はじめまして。
もしお時間がございましたらご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
その後、お体の調子はいかがでしょうか?
今現在、私もmistress様が以前質問されて
いらした時と同じ状況にあります。
通勤中に事故にあい、休職期間満了になり11月末で退職となりました。
私も相手方の保険会社(チューリッヒ)に退職証明書など用意して引き続き休業損害を請求しようと思っているのですが、mistress様はいつ頃まで受けることができましたでしょうか?症状固定でしょうか?
又、保険会社には退職証明書の他にどのような書類を提出されたのでしょうか?
私はこれから交渉するので補償してもらえるかまだわかりません。
何かアドバイスいただけますと助かります。
又、失業保険はどうされましたか?
会社からまだ必要書類が届いてないためこれから手続きなのですが、会社の方に休職期間満了の退職だとすぐに支給されると言っていたのですが、本当でしょうか?
色々質問してしまいすみません。
宜しくお願いいたします。
もしお時間がございましたらご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
その後、お体の調子はいかがでしょうか?
今現在、私もmistress様が以前質問されて
いらした時と同じ状況にあります。
通勤中に事故にあい、休職期間満了になり11月末で退職となりました。
私も相手方の保険会社(チューリッヒ)に退職証明書など用意して引き続き休業損害を請求しようと思っているのですが、mistress様はいつ頃まで受けることができましたでしょうか?症状固定でしょうか?
又、保険会社には退職証明書の他にどのような書類を提出されたのでしょうか?
私はこれから交渉するので補償してもらえるかまだわかりません。
何かアドバイスいただけますと助かります。
又、失業保険はどうされましたか?
会社からまだ必要書類が届いてないためこれから手続きなのですが、会社の方に休職期間満了の退職だとすぐに支給されると言っていたのですが、本当でしょうか?
色々質問してしまいすみません。
宜しくお願いいたします。
こんにちは、お気遣いをどうもありがとうございます。
現在は入院中でしょうか?
退職時、私はまだ入院中で復職できる状態ではありませんでした。保険会社により損害の範囲や規定の違いがあるかもしれませんが、私の事故相手側加入保険会社は『在職中、勤務先の証明を入手できることを前提として、休業損害として月次手続きを行う。』とされておりました。現在、受給中でしたら『退職証明』と、休職と退職について記されてある『休業規則』の写し、退職金を受給した場合の証明を勤務先から発行してもらい、保険会社に提出し補償継続の交渉してください。
補償期間は症状固定(治療、リハビリをすべて終了した)時ですが、保険会社へ確認してみてください。損害の範囲について保険会社から受け取った書類に、記載があると思いますので合わせて確認してみてください。
雇用保険の失業給付金は現在、治療、リハビリ中で働けない状態でしたら『受給期間延長』手続きをしてください。こちらも入院中に手続きを行いました。
『傷病手当』を受給すると『失業給付金』は受給できません。『傷病手当』か、『受給期間延長』をするか、どちらかを選択だったと思います。失念しておりすみません。
病気やケガ、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は「失業」の状態と認められないので、雇用保険の基本手当(失業給付金)を受けることができません。ですから、退職後、直ぐには受給できませんし、給付金手続き後、受給資格が決定した待期最終日の翌日、失業認定申告後に指定口座へ振り込まれますので直ぐではありません。参考までに、私は手続きを行い22日後に振り込まれました。
提出期限
●住所地を管轄するハローワークで、離職日の翌日から30日を過ぎてから1カ月以内に手続きを行ってください。期限を過ぎてしまうと受給できなくなりますので忘れないように気をつけてください。
1年間の延長ですが、最大3年間まで伸ばせることができ、1年後に再度手続きが必要です。
必要な書類は
●受給期間延長申請書(ハローワーク)、雇用保険被保険者証(勤務先)離職票(勤務先)、本人の印鑑(シャチハタ不可)、身分証明(運転免許証、写真付き住民基本台帳カーなど)、必要に応じた証明書などハローワークで指示がありますが、事故のケガで働けないという医師の診断書が必要です。
提出先
●住所地を管轄するハローワーク、電話で問い合せて確認してください。住所によっては所在地ではないハローワークが管轄であったりします。
★治療、リハビリを終了し、働ける状態になりましたら医師から就労可能となった証明(診断書)を発行して頂き、『受給期間の延長』を停止『失業給付金』受給手続きを行います。
