今の職場六年目で、その間雇用保険に加入しています。
来年の5月いっぱいで仕事を辞めて6月から3ヶ月、語学留学に行こうと思っています。
仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して
海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?
申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?
ちなみに留学してる3ヶ月は一度も帰って来れません。
何もかも判らずですみません。
どなたか詳しい方教えて下さい。
来年の5月いっぱいで仕事を辞めて6月から3ヶ月、語学留学に行こうと思っています。
仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して
海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?
申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?
ちなみに留学してる3ヶ月は一度も帰って来れません。
何もかも判らずですみません。
どなたか詳しい方教えて下さい。
まず、雇用保険の失業給付について簡単にご説明しましょう。
失業給付の受給は
・加入年数が足りている(これは6年加入なのでクリアしています)
・即、働ける
・求職活動が行える
事が必須条件です。
失業給付は申請後、「説明会」と「認定日」にハローワークに行かなくてはいけません。
説明会は出席必須で、この日に受給者証が渡され、詳細な説明があります。また禁則事項の説明もあります。
認定日ですが……先に申請からお金を受け取るまでの経過をご説明しましょう。
・申請
↓
・7日の待機期間(給付なし)
↓
・3ヶ月の給付制限(給付なし)
|
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・
↓
・二回目の認定日
↓(4週間後)
・三回目の認定日
以後、四週間に一度、認定日が設けられます。
一回目の認定日は給付制限中に設けられています。
ちなみに完全に貰い終えるまで「3ヶ月と7日+給付日数」がかかります。
認定日とは?
「失業中である」事の確認をする……だけではありません。
受給のための条件のひとつ、「求職活動」をしているのか、の審査日でもあります。
支給を受けるにはこなさなくてはいけない活動の回数が決まっており、所定の用紙に応募先や経過状況を書き、ハローワークに提出します。
支給は副収入があると減額されるので、収入の申請も行います。副収入については決まりごとが多いので、ここでは詳しく書きません。説明会でじっくり聞いて下さい。
認定日は「前回の認定日~今回の認定日の前日」を審査します。
通ればその期間分の日数に応じて支払われます。
この受給には時効があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊なケースを除き、離職から一年です。
この一年は申請できる期間、ではなく「実際に支給を受けられる期間」です。
この日が来てしまうと、受給中でも受給前でも、そこでお仕舞いです。
病気療養・出産育児・介護など、一部理由ではこの時効を止めることが出来ます。期間延長といいます。
海外に行かれる理由が「配偶者の海外赴任へ同行」だと延長が認められるのですが、ご自身の語学のためだと延長の対象になりません。
スケジュールでご説明した通り、貰い終えるまでに最低でも6ヶ月ちょっとかかります。
さて回答ですが
Q仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?
A申請後に設けられた認定日に行けない、求職活動を行えないのであれば、受給できません。
申請は帰国後に、なるべく早めに行きましょう。
Q申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?
「YES」です。
日時はハローワーク側が決定します。
変更は
・本人の病気、ごく近い身内の看護(要診断書)
・本人かごく近い身内の冠婚葬祭(平日に婚はめったに無いので、実際は「葬」だけですね)
・面接や入社のための試験と日時がバッティング(要応募先の証明)
ぐらいで、ずらせても数日です。
長々と失礼しました。
失業給付の受給は
・加入年数が足りている(これは6年加入なのでクリアしています)
・即、働ける
・求職活動が行える
事が必須条件です。
失業給付は申請後、「説明会」と「認定日」にハローワークに行かなくてはいけません。
説明会は出席必須で、この日に受給者証が渡され、詳細な説明があります。また禁則事項の説明もあります。
認定日ですが……先に申請からお金を受け取るまでの経過をご説明しましょう。
・申請
↓
・7日の待機期間(給付なし)
↓
・3ヶ月の給付制限(給付なし)
|
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・
↓
・二回目の認定日
↓(4週間後)
・三回目の認定日
以後、四週間に一度、認定日が設けられます。
一回目の認定日は給付制限中に設けられています。
ちなみに完全に貰い終えるまで「3ヶ月と7日+給付日数」がかかります。
認定日とは?
