再就職手当
先日、面接を受けたのですがその時の説明で「3ヶ月はアルバイト扱いです。その後正社員にします」 「3ヶ月間は社会保険には加入しません」と説明が有りました。
この場合雇用保険にも加入しないと言う事でしょうか?
現在、失業中で失業保険の3ヶ月の受給制限中です。
雇用保険に加入していないと再就職手当がもらえないと思うのですが。
労働条件は時給950円・週40時間+残業
宜しくお願いします!!
先日、面接を受けたのですがその時の説明で「3ヶ月はアルバイト扱いです。その後正社員にします」 「3ヶ月間は社会保険には加入しません」と説明が有りました。
この場合雇用保険にも加入しないと言う事でしょうか?
現在、失業中で失業保険の3ヶ月の受給制限中です。
雇用保険に加入していないと再就職手当がもらえないと思うのですが。
労働条件は時給950円・週40時間+残業
宜しくお願いします!!
例え試用期間中でも「再就職」です。再就職手当は貰えません。
しかし試用期間終了後(又は途中)で退職した場合は、残りの日数で給付されます。
しかし試用期間終了後(又は途中)で退職した場合は、残りの日数で給付されます。
自己都合退職後による失業保険とアルバイト条件について質問があります。
現在20代後半東京都で週6日勤務の派遣社員として働いています。
来年4月からできれば失業保険をもらい職業訓練校に通いながら就職活動をしたいと思っています。
給与は20日締切の27日支払いです。
就職活動は4月からの予定ですが、引っ越し等の都合により派遣元・派遣先共に同じ会社で来年2月21日から週6日勤務を週2日程度に減らしたいと思っています。
そこで、来年2月21日から週1~2日勤務(週20時間未満)で3月末まで働く場合、失業保険の給付額は14年10月~15年3月分(6カ月間の給与総額)から計算されるのか、14年8月~15年1月分から計算されるのかどちらになるのでしょうか?
また14年8月~15年1月分の場合、派遣元・派遣先共に同じ会社で継続して働きたいのですが、この場合でも14年2月20日に失業したものと認められるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
現在20代後半東京都で週6日勤務の派遣社員として働いています。
来年4月からできれば失業保険をもらい職業訓練校に通いながら就職活動をしたいと思っています。
給与は20日締切の27日支払いです。
就職活動は4月からの予定ですが、引っ越し等の都合により派遣元・派遣先共に同じ会社で来年2月21日から週6日勤務を週2日程度に減らしたいと思っています。
そこで、来年2月21日から週1~2日勤務(週20時間未満)で3月末まで働く場合、失業保険の給付額は14年10月~15年3月分(6カ月間の給与総額)から計算されるのか、14年8月~15年1月分から計算されるのかどちらになるのでしょうか?
また14年8月~15年1月分の場合、派遣元・派遣先共に同じ会社で継続して働きたいのですが、この場合でも14年2月20日に失業したものと認められるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
失業保険は、雇用保険に加入してなきゃ、受けられません。
加入条件は、「原則として、1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定であること」が条件です。この加入条件を満たし、加入しても、直ぐはダメです。
2年間で、11日以上勤務した月が12か月以上あり、其の12か月の保険料を遅滞なく納付しなければ、保険の受付をしてくれません。退職時に離職票と言うものが発行されんますから、それを持って、ハローワークで求職の申し込みをしなきゃ、見向きもされません。
職業訓練校はメリット満載です。
•給付制限期間中に 職業訓練校 に行き始めると、給付制限が解除され、いきなり給付対象になる。
•給付期間が終わっても、 職業訓練校 に通ってる間は基本日額と同額の訓練延長給付が支給され続ける。
•職業訓練校 に通ってる間、基本日額+受講手当+通所手当(交通費)が支給される。
•職業訓練校 の受講は無料。テキスト代程度で求めるスキルが学べる。
※2年コースなんか受けちゃったら、 2年間学びながら給付まで貰えちゃいます。
※職業訓練 を受けるには、受講を開始するときに給付日数が残っていないといけません。 これは、
職業訓練受講に必要な給付日数の残り
•給付日数120日以下:最低1日
•給付日数150日 :残り30日以上
•給付日数180日以上:残り1/3以上
という事で、貴方の投稿文は、不採用。
加入条件は、「原則として、1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定であること」が条件です。この加入条件を満たし、加入しても、直ぐはダメです。
2年間で、11日以上勤務した月が12か月以上あり、其の12か月の保険料を遅滞なく納付しなければ、保険の受付をしてくれません。退職時に離職票と言うものが発行されんますから、それを持って、ハローワークで求職の申し込みをしなきゃ、見向きもされません。
職業訓練校はメリット満載です。
•給付制限期間中に 職業訓練校 に行き始めると、給付制限が解除され、いきなり給付対象になる。
•給付期間が終わっても、 職業訓練校 に通ってる間は基本日額と同額の訓練延長給付が支給され続ける。
•職業訓練校 に通ってる間、基本日額+受講手当+通所手当(交通費)が支給される。
•職業訓練校 の受講は無料。テキスト代程度で求めるスキルが学べる。
※2年コースなんか受けちゃったら、 2年間学びながら給付まで貰えちゃいます。
※職業訓練 を受けるには、受講を開始するときに給付日数が残っていないといけません。 これは、
職業訓練受講に必要な給付日数の残り
•給付日数120日以下:最低1日
•給付日数150日 :残り30日以上
•給付日数180日以上:残り1/3以上
という事で、貴方の投稿文は、不採用。
現在雇用保険が7ヶ月と16日かけています。9月12日に仕事を始めて来年の1月末にやめた場合失業保険のもらえる日数に達するのか教えてください。
ご質問の内容だけでは単純に計算はできませんが。
まず、9月12日~来年1月末日の期間について、1月31日退職なら
1/1~1/31、12/1~12/31、11/1~11/30、10/1~10/31
以上の各1ヶ月にそれぞれ11日以上の賃金支払い基礎となる日(出勤した日)があれば、そこで「被保険者期間4か月」があります。
9/12~9/30の期間は、1ヶ月には足りませんが、その期間中に11日の出勤があれば、そこは「被保険者期間0.5ヶ月」
次に、『現在雇用保険が7ヶ月と16日かけています。』と表現しているものについて。
この分の、被保険者資格取得日と喪失日はいつでしょうか?
