派遣社員で働いていて4月初めに会社を辞めました(会社Aとします)。数日後には派遣会社から離職票が届く予定です。失業保険について質問します。
これから半年間、新しい会社(会社Bとします)で働いて辞めた場合、会社A、会社B、両方の失業保険がもらえるのでしょうか?失業保険は1年以内に手続きするともらえると聞きました。失業保険に詳しい方教えて下さい。お願致します。
離職票が届いて、あなた自身がハローワークへ
求職の申し込みをせず、B社で働いた場合、
失業保険受給に必要な計算の期間として、通算されます。

失業保険の金額自体はB社離職日前6ヶ月のお給料を元に
計算されます。
失業保険について質問です。以前会社都合の解雇で失業保険をもらいましたが、最初の一回目は7日分くらいでとても少なく翌月から一ヶ月分もらえました。自己都合で会社を辞めたいのですが、三ヶ
月待機のあと初回にもらえる失業保険はやはり7日分くらいで翌月からひと月分になるのですか?
自己都合でもすぐに貰える方法あるよ。公共職業訓練受講する事です。開講した日から支給開始(カウントが始まる)。受給中の場合、開講時に支給日数が1日でも残っていれば閉講まで延長。訓練そのものが就職活動とみなされる為、月毎の活動実績の報告も要らないし。訓練所までの交通費は全額支給。通所一日毎に受講手当¥500(昼飯代)支給。
退職後、失業保険or夫の扶養はどちらがおすすめ?
来年2月に結婚を控えており、今は遠距離恋愛中のため今月末で退職し、引越します。
専業主婦になるつもりはないので、引越し後も働くつもりでいます。

そこで、仕事が決まるまでの間、失業保険を受給しながら国保・年金を自分で支払うか、夫の扶養に入れてもらうかどちらが良いのか迷っています。
どちらかの方がかなりお得とかってあるんでしょうか?

現在の職は契約社員で、ちょうど今月が更新のタイミングでした。
庶務の方からは、失業保険を受給するつもりなら離職票の退職理由を「結婚(自己都合)」ではなく、「契約満了(会社都合)」にしといてあげるよと言われています。

ちなみに、扶養に入るならアルバイトをしながら職探し、見つかり次第扶養を外れる予定で、
失業保険なら受給期間90日間の間に決まらなければ、同じく扶養内でアルバイトをしながら…という流れになると思います。

こういった制度に詳しい方、回答お願いします。
貴方の場合、12月で退職されるのですよね?結婚は2月とのこと。

まだご主人の扶養にはなれませんから、退職後すぐは独身ですから、ご自分で様々手続きをしてください。

★健康保険

①社会保険の任意継続
②ご家族の社会保険の扶養
③国民健康保険

3択です。

②が保険料が要りませんからよろしいですが、ご無理なら①か③。安い方で良いです。

会社都合退職なら、国保の減免が適用されますから、任意継続より国保の方が安いでしょうね。市町村で確認されてください。

★年金

現在、厚生年金加入なら、国民年金第2号ですから、国民年金第1号に切り替え手続きをしてください。

こちらは、自身で手続きが必要ですから、市役所で手続きを。退職時は、いくらか減免できるでしょう。


次に結婚後の流れ。


ご主人が社会保険・厚生年金加入者として。

ご主人の社会保険の扶養に入れるならば、貴方の健康保険料は要りませんし、貴方は、国民年金第3号になれますから、一番よろしいかと思います。


社会保険の扶養の基準は、健康保険協会・各組合によって違いますのでご確認くださいませ。


また失業保険を受給する場合は、収入とみなされますので、受給期間内は金額にもよりますが、ご主人の扶養からはずれます。
(失業保険の基本日額3,612円以上が、扶養から外れる目安)

こちらも、組合の判断基準により違いますから、ご確認ください。


結婚された時点で、失業保険を受給されてるなら、(3,612円以上なら)ご主人の扶養には入れないとゆうことになります。

会社都合退職なら、失業保険の給付制限がありませんから、ちょうど受給期間中でしょうね。

ですので、失業保険受給が終了してから、ご主人の扶養に入る(国民年金は第3号)との流れになるのではないでしょうか。


ご参考までに。
失業保険の給付資格についてどなたか回答いただけますか?
被保険者になってから退職まで7ヶ月間あり、そのうち5ヶ月11日は給与から保険料を払っています。
その後1ヶ月20日は死傷病休と会社が認め、離職票にもそのように記載されています。

ハローワークに行った所、「賃金が発生した期間が6ヶ月に満たないので受給資格がない」の一点張りでした。
会社から休養期間として認められているのにダメなのか、と聞いても「賃金支払がない=保険料を納めてないなのでダメ」という回答でした。

しかし、「会社から休養期間と認められた期間は被保険者期間に含まれる」と聞いたのですが、どちらが正しいのでしょうか?
保険料納付済の「5ヶ月11日」分をどのように数えたのか分かりませんので、非常に微妙ですが…
一つ言えるのは、一般被保険者の被保険者期間は暦月では数えません。
ハロワはプロですので、きちんと見てくれてると思います。
被保険者期間は賃金支払の基礎となった日数がある期間です。私傷病でも有給休暇扱いであれば、賃金支払の基礎となった日であり、被保険者期間に算入されます。しかし、無給の私傷病の為の休暇は算入されません。
会社の方は、「算定基礎期間」か何かと勘違いされたのではないでしょうか?
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