傷病手当金と障害年金について教えて下さい。
現在、肢体不自由により身体障害者手帳を取得しており障害者年金を頂いております。
4年ほど今の会社を続けておりますが仕事上でのストレスによりうつ病になり精神科医から
診断書を出してもらい休職をすることになりました。

期間は3ヶ月ですが、気持ち的に今の会社に戻りたくないですが家族がいるため、取りあえず休職に
してもらいました。

休職の際の補助金について質問です。

1.傷病手当金を申請しますが身体障害者手帳(今回休職するうつ病以前に交通事故で取得)を
持っており障害年金をもらっている場合は傷病手当金は減額されるのでしょうか?
精神とは関係のない身体の障害年金でも減額されるのでしょうか?
休職の場合:支給額の66%-障害年金=支給額
25万円×66.6%-(月約6万5千円)=10万円(傷病手当金支給額)
退職の場合:失業保険60%
25万円×60%=15万円(失業保険支給額)
と言う計算になるのであれば退職し失業保険に切り替えた方がよろしいでしょうか?
2.復職を考えていない場合は休職ではなく退職した方がよろしいのでしょうか?
3.障害者の場合は失業手当が300日ありますので特に休職にするメリットはないのでしょうか?
4.休職のメリット・デメリットを教えて下さい。
>1.傷病手当金を申請しますが身体障害者手帳(今回休職するうつ病以前に交通事故で取得)を持っており障害年金をもらっている場合は傷病手当金は減額されるのでしょうか?

現在受給中の障害年金と異なる病気が原因で傷病手当金を受給する場合は、障害年金分減額されることはありません。

25万円×約67%=約167,500円>15万円失業保険支給額

となり、休業した方が有利です。

>2.復職を考えていない場合は休職ではなく退職した方がよろしいのでしょうか?

退職より休業の方が有利と思います。(下記4参照)

>3.障害者の場合は失業手当が300日ありますので特に休職にするメリットはないのでしょうか?
>4.休職のメリット・デメリットを教えて下さい。

休職のメリット

1.社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)の半額を会社が負担してくれる。
2.厚生年金保険に加入し続けるので、将来受け取る老齢年金等が多くなる。

休職のデメリット

休職期間が長くなると再就職時不利となる可能性がある。
失業保険について質問です。
以前の質問で妊娠中も働く意思があれば失業保険を受給することが可能だという回答を見ました。

私も待機期間中に妊娠が発覚したのですか、仕事を探して失業保険を受給したいと思っています。
その場合ハローワークの方に妊娠した事を申告しなくてはいけないのですか?

もし申告せずに受給すると不正受給となりますか?
ハローワークの職員はそこらへんは熟知してますので
ハローワークに申告しても大丈夫ですよ
失業保険は正しく申告していれば不正受給になりません
郵便局会社、正社員で退職を考えています。
平成10年に採用され、平成14年4月~平成22年12月まで、3人の子の産休・育休を取得しています。
結婚のため平成12年から隣県への異動を希望していたのですが実
現されず、往復4時間強、結婚後妊婦になっても通勤しました。
そろそろ復帰なのですが、育児をしながら往復4時間の通勤は困難で、退職を考えています。
民営化されて、平成19年10月から雇用保険被保険者になっているのですが、育児休暇1年目しか給料の一部が払われないため、保険料はほとんど払っていません。失業手当は支払われますか?
もし支払われる場合、退職は結婚による住所の移動で通勤困難ということで、特定理由離職者に認定され、すぐに支払われますか?
失業保険の受給中は、夫の国民年金第3号被保険者に入れないと聞いたのですが、どうしたらいいのでしょうか?
どうぞ詳しい方、教えてください。
22年の12月まで産休 育児を取得されているのであれば
それまでは 保険料免除となっていると思います。

失業保険に関して 特定理由離職者とは 事業所が転移した為に
4時間以上の通勤になった場合のことなので自己都合となると思います。

ご主人の扶養になりたいのであれば 離職票の提出も求められるので給付は無理ですね。

ただ 失業給付の期間に関して 産後の期間延長があったと思いましたが 定かではないことと
特定理由の離職者の件に関しても
ハローワークにお聞きになり とりあえずご主人の扶養にはいりたいが
給付の延長手続ができるかどうか 聞いてみると良いと思います。
退職で出産手当をもらうか、手当をもらわずに特定理由退職にするか。

