扶養内の年金などについて教えて下さい!

今年1月に会社を退職して、2月に結婚しました。

退職後に失業保険の手続きをして、3月から受給しています。
日額5000円弱です。
結婚後、夫の会社から年金手帳を提出するように言われました。
その後、夫の会社から健康保険のカードを受け取りました。



①この場合、私は、扶養として、健康保険と年金、両方に入っているのでしょうか?

健康保険に入っているのはわかるのですが、年金のほうがよくわかりません;


②もし、来月あたりから扶養内で働き始めた場合、今年はすべて‘扶養の範囲’ということになるのでしょうか?


③また、今年の年末調整?のようなものは自分でするのでしょうか?



無知ですみません;

どうぞよろしくお願い致します!!
社会保険の扶養:

旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれるのは、年収が130万円未満の場合です。
社会保険で「収入」という場合には、給与収入だけでなく雇用保険や傷病手当金なども含みます。
雇用保険の失業給付の日額が5,000円だったので、受給が始まったら旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者ではいられませんでした。
日額が3,611円を超える場合には、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
3,612円×30×12=1,300,320円・・・実際にこれだけもらえるわけではありませんが。

本来なら、受給が始まった時点で被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社に返却し、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払い、受給が終わったら、会社で再度 被扶養者の手続きをしてもらって、健康保険証が渡されたら国民健康保険脱退の手続きをするはずでした。
しかし、もう失業給付の受給は終わったのでしょうから今さらですが、旦那さんの会社にバレなければいいですね。

今後パートに出るのなら、通勤手当を含む月収が108,333円以下になるよう、計算して働いてください。
月収108,333円以下=年収130万円未満です。



税制上の扶養:

あなたは退職した会社から平成24年分の源泉徴収票をもらい、年内に再就職したらその会社へ、パート・アルバイトに出るならその職場て提出して、年末調整をかけてもらいます。
再就職しなかったら、あるいはパート先で年末調整をかけてもらえなかったら、パート先の平成24年分源泉徴収票と、辞めた会社の源泉徴収票、両方を使って来年春、税務署で確定申告をします。

雇用保険からの給付は税制上は非課税ですから、確定申告には加えません。

あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って、所得税を19,000円~、来年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
これが、税制上の扶養です。
あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税することが出来ます。
失業保険について。。。

まず昨年ですが、4年弱勤めた会社(正社員)を自己都合で退職し
失業保険の手続きをしようと思ったら妊娠が分かり1ヵ月後には
流産で手術を受けました。
体調も悪かったので失業保険の手続きは
しないまま今年に入り、体調もよくなり4月から仕事を始めました。
雇用形態は臨時職員(連続2ヶ月勤務後2ヶ月休み)です。
仕事を始めてすぐ2度目の妊娠が分かりまた
1ヵ月後には流産で手術を受け仕事はそのまま退職しました。
4月に7日、5月に20日しか勤務していません。
雇用保険を払っていたので失業保険はもらえるようですが、
今後は検査などで病院にかかるため仕事をする予定はありません。
そのような場合でも失業保険は受けられますか?
それと昨年退職した時も手続きしないままなんですがその分は
どうなるんでしょうか?
現在主人の扶養にはいっています。もし給付が受けられるのなら扶養から
抜けないといけなくなるんでしょうか?他の臨時職員さんはご主人の扶養に
入ったまま2ヶ月休みの期間に失業保険を受けまた2ヶ月勤務しているようですが。。。
質問が多くてスミマセン。。
(1)そのような場合でも失業保険は受けられますか?
毎月最低は職安に足を運び、就職活動を(しているふりを)することができるのなら可能です。
つまり条件に合う就職先がないからと探し続けるという訳です。
(2)それと昨年退職した時も手続きしないままなんですがその分は、どうなるんでしょうか?
その後、4月に臨時職員という形態で就職されていますから、当たり前ですが失業給付はその時点で打ち切りです。
(3)主人の扶養にはいっています。もし給付が受けられるのなら扶養から
抜けないといけなくなるんでしょうか?
所得税の場合、年間103万円言い換えると所得税控除前で月に8万5000円以下の失業給付なら扶養範囲になるはずです。社会保険や家族手当もしくは扶養手当の制度を給与として設けている会社なら、その会社に確認する必要があります。
年金の振込み通知書が届きました、主人が60歳(長期加入者の特例)厚生年金3月分が5月に振り込まれるとの御知らせですが、月額203.816円に所得税が15.286円差し引かれています、まさかこんなに税金が掛かるとは思いませんでした、それ以外に健康保険料(任意継続)3万円弱掛かります。
差し引き16万円これでは生活できません、失業保険を貰った方が良かったのでしょうか?
ちなみに昨年の給料所得は約530万円でした。
退職の直後は、健康保険料や住民税が前年の収入で算定されますので、年金収入に比べ多額になるのが通例です。お勤め先で説明があったのではないのでしょうか?
退職後の翌年度は退職金を取り崩して支払わねばなりませんことを、知っておいて下さい。
年金の受給は2ヶ月毎の15日です。
所得税は、扶養家族構成が記載されていませんので、回答できませんが、次の受給時に幾ら徴収されてくるか留意してください。
序に、健康保険ですが元のお勤め先の健康保険組合の任意継続とのことですが、これは多分2年間ですね。この場合は2年間同額の支払になります。
一方、国民健康保険は前年度の収入が算定基礎になります。また、市町村によっては安い市町村と高い市町村では2.5倍の格差があります。今年は年金で収入が下がりますので、来年度は任意継続を止め(脱退)して国民健康保険(○退扱い)に加入した方が支払が少なく(居住する市町村によっては大幅に減額)なる可能性が高いですね。調べておく必要がありますね。
因みに、当方、現在年金生活者で収入はもう少し多いですが、国民健康保険料はあなたの支払の60%程度です。
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