職業訓練校に通った場合、
たとえば、自己都合(風邪など)で
学校に欠席してしまった場合は
それが1日であったら
一日分、失業保険がおりないと
いうことになってしまうのでしょうか・・・?
証明を貰った面接等でなく、私的な理由で休んだ場合は、基本手当(失業手当)も受講手当も通所手当も貰えません。

受講手当は、職業訓練等を受講しない日、待期中の日、給付制限期間中の日については、支給されません。
これは、面接等で休んだ場合であっても手当をもらうことはできません。
あくまで出席した場合のみもらえます。
受講手当の日額は500円です。

通所手当の月額は、通所方法により、最高4万2500円までとなっています。
が、公共職業訓練等を受ける期間に属さない日等支給対象とならない日がある月については、日割により減額して支給しています。
会社の面接等で欠席した場合には、訓練校に備えている用紙に面接先が証明してくれた場合には手当が支給されます。
病気なら医師の診断書が必要になります。

土日は、基本手当と通所手当のみです。

午前中だけ出席の場合は、おそらく出席になっていると思われます。
但し、この場合でも、証明は必要です。
失業保険を受給するなら扶養に入れないと言われた時の手続きについて教えてください。
4月15日に会社を退職しました。うつで働けなくなったためです。
会社から傷病手当金の事を教えてもらい
手続きをしました。

主人の扶養に入れてもらおうとしたら、いくつか条件を提示されました。

○傷病手当金の日額か基準以下であること(これはクリアしています。)

○これから先も雇用保険を受給しないこと。

いつ働けるようになるかわからないので、上記のことを了承し扶養に入れてもらいました。

離職票は主人の会社に預ける約束になっています。

こういう場合でもハローワークに一度いかないといけないのでしょうか?
離職票を会社に預けるとなると、失業保険の受給延長申請は
できないのでしょうか?

以上、二点について教えていただきたく、お願い申し上げます。
失業保険をもらった方が高額でお得ですので,失業保険給付完了したら扶養に入れてもらえばいいだけの話です。
永久に扶養になれないわけではないのです。そこの説明をしないのは悪質ですね。
主人の会社の担当の説明がデタラメだということです。
給付を受けている間だけが扶養にはいれないということで,給付終了の証明を主人の会社に出せば扶養にその翌日に遡ってなれます。 また,給付の待機期間(3カ月)だけでも扶養になって給付中だけ扶養を抜ければいい場合もありますのでそれも可能か確認しましょう。
折角の失業給付ですからそちらの方がはるかのお得のはずです。離職票は主人の会社に預けるなどという騙されたようなことをしてはいけませんね。
計算してみれば給付がはるかにお得ですから。

なお,うつで働けないと思っているのは当人だけで諦めてるのです。それで失業保険をもらう資格自体がないのでもらえないという解説や回答をされる人がいますがそうではないのです。
ハローワークで失業保険を給付するということは,そのようなウツで働けるようなところが無いと思っている人にでも何とか快適なそのような人でも働ける環境の良い職場を一緒に探しましょうということで就職活動をする気持ちが少しでもあれば,給付の資格はあるのです。
つまり,そのような非常に厳しい条件のひとにでもそれでも働ける職場を見つけようと活動すればいいわけです。
結果として就職できるような快適な職場がないとしてもそれは結果論であって,給付はもらえますよ。

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蛇足ですが,妻が正社員の務めを家族の老人の介護に時間をとられるので仕事を止めることにしたのですが
それで退職理由を 「介護で勤務できない」という理由にすれば,「今後,勤務できない人に失業保険は支払えない」
という理由で給付を受けられないと思い,別の個人的な自由にして退職しました。
それで自己都合扱いになって3ヶ月も給付待ちになってしましました。

