結婚を機会に仕事をいつ辞めるか悩んでいます。

最終的には自分で決めないといけないのですが、
色々な意見を聞きたいため、質問させて頂きます。


今年結婚することになりました。

彼(22歳)貯金500万円
私(24歳)貯金300万円

結婚式
・ゲスト45名
・費用300万円程度


6月の私の誕生日に入籍し、11月に結婚式の予定です。

・引っ越し
・仕事を辞める時期
・パートを始めるならいつが良いか

悩んでいます。

新居が、私の勤め先まで、電車で40分かかります。
今は私は一人暮らしで、勤め先までバイクで20分。

サービス業なので、早番は朝早いし、遅番なら夜遅いので、続けるのは私的に難しいです。

ボーナスが、10月、2月なので、来年の2月までがんばろうかなと思っていたのですが、

子供も早めに作りたいので、もし、妊娠したら仕事続けるのしんどいしなって思い、
今は10月で辞めるのが有力です。

10月で辞めて、それから新居へ引っ越し。
結婚式の準備。
パート探し。
の流れ。

彼の収入が20万円そこそこなので、私が働かないと、生活が苦しいです。

彼は実家で貯金はしていますので、結婚式、新生活のお金はまかなえるのですが。

失業保険などの知識もなく、無知です。

文章がめちゃくちゃですが、もしよければアドバイスお願いします。
10月 退職
11月 挙式
12月~ 職探ししながら妊娠


これでは、職が見つかる前に妊娠が分かって、妊婦を雇ってくれるところなんてあるわけもなく、何年か子育てするしかないと思いますよ




*************

今の会社に勤め続けながら引越し先での就職活動をするのが理想です。早番遅番のある仕事でしたら、勤め続けながらの就職活動も比較的時間に都合がつけやすいので良いと思います。


どのタイミングで妊娠・出産を考えているのか書かれていませんが、もし入籍後すぐに妊娠するようなことになったら、向こう3年~5年くらいの間の就職は絶望的ですよ。これから出産を迎えると分かっていて採用してくれる会社はほぼ無いですし、出産するということは「いつでも就職できる」状態とは違いますから失業給付もすぐには受けられません。


出産後すぐに仕事ができるのは正社員などで産休をとって休んでいた人たちだけであり、出産前後で専業主婦になってしまった人は子供が小学生前後になるまではなかなか採用してもらえないと思っておいたほうがいいです。


私だったら、もう今からでも就職活動を始めて引っ越し先の方に勤務先を見つけ、勤務を始めます。(もちろん、今の職場は就職先が決まるまでは辞めません)

それで新しい勤務先が見つからないときは、頑張って今勤めている会社に勤務し続けるか、引越し先を変えるか。それが無理なら今の勤務先には高速道路通勤や新幹線通勤を考えてみて、それで収支が時間的拘束が合わないようだったらそこで初めて仕事を辞めることを考えます。

ちなみに、電車を使って40分の通勤なら一般的には無理ではありません。もちろん今よりは時間的に大変になるでしょうけど、できないことはないです。
自分の転勤で妻が仕事を辞めることになりました。
そして、妊娠発覚!
妻は、失業保険は貰えるのでしょうか?
何か、良い方法はありますか?
教えてください!
もらえると思います。
以前ハローワークの失業認定で妊婦さんを何度かみかけましたから。
ただ、一応、出産後に働く意思表示が必要かも・・・。
退職後の雇用保険被保険者証の日付はいつの日付で発行されますか?
現在抑うつで傷病手当を貰っており、残り1年近く受給可能です。病気は良くなりつつあります。転職活動の準備をしています。4月末で会社を辞め、自分で傷病手当を貰う事にしました。ところが4月末に、人事課より、次の職場が決まっていないのであれば特に送るものはないと言われましたが、それで良いのでしょうか?例えば5月一杯で元気になって6月に就職した場合、雇用保険被保険者証は6月に発行して貰うのですか?退職して10日以内の日付のものがないとおかしいですよね?また、8月に元気になって9月に就職した場合、履歴書には4月退職と書いているのに雇用保険被保険者証は8月の日付だとおかしいですよね?通常は5~7月待機して8月に失業保険が貰えるのに8月に発行された雇用保険被保険者証を就職先に提示したら、なぜ8月に失業保険を貰わなかったのかと聞かれ、実は抑うつの傷病手当を貰っていましたとは言えないので、人事課に雇用保険被保険者証を早々に送って貰い、ハローワークに持っていく必要がありますよね?当然失業手当は貰わないつもりです。傷病手当を貰っているのですから。どなたか正しい方法を教えてください。宜しくお願いします。
雇用保険被保険者証は、資格取得時に発行されるもので退職したからといって発行されるものではありません。
雇用保険被保険者証の届け出日は資格取得日の属する月の翌月10日までの期間に行えばよいことになっています。。

