雇用保険について質問します。
6月12日から12月10日まで 正社員としてやっていました。会社都合で退社です。
雇用保険は初日から入っています。
失業保険は支給されますでしょうか?
書類はすべて手にありますが不安なもので……
6月12日から12月10日まで 正社員としてやっていました。会社都合で退社です。
雇用保険は初日から入っています。
失業保険は支給されますでしょうか?
書類はすべて手にありますが不安なもので……
会社都合の退職なら 過去1年間で6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給資格を満たすけど、今回辞めた会社だけでいえば、雇用保険加入期間が1日足りない。12月11日まで在籍していれば足りたのにね。残念!
「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上」あれば1ヶ月とカウントするのは、完全月(1日~翌月末、12日~翌月11日 等)での雇用保険加入が前提。よって 前職の雇用保険被保険者期間を合算できないと今回は失業給付は受けられない。
(補足)
>後、1日あれは受けることが出来たんですか?
そういうこと。これが事実なら たいへん気の毒な話だ…。
「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上」あれば1ヶ月とカウントするのは、完全月(1日~翌月末、12日~翌月11日 等)での雇用保険加入が前提。よって 前職の雇用保険被保険者期間を合算できないと今回は失業給付は受けられない。
(補足)
>後、1日あれは受けることが出来たんですか?
そういうこと。これが事実なら たいへん気の毒な話だ…。
失業保険について詳しい方におたずねします
約30年勤務していましたが、平成22年11月より休職し、1年6ヶ月間、傷病手当金を健康保険から支給していただいていましたが、医師の就業可能証明がでましたが、会社と復職の話し合いができず、平成25年4月には退職するかもしれません。そこで25年4月に退職したら、失業保険が受給できると思っていましたが、受給要件を調べると、つぎのようになっていました。
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
私の場合、2年6ヶ月も休職していたので、健康保険の傷病手当金は今年の5月まで支給されていましたが、給与は出ていません。
支給されないのでしょうか?約30年も勤めて、雇用保険等社会保険関係で、私のような場合、失業時、受給できないのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
約30年勤務していましたが、平成22年11月より休職し、1年6ヶ月間、傷病手当金を健康保険から支給していただいていましたが、医師の就業可能証明がでましたが、会社と復職の話し合いができず、平成25年4月には退職するかもしれません。そこで25年4月に退職したら、失業保険が受給できると思っていましたが、受給要件を調べると、つぎのようになっていました。
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
私の場合、2年6ヶ月も休職していたので、健康保険の傷病手当金は今年の5月まで支給されていましたが、給与は出ていません。
支給されないのでしょうか?約30年も勤めて、雇用保険等社会保険関係で、私のような場合、失業時、受給できないのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
病気での休業の場合その証明が出来ればその期間を省くことが出来ます。
つまり、傷病手当を受給していた期間は省いて2年間を考えて下さい。
傷病手当の申請書の写しが必要となります。
傷病手当の受給期間以外は医師の診断書などが必要になります。
いずれにせよ退職時会社が離職票を作成する時点で必要になりますので、会社に良くハロワで確認してもらって下さい。
つまり、傷病手当を受給していた期間は省いて2年間を考えて下さい。
傷病手当の申請書の写しが必要となります。
傷病手当の受給期間以外は医師の診断書などが必要になります。
いずれにせよ退職時会社が離職票を作成する時点で必要になりますので、会社に良くハロワで確認してもらって下さい。
失業について②
昨日の質問の続きです。
本日、労働基準監督署に相談しましたが、「嫌なら辞めればいいだろう」と、全く取り合ってもらえませんでした(三田です)
就業規則はデータを貰う事が出来ましたが、やはり不当な扱いに対しては未だ明確な回答が得られておりません。
(現在社労士と打ち合わせをしている模様)
ハローワークにも問い合わせましたが、会社からの回答が得られていないので、何とも答えられませんとのことでした。
また、現在アルバイト扱いですが雇用保険に加入しているので、
前職の失業保険の給付資格も失っているようです。
就業規則や雇用契約書も有力な証拠になるような資料はありませんし、
求人票も役に立つとは思えません。
行政を頼っても相手にされず、もうどうしていいのかさっぱり解りません。
会社には違約金・手当の支払いを求めたいです。
昨日の質問の続きです。
本日、労働基準監督署に相談しましたが、「嫌なら辞めればいいだろう」と、全く取り合ってもらえませんでした(三田です)
就業規則はデータを貰う事が出来ましたが、やはり不当な扱いに対しては未だ明確な回答が得られておりません。
(現在社労士と打ち合わせをしている模様)
ハローワークにも問い合わせましたが、会社からの回答が得られていないので、何とも答えられませんとのことでした。
また、現在アルバイト扱いですが雇用保険に加入しているので、
前職の失業保険の給付資格も失っているようです。
就業規則や雇用契約書も有力な証拠になるような資料はありませんし、