ここで重要なのは、『失業給付金』受給手続き『求職申し込み』を行った日から受給期間開始ではなく、医師が許可をした日から開始ですので許可書の日付(働くことができなかった期間終了日、若しくは就労許可開始日)に注意してください。
医師が許可をした日から受給期間が開始されてしまいますので、期間が終了すると所定給付日数を受給できていなくてもそれ以降は受給できません。
私が『受給期間延長』手続きを行ったのは、2012年7月、『失業給付金』受給手続きを行ったのは2013年9月ですがハローワークで問い合せてご確認ください。出向かなくても電話で可能です。
『受給期間延長』のみ、代理人(委任状が必要)による提出可能でした。
参考までに
保険会社からの損害賠償金は責任割合(過失割合)分を相殺されますので、慰謝料から過失相殺額を差し引いたものが受取額となります。
医療費に健康保険を使わず実費での支払いですと、かなりの過失相殺額になりますので加入していらっしゃる健康保険を使うことをお勧めします。『限度額適用認定証』の交付手続きを行って医療機関窓口へ提出しておけば窓口負担が自己負担限度額までになります。国民健康保険にも同じ制度があります。
通勤中の事故で保険に加入だそうですが、弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の支払いを保険でまかなうこともできます。人(質問者さん)対車両の場合でも利用でき、以降の保険料が割増にはなりません。補償範囲や期限などありますので、念のため加入保険会社にご確認ください。
弁護士特約を使えるようでしたら、早急に弁護士を立て適正な賠償を求めてください。消滅時効というものがあり、3年たてば権利は消滅してしまいます。
お大事になさってください。
現在は入院中でしょうか?
退職時、私はまだ入院中で復職できる状態ではありませんでした。保険会社により損害の範囲や規定の違いがあるかもしれませんが、私の事故相手側加入保険会社は『在職中、勤務先の証明を入手できることを前提として、休業損害として月次手続きを行う。』とされておりました。現在、受給中でしたら『退職証明』と、休職と退職について記されてある『休業規則』の写し、退職金を受給した場合の証明を勤務先から発行してもらい、保険会社に提出し補償継続の交渉してください。
補償期間は症状固定(治療、リハビリをすべて終了した)時ですが、保険会社へ確認してみてください。損害の範囲について保険会社から受け取った書類に、記載があると思いますので合わせて確認してみてください。
雇用保険の失業給付金は現在、治療、リハビリ中で働けない状態でしたら『受給期間延長』手続きをしてください。こちらも入院中に手続きを行いました。
『傷病手当』を受給すると『失業給付金』は受給できません。『傷病手当』か、『受給期間延長』をするか、どちらかを選択だったと思います。失念しておりすみません。
病気やケガ、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は「失業」の状態と認められないので、雇用保険の基本手当(失業給付金)を受けることができません。ですから、退職後、直ぐには受給できませんし、給付金手続き後、受給資格が決定した待期最終日の翌日、失業認定申告後に指定口座へ振り込まれますので直ぐではありません。参考までに、私は手続きを行い22日後に振り込まれました。
提出期限
●住所地を管轄するハローワークで、離職日の翌日から30日を過ぎてから1カ月以内に手続きを行ってください。期限を過ぎてしまうと受給できなくなりますので忘れないように気をつけてください。
1年間の延長ですが、最大3年間まで伸ばせることができ、1年後に再度手続きが必要です。
必要な書類は
●受給期間延長申請書(ハローワーク)、雇用保険被保険者証(勤務先)離職票(勤務先)、本人の印鑑(シャチハタ不可)、身分証明(運転免許証、写真付き住民基本台帳カーなど)、必要に応じた証明書などハローワークで指示がありますが、事故のケガで働けないという医師の診断書が必要です。
提出先
●住所地を管轄するハローワーク、電話で問い合せて確認してください。住所によっては所在地ではないハローワークが管轄であったりします。
★治療、リハビリを終了し、働ける状態になりましたら医師から就労可能となった証明(診断書)を発行して頂き、『受給期間の延長』を停止『失業給付金』受給手続きを行います。
ここで重要なのは、『失業給付金』受給手続き『求職申し込み』を行った日から受給期間開始ではなく、医師が許可をした日から開始ですので許可書の日付(働くことができなかった期間終了日、若しくは就労許可開始日)に注意してください。
医師が許可をした日から受給期間が開始されてしまいますので、期間が終了すると所定給付日数を受給できていなくてもそれ以降は受給できません。
