「雇用保険払込証明書」なんて存在するんですか?
平成21年10月入社、平成22年2月退職の人間が、失業保険の給付を欲しいために、「出せ」「出せ」とやかましいんです。
ちなみにその元従業員、六か月以上勤務していないので、求職者給付は受けられないかと思うんですが。
平成21年10月入社、平成22年2月退職の人間が、失業保険の給付を欲しいために、「出せ」「出せ」とやかましいんです。
ちなみにその元従業員、六か月以上勤務していないので、求職者給付は受けられないかと思うんですが。
「労働保険料納入済証明書」というのは存在します。
〉六か月以上勤務していないので、求職者給付は受けられないかと思うんですが。
前の被保険者期間と合わせれば受給資格があるかも知れませんよ?
〉六か月以上勤務していないので、求職者給付は受けられないかと思うんですが。
前の被保険者期間と合わせれば受給資格があるかも知れませんよ?
失業保険の手続きをして、すぐに就職が決まったので早期就職手当ての手続きをしました。
そして再就職先の雇用保険に入りました。
ところが、新しい職場の人間関係がすさまじいものだったため一週間で再就職先を辞めました。
この場合、もらえる手当てはあるのでしょうか?
そして再就職先の雇用保険に入りました。
ところが、新しい職場の人間関係がすさまじいものだったため一週間で再就職先を辞めました。
この場合、もらえる手当てはあるのでしょうか?
失業手当は、それまで加入していた雇用保険の期間で支給額や日数が決まります。
失業して、すぐに再就職が決まった場合、再就職手当てを受給してしまうと、簡単にいって、それまで加入していた雇用保険の期間がリセットされます。
再就職手当てを貰わなかった場合は、雇用保険の加入期間が保持されます。
あなたの場合、まず、再就職手当ての支給を取り下げることができれば、失業手当がもらえるのではないかと思います。
ただし、前回の退職理由が自己都合であれば、当然給付制限が3カ月ありますよ。
失業して、すぐに再就職が決まった場合、再就職手当てを受給してしまうと、簡単にいって、それまで加入していた雇用保険の期間がリセットされます。
再就職手当てを貰わなかった場合は、雇用保険の加入期間が保持されます。
あなたの場合、まず、再就職手当ての支給を取り下げることができれば、失業手当がもらえるのではないかと思います。
ただし、前回の退職理由が自己都合であれば、当然給付制限が3カ月ありますよ。
先日、月末(31日)にて正社員を退職致しました。その際、失業給付について経理に聞いたところ、
「かけている期間が短いので失業保険はでないと思う」と言われてしまいました。
しかし、直接商工会議所の方にも同じことを伺ってみると、「12ヶ月以上じゃないと受給資格はない」と言われました。
(後日離職票は自宅に送ると言われ、今それを待ち状態です)
実際に、私が雇用保険をかけていた期間は8月~1月のちょうど6ヶ月です。
私自身、「6ヶ月から貰える」という事も聞いた事がありますし、
私の知り合いの話でも、「1年もかけていなかったけど失業給付は貰っていた」との事でした。
矛盾だらけでどうすればいいのか、貰えるのであれば早く動いた方がいいのでは、と不安です。
どなたか詳しい方、お答え宜しくお願いします。
「かけている期間が短いので失業保険はでないと思う」と言われてしまいました。
しかし、直接商工会議所の方にも同じことを伺ってみると、「12ヶ月以上じゃないと受給資格はない」と言われました。
(後日離職票は自宅に送ると言われ、今それを待ち状態です)
実際に、私が雇用保険をかけていた期間は8月~1月のちょうど6ヶ月です。
私自身、「6ヶ月から貰える」という事も聞いた事がありますし、
私の知り合いの話でも、「1年もかけていなかったけど失業給付は貰っていた」との事でした。
矛盾だらけでどうすればいいのか、貰えるのであれば早く動いた方がいいのでは、と不安です。
どなたか詳しい方、お答え宜しくお願いします。
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上であることが失業給付金を受給するための最低条件です。(平成19年10月以降の退職者に適用:制度改正がありました)
ご指摘のとおり改正前は「6ヶ月」の被保険者期間で良かったのですが。
ご指摘のとおり改正前は「6ヶ月」の被保険者期間で良かったのですが。
長年勤めた会社を辞めて転職したのですが、転職した会社を一ヶ月足らずで辞めたら、前職がどんなに長年勤めていても失業保険など貰えませんよね?