求人票も役に立つとは思えません。
行政を頼っても相手にされず、もうどうしていいのかさっぱり解りません。
会社には違約金・手当の支払いを求めたいです。
通常の会社なら正社員として入社する場合は雇用契約書を発行してもらえます。
試用期間があるにせよ給与が正社員と変わらないのが普通ですので試用期間中にアルバイト並みの給料の場合はまともな会社とは言えません。
求人票や雇用契約書があれば不当な扱いとなりますが、雇用契約書がなければ最初からアルバイト採用と言われれば労働基準監督署も何も言えません。
警察でも行政でも証拠がなければどうすることもできないのが現状です。
まともな会社ではありませんので今回は運が悪かったと思い次の就職先を探したほうが貴方の為にも良い選択と思います。
試用期間があるにせよ給与が正社員と変わらないのが普通ですので試用期間中にアルバイト並みの給料の場合はまともな会社とは言えません。
求人票や雇用契約書があれば不当な扱いとなりますが、雇用契約書がなければ最初からアルバイト採用と言われれば労働基準監督署も何も言えません。
警察でも行政でも証拠がなければどうすることもできないのが現状です。
まともな会社ではありませんので今回は運が悪かったと思い次の就職先を探したほうが貴方の為にも良い選択と思います。
<泣きそうです。教えてください!>失業保険受給資格に
*************:
泣きそうです。教えてください!
2009年1月5日~2009年7月3日まで派遣で働きました。派遣会社との契約が1月~6月まで(7月の3日間は引き継ぎのためしょうがなく勤務)ということで働いていたので、6か月以上であり、雇用保険が出ると思っていたのですが、この度手続きをしたら「6か月に1日足りない」と言われ、受給資格が認められませんでした。
ハロワークの方いわく「雇用保険法に書いてある」ということだったので見てみたら、以下のようなもので、単に『六箇月』と記載あるだけで、『六箇月』の定義が明示されていません。
また、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 」とハローワークのHPに記載があり、雇用保険がもらえると私が認識していたため、ハロワークの方に対抗しました。あくまで暦で6カ月間あったうえで「11日以上」ということらしいです・・・。
クレーマーのようですが、あまりにHPなどに記載ある受給資格の記載ががお粗末ではないかと思います。。。
絶対誤認識する方も出てくると思います。
雇用保険をもらうことを当てにしていたこともあり、泣きそうです・・・。
どうしようもないですよね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・?
----------------
(雇用保険法より抜粋)
第二節 一般被保険者の求職者給付
第一款 基本手当
(基本手当の受給資格)
第十三条
2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
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泣きそうです。教えてください!
2009年1月5日~2009年7月3日まで派遣で働きました。派遣会社との契約が1月~6月まで(7月の3日間は引き継ぎのためしょうがなく勤務)ということで働いていたので、6か月以上であり、雇用保険が出ると思っていたのですが、この度手続きをしたら「6か月に1日足りない」と言われ、受給資格が認められませんでした。
ハロワークの方いわく「雇用保険法に書いてある」ということだったので見てみたら、以下のようなもので、単に『六箇月』と記載あるだけで、『六箇月』の定義が明示されていません。
また、
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。 」とハローワークのHPに記載があり、雇用保険がもらえると私が認識していたため、ハロワークの方に対抗しました。あくまで暦で6カ月間あったうえで「11日以上」ということらしいです・・・。
クレーマーのようですが、あまりにHPなどに記載ある受給資格の記載ががお粗末ではないかと思います。。。
絶対誤認識する方も出てくると思います。
雇用保険をもらうことを当てにしていたこともあり、泣きそうです・・・。
どうしようもないですよね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・?
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(雇用保険法より抜粋)
第二節 一般被保険者の求職者給付
第一款 基本手当
(基本手当の受給資格)
第十三条
2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
「1/5~2/4」を1ヶ月としておりますので「6/5~7/4」が6ヶ月となるということですね。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が“通算して”6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件を満たしていることになります。“通算”することができます。賢明なあなたであれば理解できますね。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が“通算して”6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件を満たしていることになります。“通算”することができます。賢明なあなたであれば理解できますね。
解雇と自己都合退社では、どちらが今後に有利でしょうか?