私が『受給期間延長』手続きを行ったのは、2012年7月、『失業給付金』受給手続きを行ったのは2013年9月ですがハローワークで問い合せてご確認ください。出向かなくても電話で可能です。
『受給期間延長』のみ、代理人(委任状が必要)による提出可能でした。
参考までに
保険会社からの損害賠償金は責任割合(過失割合)分を相殺されますので、慰謝料から過失相殺額を差し引いたものが受取額となります。
医療費に健康保険を使わず実費での支払いですと、かなりの過失相殺額になりますので加入していらっしゃる健康保険を使うことをお勧めします。『限度額適用認定証』の交付手続きを行って医療機関窓口へ提出しておけば窓口負担が自己負担限度額までになります。国民健康保険にも同じ制度があります。
通勤中の事故で保険に加入だそうですが、弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の支払いを保険でまかなうこともできます。人(質問者さん)対車両の場合でも利用でき、以降の保険料が割増にはなりません。補償範囲や期限などありますので、念のため加入保険会社にご確認ください。
弁護士特約を使えるようでしたら、早急に弁護士を立て適正な賠償を求めてください。消滅時効というものがあり、3年たてば権利は消滅してしまいます。
お大事になさってください。
失業保険について質問です。
私は平成19年4月から平成22年8月まで働いていた会社を辞めました。
平成22年10月に再就職したのですが、契約時と仕事内容が違うことやパワハラにあい11月に辞めました。
扱いとしては解雇として処理をしてもらってます。
そして12月に再就職をしたのですが、派遣社員でありながら派遣先に仕事を強要され、そのことを派遣元に相談したところ「やってもらわないと困る」と言われ、契約内容と違うと言うと「じゃあやめてくれ」言われ、辞めることになりました。
扱いは自己希望退職です。
質問なのですが、この場合、失業保険がもらえるようになるのは3ヶ月先になるのでしょうか?
それともすぐにもらえるのでしょうか?
ちなみに最後に就職した会社は雇用保険の登録は行っていません。年金手帳等の提出もしていません。
私は平成19年4月から平成22年8月まで働いていた会社を辞めました。
平成22年10月に再就職したのですが、契約時と仕事内容が違うことやパワハラにあい11月に辞めました。
扱いとしては解雇として処理をしてもらってます。
そして12月に再就職をしたのですが、派遣社員でありながら派遣先に仕事を強要され、そのことを派遣元に相談したところ「やってもらわないと困る」と言われ、契約内容と違うと言うと「じゃあやめてくれ」言われ、辞めることになりました。
扱いは自己希望退職です。
質問なのですが、この場合、失業保険がもらえるようになるのは3ヶ月先になるのでしょうか?
それともすぐにもらえるのでしょうか?
ちなみに最後に就職した会社は雇用保険の登録は行っていません。年金手帳等の提出もしていません。
最後に就職した会社は実際には就職したことにはなりません。
したがってその前の会社が基本になります。その前の会社で2ヶ月在職していて雇用保険に加入していたとすると、解雇ということですから過去1年間に6ヶ月の期間があれば受給できます。、2ヶ月では不足ですからその前に8月までいた会社の雇用保険被保険者期間が合計できます。この場合は給付制限3ヶ月はつかなくて1ヶ月くらいで受給できます。
離職票は2社分揃えてHWに申請してください。必要なものは下記の通りです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2)⇒2社分 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
したがってその前の会社が基本になります。その前の会社で2ヶ月在職していて雇用保険に加入していたとすると、解雇ということですから過去1年間に6ヶ月の期間があれば受給できます。、2ヶ月では不足ですからその前に8月までいた会社の雇用保険被保険者期間が合計できます。この場合は給付制限3ヶ月はつかなくて1ヶ月くらいで受給できます。
離職票は2社分揃えてHWに申請してください。必要なものは下記の通りです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2)⇒2社分 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
失業保険について教えて下さい。
現在職歴8年目になります。職場は3ヶ所変わりましたが雇用保険にはずっと加入しています。
現在育休中です。
2人目を作った頃退職をと考えてますが、10年目を過ぎてから退職した方が失業保険を多くもらえますか?
