医者には失業保険が給付されない?
医者は例です。医者に限らず、本人の技能が十分にあり全国的に求人があって、労働条件も賃金もそれなりに良い職業と、失業保険給付について質問します。
「就職する意思と能力があり、かつ積極的な求職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことのできない状態」が失業状態と定義されています。現役の医師が退職し勤務先を探しているが労働条件の折り合いがつかず、次の勤務先が決まっていない場合も失業状態に該当する思うのですが、失業保険は給付されるのでしょうか?
一般的に、求職活動で就職先が決まらない理由は
①雇用側からの条件(年齢、資格経験、勤務日数勤務形態など)がクリアできない
②雇用状況が受容できない(勤務内容、賃金、保障など)
つまり雇用側と被雇用側の折り合いがつかないからだと思います。
しかし折り合うポイントにも最低ラインがありますよね。「なーんにも資格ないし働くのは週3日午前中だけ、でもこんな安い賃金じゃ嫌」とか言っているようでは就職は難しいでしょう。ハローワークの方も「いいかげんにしろよ(もちろん婉曲に)」とおっしゃると思います。逆に「医師免許あるし就職先いろいろあって、どこも勤務条件いいんだけど、給料がねー、もっといいの探してるんだよね」と言う場合も「いいかげんにしろよ(婉曲)」ですか?ハローワークの方ってどういう基準で判断なさっているのか気になりました。
医者は例です。医者に限らず、本人の技能が十分にあり全国的に求人があって、労働条件も賃金もそれなりに良い職業と、失業保険給付について質問します。
「就職する意思と能力があり、かつ積極的な求職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことのできない状態」が失業状態と定義されています。現役の医師が退職し勤務先を探しているが労働条件の折り合いがつかず、次の勤務先が決まっていない場合も失業状態に該当する思うのですが、失業保険は給付されるのでしょうか?
一般的に、求職活動で就職先が決まらない理由は
①雇用側からの条件(年齢、資格経験、勤務日数勤務形態など)がクリアできない
②雇用状況が受容できない(勤務内容、賃金、保障など)
つまり雇用側と被雇用側の折り合いがつかないからだと思います。
しかし折り合うポイントにも最低ラインがありますよね。「なーんにも資格ないし働くのは週3日午前中だけ、でもこんな安い賃金じゃ嫌」とか言っているようでは就職は難しいでしょう。ハローワークの方も「いいかげんにしろよ(もちろん婉曲に)」とおっしゃると思います。逆に「医師免許あるし就職先いろいろあって、どこも勤務条件いいんだけど、給料がねー、もっといいの探してるんだよね」と言う場合も「いいかげんにしろよ(婉曲)」ですか?ハローワークの方ってどういう基準で判断なさっているのか気になりました。
>医者には失業保険が給付されない?