意味がわかりづらい文章ですみませんが回答よろしくお願いします。m(__)m
意味がわかりづらい文章ですみませんが回答よろしくお願いします。m(__)m
大前提として前職でも現職でも雇用保険に加入していること。そして前職を退職後、失業保険を受給しておらず、退職日から1年以上雇用保険を支払っていない期間が無いことです。
1年以上雇用保険を支払っていないとそれまでの加入期間はリセットされてしまいます。そして現職の期間のみで失業保険の給付金額を計算することになるので、入社してから1か月、雇用保険加入期間も1か月であるならば失業保険を貰うことはできません。
貰える人は、前職を辞めてから1年以内に転職していて、今まで雇用保険を通算で1年以上支払っている人が受給することができるという事になります。
ちなみに、自分から退職した場合は”自己都合退社”となりますので、ハローワークに申請してから3か月間の待機期間(その間は失業保険を貰えません)があり、翌月の失業保険支給日から受給することができます。(実質4か月目からもらえる感じです。)
失業保険を貰うまでに相当な時間が掛かりますので、もし今の仕事を辞めたいならば辞める前に次の仕事を見つけた方が賢明です。
1年以上雇用保険を支払っていないとそれまでの加入期間はリセットされてしまいます。そして現職の期間のみで失業保険の給付金額を計算することになるので、入社してから1か月、雇用保険加入期間も1か月であるならば失業保険を貰うことはできません。
貰える人は、前職を辞めてから1年以内に転職していて、今まで雇用保険を通算で1年以上支払っている人が受給することができるという事になります。
ちなみに、自分から退職した場合は”自己都合退社”となりますので、ハローワークに申請してから3か月間の待機期間(その間は失業保険を貰えません)があり、翌月の失業保険支給日から受給することができます。(実質4か月目からもらえる感じです。)
失業保険を貰うまでに相当な時間が掛かりますので、もし今の仕事を辞めたいならば辞める前に次の仕事を見つけた方が賢明です。
「特定理由離職者」に該当しますでしょうか?
どなたか詳しい方、教えてください。
先月の10日まで大手派遣会社に登録して一般派遣として勤務しておりましたが、契約満了でなく雇用契約の短縮に合意して退職となりました。
私は雇用保険に関する知識が全くなく勝手に自己都合での退職扱いになると判断し、失業保険をもらうにしても一般の受給者だとメリットがないから次の仕事を探そうと同じ派遣会社のWEBで公開されている仕事に問い合わせをして回答待ちをしていました。
そのうち、派遣会社より離職証明書が送られてきて離職区分が2Cなっていたので、あぁ特定理由離職者になるなら失業保険を受給したいと、理由に同意し署名捺印して派遣会社に返送しました。
ところが返送してすぐに、その派遣会社からWEBで問い合わせしていた仕事を紹介したいとの留守電が入っていました。
お伺いしたいのは以下の4点です。
1.
特定理由離職者となりますか?
私は特定理由離職者として失業保険を受給したいのですが、自分から問い合わせをした以上はこの紹介される仕事を断ったら離職証明書を返送しているにもかかわらず影響がでてきますか?
2.
WEBで問い合わせをした仕事を紹介したいと言われても、実際に紹介、就業には結び付くわけではないですが、派遣会社にはどのように回答したらいいのでしょうか?
(もう離職証明書を返送して失業保険を受給するつもりでいると言っても問題ないですか?)
3.
ハローワークで離職理由を聞かれるとのことですが、雇用契約の短縮に合意したと言えば問題ないですか?
手元に署名捺印した合意書があります。
4.特定理由離職者と特定受給資格者と同じ扱いと考えていいでしょうか?
雇用保険の被保険者期間は15年以上です。
よろしくお願いいたします。
どなたか詳しい方、教えてください。
先月の10日まで大手派遣会社に登録して一般派遣として勤務しておりましたが、契約満了でなく雇用契約の短縮に合意して退職となりました。
私は雇用保険に関する知識が全くなく勝手に自己都合での退職扱いになると判断し、失業保険をもらうにしても一般の受給者だとメリットがないから次の仕事を探そうと同じ派遣会社のWEBで公開されている仕事に問い合わせをして回答待ちをしていました。
そのうち、派遣会社より離職証明書が送られてきて離職区分が2Cなっていたので、あぁ特定理由離職者になるなら失業保険を受給したいと、理由に同意し署名捺印して派遣会社に返送しました。
ところが返送してすぐに、その派遣会社からWEBで問い合わせしていた仕事を紹介したいとの留守電が入っていました。
お伺いしたいのは以下の4点です。
1.
