4月末で退職するのですが、会社が雇用保険に加入していません。自己都合で退職するので、今月に12カ月分さかのぼって雇用保険を支払えば、失業保険がもらえるようになりますか?
2年間に限り遡って加入は出来ますが、貴方だけが雇用保険料を支払えばいいのではありませんよ、貴方より多くの負担分を会社が支払う必要があります、その事を会社が了解してくれればいいのですが、その会社での貴方の勤務時間や日数によっては雇用保険に加入しなくてもいい場合がありますのでまずは会社に確認する事です。
また、雇用保険加入義務のない身分でも会社が遡って加入・支払いをしてくれれば、と言う事になりますので、まずは会社と話し合いを持ってください。
健康保険の扶養について
私(30歳会社員)の母(61歳)が、今年1月から無職になり11月末まで失業保険をもらっていました。
その間、社会保険の扶養の対象にはならなかったのですが(失業保険の金額が高かった為)失業保険の支給が終了したら社会保険の扶養に入れるといわれたそうです。
そこで、私の扶養に入れようかと思っていますが(家族構成は私と母のみの母子家庭です)この場合どのような手続きをすればいいのでしょうか?
あと、所得税に関する扶養に入れるか否かは何が基準なのでしょうか?(母が、所得税の方の扶養には入れないと思うと言っていましたので。)


わかりずらい文章で申し訳ないですが、よろしくおねがいします。
●健康保険の被扶養者にする場合・・・

会社にお母様の失業給付の受給資格者証(受給終了日が確認できる状態)を提出し、受給終了の翌日から被扶養者になるよう手続きの依頼をしてください。会社で書類を書いて、会社が年金事務所へ提出するだけで手続きは済みます。


●所得税の扶養親族・・・

所得税の基準はその年の1月から12月までの収入が103万円以内であることです。失業給付は「非課税」ですので、所得には含まれません。他に家賃収入など給与以外の収入がなければ、所得税の扶養親族とすることができますので、会社に提出する年末調整の書類にお母様の名前を記入して提出してください。

いずれも、会社で処理してもらうことですので、労務担当者もしくは給与計算担当者に相談をしてみるのが一番かと思います。



さくら事務所
昨年4月に退職。確定申告は必要でしょうか。
昨年4月末に、正社員の仕事を退職しました。
その後現在まで、就業はせず、収入はありません。
(三ヶ月間の失業保険は受給しました。)
国民年金や国民健康保険は加入して、支払いをしています。
生命保険に加入し、控除証明が届いています。
この場合、確定申告をする必要があるのでしょうか。
税金などは、年間の収入によって確定するのですよね、
そうすると、申告をしておかないと次の税金に影響があるのでしょうか。
又、申告をした際、何か不足金を納める可能性はあるのでしょうか。
所得税は毎月の給与で源泉徴収していたと思いますが、正確な税額ではありませんので確定申告が必要です。
退職後の国民年金や国民健康保険の保険料控除や生命保険料控除もなされていませんから、確定申告でそれらを控除すると源泉徴収された税が戻る可能性が高いです。
確定申告すると今年の住民税も下がることになります。
仕事を辞めたいが貯金がありません
今働いている仕事が精神的にかなりつらく退職を考えています。
自分の能力不足で仕事を完遂できないというのが理由です。

少し調べたのですが、自分は自己都合の退職なので三カ月間はお金を受給できそうにありません。

その間、家賃や食費をどうしようか悩んでいます。
失業保険が給付されるまでの間、バイトなどをしてもよいのでしょうか?
今の仕事は無理で、アルバイトなら生活費を稼げるのですか?

自己都合退職での雇用保険(失業保険)は受給が始まるまでに3ヶ月半~4ヶ月かかります。
その間に今と同じぐらいの給料のアルバイトをすれば失業状態とは認められずに雇用保険の受給はできなくなります。
週20時間以内、月14日以下のアルバイトでは家賃や食費・光熱費等の生活費を稼げますか?

なので4ヶ月間は生活出来るだけのお金を貯めてから辞めることです。
①無収入でも確定申告すべきでしょうか?
今年3月に退職し、いまだ無職です。4月以降の収入としては退職金と失業保険の113万円(12月までの見込み)、株の配当3万円です。
子供の扶養は退職後、妻に切替えました。
支払ったものとして
生命保険30万円、前年度分の県市民税25万、地震保険1万程度です。
関係あるかどうかですが、認継の健康保険と国民年金が 月々45,000円です。
以上の状況で確定申告すべきでしょうか。

②認知症の母(80歳)の成年後見人を2年前からしていますが、母の確定申告もすべきでしょうか?
一昨年からグループホームに入居しており、月々入居費12万程度と医療費1万程度掛ってます。
他に生保に年間4万、地震保険に数千円を支払っています。
母の収入は、父の遺族共済年金+国民年金の月18万のみです。
(国民年金から月換算で介護保険4,800円、後期高齢者保険8,550円、住民税4,250円、所得税0円が天引きされています。)
追: 私とは別の住所地です。
この状況で母の確定申告もすべきでしょうか? (昨年もしていません)
1、確定申告は納付すべき所得税が発生しない場合、提出が免除されます。
だからといって提出が禁止されているわけではなく、還付金が発生するような場合は申告しないと損をすることになります。

個人の所得申告は暦年単位ですので、3月までの給与から源泉徴収された所得税がそのまま精算されていない可能性があるので、申告することをお勧めいたします。

なお、退職金は分離課税、失業給付金は非課税所得ですので、総合課税の申告書に記載する必要はないでしょう。

2、遺族年金は非課税なので、国民年金のみが申告対象です。
しかし、確定申告は納付すべき所得税が発生しない場合、提出が免除されますので、確定申告の必要はないでしょう。
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