失業保険について。初回支払い日数について。
2末で退職し、3/18に失業保険の手続きをした場合、1週間の待機期間を経て、
初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
2末で退職し、3/18に失業保険の手続きをした場合、1週間の待機期間を経て、
初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
>初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
あくまでも手続きをした日から始まるのであって、退職した翌日に遡って始まるわけではありません。
つまり3月18日から始まるのであって、3月1日から始まるわけではありません。
3ヶ月の給付制限のない会社都合と、3ヶ月の給付制限のある自己都合とによって異なります。
給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日)所定給付日数開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給)
F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給)
G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給)
給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
あくまでも手続きをした日から始まるのであって、退職した翌日に遡って始まるわけではありません。
つまり3月18日から始まるのであって、3月1日から始まるわけではありません。
3ヶ月の給付制限のない会社都合と、3ヶ月の給付制限のある自己都合とによって異なります。
給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日)所定給付日数開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給)
F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給)
G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給)
給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
失業保険手続きについて
持っていくものとして
預金通帳とあるんですが、通帳がない場合、キャッシュカードだけでもよろしいんでしょうか。
回答よろしくお願いいたします。
持っていくものとして
預金通帳とあるんですが、通帳がない場合、キャッシュカードだけでもよろしいんでしょうか。
回答よろしくお願いいたします。
口座番号が分かれば、大丈夫です。
うろ覚えなのですが、「銀行名」+「支店名」も必要だったと思います。
キャッシュカードには、「支店名」は記載されていないと思いますので
事前に「支店名」をご確認された方が良いかと思います。
うろ覚えなのですが、「銀行名」+「支店名」も必要だったと思います。
キャッシュカードには、「支店名」は記載されていないと思いますので
事前に「支店名」をご確認された方が良いかと思います。
今、失業保険受けてます。あと10日で給付打ち切りですが認定日が20日後です。給付打ち切り確定した場合、すぐに失業認定されないのですか?
失業の認定日は4週間に1回定められた曜日となっています。認定日の変更は就職等による場合のほかは認められていません。したがって次回の認定日に過去4週間(28日)分の認定を残日数の範囲で行うこととなります。
失業保険について教えてください。
4月に退職します(会社都合で。)
その後は失業保険をもらおうと考えてます。
失業保険をもらうに当たって必ず会社の面接を受けたりしなければならないんでしょうか?例えば探しても見つからなかったり一社も面接出来なかった場合でも貰えるんでしょうか?話によると面接受けましたよと言う証明を提出しなければならないと聞きました。しかし東京都と横浜市ではまた違うとも聞きました。
詳しい方教えてください。
またハローワークで探さず自分で探して面接受けても大丈夫なんでしょうか?
その場合は会社から面接受けましたみたいな証明を貰って提出しても失業保険は貰えるんでしょうか?
4月に退職します(会社都合で。)
その後は失業保険をもらおうと考えてます。
失業保険をもらうに当たって必ず会社の面接を受けたりしなければならないんでしょうか?例えば探しても見つからなかったり一社も面接出来なかった場合でも貰えるんでしょうか?話によると面接受けましたよと言う証明を提出しなければならないと聞きました。しかし東京都と横浜市ではまた違うとも聞きました。
詳しい方教えてください。
またハローワークで探さず自分で探して面接受けても大丈夫なんでしょうか?
その場合は会社から面接受けましたみたいな証明を貰って提出しても失業保険は貰えるんでしょうか?
貴方の文章に従ってお答えしましょう。
まず会社都合の退職でしたら 退職する時に記入する離職票の用紙の退職理由欄が会社都合になっている事を必ず確認しましょう。その用紙がハローワークに送られて電算処理された後に会社経由で貴方の所に離職票が送られてきます。それを持ってハローワークに行き求職手続きと失業給給付の受給手続きをしましょう。(他に持っていくものはハローワークのホームページで確認して下さい)貴方は会社都合の退職ですから自己都合の退職より早く受給開始されます。そんな事についてもホームページに詳しく書いて有ります。ここに書いても良いのですが、ご自分で勉強された方がきちんと頭に入りますからね。
失業給付は職を探している失業中の方しか受給出来ません。従って一定の間隔で求職活動をしなければなりません。ハローワークから新しい仕事の紹介を受けたら面接などの活動も当然しなくてはいけません。求職活動をしているかどうかは定期的にハローワークからチェックを受けます。そうして失業中である事が認定された後に失業給付を受けられるのです。
細かい事はわざと省略して書きました。検索エンジンでハローワークのホームページを検索してきちんと自分で勉強される事をお勧めします。必要な事は誰でも理解できる様に書いて有ります。お金を貰う大事な行動ですからちゃんと理解して下さい。
まず会社都合の退職でしたら 退職する時に記入する離職票の用紙の退職理由欄が会社都合になっている事を必ず確認しましょう。その用紙がハローワークに送られて電算処理された後に会社経由で貴方の所に離職票が送られてきます。それを持ってハローワークに行き求職手続きと失業給給付の受給手続きをしましょう。(他に持っていくものはハローワークのホームページで確認して下さい)貴方は会社都合の退職ですから自己都合の退職より早く受給開始されます。そんな事についてもホームページに詳しく書いて有ります。ここに書いても良いのですが、ご自分で勉強された方がきちんと頭に入りますからね。
失業給付は職を探している失業中の方しか受給出来ません。従って一定の間隔で求職活動をしなければなりません。ハローワークから新しい仕事の紹介を受けたら面接などの活動も当然しなくてはいけません。求職活動をしているかどうかは定期的にハローワークからチェックを受けます。そうして失業中である事が認定された後に失業給付を受けられるのです。
細かい事はわざと省略して書きました。検索エンジンでハローワークのホームページを検索してきちんと自分で勉強される事をお勧めします。必要な事は誰でも理解できる様に書いて有ります。お金を貰う大事な行動ですからちゃんと理解して下さい。
失業保険受給の為の求職活動について教えてください。
3月末で会社都合により、派遣先での仕事を終了し
先日第1回目の失業保険支給がありました。
まだ次が決まっていないので次回の認定日までに2回以上の求職活動を行なわないといけないのですが
以下の事は求職活動として認められるのか恐れ入りますが教えていただけますか。
・派遣でいいなと思った案件がありました。エントリーして今はまだ返事待ちの状態です。
→この時点で、1回の求職活動と認められますか?
