失業保険受給のための、離職理由の異議申し立てについて
職場でパワハラがあり、6ヶ月勤めた会社を退職しました。
在職中に人事に相談し、人事もパワハラがあることを認めましたが、結局改善されませんでした。
退職届には、「一身上の都合」とは書かず、パワハラの加害者、嫌がらせの具体的な内容を記載して受理され、離職票の離職理由欄も「(1)-2 就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、いやがらせなど)」にチェックしましたが、会社側は「労働者の一身上の都合」と主張したので、失業保険受給のため、ハローワークで異議申立てを行ないました。
会社からの回答は「指導の範囲」、「部署替えを提案したが、本人が退職を選んだ」というもので、ハローワーク担当者もそれを認め、離職理由の訂正はありませんでした。
私としては、以下のことが納得できません。
・パワハラの内容を書いた退職届が受理されたのに、「一身上の都合で退職」とされたこと。
・部署替えは確かに提案されたが、2回提案されたうち、一度は会社側から「やっぱりできない」と白紙になり、もう一度は「いつになるかはっきり言えない、それまで我慢して」という曖昧なものだったこと。
・そもそも「指導の範囲」ならば、部署替えを提案するのは矛盾していること。
以上のことを、ハローワークと会社に嘆願書で主張し、なんとか失業保険を受給したい(裁判を起こす意思はない)と考えています。
質問は、「こういった嘆願書を作るのには弁護士さんの力を借りたほうが良いですか?なくても変わりませんか?」ということです。
また、私と同じように、異議申し立てをしたことがある方がいらっしゃいましたら、体験談など教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
嘆願書で主張という考え方がおかしい。
弁護士がからんでも嘆願書の効力は変わらない。
嘆願書は「お願いします」という趣旨のもの。
嘆願書をだしても100%効果ありません。
結婚に伴う引越しにより、退職することになりました。特定理由離職者の失業保険受給期間について教えてください。
初めまして!こんにちは。

この度2年半ほど勤めた会社を、
配偶者の転勤の都合により、退職することとなりました。
(東京都から宮城県へ引っ越します。)

その場合、特定理由離職者になるかと思うのですが、
色々なホームページにて失業保険について調べたのですが、
下記の内容がいまいちよくわかりません。

「特定理由離職者については、
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成26日3月31日までの間にある方に限り、
所定給付日数が特定受給資格者と同様になります。」

給付日数は、ホームページなどで調べると、
特定理由離職者(20代)は90日間と書いてあるのですが、
それ以上になることはあるのでしょうか。

また、特定理由離職者は、失業保険が給付されるまでの期間が
自己都合退職者が7日+3ヶ月なのに対し、
7日間で給付されるという認識でよろしいのでしょうか。

色々お伺いしてしまい、申し訳ないのですが、
どなたかわかりやすく教えて頂けませんでしょうか。

よろしくお願い致します。
「特定理由離職者の範囲2」の場合で、
被保険者期間が12ヶ月未満(離職前2年間)である場合、特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
これは厚労省の書き方が紛らわしいのですが、12ヶ月未満であれば特定受給資格者であっても自己都合であっても90日にしかなりません。
ですからあなたの場合は給付制限3ヶ月がない「特定理由離職者」であって受給日数は自己都合と同じ10年未満で90日です。
おっしゃるとおり申請から7日間の待期期間が過ぎれば支給対象期間にはいります。
失業保険について教えてください
色々調べたのですが、よく分からずでこちらに相談しにきました。

6回くらい転職をしており、今まで1度も失業保険は使ったことがありません。

何回か前の会社で5ヶ月ほど雇用保険に入っておりました。そして退職。
退職した翌月末より転職し、その後4年間勤めた会社を辞めました(この間育児休暇を1年とっています)
すぐ今の会社に転職して、まもなく妊娠がわかり、産休後退職になります。雇用期間は10ヶ月です。

①この3つの雇用保険は合算することが出来るのでしょうか?

②(合算出来た場合)産休後はいつからお金をいただけるのでしょうか?

③(合算出来た場合)3ヶ月いただけることになりますか?

うちは私が働かないとどうにもならない家計なので、
数ヶ月たって落ち着いたら、産後もバリバリ働く予定です。
失業保険をいただけるまでがかなり貯金を崩すことになりそうですが。。。

よろしくお願いいたします。教えてください。
①雇用保険の再加入が1年以下なら加入期間は通算されます。

②出産後8週を経過し、求職活動は認定された場合です。

③合算しなくても受給資格はあるでしょう、妊娠を理由に退職した場合、受給期間を延長することにより、「特定理由離職」に該当し、算定対象期間は1年で6ヶ月の被保険者期間が必要です、離職日から1ヶ月毎に遡り11日以上出勤した月が1年の間で6ヶ月あれば良いのです。

また、今回は休職はしてないようですが、休職をした場合の算定対象期間は、特定の場合は基本1年+休職期間、但し、2年が最大。
自己都合の場合は算定対象期間は2年、休職期間がある場合は、休職期間+2年、最大算定対象期間は4年です。

今回は特定理由として受給資格を得るでしょう、必ず受給期間を延長して下さい、出産後8週経過すれば、延長解除、求職活動、失業日当受給の流れです、所定給付日数は90日。

現在は御子様連れでも求職活動が出来る、マザーズハローワークが増えてますから、安定所に行った際相談してみて下さい。
雇用保険について
9月いっぱいで今のアルバイトを自己都合退職します。

つい数ヶ月前雇用保険に加入する事になったのですが、
その時会社が過去分の保険料を負担し遡り加入させるとの事でした。

確かに貰った雇用保険証を見ると被保険者の日付が20年2月~になっています。
私自身が保険料を負担し始めたのは1年未満ですが、この場合
1年以上加入している事になるので失業保険は受け取りが可能でしょうか。



雇い主には「雇用保険の離職票を発行して下さい」と伝えれば良いですか?

その際、源泉徴収票の発行もお願いした方がいいのでしょうか。
おそらく加入年月日の訂正が行われるはずです。
手続きが完了し次第会社が新しい加入年月日の入った被保険者証をくれるはずです。この年月日から離職日までに賃金の支払い基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月あれば、失業給付の受給資格があることになります。
源泉徴収票についてはこの後、別の会社に勤務する事になった際、必要になるのでもらっておきましょう。
失業保険について。今年の3/31付けで派遣の契約が切れ(在職期間2ヶ月)それ以前に昨年の7月~10月迄、派遣で4ヶ月働いていました。
1年間で通算、計6ヶ月派遣で働いていた事になりますが、(空いていた期間は無職でした)この場合新しく改訂された失業保険の給付には、該当されるのか、お分かりの方いらっしゃいましたら、ご教示ください。
該当しません

契期満了による雇い止めですよね?
最低要件の「加入期間12ヶ月」を満たしていませんから摘要外です

雇止めになった理由が違うとか、通算6ヶ月で例外規定(整理解雇とか)に該当するかも…と期待したいなら住民票所在地の職安できいてください
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