自己都合退職の場合の失業保険について
約9ヶ月間いた会社を辞めることになりました。
退職理由は、公務員試験の勉強に専念するためです。
しばらくの間は、試験勉強をしながらコンビニでアルバイトをして暮らそうと思ってます。
こういう場合でも失業保険の給付は受けられますか?

本来なら社会人として、こういうことは知っているべきだと思いますが無知ですいません。
自己都合退職は3ヶ月の待機期間終了後に受給出来ます。勿論離職票と共に受給手続きをした後ですよ。

アルバイトで収入があると、その金額は本来受けられる給付額から減額されます。

概ねの受給金額、期間等詳しい事は検索エンジンで『ハローワーク』と入力してホームページでお調べなさい。
何回もすみません。
意味わからなかったですね。失業保険がもらえるなら、しばらく休憩しようかと思ってました。

3千円代ならさがして仕事いかないとですね?


以前の会社でパワハラで辞めて、精神的にまいってたから、しばらく休みたくて………。

週20時間なら雇用保険範囲外なんで、働けますよとアドバイスでした。意味わからなくてごめんなさい。

滞納は、私が今の住所なので今の市に23年度のあと少しを払ってます。それは今の市に払いつつ、転出して扶養にはいった場合は旦那の会社にしれて、旦那に迷惑がかかる事になりますか?
theenemyisinyouさん

雇用保険に関する内容は、いまひとつ、理解できないです。
「週20時間なら雇用保険範囲外」が何を指しているのか?
申し訳ない。


住民税に関しては、現在納めている滞納分を予定通りきっちり納めていればあなた以外の人には分かりません。
会社にも、夫にも。
失業保険について教えて下さい。今月末で退職予定です。会社都合なので失業保険は3ヶ月待機がなく受給できるかと思います。
退職してから離職票が届くまでの一週間ほどの間に2~3日の単発の仕事をする予定です。
この場合、失業保険は問題なくすぐ下りるのでしょうか。それとも単発の仕事をする事によって待機期間が変わるのでしょうか。
離職表が届き、ハローワークに申請に行きますが、その日を受給資格決定日と言います、この日に簡単な尋問があります、離職してからの仕事についてですが、2日~3日で継続性が無いなら問題はありません、この仕事をする事がないことを言って下さい。
受給資格の決定は、完全失業状態である事が条件ですので、仕事の予定ある場合は受給資格を得ませんが、継続性のない仕事を辞めた場合は、何ら給付には関係しません。
また、会社都合なら、所定給付日数から+60日分延長候補ですよ。
失業中の夫、妻の損をしない働き方を教えていただけますか?夫婦に小学生の子供二人の四人家族です。
去年の10月から失業中の夫。妻の私は今まで扶養の範囲内(130万円以下)のパートで働いていますが夫の転職先もまだ未定。現在の家計は
夫= 収入: 失業保険(会社都合退職)受給中/ 年金: 国民年金1号/ 健康保険: 任意継続
妻= 収入: パート(年収130万円以下)/ 年金: 国民年金1号/ 健康保険: 任意継続

今後転職先が決まっても今までの収入は見込めないため私が130万の壁を越えて少しでも多く働くべきか迷っています。といっても親の介護もあり、すぐに正社員とはいかず、社会保険に独自に加入して年収150~160万位働く程度です。
又、社会保険に加入するタイミングはどうしたらいいのでしょうか?今はもう3月。今年に入って3ヵ月は今まで通りのペースで働いていたため今から働く時間を増やしても今年の年収は150万に届きません。来月から加入して働く時間を増やすか、とりあえず働く時間を増やして年収130万を超えてから加入すべきなのでしょうか?勉強不足でお恥ずかしい限りですがアドバイスをお願いいたします。
失業保険受給中は、ご主人は奥さんの扶養には入れないですけどね。

奥さんの 任意継続 という部分がよく分りませんでした。
失業保険を受給中は旦那さんの社会保険の扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
主人の社会保険には昨年の12月から加入しております。
11月で契約社員での仕事が期間満了を迎えたため辞め、
12月のみパート(月給10万円)で仕事をしておりました。
仕事をするつもりはなかったので、失業保険の受給申請をしておりませんでしたが、
今月から仕事を探し始めたので、失業保険の受給申請を致しました。
今のところ、仕事が見つかっておらず、来月から失業保険の受給が始まるのですが、
このような場合で、このまま仕事が見つからず、失業保険を受給する場合は、
主人の社会保険から国民健康保険に一旦、切り替え、受給が終わってから
再度、主人の社会保険に加入する事になるのでしょうか?

知識が無いので教えてください。
宜しくお願い致します。
失業保険は所得税法上の所得には見なされませんが,健康保険協会や組合での収入に該当しますので
日額計算で所定の額を超える場合は健康保険の扶養を抜ける必要があります。
同時にセット加入の年金の扶養にも該当しないので同時に国民年金に入ることになります。
その額は一年で130万円に該当する日額ですので365で割り算すれば,およそ3560円が判定基準になります。
詳細はその団体により異なる面がありますので確認が必要です。
給付の手続をして待機期間の3ヶ月の間も扶養に入れない組合・協会もあります。
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