職業訓練学校について。
4月から始まる職業訓練学校に応募しようと検討中です。
現状、妊娠出産の為、失業保険の延長の申請済みです。
3年は延長出来ると聞きました。
この場合、その間に働
くと、職業訓練学校に応募する資格もなくなるのでしょうか?
出産したばかりですが事情があり母子家庭になる予定で、今は実家住まいですが、少しでも収入をと思い、出来れば年明け位から少しの収入でも良いので、何か仕事を…と思っているのですが。
本来は2015年の4月からの学校に応募したいのですが、その場合も同じく、その間に働いてしまうと職業訓練学校の対象外になってしまうのでしょうか?

ハローワークにも問い合わせるつもりですが、乳幼児が居る状態でなかなか動けず、まずこちらでお知恵をおかし頂きたく質問しました。

ご経験者の方、詳しい方、回答頂ければ幸いです。
働くつもりがあったり、職業訓練校に応募したいなら、延長を辞めて受給手続きをすればいいことです。
ただし、4月からのであれば受給の残日数が問題になりますので、いつごろ受給手続きをしたらいいかよくハロワでご相談ください。延長のままで訓練校に応募はできません。
延長手続き中にバイトしてバレたら資格喪失する可能性がありますよ。
失業保険受給と健康保険について。
自己都合により会社を退職し、3か月の給付制限がもうすぐ終わり初回認定日が7月頭にあります。
主人が私より先に会社を辞めており、現在フリーで自営みたいなことをしているのですが調べたところ国保より任意継続の方が安かったので現在は任意継続で健康保険に入っています。私も退職してからそこの扶養に入っている状態です。

基本手当が日額3611円以上の場合は、失業保険を受給しながら扶養には入れないですよね?受給が始まったら扶養から外れる手続きをしようと思いますが、それは外れてくださいという通知か何かくるのでしょうか。主人が会社勤めなら会社を通じてきそうですが、任意の場合はどこからくるのでしょうか。
それとも自分自身で分かっているので、自ら出向いたほうがいいでしょうか。
またその場合、受給開始日以降に行くべきか、前に行くべきかもわかりません。

協会けんぽになるのですが、ご存知の方がいらっしゃればお聞きしたいです。
協会けんぽから連絡が行くことはありません。健保は失業給付の受給状況は把握できませんので。
自己申告です。
(なので申告をしなければ形式上は扶養でいられますが、医者にかかり、あとからバレタ場合、保険給付分<7割>の返還を求められます)

申告のタイミングですが、健保によって扱いがことなるので、正確にはお答えできませんが(協会けんぽでも支部によって扱いがたぶん違います)、
・実際お金をもらう月の初日から
・支給開始日(給付制限最終日の翌日)
・失業保険の手続きをした日(または月)
などでしょう。

詳しくは協会けんぽにお問い合わせいただいたほうがよいと思います。
行く時期は、受給前に行ったほうが心象は良いでしょうね。
転職しました。失業保険を貰っていましたが、就職先が見つかり入社とハローワーク手続きが終わりました。もし、2,3日でその会社を辞めると保険はどうなるのでしょう。?
ちなみにあと120日分あります。
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)

2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。

(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
扶養から抜ける時期と失業保険の受給(月額108333円以下の扱い)について教えてください。
扶養から抜ける時期と失業保険の受給(月額108333円以下の扱い)について教えてください。

1月より仕事場を退職し、夫の扶養に入りました。
ハローワークに行き失業保険の申請に行き、3ヶ月の待機期間中です(給付期間90日)。
夫の事務のほうから待機期間が終わって受給開始したら扶養を外す手続きをしますとのことでした。
今回の地震の特例措置で、3ヶ月の待機が1ヶ月になりましたと通知が4日前にきて昨日繰り上げて第1回認定日となりました(振り込み日は4月7日)。

扶養からはずす手続きをしようと思い、ネットで仕方を調べていたのですが、月額108333円以下の場合は扶養から外れなくていいとかいてありました。また日額3612円以上なら扶養は外れるとも書いてありました。

Q1.私は日額4615円の支給額で今月は21日分で96000円程度で、月額でいうと108333円にいきません。
今月は扶養を外れないで、次の認定日(5月2日)満額に時に入ればいいのでしょうか?