一部の職業は適用除外に指定はあるものの、働く実態によって判断を行うので、
職業によって、「保険給付をする、しない」を判断は行いません。
雇用保険は、適用事業所と雇用関係があり、雇用保険に加入していた人が、失業の状態になった時に受給することが出来ます。
開業医師は、いわば自営業にあたるので、保険に加入することは出来ません。
一方で、雇われ医者であるのであれば、保険に加入する可能性はあります。
(注意:加入しているとは断言していません。)
ずーっと学校の先生を行っていて、いざ現場(病院)に戻れない方もいるかもしれませんし・・・・
20年近く内科専門でやってきた医師が、50歳になって今さら脳外科医としてなら職があるって勧められても、きっと困るんじゃないかと思いますが。
医師免許があったところで、どのような労働条件のもとに働くかだと思います。
まずは、「保険に加入する」ことが大前提ですね。
そのうえで、失業をしたときには、他の職業の方と同じ要件で判断されます。
働く能力があり、熱心に求職活動を行っていれば、失業保険は給付できます。
一部の職業は適用除外に指定はあるものの、働く実態によって判断を行うので、
職業によって、「保険給付をする、しない」を判断は行いません。
雇用保険は、適用事業所と雇用関係があり、雇用保険に加入していた人が、失業の状態になった時に受給することが出来ます。
開業医師は、いわば自営業にあたるので、保険に加入することは出来ません。
一方で、雇われ医者であるのであれば、保険に加入する可能性はあります。
(注意:加入しているとは断言していません。)
ずーっと学校の先生を行っていて、いざ現場(病院)に戻れない方もいるかもしれませんし・・・・
20年近く内科専門でやってきた医師が、50歳になって今さら脳外科医としてなら職があるって勧められても、きっと困るんじゃないかと思いますが。
医師免許があったところで、どのような労働条件のもとに働くかだと思います。
まずは、「保険に加入する」ことが大前提ですね。
そのうえで、失業をしたときには、他の職業の方と同じ要件で判断されます。
働く能力があり、熱心に求職活動を行っていれば、失業保険は給付できます。
失業保険について教えてください。今年年末(12月)に18年9ヶ月勤めた会社を結婚のため退職する事になりました。退職後2ヶ月は現在の居住地におり、その後遠方に嫁ぐのですが、その場合失業保険手続きは継続されるのでしょうか?求職活動しないと失業保険はいただけませんが、もちろんですが現在の居住地には就職しません。また結婚後は夫の扶養に入りたいと思っています。年間の収入が130万円を超えると扶養に入れませんが、失業保険はだいたいどのくらいただけるのでしょうか?現在の収入は月40万円です。
私も同じような状況で今失業保険を受けています。
私の場合は全て嫁ぎ先で手続きしました。
1月に退職→3月に嫁ぎ先へ引越し→4月にハローワークで手続き→3ヶ月の受給制限期間を経て、8月より失業保険の給付を受けています。
まず、給付を受けるのには『働く意志があること』という条件が最前提ですので、旦那様の扶養に入ればそれが無いとみなされ給付は受けられません。しかし、それは受給を受けている期間の話のことなので、受給制限期間中は旦那様の扶養に入り、受給を開始する時に個人で加入し直すと言う方法は可能なようです。(友人がそうしていたそうです。)
因みに、私は退職後すぐに元会社の保険を任意継続しました。
受給額ですが、月収40万円と言うのは前6ヶ月の給料を平均してとのことですか?もしそれだとおよそ、日額は6千円くらいになると思いますが、正しくはハローワークで確認されてからでないと分かりません・・。
私の場合は全て嫁ぎ先で手続きしました。
1月に退職→3月に嫁ぎ先へ引越し→4月にハローワークで手続き→3ヶ月の受給制限期間を経て、8月より失業保険の給付を受けています。
まず、給付を受けるのには『働く意志があること』という条件が最前提ですので、旦那様の扶養に入ればそれが無いとみなされ給付は受けられません。しかし、それは受給を受けている期間の話のことなので、受給制限期間中は旦那様の扶養に入り、受給を開始する時に個人で加入し直すと言う方法は可能なようです。(友人がそうしていたそうです。)
因みに、私は退職後すぐに元会社の保険を任意継続しました。
受給額ですが、月収40万円と言うのは前6ヶ月の給料を平均してとのことですか?もしそれだとおよそ、日額は6千円くらいになると思いますが、正しくはハローワークで確認されてからでないと分かりません・・。
たった1日違いで?!雇用保険の失業給付がもらえない?!
