失業保険、再就職手当、就職祝い金てなどについて質問です。
今月、2/6にA社を自己都合で退職しました。
2/8にはB社に就職しました。
B社はハローワークに登録している企業なのですが、
ハローワークを通さずに直接、入社しました。
雇用保険は6ヶ月かかっています。

この場合、保険や手当ては頂けないのでしょうか?
もし、出るとすれば、どのような手続きが必要なのでしょうか?
無知ですみません。
どなたか、ご回答をよろしくお願いいたします。
雇用保険の加入期間が六ヶ月で自己都合の退職なので
失業保険の受給資格はありません。

就職祝い金は失業保険受給者の方がハローワークが紹介した企業から
採用内定を頂いた場合に支払われるものです。
(色々と条件はありますが...)

あなたの場合、失業保険の受給資格がないので
いずれの条件にも該当はしません。

詳細はここで確認をするより、あなたの地域管轄のハローワークで
確認をした方が良いと思います。
雇用保険の説明を受けました。
そこで知り合った人が話してましたが、失業保険を貰いながら派遣で働いてると…。
これって良いのですか?

失業保険を受給してる時に、収入があると申告が必要ですよね?
その人は、派遣で雇用保険に入ってないし言わなくてもバレないとか言います。
「下手したら3倍返しって知ってます?」と言いましたが、雇用保険加入してないのだから大丈夫と言ってました。
雇用保険加入してなくても、派遣で働いたりバイトしたら職安には分かりますよね~?
罰則と調査の仕方は以下の通りになっています。発覚は密告が一番多いようです。
その人があなたに漏らしたことは、本人は気がつかないでしょうがそれも正に漏れた情報です。
もしあなたが密告すれば発覚することになります。

<不正の発覚>
①支給停止②全額返却③支給金額の2倍返却(②とあわせて3倍返却)④財産差し押さえ、
なお税金の関係で1年後に呼び出しが来る場合もあります。
また、ハローワークでも色々調査をしていますが内容としてはコンピュータ・システムによる検索、職員による家庭訪問や事業所訪問、サンプリング調査などです。
一番多いのは密告だそうです。「壁に耳あり、障子に目あり」ということでしょう。
変な考えはしないほうがいいかと思います。
(雇用保険未加入の仕事や年103万円以下は課税義務もないので密告さえなければ分からない場合もあります。)
雇用保険を二年以内に合計一年以上かけてれば再就職手当ての対象になるのですか??


ここ二年以上は、派遣の仕事を何個かしており、その都度雇用保険には入ってました。

いまからさかの
ぼり、二年以内に一年ぶん雇用保険をかけていたとします。そして、ハローワークにいき、離職票をだし、その二ヶ月後とかに仕事きまればお祝い金でますか?

この経歴です。
雇用保険の期間
2011.6?2012.5 約11ヶ月
2012.6?2013.5海外渡航で雇用保険なし(約11ヶ月)
2013.6?2013.10約五ヶ月
2014.1/30?2/28約1ヶ月

この場合、いま申請してもし三ヶ月仕事しなかったら、四ヶ月目に失業保険もらえますか???

翌月就職してもお祝い金でますか?

それとも、やはり過去二年でみたら雇用保険一年に満たないので、もし今年残りの四ヶ月働き雇用保険かけたら(今から働き夏までなど)、それを退職して、その翌月にまた働いたらお祝い金でますか?


よろしくお願い申し上げます。
現状では被保険者期間(加入期間のうち11日以上賃金を受けた月)が足りません。
2012.3~2014.2までの間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要なので、数えると9か月となり、3か月不足します。

今から働き被保険者期間を作らなければならないわけですが、渡航前の期間はこれから毎月消滅(2年経過)していきます。
なので昨年6月以降で12ヶ月が必要になるわけです。

