失業保険が給付期限の3ヵ月を待たずに貰えるかどうかが知りたいです。
先日、病気を理由に退職しました。
退職する前は約2週間ほどお休みを頂いておりました。

自宅療養が必要との医師からの診断書もあります。

自分なりに調べて、病気を理由に退職した場合は、就業可能になった場合に失業保険の給付の対象になるということがわかりましたが、私が7日間の待機期間で失業保険をいただけるのどうか教えていただけたらと思います。

会社からはまだ離職票は届いておりませんが、自己都合による退社です。離職票が届きましたら、離職理由の離職者記入欄にの『職務に耐えられない体調不良があったため』にチェックをいれ、ハローワークに診断書も一緒に提出した方がよろしいでしょうか。(会社からは、ここに記入してと言われるまま名前と住所を書いただけです)
病気が理由で退職した場合は、失業保険は頂けないと思うのですが、その後体調が良くなり、医師から就業可能と判断していただけた場合は、7日間の待機期間で失業保険がいただけるのでしょうか。
また、診断書は月末に作成していただいたのですが、『数日間の自宅療養』と記載されています。未だに体調はすぐれないのですが『数日間』と記載されている場合は、病気による退社の理由としては認められないでしょうか。

初めての失業後の手続きなのでどなたか教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
体調少しはよくなりましたか?
まず失業保険資格について、
ご存知の通り、病気療養中は給付は受けられません。ただし、受給期間の延長はできます。延長の手続きもしてください。
給付制限を待たずにとの件ですが
恐らく質問者の方の場合は、給付制限を待たずに給付を受けられる可能性は高いです。診断書もあるし、会社も体調不良を理由にということで認めてるならば、正当な理由のある自己都合退職となり給付制限を待たずに給付されます。
ただ、ハローワークの方によっては
自己都合退職ですねだけをみてそのまま給付制限をつけられてしまう場合も実際あるみたいです。
診断書も離職票と共に提出してください。離職票も必ず体調不良によるものと明記されてるか再度確認して下さいね。
おそらく給付制限なしで認められると思いますよ。
私も今失業保険給付中で、色々勉強させて頂きました。
お大事に。一日でも早く再就職できるといいですね。
ハローワークの求職者支援訓練について
先日、ハローワークに失業保険の認定でおもむいたとき、
ラックに多数の求職者支援訓練という名の様々な職業資格等のパンフが置いてあり興味をそそりました。

どれも、本来なら数十万はかかるであろうスクール料金が1万円前後で受講できるようです。

しかし、この支援訓練というものは、ネットで調べたところ、雇用保険、失業保険を受給できない人が受講できると
ありましたが、私のように(今現在自己都合退職で3ヶ月の待機中です)失業保険を申請あるいは
受給しているものはこの制度を使用する事ができないのでしょうか?

また、できないのであれば、たとえば、私が待機期間を経て、90日の失業受給を満了した後、
再度、ハローワークにおもむき、受講の手続きをすることは可能なのでしょうか?
(別紙には私のような自己都合失業保険受給者には、支給日数の3分の一が残されていることが条件だと
記されていました)
(別紙には私のような自己都合失業保険受給者には、支給日数の3分の一が残されていることが条件だと
記されていました)

だったら、あなたは待機期間中で支給日数は3分の1どころか1日も使ってないんですから受講出来るんではないですか?
別紙とありますが、これは求職者支援訓練に対しての別紙でしょうか?
公共職業訓練ではこのような条件になりますので、求職者支援訓練の別紙で間違いがないのであれば受講資格はあるものと思います。
ただ、公共職業訓練を受けた時のような受講による待機期間の解除、受講修了までの支給の延長などの優遇は無いと思います。

まずは窓口で相談する事ですね。いきなり申し込みに行ってその場で申し込めるものではありません。まず相談してからです。
妊娠中でも普通にハローワークに通って失業保険を受給された方いますか?

どうしても早めに失業保険を頂きたいのですが、
今妊娠5ヶ月で…正直に妊娠してることを言って期限を延長してもらったほうがいいですよね?
早めに頂きたいことと、期限を延長することは正反対のことになりますが・・・・。
妊娠していて働くことが出来ないとか困難とかの場合は受給期間の延長申請をしてください。最大3年間受給時期が延長されます。(通常は離職してから1年間が受給期間です)
「特定理由離職者」と認められれば正当な理由のある自己都合退職者として給付制限3ヶ月が付かずに早く受給ができます。
ただし、働けるようにならないと支給は開始にはなりません。
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