「失業中である」事の確認をする……だけではありません。
受給のための条件のひとつ、「求職活動」をしているのか、の審査日でもあります。
支給を受けるにはこなさなくてはいけない活動の回数が決まっており、所定の用紙に応募先や経過状況を書き、ハローワークに提出します。
支給は副収入があると減額されるので、収入の申請も行います。副収入については決まりごとが多いので、ここでは詳しく書きません。説明会でじっくり聞いて下さい。
認定日は「前回の認定日~今回の認定日の前日」を審査します。
通ればその期間分の日数に応じて支払われます。
この受給には時効があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊なケースを除き、離職から一年です。
この一年は申請できる期間、ではなく「実際に支給を受けられる期間」です。
この日が来てしまうと、受給中でも受給前でも、そこでお仕舞いです。
病気療養・出産育児・介護など、一部理由ではこの時効を止めることが出来ます。期間延長といいます。
海外に行かれる理由が「配偶者の海外赴任へ同行」だと延長が認められるのですが、ご自身の語学のためだと延長の対象になりません。
スケジュールでご説明した通り、貰い終えるまでに最低でも6ヶ月ちょっとかかります。
さて回答ですが
Q仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?
A申請後に設けられた認定日に行けない、求職活動を行えないのであれば、受給できません。
申請は帰国後に、なるべく早めに行きましょう。
Q申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?
「YES」です。
日時はハローワーク側が決定します。
変更は
・本人の病気、ごく近い身内の看護(要診断書)
・本人かごく近い身内の冠婚葬祭(平日に婚はめったに無いので、実際は「葬」だけですね)
・面接や入社のための試験と日時がバッティング(要応募先の証明)
ぐらいで、ずらせても数日です。
長々と失礼しました。
失業保険について詳しい方よろしくお願いします。
申請して待機期間が7日間あるそうですが、8日後に貰えるということでしょうか?
例えば1月1日に申請→待機期間7日間→一回目、8日振込→二回目2月8日振込→三回目3月8日振込という感じでしょうか?
申請して待機期間が7日間あるそうですが、8日後に貰えるということでしょうか?
例えば1月1日に申請→待機期間7日間→一回目、8日振込→二回目2月8日振込→三回目3月8日振込という感じでしょうか?
8日後には貰えません。
会社都合退職などの、特定受給資格者と言われる方は、
待機期間7日間から数日後の初回認定日に認定を受ければ約1週間以内に初入金。
自己都合退職の方は、待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の認定日以降の入金です。
補足を受けまして
初回認定日の後は、基本的に28日おきに2回目、3回目と続きます。
曜日の関係で多少ずれる事があります。
ただ、その間に求職活動の実績を上げないと給付は受けられません。
失業給付の受給用件ですが、
「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても
職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」
上記が、給付の用件です。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、
職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
会社都合退職などの、特定受給資格者と言われる方は、
待機期間7日間から数日後の初回認定日に認定を受ければ約1週間以内に初入金。
自己都合退職の方は、待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の認定日以降の入金です。
補足を受けまして
初回認定日の後は、基本的に28日おきに2回目、3回目と続きます。
曜日の関係で多少ずれる事があります。
ただ、その間に求職活動の実績を上げないと給付は受けられません。
失業給付の受給用件ですが、
「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても
職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」
上記が、給付の用件です。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、
職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
失業保険(休職活動)について 質問です。
私は、現在 給付制限期間中で 4月12日に認定日(初回)を迎えます。
そこで休職活動は、(自己都合退職の為) 三回以上なのはわかっているのですが認定日(二回目、三回目…)ごとに何回 休職活動をすれば良いのでしょうか?
他の方のQ&Aを見ると 認定日も一回のカウント(ハンコ)をしてもらえるみたいなのですが。 認定日もカウントに入るのかも教えてください。 よろしくお願いします。
私は、現在 給付制限期間中で 4月12日に認定日(初回)を迎えます。
そこで休職活動は、(自己都合退職の為) 三回以上なのはわかっているのですが認定日(二回目、三回目…)ごとに何回 休職活動をすれば良いのでしょうか?
他の方のQ&Aを見ると 認定日も一回のカウント(ハンコ)をしてもらえるみたいなのですが。 認定日もカウントに入るのかも教えてください。 よろしくお願いします。
私の住んでいる管轄のハローワークは認定日も1回とカウントされます。
雇用保険受給資格者証にはんこ押してませんか?
うちは求人閲覧のところに認定日の日のはんこも押してますが。。。
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