退職の際にハローワークに届け出るのは資格喪失届です。資格喪失確認通知書が発行されます。退職した翌日以降10日以内に届け出が必要で、退職者にも渡されます。
あと、資格喪失時には雇用保険の求職者給付を受給するために離職票が必要となります。
求職者給付を受給しないのであれば離職票は不要ですが、59歳以降の退職の場合は不要であっても発行されます。
離職票が必要であれば、いつでも発行は可能ですので、退職した会社に請求してください。

なお、求職者給付の給付期間は退職日の翌日より1年限りとなります。
私傷病等ですぐに就職することができない、しばらく療養が必要で労務不能状態であれば、受給期間の延長手続きをしていないと、いざ就職活動をしようというときに給付が受けられないこともあります。
現時点では、就労することが不可能であれば、早急に離職票を発行してもらい受給期間の延長手続きをしておきましょう。
延長期間は最長で3年。
受給期間1年+延長期間3年=4年間となります。。
妊娠6ヵ月の妊婦です。
現在、医療事務の職業訓練に通っていて、6月3日に終了予定です。

学校には妊娠の事は伝えていませんが、
今日先生から終了間近にある実習の事で、

「もし、病気
や妊娠などの理由で、実習に参加出来そうに無かったら今週中に教えて下さい。」

と言われましたが妊娠を伝えるべきか悩んでいます。

今妊娠を伝えて、学校を途中で辞めないといけなくなったり、失業保険を貰えなくなったりするんでしょうか?

今のところ体調は全く問題ないし、出産を終えたら直ぐ働くつもりでいます。
労基法で産後6週間までは、本人が大丈夫だと言っても、絶対に就業させてはいけない期間とされています。特に本人が希望しなかった場合は産後8週間は就労させてはいけない期間になります。産前8週間(たぶん。もちろん予定日ベースです)と産後6週間(こっちはもちろん実際の出産日)を過ぎてからは本人が希望しさえすれば就労させてもかまいません。ですから、妊娠していても参加できるなら参加すればいいですし、参加できないならそう言えばいいだけの話です。あくまでもご本人次第であって、就職のための職業訓練なわけで、妊娠してることだけで実習に参加はさせない、とは言わないはずです。現に「参加できそうになかったら」と言ってるわけですし。そう言うからには「参加できるなら構わないし、だめだとしても参加できるようになったら改めてどうにかしますよ」というような救済措置があるからそう言ってるんだろうと思います。そうじゃないなら最初から「妊娠していたり病気で無理だという方は実習には参加できません」と言うはずです。
もしかしたら、実習の途中で体調が悪くなってリタイヤしちゃうかもしれない、というご心配があるなら、職業訓練の担当と言うか学校と言うか講師と言うか、まあ、それを言った人かあるいはハローワークにきちんと相談したほうがいいと思います。どうかなあ、と思って実際にそうなっちゃって予想外の結果になったら困りますし、何より胎教に悪いです。悩んじゃったら赤ちゃんがかわいそうです。そういう心配があるから迷っちゃってるんでしょうしね。言わないで。途中でだめになって「おいおい、だから始まる前に言ったじゃん。しょーがねぇなぁ」とか思われてもなんですし。

妊娠しているからすぐに就職はできないとか、育児に専念したいとかいう正当な理由がある場合は受給期間延長手続きを取ると支給されるのを一定期間保留にできます。産後6週間の絶対に就労させてはいけない期間だけだと単に給付は受けられませんよ、ということになるだけのように思いますが。
それが職業訓練の途中だった場合に、職業訓練そのものがどうなるかは正直言って知りません。わかるのはというか、どういう扱いにするか決めたりするのは管轄のハローワークなので、細かいことはハローワークに聞きましょう。
失業保険について質問させてください。

私は平成24年4月1日~正社員として働き、平成25年4月7日に自己都合により退職する事が決まりました。

まだ次の就職先は決まっていないため、失業保
険の手続きをしたいと思っているのですが、失業保険をもらうためには、次の就職先を決めるために面接をうけるなどはいつ頃から始めていいのでしょうか?

また、私の退職理由は残業が多すぎること、お休みが不定期すぎることなどが主な理由なのですが、残業が多いなどが理由の場合失業保険をはやく受け取る方法があるときいたのですが、本当でしょうか?

私の残業時間は、1月だと31日中27日出勤の残業時間が96時間でした。
一応タイムカードは1月2月3月分は今手元にある状態なのですが、失業保険をもらうときに必要でしょうか?

無知過ぎて申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
面接はいつ始めてもいいですが、申請して待期期間7日間がありますがその期間に決まらなければ受給はできます。
離職直前3ヶ月に連続して45時間以上の時間外があれば「特定受給資格者」として認定されます。
認定されれば給付制限3ヶ月はなく早く受給できますし、国保の軽減や個別延長給付(60日)が受けられる特典もあります。
以下が重要。
離職票-2で、会社は個人的な都合として記入する場合がありますがその場合は4の①(労働条件の重大な問題)であるということで同意のサインはしないでください。
ハローワークに行った際にそれについて異議を申し立ててください。
ハローワークに提出する書類・・・給料明細書、タイムカード、賃金台帳(これは無理なら結構です)
関連する情報

一覧

ホーム