国民年金保険料について
今年の3月末で会社を退職して、現在保険を任意継続をしています。4月から8月までは、仕事をしていなくて国民年金の保険料を納めてくださいという納付書がとどきました。失業保険は8月から10月末までの90日間支給されます。4月から8月までの国民年金は、さかのぼっておさめることができますでしょうか?もしくは、私は夫がいて夫の会社に国民年金の入りたいのですが、会社に提出する書類は何が必要でしょうか?今年の源泉徴収票は退職時に会社からいただきました。1月から3月までの総所得金額は58万円です。保険は任意継続で、年金は夫の3号になるのは可能でしょうか?
今年の3月末で会社を退職して、現在保険を任意継続をしています。4月から8月までは、仕事をしていなくて国民年金の保険料を納めてくださいという納付書がとどきました。失業保険は8月から10月末までの90日間支給されます。4月から8月までの国民年金は、さかのぼっておさめることができますでしょうか?もしくは、私は夫がいて夫の会社に国民年金の入りたいのですが、会社に提出する書類は何が必要でしょうか?今年の源泉徴収票は退職時に会社からいただきました。1月から3月までの総所得金額は58万円です。保険は任意継続で、年金は夫の3号になるのは可能でしょうか?
国民年金は2年間遡れます。
健康保険の任意継続をやめて、ご主人の会社の健康保険の被扶養者になれば、国民年金の第3号被保険者になれます。
被扶養条件は健康保険によります。
健康保険の任意継続をやめて、ご主人の会社の健康保険の被扶養者になれば、国民年金の第3号被保険者になれます。
被扶養条件は健康保険によります。
13日に職安で失業保険の手続きをして28日が説明会に行きます。
会社都合で退職したので待機期間7日間を過ぎれば失業給付が支給されると言われたのですが、
説明会までに内定が出そうです。
仕事を始めるのは来月の15日からになると思いますが、説明会の日に就職が決まった事を話してもいいのでしょうか?
この場合、失業給付と就職手当は支給されるのでしょうか?
わかる方いたら教えて下さい!!
会社都合で退職したので待機期間7日間を過ぎれば失業給付が支給されると言われたのですが、
説明会までに内定が出そうです。
仕事を始めるのは来月の15日からになると思いますが、説明会の日に就職が決まった事を話してもいいのでしょうか?
この場合、失業給付と就職手当は支給されるのでしょうか?
わかる方いたら教えて下さい!!
説明会のときにはなす必要はありません。
失業給付は就職日の前日までもらえるので、9月の14に行けばいいんですが、カレンダー表を見ると日曜日で、休みですね。
最初の認定日が9月10日あたりでしょうか?
その際に就職が決まったことを報告して、9月15日以降に一度会社を休ませてもらい、9月14日までの期間について認定を受ける必要があります。
再就職手当については、初回の認定日の際に書類を貰っておくのがいいです。
9月14日の時点で給付日数の「3分の1以上であって45日以上」が要件なので、おそらく該当すると思われます。
補足への回答
特にはなしても問題はありません。
それよりも14日までの認定をいつ受けるかの方が大事だと思います。
会社の近くにハローワークがあって、昼休憩のときにいけるのならいいんですがね。
失業給付は就職日の前日までもらえるので、9月の14に行けばいいんですが、カレンダー表を見ると日曜日で、休みですね。
最初の認定日が9月10日あたりでしょうか?
