今失業保険の給付期限中です。
休職活動を3回以上しなくては行けないのですが、Webの募集サイトで既に3回以上応募いたしました。
その活動実績を失業認定申告書に記載したいのですが、Webで
応募した場合の記入欄が二つしかありません。これはWebでの応募は2回までしか認められないと言うことでしょうか?
三回以上の活動実績には一回でもハローワークや他の公共機関での応募が必要なんでしょうか?

よろしければ、ご回答の程よろしくお願いいたします。
ハローワークに通う事が必要です。
ハローワークに通ってお仕事を探している意思を示さないといけません。
ハローワークでも検索をすれば捺印をしてくれる場合もありますが、
相談をしないと駄目な所もありますが、
ハローワークで探す事もした方が良いです。
昨年の25日に失業保険の認定日を受けた方に質問です。
私は昨年の25日に認定日を受けましたが、年末に振込みがありませんでした。
そのため、とても寂しいお正月を過ごしています。

25日に認定日を受けた方で、年末に振込みがなかった方っていらっしゃいますか?

逆に振込みがあった方でも結構です。
同じ認定日の方の振込みがあったかどうかが知りたいので、よろしくお願いします

実際に振込みがあったかどうかを教えて下さい。

あるといわれた、とかではわからないので、ヨロシクお願いします。
雇用保険の支払いは、非常に速くなっており「3営業日」で口座に入金されています。
私は、24日(水)の午前が認定日でしたが、29日(月)の1番で入金を確認しています。
認定日を含まず、3営業日で入金。
これは、今まででも、変わりありませんよ。
ただ、給付の職員は1週間後と案内していますよね。
何かのトラブルがあった場合の想定で、それ位の余裕をみておいて欲しい訳でしょう。
私の体験では、金曜日が認定日だった頃、翌週の水曜日に入金されていましたから、
やはり「認定日を含まず、3営業日」なんですね。
貴方の場合は、25日(木)ですから、30日(火)ですね。
お気の毒ですが、30日には間に合わなかったようです。
1月5日に入っているでしょう。
文句を言いたいのだけれど、1週間と職員が予め言っているのだから、仕方ない。
お給料の発想とは違うんですね。
失業保険の個別延長給付について知恵を貸してください。
私は、今失業給付を受けていますが今月いっぱいで支給が終了します。離職日は5/15で離職時の年齢は25歳で離職理由コードは31。リストラです。3か月の給付制限なしで受給を受けており各認定期間は求人閲覧などで求職活動実績を満たしてきました。求人への応募は、職安の紹介での応募はなく、ネットでの求人応募等で認定日ごとに提出する申告書には履歴書送付し面接を受けたものは記入しました。
先日認定日に職安にでかけた際、次回が最後の支給になりますのでと言っていつものように次回の認定日9/15と書かれた
失業認定申告書を渡されました。
個別延長給付の条件となる年齢、地域(京都府)等の条件は満たしていると思うのですが
こちらの質問等でよく見かける候のスタンプなど押されていません。
これから職安の求人にも応募しようと思っているのですが
支給が終了する今月中に就職が決まればよいのですが決まらなければこの個別延長で給付を頂きたいと思っています。
次回の認定日で延長になるとか言われることってあるんでしょうか?