来年1月末で辞めたときに被保険者期間を合算するためには、計算すると、少なくとも昨年2月以降からの7か月半の勤務であることは必要です。
で、被保険者であった時期は、現在と合算可能という前提で、
退職日から1ヶ月ずつ区切って遡っていき、各1ヶ月に11日以上の出勤があるようでしたら、「被保険者期間7カ月」はあるでしょう。
問題は、最後の16日という端数分。ここも、16日中で11日以上の出勤があれば、「被保険者期間が0.5ヶ月」
以上を全部合わせて、 4+0.5+7+0.5=12
で、ぎりぎり『被保険者期間12か月』。
すると、たぶん、問題は、0.5ヶ月と計算される分は、本当に必要な条件を満たしているか?でしょう。
細かい被保険者期間が書かれていないので、これ以上はわかりません。
貴方の場合、最大うまく行ったとして、ぎりぎり12か月で受給資格を満たしますが、
何か、1ヶ月に満たない分の期間の状況によっては、11.5ヶ月か、11ヶ月とみなされて、受給資格が得られないことも、十分に考えられます。
まず、9月12日~来年1月末日の期間について、1月31日退職なら
1/1~1/31、12/1~12/31、11/1~11/30、10/1~10/31
以上の各1ヶ月にそれぞれ11日以上の賃金支払い基礎となる日(出勤した日)があれば、そこで「被保険者期間4か月」があります。
9/12~9/30の期間は、1ヶ月には足りませんが、その期間中に11日の出勤があれば、そこは「被保険者期間0.5ヶ月」
次に、『現在雇用保険が7ヶ月と16日かけています。』と表現しているものについて。
この分の、被保険者資格取得日と喪失日はいつでしょうか?
来年1月末で辞めたときに被保険者期間を合算するためには、計算すると、少なくとも昨年2月以降からの7か月半の勤務であることは必要です。
で、被保険者であった時期は、現在と合算可能という前提で、
退職日から1ヶ月ずつ区切って遡っていき、各1ヶ月に11日以上の出勤があるようでしたら、「被保険者期間7カ月」はあるでしょう。
問題は、最後の16日という端数分。ここも、16日中で11日以上の出勤があれば、「被保険者期間が0.5ヶ月」
以上を全部合わせて、 4+0.5+7+0.5=12
で、ぎりぎり『被保険者期間12か月』。
すると、たぶん、問題は、0.5ヶ月と計算される分は、本当に必要な条件を満たしているか?でしょう。
細かい被保険者期間が書かれていないので、これ以上はわかりません。
貴方の場合、最大うまく行ったとして、ぎりぎり12か月で受給資格を満たしますが、
何か、1ヶ月に満たない分の期間の状況によっては、11.5ヶ月か、11ヶ月とみなされて、受給資格が得られないことも、十分に考えられます。
失業保険の受給説明会について
3/23~3/29まで待期、短期終了3/30からアルバイトをしようと考えております。
(内々定が他社ででて、4月末から働く予定ですが時間があくので、たまたま短期の派遣の仕事がみつかり、やりたいと考えております)4/2が受給説明会ですが、アルバイトのため出席できません。
就職による欠席は認められるようですが、一時的なアルバイトによる欠席はどうなるのでしょうか?土曜日などに変更はできないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
3/23~3/29まで待期、短期終了3/30からアルバイトをしようと考えております。
(内々定が他社ででて、4月末から働く予定ですが時間があくので、たまたま短期の派遣の仕事がみつかり、やりたいと考えております)4/2が受給説明会ですが、アルバイトのため出席できません。
就職による欠席は認められるようですが、一時的なアルバイトによる欠席はどうなるのでしょうか?土曜日などに変更はできないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
説明会を受けられなかったら、次回の説明会へと回されていくだけです。
役所なので、土曜日にはしないでしょうね。
役所なので、土曜日にはしないでしょうね。
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