そうなるとあと6ヶ月被保険者期間がないと受給要件は満たせなくなりますね。

あと6ヶ月勤務し、1ヵ月程度で就職できれば、再就職手当は受給できます。
それ以降でも、基本手当の3分の1以上の日数を残せば、受給できます。

会社都合(解雇、雇止めなど)での退職ならば6ヶ月の被保険者期間で受給できますので、1ヵ月勤めて、解雇される、または契約更新を希望したが更新されなかった場合は受給要件は満たします。
結婚に伴う手続きについて。少し変わっているため分からなくなってしまいました。
今年の12月に入籍を予定しています。現在結婚式の準備中で2月末に結婚式を行う予定です。
入籍した後、色々な手続きがあると思うのですが良く分からなくなってきてしまいました。詳しい方に教えて頂きたいです。

【現状】
彼:大学院生、来年4月から会社員、就職先は地元とは別ですが、新居地はまだ決めていません。
私:会社員、来年3月に退職予定、彼についていって新居地で働きたいと思っています。

①新居地はまだ全く決めていません。専門職のため働く場所は決まっていますが、会社から連絡が来る前に新居地を決定しても構わないのでしょうか?彼は、新居は来年決めれば良いと思っているようなのですが、何か手続きの時不都合はありませんか?

②入籍後、3月まで彼は私の扶養に入るのでしょうか?それとも今まで通り親のままでもいいのでしょうか?

③結婚に伴う転居の場合、失業保険は待たずにすぐ貰えると聞いたのですが本当でしょうか?その場合新居地のハローワークに行けば良いですか?また、この頃に転入届と転出届けを出せば良いのでしょうか?

④新居地では就職しようと思っていたのですが、月いくら以上働けば夫の扶養に入るより得なのでしょうか?
将来の事も考えて子供ができるまでは働きたいと思っていたのですが、出来るだけ家事もしたいのでうまくバランスを取って仕事をしたいと思っています。

今疑問に思っているのはこの4点です。
自分で色々と調べてみたのですが難しくて・・・。

申し訳ありませんが何か一つでもアドバイスを頂けると助かります。宜しくお願い致します。
まずはご婚約おめでとうございます。

結婚時の手続きは色々あり、大変ですよね。

①他の方のご回答のとおり、入籍時に夫婦が別々の住所でも構いません。また現在同棲されているようでしたら、現在同棲している住所で婚姻届を提出するという方法が正しいでしょう。ただし、婚姻届の住所と住民票が一致していないといけないので、
12月現在住民票がある住所で婚姻届を提出し、新居が決まってからお互いに住民票がある役所で転出・新居のある役所で転入届けを提出すれば大丈夫です。

②扶養につては、1月1日現在の状態で扶養控除申告書を扶養者が会社に提出します。その時点で彼は就職していなく、実際に親御さんからの援助により生活されているのであれば扶養になるのことは可能です。
ただし、扶養制度自体が、税金の扶養控除といって、扶養者がいるとその分税金が安くなるという制度です。民主党政権になり、来年度からは配偶者控除や扶養控除がなくなるため、そもそもこれまで行われていた扶養控除申告書の会社への提出事態自体がなくなるでしょう。
あとは扶養手当を誰が受けるかということが問題で、あなたの会社に扶養手当の制度があるのであれば、あなたの扶養扱いにすることで、婚姻と共に翌月から退職まで、あなたのお給料に扶養手当が加算され貰えます。またご主人が就職した場合、ご主人の会社であなたを扶養とした扶養手当をあなたの前年収入額によっては申請できます。
当面3月まで親御さんの扶養とするならば扶養手当は親御さんが会社から支給さていた場合、その条件は会社によりまちまちです。現在親御さんが扶養手当を受けていらっしゃれば、入籍後も受けられるか、会社に確認したほうがいいでしょう。入籍後もらえなくなる場合は、手当てを中止する申請を会社にしなくてはなりません。
またどちらにしてもご主人の就職後はご主人の分の扶養手当は支給されなくなります。

③失業保険については、自己都合での退職か、会社側からの解雇かにより受給割合か期間など違います。結婚による退職がどのような扱いとなるかは、退職経験がないので詳しくは分かりません。また雇用保険料は収入に応じて支払って(給与天引き)います。退職時までにいくら支払ったかにより、もらえる失業保険金も違うはずです。この件については事前にハローワークか、ご自身の会社の給与担当に確認したほうが良いと思います。

