失業保険受給予定です。
今月末で退職します。おそらく離職票などは、8月末に受け取る予定なので、それからの失業申請になります。失業保険だけでは生活が苦しいので、受給に問題ない範囲で申告しながら、内職を検討しています。そこで質問です。

①離職票が届き、ハローワークへ申請に行くまでの間に内職などで働く事はダメでしょうか?

②待機期間7日間は、働いていけない事はわかっています。そのあと3ヶ月の給付制限がありますが、その間の内職は?

③給付制限後、受給中、一般的に週20時間以内/月11日以内と目安があるかと思います。私は内職としてデータ入力をする 予定です。出来高制になるのですが、内職をしたという申告の場合、金額も関係してきますか? あくまでも労働時間/日数の 問題だけでしょうか?

④申告する用紙には、金額を書く欄もありますか? 出来高制で、1ヶ月締めでの支給になるため、申告する時にはあいまいな 出来高金額しかわかりません。内職先に、正確な金額を確認したほうがいいのでしょうか? ハローワークから内職先に金額の 確認がありますか?
先の回答とダブル内容もあるかも知れませんが、給付制限中であれ受給中であれ働くことは多少の規制はあるものの禁止はされていません。
また、ハローワーク申請前なら何の規制もなくバイトやパートができます。
質問者さんもかなり勉強されているように思いますが、私が調べた限りの規制内容を貼っておきますから参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上で分かれます。11日という規制は無いと思いますがHWによっては分かりません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。


<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
[ドイツへ移住]どちらの雇用形態が得策ですか?
今年の8月から4年間限定でドイツ本社勤務を言い渡された、現在ドイツの日本法人に勤める者です。

雇用保険の取り扱いにつき、商社などの現地支店への駐在と異なり、契約内容に自由度(交渉可能)な点もあり、悩んでおります。ご経験者ないしはご存知の方が、いらっしゃいましたら是非ともご意見をお聞かせ下さい。

海外勤務の形態は、以下の通り4つある理解でして、私の場合3) 4)のいづれかを選択できる状況にあります。
1)外国へ出張して働くもの
2)国内の適用事業の事業主に雇用される者で、その事業主の海外の支社、支店、工場等に勤務するもの
3)国内の適用事業の事業主との雇用関係を残したまま、その事業主の命により、一定の期間、外国の事業主の下で雇用されるもの
4)国内の適用事業の事業主との雇用関係を終了させて、外国の企業に雇用されるもの

3)の場合、日本法人との雇用契約が継続されるため雇用保険は現在の日本法人で継続されます。一方、ドイツ本社では直接的な雇用契約がないため、万が一失業した場合でドイツに滞在し続ける選択をした場合、海外にいる日本の雇用保険は受給できないと聞きました。従い、ドイツに滞在し続ける選択肢を踏まえ、ドイツ側で個人で失業保険ないしは相応のものに入るべきかと考えています。

4)の場合、ドイツ本社と雇用契約に基づくため、雇用保険xは、ドイツ本社が新規に加入します。日本での雇用契約は解除されてしまう理解です。ドイツで失業し、ドイツに滞在し続ける選択をした場合は受給できますが、一方日本に帰国した場合、ドイツでの雇用保険は受給できないと解しています。つまり、日本側で個人で失業保険ないしは相応のものに入るべきかと考えています。

まず、上記理解に誤りはありませんでしょうか。

3) 4) とどちらも長所と短所があり、私のような期間限定で本社勤務になるものにとって、どちらが得策がわかりません。雇用条件が両方とも同条件だった場合、どちらが得策なのでしょうか。皆様のご意見をお聞かせくだされば幸いです。

宜しくお願い致します。
3) と4) 、結局どちらも最終的にはもう片方の国の"失業保険ないしは相応のものに入るべき"で同じですよね。 別の国の失業保険に入らずに1つの国の雇用保険だけでいきたいのなら、ご自身が4年後に日本とドイツのどちらに住むかが決まらないとどっちがいいと言えないと思います。
ただ、そこまで失業保険を気にされるのなら、3)の方が安心じゃないでしょうか。 4年限定ならビザも4年か2年毎更新といった感じでしょうから、4年の滞在期間が終わる頃にビザも終わってドイツに住めなくなります。4)はドイツ本社での勤務が終わって(雇用契約終了)、日本に帰ったら日本法人が再雇用という形になりますから、再雇用してもらえないリスクがあります。3)なら日本法人との雇用契約が続いていますので、そのリスクはありません(あったとしても解雇なので解雇通告期間等があるはずです)。
個人的には、わざわざ本社まで行かせるだけの人の再雇用を拒否することはないと思いますが。。
職業訓練・失業保険について
自己都合退職だった為、現在3ヶ月の待機期間中です。
失業保険は2014年3月からの支給になります。

この間、職業安定所に離職手続きに行った際に
ちょうど2月から職業訓練があるからいかがかと
言われたので3月まで待つよりか受けた方が
いいのかなと思っています。

そこで質問なのですが
・3月から失業保険を満了までもらってから(3ヶ月間)
その後(仮に7月から)の職業訓練をうけることが
出来たとした場合、受給期間延長として再び
給付金を受けることができるのでしょうか?

