※真剣な質問ですので、真剣にご回答頂けると幸いです※

「保育園」について。
現在、母親の勤務先でいろいろと問題がありまして、会社自体無くなるかもしれないという状況になっています。
結構、有名な会社です。
※あえて、名前は伏せさせて頂きます※

現在はまだ仕事をしているのですが、来年は厳しいそうで、母親も新しい勤務先を探そうか検討しています。

現在4歳の弟がいまして、現在は近所の保育園に通っています。
その保育園は母親と同じ職場の方の多くが子供を預けているそうです。

この仕事の事を保育園側に話した所、年内は保育園で預かって頂けるのですが、早くて4月からは難しいとの事です。

もし母親が失業した場合、失業保険がありますので、生活はそこまで苦しくはないのですが
その保育園は「親が仕事をしている」を条件に預けれるとの事ですので、仮に母親が失業した場合、預ける事ができないのです。

また、母親が新しい仕事を見つけても、子供が多いですし、逆に生活面が心配であるというのが私自身の本音です。
母親は生活は大丈夫と言っているのですが・・・

ですが、なるべく失業保険は貰いたいというのが母親含め、私ら家族の意見でもありますので、やはり保育園に預ける事は難しくなってしまいます。

この場合、どう選択すべきでしょうか。

私自身、その保育園に通っていましたので、保育園の良さなどを十分理解しています。
だからこそ、弟の事を思うと申し訳ないと思いますし、保育園でいろんな事を経験して欲しいという気持ちもあるのです。

その為、どうにかできないか、何か良い案はないか。
と思い、この場にて相談させて頂こうと思いました。

因みに当方の家庭は母子家庭でして、子供も多いです。
「生活費か、保育園か」・「失業保険か、保育園か」という事になると思うのですが、どうすれば良いのでしょうか。

まだまだ先の事ですが、早めに相談させて頂きたいと思います。

ご回答宜しくお願い致します。
補足より。
現在年少(3才児クラス)でしょうか?
幼稚園、保育園は義務ではありませんが、2年保育は受けて就学が一般的かと思います。
集団で過ごす練習ですね。お母様は2年間働かないおつもりでしょうか?もしくは日中みてくれるひとがいるのでしょうか?
自分の知る範囲でいきなり小学校という子は知りません。なのでデメリットは想像はできますが、実際はわかりかねます。ごめんなさい。


地域にもよりますが、待機児童が多くても、求職活動期間(3ヶ月程度)認めている所もありますので、まずは役所に出向いて聞いてみるのがいいかと思います。

認可園は直接入所ではないので、保育園のお返事はあくまでもおそらく…であって、最終判断は役所がします。

母子家庭であること、解雇であることなどから、優遇される可能性は高いと思います。
失業保険も早期再就職でも手当頂けたりしますので、その辺りは賢く選択していくしかないかなと思います。
まだ在職中でお忙しいかとは思いますが、お母様ご自身が、時間みつけて役所やハローワークでどうするのがいいか調べて準備することかなと思います。
転職と失業保険について質問です。転職先が決まって、現在の会社を退職するのですが、退職日から入社日まで1週間程度間があいてしまします。失業保険の給付対象になりますか?
①退職日から入社日まで間があくのは、会社の経営が芳しくないため、会社側から1日でも早い退職をせまられたかたです。
②転職先が決まってからの退職なので、あくまで退職理由は自己都合です。
③転職先から雇用保険被保険者証の提出を求められているため、ハローワークに雇用保険被保険者証の提示ができません。