信じられないような、偶然が巻き起こした災難です。誰か助けてください
失業保険給付で会社都合で通算で6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付が受けられるという
ことでしたが、
派遣社員で2社に渡っているのですが、2社目の労働開始月がたまたま3月、
暦上、今年の3月1日は日曜日だったため、会社自体が休業だったため
自動的に月曜日の3月2日から稼動開始となりました。
派遣会社に事情を話し、相談しましたが、
派遣社員の場合、労働開始日が雇用保険加入日になってしまうそうで、
契約書もそれに準じられており、契約書に相違する日付で再発行することは断固としてできない
という回答でした
総務省の雇用保険のリーフレットにも○ヶ月間という言い回ししかしておらず、
普通そう書かれれば、暦に関係なくその月を通して会社の営業日に準じて無欠勤で労働すれば
それにみなされると解釈するのが普通だと思うのですが。。。。
しかし、2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されているがために、
ハローワークいわく、暦に関係なく絶対条件であくまで1日~末日でないと完全月とみなされないので、
3月に関しては15日以上~1ヶ月未満に属し、一ヶ月間とはみなされない0.5ヶ月扱いになってしまうとのことでした。
よって、合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができないと
いう結論になってしまいました。
たった1日(しかも、天災的な事由の暦的なことで)の差で、会社都合の派遣切りに合った人間を
機械的にハローワークも「そういう法律なのでどうすることもできない」の一言で何の助言もなく
「どうぞお帰りください」でした。
この運が悪いとしか言いようのない状況。。。。
果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
解決策は本当に何もないでしょうか?
誰かお知恵を拝借させてください><
信じられないような、偶然が巻き起こした災難です。誰か助けてください
失業保険給付で会社都合で通算で6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付が受けられるという
ことでしたが、
派遣社員で2社に渡っているのですが、2社目の労働開始月がたまたま3月、
暦上、今年の3月1日は日曜日だったため、会社自体が休業だったため
自動的に月曜日の3月2日から稼動開始となりました。
派遣会社に事情を話し、相談しましたが、
派遣社員の場合、労働開始日が雇用保険加入日になってしまうそうで、
契約書もそれに準じられており、契約書に相違する日付で再発行することは断固としてできない
という回答でした
総務省の雇用保険のリーフレットにも○ヶ月間という言い回ししかしておらず、
普通そう書かれれば、暦に関係なくその月を通して会社の営業日に準じて無欠勤で労働すれば
それにみなされると解釈するのが普通だと思うのですが。。。。
しかし、2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されているがために、
ハローワークいわく、暦に関係なく絶対条件であくまで1日~末日でないと完全月とみなされないので、
3月に関しては15日以上~1ヶ月未満に属し、一ヶ月間とはみなされない0.5ヶ月扱いになってしまうとのことでした。
よって、合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができないと
いう結論になってしまいました。
たった1日(しかも、天災的な事由の暦的なことで)の差で、会社都合の派遣切りに合った人間を
機械的にハローワークも「そういう法律なのでどうすることもできない」の一言で何の助言もなく
「どうぞお帰りください」でした。
この運が悪いとしか言いようのない状況。。。。
果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
解決策は本当に何もないでしょうか?
誰かお知恵を拝借させてください><
>>2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されている
>>合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができない
>>という結論になってしまいました。 sabakunomayoigoさん
非常にお気の毒な状況ですが、法律はルールなのでそういうことも
あります。
雇用保険法第十三条1,2により、
「特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当するもの
が失業した場合において、離職の日以前一年間に、次条の規定による
被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、この款の定めると
ころにより、支給する。 」
また、雇用保険法第十四条で被保険者期間の数え方が規定されており、
「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくな
つた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた
期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各
期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を
一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。」
となっています。
「3月2日~30日」は、0.5ヵ月として数えることに定められています。
したがって、質問の内容だけなら、合計で5.5ヶ月となることは
やむを得ません。
>>果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
>>解決策は本当に何もないでしょうか?