詳しい方、回答お願いします。
できないです。

自己都合の場合入校の日に失業手当の残数が31日必要です。
満たしてれば訓練が修了まで基本手当など頂けます。

職業訓練がちょうど良いタイミングであり、合格したらなので、なかなか計算通りにはいきません。
結婚による退職についての今後手続きについて教えて下さい。

この5月に結婚します。

彼は同じ会社の人ですが、3年前に隣の市に転勤して営業所は別になりました。しかし、私の会社では、同じ会社で夫婦が働けない風習があり、必ずどちらかが退職になります。
この度も、事務の私の方が退職になるのですが、3月末には退職届を提出しなければいけません。
引き継ぎの関係で、結婚しても7月20までは辞めれないものの、私と彼が県が違うため結婚後もしばらくは一緒に暮らせません。
退職後に、引越ししてからの就職活動になってしまいます。
①こんな状況の時の退職理由も『一身上の都合』として自己都合手続きとなるのでしょうか?
会社にあわせて退職する形になるのに、失業保険は3ヶ月またないといけないのですか?
②退職後のハローワーク手続きは、引越し先ですか?
以上の事を詳しく教えて頂けませんか。
宜しくお願いします。
「同じ会社で夫婦が働けない風習がある」とありますよね。
その風習に真っ向から「間違っている!」と挑む覚悟があるのなら、「会社都合退職」にする事は出来るでしょう。ただ、あなたが辞めても旦那さんはそこの会社で働くのでしょ?で、あればここは大人しく「自己都合退職」の道を選んだ方が良いと思いますよ。

ちなみに失業保険上優遇される「特定受給資格者(=会社都合退職者)」にはなれなくても、ハローワークで「正当な自己都合退職」として扱ってもらう事は可能だと思います。
『正当な自己都合退職』というのは下記のような状況のため退職した人がなれるもので、もしハローワークで認められれば3ヶ月間の給付制限を解除することが出来ます。
あなたの場合は、結婚してからしばらくは「別居状態」になるとの事なので、下記の「5-ト」であることをハローワークに説明し認定を受ければ『正当な自己都合退職』となり、3ヶ月間の給付制限を解除することが出来るでしょう。

最後に、退職後のハローワークは身分証明書の住所(免許証・パスポートなど)を管轄している場所で手続きすれば良いです。引っ越した後にハローワークに行くなら、住民票を移し引越し後の住民票と免許書(住民票なしで住所変更した免許所でも可です)、写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)、印鑑、本人名義の普通預金通帳を持って、引越し後の住所を管轄しているハローワークへ行けば良いですよ。
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平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
~~~~以下 省略 ~~~~
失業保険の待機期間中に派遣の仕事に長期契約の仕事につきまして一応ハローワークに就職の手続きも済ませたのですが、派遣元の都合により契約解除になってしまい現在契約期間が残っている為待機
中なのですが今、退職手続きをすると残っていた失業保険は出るものなのでしょうか?因みに最初の支給認定日は5月1日でした。もらえるとしたら認定日は過ぎているのですが手続きをして給付までどのくらいかかるものなのでしょうか?詳しい方いましたら教えて頂けないでしょうか?因みに仕事についていたのは一週間程、待機中の手当てはもらってません。よろしくお願いします
>現在契約期間が残っている為待機中なのですが今、退職手続きをすると残っていた失業保険は出るものなのでしょうか?

正しい用語で わかりやすく説明してくれないと 正確な回答は難しいよ。

例えば、
①「失業保険の待機期間中」→ 「失業給付の給付制限期間中」
②「待機中の手当てはもらってません」→「待機中に休業手当はもらってません」
ということで いいのかな?

まず、あなたは雇用契約期間中に 派遣元の都合で就業を止められて自宅待機を命じられているのなら、雇用契約を解除するまでの期間は休業手当(平均賃金の60%)を請求するべき。
*労働基準法第26条 「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」
*この休業手当や、約一週間働いた分の給与を受け取っても あなたの失業給付の受給資格に影響はない。

次に、あなたが雇用契約の解除に同意したとして、その日をもって退職したことを証明する「退職証明書」を派遣会社に発行させる。(← 失業給付の「受給資格者のしおり」の巻末に付いている「退職証明書」に必要事項を記入し 派遣会社に証明印を押してもらう)

この「退職証明書」と雇用保険受給資格者証をハロワに持参して手続きをすると受給資格が復活する。原則として 以降の失業認定日は変わらないので、受給資格が復活した日以降で 次の失業認定日(5/29前後でしょうか?)に失業認定を受けに行くことになる。この、次の失業認定日の時点で当初の給付制限期間(3ヶ月)が過ぎていたら最初の基本手当が支給されることになるが、この時点でまだ給付制限期間中なら 給付制限期間が終了してから最初の失業認定日に(← 正確には、失業認定日の後 5営業日以内に)基本手当が支給される。

そもそもの経緯がわかりづらい上に この説明では少しややこしいと思うので、詳しくはハロワでご確認ください。
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