失業保険受給について
今年6/15で2年半勤務した会社を辞めました。今回は失業保険受給しておらず、次の会社に就職→退職した後に受給する場合、12ヵ月以内であれば前の会社と新しい会社の勤務期間を引き継ぐことができると聞きました。

12ヵ月以内に1日でも不足したら受給できないって本当ですか?具体的にいつまでに就職(=雇用保険に加入ってことですよね?)したらいいんでしょう?よろしくお願いします。
失業保険の受給資格ですが、過去2年間で12カ月以上の加入が条件になっているので、
12カ月加入してないという事で過去のが引き継げないって事は無いです。
それと、雇用保険は1日単位での加入では無いので、1日不足ってのはありえない事です。
必ず1カ月単位になります。
給料未払いを理由に会社を退職する場合、
何ヶ月で会社都合で辞めさせてもらえるのでしょうか。
辞めた翌月から失業保険が貰えるようにして辞めたいです。
労働基準局に相談したらほうがいいのでは?

電話での問い合わせにも答えてもらえますよ!

失業保険も、自己都合になっていても、初めのお話の時に、やめた理由を聞かれるので、未払いだと会社都合になると思います。

きちんと手順をふめば、未払いも払ってもらえると思います。

どのような行動すればいいか教えてもらえると思いますし、後からでは、遅い場合もあるかも知れないので、相談してみてください
契約社員は再就職手当?就業手当?
教えてください。

5月に自己都合で4年間の正社員を辞めました。
自己都合なので9月ぐらいから失業保険が支給なんですが、8月末から契約社員で働きます。
そーゆー時は再就職手当て?就業手当てはもらえるんでしょうか?

基本手当て額は4800円ぐらいです。
もらえるならいくら貰えますか・

収入がないので困っています。。
だからできれば金額が知りたいのです。
契約社員としての勤務が、安定した職業と解され、かつ1年超勤めるものであるか否かがポイントです。

就業手当は、基本手当の受給中に1日4時間以上就業した場合に支給されます(支給額は基本手当1日分の30%)。
ただし、この就業が定職に就いたものとみなされる場合(例:1か月に14日以上、または週に20時間以上勤務 ※ハローワークにより基準が異なります)には、基本手当の支給は打ち切られます(当然、就業手当も受けられません)。

次に再就職手当ですが、これは基本手当の受給資格者が、“安定した職業”に就いた場合に支給されるもので、「1年を超えて引き続き雇用されることが確実」なことが支給の条件です。ここでいう“安定した職業”は、「雇用保険の被保険者となる場合(ハローワークHPより)」とされていますので、週の所定労働時間が30時間以上なら該当するものとみられます。

以上から、契約社員としての勤務が“安定した職業”と解され、契約内容から1年を超えて勤務することが確実なら、再就職手当が受給できることになります。
ただし、再就職手当を受給できるケースでも、支給申請後まもなく離職してしまうと再就職手当は受給できません(新しい会社へ就職後1か月後位にハローワークが在籍確認をします)。

質問者様が再就職手当を受けられる場合には、次の式が適用になります。
【基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上】
所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(基本手当日額の上限:5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円))
90日×0.5×4,800円=216,000円
倒産 解雇の場合の失業保険について。

6月末に会社をたたむので6月末で全員解雇と、通達がありました。
そこで、失業保険について質問です。

①会社都合の解雇が理由の場合、離職票を持
ってハローワークに行ったら、7日後に給付金が受け取れるのですか?それは直接ハローワークに給付金を受取に行くのですか?それとも銀行に振り込まれますか?

②調べた所、私は失業保険を180日受け取れるそうです。主人が『失業保険給付中に仕事が決まったら、残りの日数分の失業保険は一括で貰える』と言っているのですが、これは本当でしょうか?

回答よろしくお願いいたします。
会社都合の退職の場合、7日の待期期間満了後、支給開始となりますが、基本手当日額は、失業認定期間(通常28日周期)経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます。

つまり、事後処理ということになり、7日後に受取れるわけではありません。

手続きから数えると、受取れるのは約1ヵ月後ということになります。

失業等給付は、金融機関振込みです。

早期に再就職された場合「再就職手当」というのがあります。

再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。

② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。

③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。

④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。

⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)

⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。

⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)

⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと

再就職手当の支給額は、就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。

支給日数を所定給付日数の

3分の2以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の60%の額

3分の1以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の50%の額

です。

ですので、残日数の全額ではありません。
失業保険の給付制限中、夫の扶養に入りたい。
離職票がなくても、雇用保険被保険者証で扶養に入れるのでしょうか?

自己都合退職のため、失業保険受給まであと3か月かかります。
離職票はハローワークに出してしまっています。
コピーもとっていません。

雇用保険被保険者証はあります。
まだハロワの説明会に出ていない状態です。来週の予定です。

いつからいくら受給できるのか、明確に分かっていません。
おおよそ8月末ごろ開始、日額4500円程度の見込みです。

こんな状態でもすぐ扶養に入れるのでしょうか?
社保の扶養の判断や必要書類は会社によって違います。
ご主人に会社で相談してもらってください。
一般的には給付制限中は入れる場合が多いですが、
給付制限中でも不可とする保険組合もあるようです。
離職票が必要かどうか、受給資格者証の写しの提出を求められる場合もあります。
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