自己都合での退職では、どの位待機したらお金がもらえますか?
現在職歴8年目になります。職場は3ヶ所変わりましたが雇用保険にはずっと加入しています。
現在育休中です。
2人目を作った頃退職をと考えてますが、10年目を過ぎてから退職した方が失業保険を多くもらえますか?
自己都合での退職では、どの位待機したらお金がもらえますか?
自己都合退職の給付は届け出てから、7日の待期、3ヶ月の給付制限期間後からの求職活動に適用されます。
4ヵ月後を、目安にして下さい。
加入期間が10年以上で90日から120日になります。
もっと大事な事があります、2人目を妊娠した時点で退職すれば、特定理由離職者となり、現在の特例期間中(H24.3.31まで)なら、特定受給資格者と同様の給付日数になりますよ。
待期もありません、給付日数は30歳未満、加入10年以上で180日、35歳未満210日、45歳未満240日となります。
「補足見ました」
育児休業給付金は退職する予定の方には、支払われません。退職が発覚したら大変ですよ。(共にハローワークですので発覚します)
4ヶ月後の退職ですと、退職理由は育児の為退職とします、失業給付は就業の意思があり、就職活動が出来る者に払われます。
よって、育児のため就業が出来ませんを申請します、失業給付の延長(特定理由離職者になるには、これが条件)と言いますが最大3年延長出来ます。
離職してから30日以内に延長を申請し、翌月でもいいので、親のバックアップもあり就職活動が出来る旨をハローワークーに申請します。(本当に就職するかどうかは私の範疇ではありません、心の中で思って下さい)
翌月から、30歳以上、9年加入なら180日間の給付となります。
4ヵ月後を、目安にして下さい。
加入期間が10年以上で90日から120日になります。
もっと大事な事があります、2人目を妊娠した時点で退職すれば、特定理由離職者となり、現在の特例期間中(H24.3.31まで)なら、特定受給資格者と同様の給付日数になりますよ。
待期もありません、給付日数は30歳未満、加入10年以上で180日、35歳未満210日、45歳未満240日となります。
「補足見ました」
育児休業給付金は退職する予定の方には、支払われません。退職が発覚したら大変ですよ。(共にハローワークですので発覚します)
4ヶ月後の退職ですと、退職理由は育児の為退職とします、失業給付は就業の意思があり、就職活動が出来る者に払われます。
よって、育児のため就業が出来ませんを申請します、失業給付の延長(特定理由離職者になるには、これが条件)と言いますが最大3年延長出来ます。
離職してから30日以内に延長を申請し、翌月でもいいので、親のバックアップもあり就職活動が出来る旨をハローワークーに申請します。(本当に就職するかどうかは私の範疇ではありません、心の中で思って下さい)
翌月から、30歳以上、9年加入なら180日間の給付となります。
失業保険について教えて下さい。
去年妊娠・出産のため、失業保険の受給期間延長手続きをしました。
産後落ち着いてきたので、そろそろ失業保険の受給手続きをしに行こうと思っているのですが
その際何を持っていけばいいですか?何が必要ですか?
よろしくお願いします。
去年妊娠・出産のため、失業保険の受給期間延長手続きをしました。
産後落ち着いてきたので、そろそろ失業保険の受給手続きをしに行こうと思っているのですが
その際何を持っていけばいいですか?何が必要ですか?
よろしくお願いします。
確か、証明写真2枚(サイズが決まってた様な)・通帳(給付金を振り込む口座の確認のため)・母子手帳(妊娠・出産を証明する為)・印鑑だった気がします。
何か抜けてたらごめんなさい。
あ!後・・・延長手続きをした際に渡された書類があった気がします。
何か抜けてたらごめんなさい。
あ!後・・・延長手続きをした際に渡された書類があった気がします。
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