Q2.なるべく早くに次の仕事を探すつもりなのですが、見つからなかった場合給付期間90日を終えた後でまた扶養に入り職探しするつもりですが、最終受給日の月に扶養に入ればいいのでしょうか?(日雇いしないと仮定して最短で、4月が21日分、5月が28日分、6月が28日分、7月が13日分で受給が切れます)


Q3.また、震災で会社の事務が大変な処理に追われているのでいろいろと言い出しにくい状況です(ハローワークも役所もすごく混んでいて、相談もままなりません) 。手続きを後からにして、さかのぼって受給期間の国民年金と国民健康保険料を収めることは可能でしょうか?(納めないという考えはありません。)、その場合病院へは通えますか?

すみませんが、お詳しい方お力添えをお願いいたします。
1 たまたま最初が認定日の関係で途中での支給になっただけで、31日分で決まりますので、給付が始まった時点から扶養を外れることになります(いずれにせよご主人の会社が判断することです。個人で扶養を外す日を選べるわけではありません)

2 給付が終わった次の日から扶養に入れます(同じく会社が判断します)

3 すみません、なんの手続きを後にするのでしょうか?国保等はいつ加入しておどうせ遡って加入すべき日から請求されます。
再就職するにあたって


約1年半働いた会社を自己都合で9月中旬に退社します。



離職表も早急に用意してもらい、就職活動しようと思っていますが、以前はハローワークのみどりの窓口で見て貰っていました。


精神病がひどく、通院もしていて、その時の記憶があまりないのですが、
①みどりの窓口に行くにあたって診断書が必要だったのか?
②疾患者だと3ヶ月待たずに失業保険が出たのですが、みどりの窓口ではなく、普通の窓口で失業保険の手続きをした場合には3ヶ月後に失業保険が出るのですか?
③9月で辞める会社に合格する前まで失業保険を貰っていて、早急で就職ができたので残日数のいくらか頂けたのですが、今回も早急で就職した場合に残日数が残っていれば、いくらか貰えるのでしょうか?


以下、詳しい方、回答お願い致します。
「みどりの窓口」というのがわからないのですが・・・。

たぶん、前回は失業手当ではなくて傷病手当ではなかったですか?

傷病手当は「病気が原因ですぐには就職できない」という場合のものです。ですから、今回は病気でないのなら、通常の失業手当の対象になるので、3ヶ月後からの給付開始となるはずです。また、離職の届け出をしてから約1カ月の制限期間は再就職手当の対象からも除外されるので、すぐに再就職すると何ももらえません。

全てはケースバイケースなので、詳しくはハローワークで説明を受けてください。
失業中のことについて教えてください。
ハローワークに失業保険を申請して給付を受けることに
なります。給付金は今まの給料よりはるかに少ない額に
なるので、生活に困ります。もちろん、求職活動をしますが
次の仕事が
決まるまで、不足分を何とかしないと生活できません。
このことは自分だけでなく、失業中の人は皆さん同じだと
思います。

ところで、給付期間中に、バイトをした場合、ハローワークに
申し出ることになっていますが、その期間の給付はストップになる、
と、ハローワーク職員さんに聞きました。
給付を受けても足らないから、不足分を補うためにバイトを
するのに、給付を止められてしまうと、またまた生活苦になります。

同じような失業中の方、失業経験のある方、不足分をどうして
いましたか?たとえば、おおやけにバイトをしながら、給付を受ける
方法とか、裏(?)バイトみたいな方法とか。

また、すぐに、仕事が決まればいいですが、なかなか決まらないと、
給付期間にも限度があります。この期間を合法的に延ばす方法
などあれば教えていただけないでしょうか。

給付額が今までの給料より少ない事に問題があると思うのですが
そんな事を言っても仕方ないので。皆さんの知恵を拝借したいと
思います。

それから、失業は会社理由です。
>その期間の給付はストップになる、と、ハローワーク職員さんに聞きました。
ハローワークの職員はそんな言い方はしないと思います。
バイトの状況によっては、その日の基本手当は支給されずに繰り越しになるというのが本当のところでしょう。
しかし、バイト時間や金額によっては本当に支給されない場合もありえます。
以下にアルバイトの規制を貼っておきますので参考にして上手くやってくださ。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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