前質問などみてもらえるとありがたいですが、私は7月21日出産予定です。契約社員で2年働き、会社の〆の関係で月末退職し
かできません。5月末だと出産手当がもらえず、6月末だと、43日前の6月9以降勤務しないことになると、会社は是が非でも5月末にしようとします。

実は、契約の更新が5月末なので、6月1日から30までの契約をしてくれるとは思えません。が、もしかしたら3月末が更新だったかもしれません。これに関しては確認すればよいのですが、3月末の更新だったにしろ、契約期間は5月末までにしてくると思います。

5月末だと42日前は在籍していないので出産手当はもらえませんが、妊娠を機に退職なら特定理由退職になるので、失業手当の給付制限は免除されますか?(自己都合でも待機期間がなくて、申請すれば6月からもらえますか?)もし可能なら、3ヶ月待たなくてもお金がある程度入るので出産手当もらうのを諦めて5月末で退職しようと思います。そんなに金額はかわらないと思うし。

ほんとは6月末までの在籍を希望し、実際は6月9から産休に入りたいのですがそれが認められない場合5月末で退職になると、会社都合ですか?それとも自己都合ですか?どちらにしても、妊娠してるので特定理由退職に該当し、制限なく翌月から失業保険がもらえて、妊娠出産が理由なので期間の延長ができれば、無理に6月末までこだわりはありません。

ちなみに6月末まで在籍し出産手当がもらえたとした場合、失業手当が貰えるまでも、制限はありますか?3ヶ月たたないと貰えないと思っていました
まずは、失業手当は、出産が理由の場合は申請できません。

なぜなら、失業手当は、仕事を探す人のためのものだから・

出産が理由ならね仕事はできないですよね。

出産後、からの申請になると思います。


それと、

出産手当が欲しいのなら、

退職のタイミングより、

健康保険の継続の手続きをすればもらえますよ。

入っている、保険組合に期間など聞かれたらいいですよ。

私もそうしました。

会社負担はなく実費になりますが、その方がお得ですね。

失業手当も1年くらい延長できると思いますが
失業保険について。

自己都合で退職しました。

自己都合の場合、失業保険は申請してすぐ受給されるのではなく、申請してから3ヶ月後に受給できると聞きました。

申請してから、失業保険をもらうまでの3ヶ月間にアルバイト(雇用保険なし、週20時間以上)をした場合、就職したとみなされて失業保険はもらえなくなりますか?

受給はまだされていなくても、3ヶ月後にもらう失業保険を不正受給する事になりますか?

説明が下手ですいません(:_;)
よろしくお願いします。
受給資格あるとして話します。まず受給申請したら説明会出席命令がきて説明会出席して1週間待機命令きます
この1週間の間に就活バイトしたら受給資格なくなります

で、受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象です。週20時間以上のバイトで就職です。
もらえません。ただし支給残日数1/3以上のこしてれば就職手当金が少しでます

で受給中でも週20時間以下のバイトはできますが認定日に働いた日時間給料額を申告します

ちゃんと申告してれば不正受給ではないです。もちろん3か月の間にバイトした分も申告です
失業保険受給期間の延長中の就職についての質問です。
現在、妊娠出産により失業保険受給期間の延長中期間中です。

昨年の4月からの一年間、パートで働きましたが雇用保険には入っていません。
来月7月から短期ではありますが再就職することとなり
雇用保険にも入ります。

この場合、再就職手当をいただくことは可能なのでしょうか?
教えていただけると、幸いです。
受給期間延長手続きは、失業給付の受給申請を伴う手続きではないので、延長を終了し、受給申請を行わなければなりません。
上記の手続き前に、採用決定又は内定を受け、その企業に入社する場合には失業給付の受給資格はありません。

また、雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日までが1年以内であり、その間に失業給付の受給をしていなければ所定給付日数を決める算定対象期間として通算されます。

受給期間延長手続きは、延長中には受給期間の進行を止めるものですが、受給期間の進行が止まっていることと被保険者期間の通算ができることはまったく別問題です。延長していたとしても、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、すでに1年を経過している場合、これまでの算定対象期間と新たな職場での算定対象期間は通算はされません。
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