「泣き寝入り」かどうかは分かりませんが、1社目と、2社目、
含め、その前の雇用期間、その間の雇用保険受給の有無など
前提となる勤務状況が分からないと、判断できません。
>>残念ながら今回以前に換算に入れられる被保険者期間はありません。
通算できる雇用期間はありませんか、残念です。
>>派遣会社 も契約書が2日~になっているので、訂正することはで きない
>>という回答でした
本来なら、やはり、入社時に3月2日から稼動開始であったとしても、
入社日は3月1日としてもらえば、何も問題はありませんでした。
日曜日入社でも、別に何も問題ない、と思いますし、そのような入社日
とした人もいます。(採用も行なっていますので)
入社日が休日なら、その日に出勤しなくともかまいません。
そうしたとしても、派遣会社は、出勤日は変わらないので、おそらく、
派遣会社の支出が増えるわけではないと思います。
(どういう契約か、分かりませんが)
ハローワークより、派遣会社の対応に問題がありそうです。
契約書はどうなっていたとしても、派遣会社に離職票の就業開始日
を3月1日~に修正してもらう、
または契約書の初日を3月1日からに訂正してもらうよう、依頼してみる、
再度、強力に頼んでみるのが一番よいと思いますが・・・。
>>合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができない
>>という結論になってしまいました。 sabakunomayoigoさん
非常にお気の毒な状況ですが、法律はルールなのでそういうことも
あります。
雇用保険法第十三条1,2により、
「特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当するもの
が失業した場合において、離職の日以前一年間に、次条の規定による
被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、この款の定めると
ころにより、支給する。 」
また、雇用保険法第十四条で被保険者期間の数え方が規定されており、
「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくな
つた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた
期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各
期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を
一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。」
となっています。
「3月2日~30日」は、0.5ヵ月として数えることに定められています。
したがって、質問の内容だけなら、合計で5.5ヶ月となることは
やむを得ません。
>>果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
>>解決策は本当に何もないでしょうか?
「泣き寝入り」かどうかは分かりませんが、1社目と、2社目、
含め、その前の雇用期間、その間の雇用保険受給の有無など
前提となる勤務状況が分からないと、判断できません。
>>残念ながら今回以前に換算に入れられる被保険者期間はありません。
通算できる雇用期間はありませんか、残念です。
>>派遣会社 も契約書が2日~になっているので、訂正することはで きない
>>という回答でした
本来なら、やはり、入社時に3月2日から稼動開始であったとしても、
入社日は3月1日としてもらえば、何も問題はありませんでした。
日曜日入社でも、別に何も問題ない、と思いますし、そのような入社日
とした人もいます。(採用も行なっていますので)
入社日が休日なら、その日に出勤しなくともかまいません。
そうしたとしても、派遣会社は、出勤日は変わらないので、おそらく、
派遣会社の支出が増えるわけではないと思います。
(どういう契約か、分かりませんが)
ハローワークより、派遣会社の対応に問題がありそうです。
契約書はどうなっていたとしても、派遣会社に離職票の就業開始日
を3月1日~に修正してもらう、
または契約書の初日を3月1日からに訂正してもらうよう、依頼してみる、
再度、強力に頼んでみるのが一番よいと思いますが・・・。
失業保険について。7月末で契約満了にて仕事が終了するのですぐに失業保険が出るはずなんですが、今、妊娠5ヶ月の場合はどうなりますか?
私も妊娠4か月で派遣切りで会社都合で退職し、失業保険を受給中です。元々は、出産ギリギリまで働く予定でしたし、体調も問題もなく、求職活動していますが、お腹が大きくなったら何か言われないかとヒヤヒヤはしています。気になったので、問い合わせたところ、認定日に求職活動条件を満たしていれば、問題はないようです。ただし、出産6週前からの産休期に受給期間がかかるようなら、今回は割り切って受給期間延長手続きをされた方が良いと思いますよ。
失業保険について
現在失業保険を受給しています。
今度、父の知り合いの会社で1日だけバイトをする事になりました。
この場合、失業保険はひと月丸々もらえなくなるのでしょうか…。
詳しい方よろしくお願いします!
現在失業保険を受給しています。
今度、父の知り合いの会社で1日だけバイトをする事になりました。
この場合、失業保険はひと月丸々もらえなくなるのでしょうか…。
詳しい方よろしくお願いします!
丸々もらえなくなりませんよ^^)
そのバイトの内容によって一応規制がありますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
そのバイトの内容によって一応規制がありますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
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