失業保険給付中にアルバイトなどをして報酬を受けると申告しますよね。
そこで質問なのですが、
1.申告をすると給付額は減るのですか?
またその基準は?
2.申告をしないとバレた時が怖いのは知ってますが、「働いた」って言うのは、どこから漏れる事が多いんですか?誰か調べてるんですか?
以上、お願いします。
そこで質問なのですが、
1.申告をすると給付額は減るのですか?
またその基準は?
2.申告をしないとバレた時が怖いのは知ってますが、「働いた」って言うのは、どこから漏れる事が多いんですか?誰か調べてるんですか?
以上、お願いします。
質問1について(雇用保険法19条)
失業の認定にかかる期間に自己の労働によって収入を得た場合、
収入の1日分に相当する金額から控除額(1347円)を控除した金額と基本手当ての日額の合計額を基準に考えます。
基本てあて日額と賃金日額は受給資格者証に書かれています。(個人個人違います)
収入の一日分に相当する額(バイトの給料)-1347円+基本手当日額=A
①Aが賃金日額の80%に相当する額を超えないときは、「基本手当日額の全額を支給する」
②Aが賃金日額の80%に相当する額を超えるときは、(③を除く)該当超える額を基本手当日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額が支給される。(減額支給)
③超過額が基本手当日額以上であるときは、基礎日額分の基本手当ては支給しない。(全額不支給)
つまり、バイトの給料が幾らまでなら満額支給されるかは、ご自身の受給資格者証をみて上の式に代入して事前にチェックすることが出来ます。また、週に4回以上アルバイト(労働・手伝い)をされますと、定職についたものとみなされます。
金額に関わらず、4時間までを「手伝い」4時間以上を「労働」と呼びますので、申告書に記入の際はくれぐれも気をつけて下さい。
質問2について
基本的には、自己申告に基づいています。労働に関しては証明書を提出もしません。(再就職手当てはのぞく)
ただし、ばれた時のペナルティーは重いです。
1.不正に受給した場合、以後の基本手当は支給しない。(ただし、新たに受給資格を取得した場合はのぞく)
2・6ヶ月以下の懲役または、20万円以下の罰金に科せられます。(←嘘の申告をしたり、命令に従わない場合)
3.不正に受給した手当ては、正味3倍にして返還しなくてはなりません。
なお、この回答は、不正申告を勧めるものではありません。証明書を提出しなくても、仮にペナルティーがなくても、この制度を維持するためには、正直に申告してください。
失業の認定にかかる期間に自己の労働によって収入を得た場合、
収入の1日分に相当する金額から控除額(1347円)を控除した金額と基本手当ての日額の合計額を基準に考えます。
基本てあて日額と賃金日額は受給資格者証に書かれています。(個人個人違います)
収入の一日分に相当する額(バイトの給料)-1347円+基本手当日額=A
①Aが賃金日額の80%に相当する額を超えないときは、「基本手当日額の全額を支給する」
②Aが賃金日額の80%に相当する額を超えるときは、(③を除く)該当超える額を基本手当日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額が支給される。(減額支給)
③超過額が基本手当日額以上であるときは、基礎日額分の基本手当ては支給しない。(全額不支給)
つまり、バイトの給料が幾らまでなら満額支給されるかは、ご自身の受給資格者証をみて上の式に代入して事前にチェックすることが出来ます。また、週に4回以上アルバイト(労働・手伝い)をされますと、定職についたものとみなされます。
金額に関わらず、4時間までを「手伝い」4時間以上を「労働」と呼びますので、申告書に記入の際はくれぐれも気をつけて下さい。
質問2について
基本的には、自己申告に基づいています。労働に関しては証明書を提出もしません。(再就職手当てはのぞく)
ただし、ばれた時のペナルティーは重いです。
1.不正に受給した場合、以後の基本手当は支給しない。(ただし、新たに受給資格を取得した場合はのぞく)
2・6ヶ月以下の懲役または、20万円以下の罰金に科せられます。(←嘘の申告をしたり、命令に従わない場合)
3.不正に受給した手当ては、正味3倍にして返還しなくてはなりません。
なお、この回答は、不正申告を勧めるものではありません。証明書を提出しなくても、仮にペナルティーがなくても、この制度を維持するためには、正直に申告してください。
7月から派遣で勤務しています。
募集内容には12月まで勤務可能性有。面接時にも「勤務できるかもしれないがその時になってみないとわからない」との事。
面接時に「勤務日数は週5を希望している」を伝える。
7月は週4のシフトと残業1時間が決定。週5には足りないが勤務する。
8月になり、予定と変更になり仕事が減ったので、週3のシフトが決定する。
派遣会社からは「週3で勤務できないなら退職してください」との事。
就業条件明示書には週5勤務の明記は無い。
就業曜日は月~日に○が付いていて、「就業曜日は派遣先指定の勤務シフトに基づく」
勤務時間は8時間
派遣期間は8月1日~8月31日
契約更新の有無は記入されていない
9月の更新は、ほぼ無いとの事なので今月で終了予定
期間限定の仕事とは分かっていたけど、7月7日に始まって8月には仕事が減って勤務日数が
週3になり、もちろん残業もなし。
8月は週4~5、8時間+残業と思っていました。
そして今週からは週2のシフトが決定しました。
この仕事が決まったので、紹介された仕事を断りました。
この仕事をしながら、次の職探しをしていますがお盆期間も重なってか、まだ見つかりません。
7月のこの仕事の収入は11万。8月はこのままだと6万になります。
この場合は、8月末まで勤務すると契約期間満了の為退職で離職区分は2Dになり、
失業保険も給付制限3か月がつくのでしょうか?