特定理由離職者となりますか?
私は特定理由離職者として失業保険を受給したいのですが、自分から問い合わせをした以上はこの紹介される仕事を断ったら離職証明書を返送しているにもかかわらず影響がでてきますか?
2.
WEBで問い合わせをした仕事を紹介したいと言われても、実際に紹介、就業には結び付くわけではないですが、派遣会社にはどのように回答したらいいのでしょうか?
(もう離職証明書を返送して失業保険を受給するつもりでいると言っても問題ないですか?)
3.
ハローワークで離職理由を聞かれるとのことですが、雇用契約の短縮に合意したと言えば問題ないですか?
手元に署名捺印した合意書があります。
4.特定理由離職者と特定受給資格者と同じ扱いと考えていいでしょうか?
雇用保険の被保険者期間は15年以上です。
よろしくお願いいたします。
1、特定理由です、返送してますので問題ありません。
2、御自身で考えて下さい、これは我々の関与する事ではありません。
3.ハローワークは離職票に沿います、離職票と質問者様の間で問題が無ければ、職安の関与する場は無いです。
4.大丈夫です、相当勉強されてるのでは、文面から分かりますし、職安から聞いてませんか?
H24.3.31までの契約社員なら、同等です。
質問者様以外は勘違いするかも知れませんが、あくまで契約社員での特定理由によります、妊娠、病気等では、特定受給資格者と、同等ではありません、離職区分2c、離職コード23は現在なら、特定受給資格者です。
2、御自身で考えて下さい、これは我々の関与する事ではありません。
3.ハローワークは離職票に沿います、離職票と質問者様の間で問題が無ければ、職安の関与する場は無いです。
4.大丈夫です、相当勉強されてるのでは、文面から分かりますし、職安から聞いてませんか?
H24.3.31までの契約社員なら、同等です。
質問者様以外は勘違いするかも知れませんが、あくまで契約社員での特定理由によります、妊娠、病気等では、特定受給資格者と、同等ではありません、離職区分2c、離職コード23は現在なら、特定受給資格者です。
失業保険の受給資格について
失業保険の受給資格について質問です。
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【私の雇用保険加入期間】
A社 H17.1~H18.3(1年2カ月)
B社 H18.3~H18.5(2ヶ月)
C社 H18.7~H20.5(1年10カ月)
D社 H20.11~現在(2年2カ月)
---------------
上記のように何回も転職している場合、雇用保険加入期間は今まで働いていた会社(A~D社)の期間を総合したものと考えて良いのでしょうか?
今まで失業保険はもらった事はありません。
被保険者番号は一緒です。
ご回答宜しくお願い致します。
失業保険の受給資格について質問です。
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【私の雇用保険加入期間】
A社 H17.1~H18.3(1年2カ月)
B社 H18.3~H18.5(2ヶ月)
C社 H18.7~H20.5(1年10カ月)
D社 H20.11~現在(2年2カ月)
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上記のように何回も転職している場合、雇用保険加入期間は今まで働いていた会社(A~D社)の期間を総合したものと考えて良いのでしょうか?
今まで失業保険はもらった事はありません。
被保険者番号は一緒です。
ご回答宜しくお願い致します。
この期間中に失業給付を受けていなければ、合算できます。
仮にCからDに転職する間に給付を受けていればD社分のみとなります。
給付を受けたら「リセットされる」ということですね。
補足
別の方が回答していることはご存じでしたよね?
それを踏まえて省略して書いてますので悪しからず。
話しは逸れましたが合算されますので給付対象となります。
退職理由はE社、賃金計算対象は直近六ヶ月を元に算出するので主にE社の賃金で計算されることになります。
仮にCからDに転職する間に給付を受けていればD社分のみとなります。
給付を受けたら「リセットされる」ということですね。
補足
別の方が回答していることはご存じでしたよね?
それを踏まえて省略して書いてますので悪しからず。
話しは逸れましたが合算されますので給付対象となります。
退職理由はE社、賃金計算対象は直近六ヶ月を元に算出するので主にE社の賃金で計算されることになります。
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