・上記案件の返事待ちの間に他の案件を紹介されています(同じ派遣会社から)しかし、条件が合わず見送ってます。
→自ら応募しているわけではなく、派遣会社から紹介されている仕事を断っていても求職活動とみなされますか?
しおりには派遣会社に登録するだけでは求職活動とは認められないと書いてあるのですが
それ以外の事は特に詳しく書いてなかったので
教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
3月末で会社都合により、派遣先での仕事を終了し
先日第1回目の失業保険支給がありました。
まだ次が決まっていないので次回の認定日までに2回以上の求職活動を行なわないといけないのですが
以下の事は求職活動として認められるのか恐れ入りますが教えていただけますか。
・派遣でいいなと思った案件がありました。エントリーして今はまだ返事待ちの状態です。
→この時点で、1回の求職活動と認められますか?
・上記案件の返事待ちの間に他の案件を紹介されています(同じ派遣会社から)しかし、条件が合わず見送ってます。
→自ら応募しているわけではなく、派遣会社から紹介されている仕事を断っていても求職活動とみなされますか?
しおりには派遣会社に登録するだけでは求職活動とは認められないと書いてあるのですが
それ以外の事は特に詳しく書いてなかったので
教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
私も経験あります!
正直、職安の求人では自分のスキルを活かしきれないと思って、転職サイトやエージェントも利用しました。
エントリーしたのであれば、私の場合企業名を書き、「連絡待ち」の旨を伝えると一回の求職活動となりました。
無論、自ら断ったところは、企業名を書いて、「条件が折り合わなかった」旨を伝えると求職活動になりました。
確かに登録するだけでは、求職活動になりません。
しかし、紹介事例を検討している事は立派な求職活動です。
正直、職安の求人では自分のスキルを活かしきれないと思って、転職サイトやエージェントも利用しました。
エントリーしたのであれば、私の場合企業名を書き、「連絡待ち」の旨を伝えると一回の求職活動となりました。
無論、自ら断ったところは、企業名を書いて、「条件が折り合わなかった」旨を伝えると求職活動になりました。
確かに登録するだけでは、求職活動になりません。
しかし、紹介事例を検討している事は立派な求職活動です。
失業保険の給付について
今年の9月に任期満了ということで離職しました!
なので、10月に過去6か月分の給料から算定された
金額を頂いたのですが、11月分がもらえませんでした。
それは必要書類(離職表、銀行口座など)を
ハローワークに提出しなかった為でした。
なので来週その必要書類を提出をしに
ハローワークに行こうと思っているのですが、
もしも提出したら頂けなかった11月を貰うことは可能なのでしょうか?
なお、10月から新たに仕事はしていません。
至らない表現がありましたらご指摘ください!
アンサーよろしくお願いします。
今年の9月に任期満了ということで離職しました!
なので、10月に過去6か月分の給料から算定された
金額を頂いたのですが、11月分がもらえませんでした。
それは必要書類(離職表、銀行口座など)を
ハローワークに提出しなかった為でした。
なので来週その必要書類を提出をしに
ハローワークに行こうと思っているのですが、
もしも提出したら頂けなかった11月を貰うことは可能なのでしょうか?
なお、10月から新たに仕事はしていません。
至らない表現がありましたらご指摘ください!
アンサーよろしくお願いします。
>10月に過去6か月分の給料から算定された
金額を頂いたのですが、11月分がもらえませんでした。
大きな勘違いをしているようですね。10月にもらったお金はどこからもらいましたか?もしかしたら会社から9月分の給料が振り込まれたのではありませんか?
ハローワークに離職票等を提出して手続きをしていないのなら失業給付を受けられるわけはありません。まず必要なものを書きますからそれを持ってハローワークに行ってください。分からないことはそこの窓口の人に聞けば教えてくれます。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
金額を頂いたのですが、11月分がもらえませんでした。
大きな勘違いをしているようですね。10月にもらったお金はどこからもらいましたか?もしかしたら会社から9月分の給料が振り込まれたのではありませんか?
ハローワークに離職票等を提出して手続きをしていないのなら失業給付を受けられるわけはありません。まず必要なものを書きますからそれを持ってハローワークに行ってください。分からないことはそこの窓口の人に聞けば教えてくれます。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
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