10年以上勤めた会社を辞めて、今年の六月に転職しました。
転職しましたが、職場環境等に馴染めず、適応障害にかかりました。
上司に相談したところ、退職するなら自己都合退社でもいいし、試用期間中なので業務に耐えられないということで解雇ということにしても良いとの回答でした。
解雇ということであれば、失業保険の給付金がすぐに貰えて有難いのですが、今後の転職する際に履歴書に解雇という経歴を書くことになると考えると安易に解雇を選択してよいものかと躊躇します。
ただ、退職金も無いので自己都合退社だと3ヶ月は失業保険の給付が受けられないのがネックです。
現在34歳の会社員ですが、どちらを選択するのがベターでしょうか?
ご経験者の方々等の、ご意見お待ちしています。
10年以上勤めた会社を辞めて、今年の六月に転職しました。
転職しましたが、職場環境等に馴染めず、適応障害にかかりました。
上司に相談したところ、退職するなら自己都合退社でもいいし、試用期間中なので業務に耐えられないということで解雇ということにしても良いとの回答でした。
解雇ということであれば、失業保険の給付金がすぐに貰えて有難いのですが、今後の転職する際に履歴書に解雇という経歴を書くことになると考えると安易に解雇を選択してよいものかと躊躇します。
ただ、退職金も無いので自己都合退社だと3ヶ月は失業保険の給付が受けられないのがネックです。
現在34歳の会社員ですが、どちらを選択するのがベターでしょうか?
ご経験者の方々等の、ご意見お待ちしています。
「今後に有利」というのは次の就職活動する際のことを言われているのでしょうか?
私の考えだとどっちもそれほどかわらないと思います。
なぜって3ヶ月という短い期間だから。
書類上だけで判断すると
解雇であれば「使えなかったんだな」、
自己都合であれば「我慢が足りなかったんだな」って印象になるでしょう。
短期間で辞めた場合は通常以上に退職理由が気になります。
そこでいちよ本人説明を求めるわけです。
あなたがどうフォローするかで書類上の印象が多少はマシになるでしょうが、短期間で辞めた事実はかわりません。あとは受ける会社がどう受け止めるかです。
以前の会社を10年以上勤めているのはよかったですね。
安易に辞める人ではないとまだ思ってもらえる要素はあります。
これはあなたと会社の相性の問題になってくるでしょう。
失業保険の問題ですが、
10年以上勤められた会社を退職された時は失業保険の受給をされなかったのですよね?(手続きしていない)
もしそうだと仮定すると、今の会社を3ヶ月で自己都合退職しても給付制限は無しになるか、あっても1ヶ月程に短縮される可能性があります。
私も似た様なケースで失業保険の手続きをしたことがあり、その時は給付制限は無しになりました。
前々職と前職の離職票を2枚持って手続きをしに行きました。
結果としては2社の加入歴を通算せず、前々職での離職票を使って失業保険を受けることになった時のことです。
理由としては次の会社で雇用保険に加入しており3ヶ月以上支払っていることで、本来の3ヶ月の給付制限を待ったことと同じにすると判断するので解除しますと言われました。
ですがこの判断は各ハローワークによって違うようで、3ヶ月以下で結論を出すようです。
同じ様な背景でも給付制限1ヶ月つく人もいます。
ご参考までに。
私の考えだとどっちもそれほどかわらないと思います。
なぜって3ヶ月という短い期間だから。
書類上だけで判断すると
解雇であれば「使えなかったんだな」、
自己都合であれば「我慢が足りなかったんだな」って印象になるでしょう。
短期間で辞めた場合は通常以上に退職理由が気になります。
そこでいちよ本人説明を求めるわけです。
あなたがどうフォローするかで書類上の印象が多少はマシになるでしょうが、短期間で辞めた事実はかわりません。あとは受ける会社がどう受け止めるかです。
以前の会社を10年以上勤めているのはよかったですね。
安易に辞める人ではないとまだ思ってもらえる要素はあります。
これはあなたと会社の相性の問題になってくるでしょう。
失業保険の問題ですが、
10年以上勤められた会社を退職された時は失業保険の受給をされなかったのですよね?(手続きしていない)
もしそうだと仮定すると、今の会社を3ヶ月で自己都合退職しても給付制限は無しになるか、あっても1ヶ月程に短縮される可能性があります。
私も似た様なケースで失業保険の手続きをしたことがあり、その時は給付制限は無しになりました。
前々職と前職の離職票を2枚持って手続きをしに行きました。
結果としては2社の加入歴を通算せず、前々職での離職票を使って失業保険を受けることになった時のことです。
理由としては次の会社で雇用保険に加入しており3ヶ月以上支払っていることで、本来の3ヶ月の給付制限を待ったことと同じにすると判断するので解除しますと言われました。
ですがこの判断は各ハローワークによって違うようで、3ヶ月以下で結論を出すようです。
同じ様な背景でも給付制限1ヶ月つく人もいます。
ご参考までに。
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