契約期間の途中で退職した場合は、どうなるのでしょうか?
↓この理由にあてはまりますか?
離職票の離職理由に記載されている
4労働者の判断によるもの
(1)職場における事情による離職
①労働条件に係る重大な問題があったと労働者が判断したため
特定受給資格者、特定理由離職者にはなりませんか?
募集内容には12月まで勤務可能性有。面接時にも「勤務できるかもしれないがその時になってみないとわからない」との事。
面接時に「勤務日数は週5を希望している」を伝える。
7月は週4のシフトと残業1時間が決定。週5には足りないが勤務する。
8月になり、予定と変更になり仕事が減ったので、週3のシフトが決定する。
派遣会社からは「週3で勤務できないなら退職してください」との事。
就業条件明示書には週5勤務の明記は無い。
就業曜日は月~日に○が付いていて、「就業曜日は派遣先指定の勤務シフトに基づく」
勤務時間は8時間
派遣期間は8月1日~8月31日
契約更新の有無は記入されていない
9月の更新は、ほぼ無いとの事なので今月で終了予定
期間限定の仕事とは分かっていたけど、7月7日に始まって8月には仕事が減って勤務日数が
週3になり、もちろん残業もなし。
8月は週4~5、8時間+残業と思っていました。
そして今週からは週2のシフトが決定しました。
この仕事が決まったので、紹介された仕事を断りました。
この仕事をしながら、次の職探しをしていますがお盆期間も重なってか、まだ見つかりません。
7月のこの仕事の収入は11万。8月はこのままだと6万になります。
この場合は、8月末まで勤務すると契約期間満了の為退職で離職区分は2Dになり、
失業保険も給付制限3か月がつくのでしょうか?
契約期間の途中で退職した場合は、どうなるのでしょうか?
↓この理由にあてはまりますか?
離職票の離職理由に記載されている
4労働者の判断によるもの
(1)職場における事情による離職
①労働条件に係る重大な問題があったと労働者が判断したため
特定受給資格者、特定理由離職者にはなりませんか?
上記の離職理由には当てはまりません。
短期・単発のシフト勤務はあくまでも現在入っている人が休みの時か忙しい時しか入れないのです。また、直雇用の新人が入れば要らなくなる。
当然、貴方のようになる事も有ります。
それを考えれなかった貴方のミスです。
また、前の雇用保険と合わせて通算で受給しようと考えているようですが月11日以上あっても収入が非常に低いので雇用保険の金額もそれに合わせて低くなります。
待てないなら派遣は辞めて直雇用も検討する事です。
派遣元から次の仕事紹介され断らない限りは期間満了で終了なので、待機は有るが給付制限は無いと思います。
次からはシフト勤務を選ぶなら直雇用を考えたほうが良いです。
固定でない限りは派遣のシフトは状況により減らされます。
短期・単発のシフト勤務はあくまでも現在入っている人が休みの時か忙しい時しか入れないのです。また、直雇用の新人が入れば要らなくなる。
当然、貴方のようになる事も有ります。
それを考えれなかった貴方のミスです。
また、前の雇用保険と合わせて通算で受給しようと考えているようですが月11日以上あっても収入が非常に低いので雇用保険の金額もそれに合わせて低くなります。
待てないなら派遣は辞めて直雇用も検討する事です。
派遣元から次の仕事紹介され断らない限りは期間満了で終了なので、待機は有るが給付制限は無いと思います。
次からはシフト勤務を選ぶなら直雇用を考えたほうが良いです。
固定でない限りは派遣のシフトは状況により減らされます。
給付制限中や失業保険受給中のアルバイトについて以前質問しましたが
ハローワークに確認し20時間以上で就労とみなすといわれました。この20時間というのは実働ですよね?所定時間ではないですよね
ハローワークに確認し20時間以上で就労とみなすといわれました。この20時間というのは実働ですよね?所定時間ではないですよね
所定労働時間ですね。
ひょっとして、あなたは、「労働時間」と「拘束時間」の区別がついてないんでしょうか?
ひょっとして、あなたは、「労働時間」と「拘束時間」の区別がついてないんでしょうか?
失業保険について 給付制限中(3ケ月)に、 一日8時間くらいのバイト
したら 支給対象期間に お金もらえませんか?回答よろしくお願いします。
したら 支給対象期間に お金もらえませんか?回答よろしくお願いします。
>支給対象期間に お金もらえませんか?
給付制限期間中の労働は、雇用保険に加入(所定労働時間が週20時間以上、31日以上の雇用見込)しなければ 何時間働いても いくら稼いでも、その離職による基本手当の受給には影響を及ぼしません。つまり 不正受給にはあたりません。
ただし、給付制限明けの最初の失業認定時には 就労したことを正しく申告しなければなりません。
給付制限が明けて支給対象期間に入ってからの労働は、原則として週20時間未満に抑えないと 就職したとみなされて支給が停止されますので注意が必要です。
念のために ハローワークに確認されてはいかがでしょうか。
給付制限期間中の労働は、雇用保険に加入(所定労働時間が週20時間以上、31日以上の雇用見込)しなければ 何時間働いても いくら稼いでも、その離職による基本手当の受給には影響を及ぼしません。つまり 不正受給にはあたりません。
ただし、給付制限明けの最初の失業認定時には 就労したことを正しく申告しなければなりません。
給付制限が明けて支給対象期間に入ってからの労働は、原則として週20時間未満に抑えないと 就職したとみなされて支給が停止されますので注意が必要です。
念のために ハローワークに確認されてはいかがでしょうか。
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