このような場合はやはり失業保険は受け取れないのでしょうか?
どなたか回答お願いします。
端的に・・・、失業保険は今現在働いておらず、なおかつ仕事を探している最中の人を対象とした給付ですので、原理原則のところで対象外です。
既にご存じでしたら失礼しました。
今、失業保険給付の、3ヶ月の待機期間中です。(7/24まで)そして、今日、ある企業の面接を受けました。結果が出るのは10日後です。トライアル求人で受けました。ここで、もし採用されたら、7/25
からは、何も貰えないということですよね?もし、無職のままなら、7/25からは失業保険給付ですが、それまでに仕事が決まれば、その仕事を始めてから一ヶ月後、お給料が貰えるまで、収入無しということですか?
再就職手当は、トライアル雇用の場合ですと、3ヶ月の試用期間が終わり正規雇用が決まれば貰えるということでしょうか?
そのトライアル雇用は、ハローワークの紹介ですか?そうでない場合と扱いが違うので注意してください。もし、ハローワークの紹介ならば、採用の通知と合わせて連絡をハローワークに入れてください。支給要件に該当すれば、常用就職支援手当の対象になるかもしれません。ハローワークに相談してください。

再就職手当ても・・・待機期間満了の1ヶ月以内は、ハローワークの紹介(職業紹介事業者でも可)でなければ支給されません。

ところで、トライアル雇用とのことですが・・・これは『試用期間』ではありません。
法律上は『有期雇用契約』です。だから、期間満了後に本採用になることが前提とはなっていません。ただし、トライアル雇用期間内は解雇はされません。もし、期間満了後に本採用をしない場合には、期間満了の30日以上前に採用できないことを予告する必要があります。
一時期、国の方針で『トライアル雇用を実施する会社への助成金狙い』でトライアル雇用をする会社が多数ありました。助成金を受け取る条件として《トライアル雇用で採用した労働者の本採用への移行率の条件がありますが・・・・全員を本採用しなくてもよいので、トライアル雇用であることを理由に採用してもらえない例が多数見受けられます。
もし、本採用してもらえない場合は・・・その判断基準をトライアル雇用として採用する前に説明(書面の交付)する必要があります。

以上説明したように《トライアル雇用》は・・・一年以上雇用が継続する安定した就業ではないのです。あくまでも《有期雇用契約》ですから再就職手当の対象とはなりえません。

就業手当の対象となる可能性があります。
これも条件に該当するかどうかですから・・・ハローワークに相談してください。この手当は、安定した仕事ではない場合に支給されるもので、失業認定日に申請します。出勤日の関係で出頭できない場合は・・・事前にハローワークへ連絡します。
詳細は・・・ハローワークで相談してください。
初めて利用します。
よろしくお願いします。

失業保険の事で質問があります。


前々職、半年間勤めて、その二ヶ月後に別の会社で十一ヶ月働き、今年三月で自己都合で退職しました。(どちらも雇用保険は入っていました)

前の会社はうつ病で辞めたのですが、その事は会社に言わずに辞めました。そういう場合でも、ハローワークに診断書などを持っていけば、早く失業保険はおりるでしょうか? うつ病は快方に向かってるのですが、働ける状態でないと貰えないのでしょうか?

家庭環境が複雑で、出来たら、早くに貰いたいのですが・・・。

誰かいい知恵をお持ちではないでしょうか?

よろしくお願いします。
残念ながら失業給付を早く貰うことは出来ません。

病気だった場合は傷病手当金一般的にはもらえますが前職の会社で社会保険加入期間が一年以上ないと貰えないので残念ながらこれも該当しないみたいですね

残念ですが待つしかありません。
夫の扶養に入っています。今年は1月から全く働かず失業保険をもらっていました。年末短期派遣をしたいと考えていますが、103万枠内であれば一月20万円近くの収入を得ても扶養内からはずれないのでしょうか?
税の“扶養”と、健保の“扶養”と、年金の“扶養”とは、全く別の制度です。

ご主人にとって、今年のあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかが確定するのは今年12月31日です。
あなたの(課税)収入が給与だけである場合、今年の給与収入が103万円以下であることが条件になります。
※今年の収入額によるから、今年が終わらないと確定しない。

契約期間が「12月1日から31日」なら、国民年金の第3号被保険者の資格は失わないでしょう。
健康保険の被扶養者については、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによります。
失業保険について教えて下さい。

友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?

*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30

5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)

8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。

どなたか良い知恵をお貸し下さい。
下記の●受給要件を満たす必要があります。
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。

●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。


●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。



●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。



●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
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