なければ妥協してでもどこかに就職するしかないかと考えています。
知識のある方どうぞ知恵を貸してください。
ハローワークから渡されたであろう「個別延長給付のご案内について」はお手元にありますか?
個別延長給付の対象となるか否かについては、所定給付日数分の受給を終える失業認定日に公共職業安定所の職員からお伝えいたします。と記されています。
私の友人が今日最終認定日で出向いたところ、延長対象者といわれたそうです。
しかし、他の友人は延長対象外となってしまったそうです。
二人とも同じくらいの年(45歳未満)、同じくらいの求職活動、なのにです。
年齢、地域、再就職支援計画のいずれかに該当し、かつ特に再就職が困難だとハローワークが認めた方と記されているとおり、もしかしたら、ハローワーク毎に認めるか否かの基準があるのではないかと思われます。
任期満了のアルバイトの退職についての諸手続きについて
職場で人事・給与を担当している関係で3月末で退職する方に関する諸手続きについて伺います。
アルバイトですが社会保険にも加入している方達ですので、保険証を提出してもらって社会保険の離脱手続きがいるかと思います。
(任意継続の確認もするとして)
手続きが終わり次第本人に通知する。
それと住民税に関して5月分までだったかの分も最終の給与で差し引くのとそれを納めている自治体に通知する書類を作成する。
又、失業保険の関係で退職票?を発行して本人に渡す。
大体このくらいの事務作業を考えているのですが、何か足りないとかこれ抜けてるよという作業があればご指摘下さい。
又、各種手続きに必要な書類をご存知でしたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
おおよそ網羅されてるのではないかな~と思います。
必要な書類としては、
1.社会保険・・・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
 健康保険被保険者証を添付して、社会保険事務所(健康保険組合)に提出します。
 あとうちの会社では「健康保険資格喪失連絡票(証明書)」を発行してお渡ししています。
 退職者には、任意継続又は国保について説明して、市町村又は社会保険事務所での
 手続きをお願いしています。
2.住民税・・・給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
 退職者の住民税を納付している市町村へ提出します。
 退職の翌月10日までに一括徴収した住民税を納付します。
3.雇用保険・・・雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書
 こちらの書類はご本人の記名押印等が必要になります。 
 タイムカード、賃金台帳、雇用契約書(労働条件通知書)等を添付して、職安で喪失の
 手続きをします。
 喪失手続き後、離職票一式が発行されますので、ご本人に郵送してあげてください。

あ、あと社員証などの身分証明書、また制服も貸与していたら、回収しています。
失業保険についつ質問です
今月の20日認定日なのですが
二回の就職活動をしなければならないのに
一回も行ってなく
月曜日が祝日のため火曜日に一回しか
就職活動ができません
20日の認定
日に就職活動したら
二回就職活動したとみなされ
るんでしょうか?
認定日の活動は次回の活動に入ります。ですからダメです。
最後の手段ですが、インターネットの募集に応募してみて下さい。それで向こうが受け付けましたという画面になったらそれをコピーして応募の証拠にしてください。それを持ってHWにいってみてください。OKになる可能性があります。
病気で休職中の会社員です。
現在、傷病手当金を受給しながら、会社に健康保険料と厚生年金保険料を支払っています。
しかし、傷病手当金の支給が今月分で終了します。
そこで会社の上司から


①親の扶養に入ること
②復職を前提に退職扱いにする

この2つのことを提案されました。
①親の扶養に入ることで、保険料の支払いを免除される
②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
この2つのメリットがあると言われましたが、デメリットは無いのでしょうか?

自分は退職扱いに抵抗があります。
①親の扶養に入ることで、保険料の支払いを免除される
免除ではなく、資格喪失です。資格が無ければ保険料負担はありません。資格喪失=退職で良いのでしょうか?
傷病手当金の支給がなくなったから、資格を喪失することはできません。労働条件の変更等が必要です。それに親の扶養に入るのは健康保険だけですので、国民年金はあなたが負担することになります。免除制度もありますが、世帯所得で判断されますので、該当するかどうか確認してみてください。

②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
退職扱い=雇用契約の終了です。
しかし、病気で退職したのであれば、労務不能状態ですので、医師の労務可能の診断書がないと失業給付は受けられません。
また、求職者給付を受給できたとして、受給額によっては扶養には入れませんので、国民健康保険、国民年金の負担があります。

復職を前提に、、、が怪しいですが、、、
新しく人を雇い入れるときに、一番先に雇用してもらえるということなのでしょうか。それとも体調さえよくなればいつでも再雇用するということでしょうか?
退職と当時に復職(次の就職先)がきまっていれば、失業状態になりません。就職活動をしませんので、こちらも失業給付が支給されません。

これがデメリットです。。
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