後で,知ったことなのですが,親の介護などで職場を去るような理由は自己都合ではなく,そいいう正当な事由があって勤務を
止めるので,待機期間は無くて直ぐに給付がもらえるということだったということを後になって知りました。
そこで,介護ならきちっと勤められないのに,給付自体が矛盾していておかしいのではないかと思ったのですが,それに対する解釈は,介護しながら働ける職場をハローワークと一緒に探して,時間を限って働けばいいのでそのような職場を探すということで給付対象になるということも知りました。
ただ,書いてある表面上のことで合否を単純に決めるのではなく内容を理解してその趣旨を知らないと何事も間違ってしまうということですね。

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さらに蛇足

離職票を会社に預けるとなるということが堂々と行われているとすれば,それが社会保険事務所(年金機構や健康保険協会・組合)の指示で行われているとなれば,社会的に重要な異常な問題ですね。
そんな人権を無視したような嫌がらせ的な対応が許されるはずがありません。
会社の独断の暴走だと思いますので,問題のある異様な会社だと思いますね。
年金手帳の預かりは紛失防止の面から実施しているのは理解できますが,離職票の取り上げは権利を踏みにじる問題ですね。
失業保険の受給について。


健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?


扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?



3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが

失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?

基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
判定の順序が逆ですね。

雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。

それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。

雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。

また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。


雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
雇用保険被保険者証がないです(汗)
失業保険を申請するために必要なものとして、①離職票1,2 ②雇用保険被保険者証 ③身分証明証 ④印鑑 ⑤写真2枚 ⑥金融機関届け
があるとこがわかりました。でも、この中の②がありません。散々探しましたが見つかりませんでした。
会社解雇されてからしばらくして、そういう感じのものが送付されてきたのは覚えてます。被保険者票と源泉徴収票?きっと紛失してしまったと思います。この雇用保険被保険者証というものはハローワークで再発行してもらえるんでしょうか?解雇された会社には二度と足を運びたくないし、連絡もしたくありませんので、このことがとても心配です。もし会社じゃないと再発行できないのだったら雇用保険の申請もやめようと思ってます。検索して調べたら、「離職票の番号があればハローワークで簡単に再発行できる」と書いてあるサイトが一つありましたが、実際はどうなんでしょうか?
念のため確認して欲しいのですが、年金手帳にホッチキスなどで貼付されていませんか?
入社時に同時に申し込むので一緒に返却する会社は多いです。
もしなくても離職票があるなら被保険者番号が分かるから大丈夫だと思いますよ。

蛇足かもしれませんが源泉徴収票がないと確定申告ができないと思うんですけど…。
源泉徴収票は勤め先でしか発行してもらえません。
失業保険の中の再就職手当てについて教えて下さい。1月10日に退職しました。12日に離職表が出来たので、職安に持って行き手続きしました。説明会が27日です。
2週間も明きます。12日から1週間が待機期間だと聞きました。この1週間を過ぎていたら、説明会を待たずに仕事を決めても、再就職手当ては貰えるのでしょうか?
1週間を過ぎてから決まったのなら再就職手当てはもらえます
再就職手当ての申請用紙には、次に働く会社から
採用した事を証明する印と、面接をした日付を書いてもらう事になっています
この面接した日付が待機期間終了後なら再就職手当てはもらえます
もし、待機期間終了より前の日付が書かれてしまったら
再就職手当ても失業手当も1円ももらえなくなります
失業保険の手続きについて、被保険者期間が1年以上という事ですが、現在の職を1年未満で退職しています。期間を空けず前職は4年です。失業保険を申請する場合、前職の離職票も必要ですか?雇用保険被保険者票は
あるのですが、離職票は見当たりません。必要ないと思い捨てた気もします。
雇用保険加入が1年以上あるという事を証明する為に前職の離職票も必要ならば、再発行はできるのでしょうか?
失業保険の日額の計算には差し支えないと思います。
紛失しているとして再発行するとしても前の職場ではなくハローワークで再発行をお願いしなければなりません。
離職の手続きに行って過去の離職票の提出を求められた段階で紛失したので再発行の旨伝えればいいと思います。
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