④ ②でも回答のとおり、民主党政権になったため、扶養控除じたいがなくなり、収入制限という考え方もなくなります。
今までは扶養控除があったために103万円以上収入がないようになど、調整をしながら主婦の方で働いていた方が多いですが、扶養控除じたいがなくなるので、生活に必要な分、働けばいいということになります。
ただし、ご主人の会社に扶養手当があった場合、妻の収入に制限が通常あります。多くは130万円前後だと思いますが、会社により異なります。仮に130万円未満の収入であれば扶養手当が月20000円もらえるという場合、不要手当てをもらうために年収130万円未満とするか、扶養手当は年20000円×12ヶ月=240000円なので、154万円以上の収入が得られる仕事であれば、扶養手当を受けるより、働けるだけ働いたほうが、あななたちの生活は楽になります。
ただし、扶養手当の受給は妻の前年の収入により決まるところが多いです。あなたが現在働いているので、今年の4月以降12月まで、ご主人に扶養手当が出ない可能性が高いです。またその翌年についても平成22年1月から3月までの収入と退職金がの合計プラス4月以降12月までの収入ということになりますので、3ヶ月の収入と退職金でいくらになり、ご主人の会社の扶養手当の妻の収入限度額を考慮して、どう働くかを決めたほうがいいですよ。

また余談ですが、婚姻により苗字が変わることになるので、会社への申請(健康保険証や雇用保険の氏名変更のため。結婚祝い金とか出るかもしれませんよ)、免許証、銀行口座、カードなどの氏名変更(住所変更時も)が必要となります。
また現在生命保険に加入していれば、その氏名変更のほか、死亡給付金受取人をご主人に変更するかなどの手続きが必要となります。ご自分の名前で手続きしてるものは何か、よく確認されたほうが良いでしょう。また氏名等変更に必要な書類はそれぞれ異なりますが、入籍後、戸籍謄本を1通とっておくと便利ですよ。氏名が変わった証明が必要となりますから・・・。

一度ゆっくりご主人と生活設計をされてはいかがでしょうか? お幸せになって下さい。
失業保険について詳しい方教えてください。
現在派遣で働いているのですが、身体を痛めてしまい次の更新を断って退職しようと思っています。
そこで雇用保険は何ヶ月かけないといけないのか教えてください。ネットで
いろいろ検索したのですがここ数年で改定があったようで良く解りませんでした。
私の雇用保険を払っていた経歴は
①H21年12月~H22年8月
②H23年6月~H23年11月(予定)
ただし②の11月は12日間の有給消化のみでそこから雇用保険は支払われます。
一ヶ月に11日以上勤務が対象のような事を聞いた事があるのですが、
有給で12日使った場合実労働はしてないのですが対象になるんでしょうか?
後①番で払っていた雇用保険は今回の受給には関係ないのでしょうか?
平日は働いている為なかなか職安にも行けず詳しい事が解りませんので
御詳しい方よろしくお願いします。
派遣会社の営業をしているものです。

雇用保険の一般被保険者が受給権を得るためには、原則、「離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること」が必要である。ただし、「倒産」、「事業主都合による解雇」、「正当な理由のある自己都合」、「契約期間満了により離職した者で、契約更新を希望していたにも関わらず契約更新がされなかったことにより離職した者」は、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上ない場合であっても、離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。

その為、11月退職なら①と②の累計加入期間が12ヶ月を超過していれば問題ありません。有休も勤務日とみなされるので11月も11日以上ならカウントされます。

但し、あなたの退職事由に体を痛めたとあり、次の仕事に回復まで就業できないと判断された場合は、回復するまでは失業保険の受給期間延長があり、すぐには支払われません。
失業保険は、失業していても次の仕事に就く意思や状態であるという事が原則ですので、当然といえます。

そうでない場合も、ハローワーク側が自己都合での期間満了退職と判断すれば、受給までの待機期間が認定日より3ヶ月発生しますので、注意が必要です。当然その間に定職が見つかれば、支給対象外になります。

失業保険の概念をしっかりと把握し、派遣会社にも退職後の離職票の発行依頼など準備をしてもらえるようしてください。

他ありましたら補足下さい。

以上、参考までに
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