その際に就職が決まったことを報告して、9月15日以降に一度会社を休ませてもらい、9月14日までの期間について認定を受ける必要があります。
再就職手当については、初回の認定日の際に書類を貰っておくのがいいです。
9月14日の時点で給付日数の「3分の1以上であって45日以上」が要件なので、おそらく該当すると思われます。
補足への回答
特にはなしても問題はありません。
それよりも14日までの認定をいつ受けるかの方が大事だと思います。
会社の近くにハローワークがあって、昼休憩のときにいけるのならいいんですがね。
わからないので教えて下さい。明日で育児のため十数年働いた会社を退職するのですが 失業保険を貰おうと思っています。
育児で失業保険を貰う時延長されると書いてありましたがその間失業保険を貰うまでは旦那の扶養に入らない方がいいんですか?やはり国民年金や国民保険を賭けなくては 失業保険を貰えないのでしょうか ちなみに退職金を貰うのですが 旦那の扶養だと年末調整で引っ掛かるのでしょうか?誰か 教えて下さい。
育児で失業保険を貰う時延長されると書いてありましたがその間失業保険を貰うまでは旦那の扶養に入らない方がいいんですか?やはり国民年金や国民保険を賭けなくては 失業保険を貰えないのでしょうか ちなみに退職金を貰うのですが 旦那の扶養だと年末調整で引っ掛かるのでしょうか?誰か 教えて下さい。
①育児が原因で退職される場合、3歳になるまで失業保険の受給期間が延長されます。働ける状態になったら手続きをしてその後失業給付を受給することになります。延長している間は給付は受けられません。
②失業給付をもらうまで旦那さんの扶養に入らない方がいいかどうかですが、そもそも失業給付を受けていると扶養に入れない会社もあります。ご注意ください。
③失業保険と国民年金、国民健康保険はリンクしていません。失業の場合は、減免や免除などができる場合があります。
また、旦那さんの扶養に入ることができれば国民年金も国民健康保険も個人で払う必要はありません。入れない場合は、国民年金は未納となり、国民健康保険は滞納となります。住民税の支払いもありますよ。
④退職金は、退職金支給時に税金の支払いをするので影響が出ないはずです。ただ、退職金の金額によっては確定申告をしたら税金が戻ってくる場合もあります。
4月以降に法律が変わっているものもありますのでお住まいの役所やハローワーク、税務署などに念のため確認されることをお勧めします。
②失業給付をもらうまで旦那さんの扶養に入らない方がいいかどうかですが、そもそも失業給付を受けていると扶養に入れない会社もあります。ご注意ください。
③失業保険と国民年金、国民健康保険はリンクしていません。失業の場合は、減免や免除などができる場合があります。
また、旦那さんの扶養に入ることができれば国民年金も国民健康保険も個人で払う必要はありません。入れない場合は、国民年金は未納となり、国民健康保険は滞納となります。住民税の支払いもありますよ。
④退職金は、退職金支給時に税金の支払いをするので影響が出ないはずです。ただ、退職金の金額によっては確定申告をしたら税金が戻ってくる場合もあります。
4月以降に法律が変わっているものもありますのでお住まいの役所やハローワーク、税務署などに念のため確認されることをお勧めします。
社会保険 任意継続について
11月15日で退職します
会社都合の為、失業保険がすぐにらえるので任意継続の手続をして失業保険の受給が終了したら
主人の扶養になろうと思っています。
任意継続の期間は2年と決められているので任意継続を辞める理由で「主人の扶養になる為」では不可能
と聞きました。
本当でしょうか?
もし本当でしたら任意継続せずに国保に加入しようと思います。
11月15日で退職します
会社都合の為、失業保険がすぐにらえるので任意継続の手続をして失業保険の受給が終了したら
主人の扶養になろうと思っています。
任意継続の期間は2年と決められているので任意継続を辞める理由で「主人の扶養になる為」では不可能
と聞きました。
本当でしょうか?
もし本当でしたら任意継続せずに国保に加入しようと思います。
ご指摘のとおり健康保険の「任意継続」の被保険者期間は、2年間と定められております。任意継続被保険者の資格喪失理由を「被扶養者となるため」とすることは認められません。
保険者が定める期日に保険料の納付がなされない場合は自動的に被保険者の資格は喪失されます(お解りになりますね)。
保険者が定める期日に保険料の納付がなされない場合は自動的に被保険者の資格は喪失されます(お解りになりますね)。
以下のような場合、再就職手当てはもらえないのでしょうか?
いまからもらえる方法はあるでしょうか?教えてください。
===
去年10月末に15年働いた会社を辞め、11月から派遣として働きはじめました。
すぐ次の仕事が決まったので、ハローワークには行っていません。
(考えなく退職・再就職したことを後悔しています。
今派遣を止めた場合、失業保険の月額は今のお給料で算定されるんですよね(>_<))
いまからもらえる方法はあるでしょうか?教えてください。
===
去年10月末に15年働いた会社を辞め、11月から派遣として働きはじめました。
すぐ次の仕事が決まったので、ハローワークには行っていません。
(考えなく退職・再就職したことを後悔しています。
今派遣を止めた場合、失業保険の月額は今のお給料で算定されるんですよね(>_<))
再就職手当は雇用保険の受給手続きをして、自己都合退職の場合は7日+1ヶ月間はハローワーク等の紹介就職で無いとだめ(会社都合は7日のみ)です。あなたの場合は不該当ですが、退職後1年間は受給資格があります。
今退職した場合は、新たな会社で6ヶ月未満ですので、受給資格はありません。以前の10月に退職した会社の離職票が基になります。(退職前6ヶ月間の賃金を180で割ったものが賃金日額で、その5~8割が一日の支給金額になります。
今退職した場合は、新たな会社で6ヶ月未満ですので、受給資格はありません。以前の10月に退職した会社の離職票が基になります。(退職前6ヶ月間の賃金を180で割ったものが賃金日額で、その5~8割が一日の支給金額になります。
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