失業保険の給付(離職後、失業保険の給付が始まる前に再就職→再び離職した場合)
失業保険の給付について質問です。

A社
2013年2月退職→失業保険の給付の手続き済→失業保険の給付の開始日は6月末

B社
2013年5月就職
2013年6月中旬 自己都合により約1か月で退職する予定
(再就職支援金はまだ受け取っていない)

どちらの会社でも雇用保険に加入しております。

この場合、A社を退職した際の失業保険の給付を受ける事は可能なのでしょうか?
B社で収入を得ている+B社で雇用保険に加入しているため、
A社を退職した際の失業保険の給付の手続きは無効になるのでしょうか?

あるいは、A社を退職した際の失業保険の給付を受ける事が可能な場合、
最初の予定通り、失業保険の給付の開始期日は6月末で、日数は60日分でしょうか?

ハローワークに問合せしたいのですが、現在のB社の仕事が忙しく、電話もなかなかつながらず、直接ハローワークに問合せることが困難です。

ご教授いただければ幸いでございます。
再求職手続きの質問ですね。
おそらく大丈夫でしょう。

再就職手当はB社に既に退職意思を伝えているなら出ないと思われます。
不支給決定通知書と一緒に受給資格者証が安定所から返ってくるはずなので、なくさないように。
もし、在籍確認が既に終わっておりその時点ではまだ退職する意思をB社に伝えていなかったならば(他の要件も問題なかったなら)、再就職手当が支給されるかもしれませんが、その場合も支給決定通知書と受給資格者証が安定所から返ってくるので、受給資格者証はなくさないように持っていてください。
(因みに、貰った再就職手当は返す必要はありません。ただし、当然ですが所定給付日数は減ってますし、今後3年間は再就職手当等は貰えません。)

B社を退職したら、B社から離職票を貰って下さい。退職する前に離職票が欲しいことをきちんと担当者に伝え、いつ頃もらえるかも聞いておいた方がよいでしょう。
離職票を貰ったら、受給資格者証も持って安定所へ再求職手続きに行ってください。
離職票がなければ再離職手続できません。

再求職手続きすると、一番近い認定日を指示されます。(活動回数の話もされるでしょう)
認定日に行くと、再就職手続きした日から認定日前日までの分が支給対象となります。

再求職手続きをした日からが支給開始対象となりますので、なるべく早めに離職票を貰い、安定所へ再求職手続きに行くことをお勧めします。
(退職した翌日は在職中や離職票が届く前でも相談窓口の利用は可能ですが、もしすぐ次の就職先が決まってしまった場合でそれが再求職手続き前だった場合は受給再開は無理です。再離職と再就職手続きのみとなるでしょう)

ご参考になさってください。
失業手当てについて…

21年9月に妊娠したため6年働いていた職場を退職し
妊娠、出産ということなので、失業保険も延長しました。

まだ、子供は保育園に入っていないのですが
どちらの親も近くにすんでおり「働くんだったら子供みててあげるよ」と言ってくれているので
来年保育園に入れるまでの期間、午前中だけでも仕事をしようと思っています。

そこで質問なのですが
失業手当てをもらったことがないので、何にもわからないのですが…
以前職場からもらった書類、職安からもらった書類を持ち
職安の窓口に行けばいいのですか?

また、失業手当ては
ある程度、求職活動をしなくてはいけないと思うのですが、いいと思うところをみつけ会社の面接を受けるということですよね?

職安にはかよってはいるがなかなか条件にあうようなところがなく、面接などはしてない…という場合でも求職活動になるのか。

また直ぐに決まってしまった場合失業手当てがでないのはわかるのですが
失業保険はどうなってしまうのですか?


たくさん質問してしまいました。皆さんよろしくお願いします。
延長手続きしてるなら、会社等からの書る尉もって窓口行ってください。で、求職活動は職業相談でも就職活動にはいるんだけど、(パソコン閲覧だけでは活動として認めれれないです)、失業認定日から次回失業認定日の間に最低2回だったかな就職活動しないと失業と認めれらないので、給付金は先送りになります。

で失業給付は無職で就職活動してる人だけだ受給対象で失業給付日数1/3以上のこしていれば就職支度金として数万円は支給されます、条件としては1年以上在籍すること。就職決まればもう失業と認定にはならないので打ち切りです。

ただし就職したけど数日とかで辞めてしまえば引き続き残日数から受給されます
恒常的な残業によって実働週20時間を越えるパートに対する失業保険について
現在の職場で働き始めて2年3ヶ月が経ちます。
現在では18時~22時を定時として20分の休憩時間が与えられています。(終業当初は16時~22時でしたが1年以上前の話です)

しかし昨年中ごろよりの労働時間は少ない時で週25時間 多いときは40時間
月では少ない時で100時間 多いときで150時間(給付額上、個人で記録した時間ベースではもっと多いです)を越え
日8時間越え、土曜・祝日出勤をすることも珍しくありません。

つまり残業を含めれば恒常的に週20時間を越えます。

雇用保険料は払っていません。

そこで
1:このケースでは失業保険の適用対象になるか
2:適用対象となる場合 遡っての加入を会社に申請可能か

をお伺いしたく存じます。
職業安定所の職員に聞くと、雇用保険の被保険者に該当するかどうかは、先ず雇用契約書を見て、1週間の所定労働時間が20時間を超えているかどうかで判断するとか言っていますが、採用時の雇用契約書の内容(所定労働時間の定め)がどうであれ、
既に実態として、1年以上も恒常的に週20時間以上働いているのであれば、雇用保険の被保険者に該当すると思います。

このような場合は、本来、雇用契約を実態に合わせて見直す必要があり、それに合わせて被保険者の資格を取得することもできますが、

職業安定所に被保険者であることの確認の申請をして、遡及して資格取得することもできると思います。

雇用保険法の8条だか9条だかに、確認申請の規定があるので、ろくに法律を知らない職業安定所の窓口の職員に、こういう規定があるのだから、それに基づいて確認をしてくれと言えば、
「会社に申し出て相談してみて」なんて、体よく追い返されずに済むと思います。

雇用保険のことは職業安定所が窓口になるので、労働基準監督署に相談に行くのはスジ違いです。

遡及して資格取得できる期間は、確認日から2年です。もちろん、保険料も遡及して負担しなければなりません。

雇用保険の資格取得手続きについては、先ずは会社の労務担当者に相談するのがいいと思います。
会社がきちんと対応してくれないのであれば、職業安定所に確認申請をするしかありませんが、逆に、被保険者に該当しなくなるように、勤務時間を週20時間未満に減らされてしまう可能性もないとは言えません。

その辺のところをご注意ください。

なお、雇用保険というのは、任意加入の保険ではなく、1週間の所定労働時間が20時間以上で1か月以上働く労働者は、今の法律で被保険者に該当することになっている、いわば強制加入の保険です。(たぶん、そうなっていたと思います。)

ですから、裏を返してみれば、あなたが今までのような勤務状況で週20時間以上、過去の2年間を振り返ってみたときに、月に11日だったか14日だったか(雇用保険給付の受給要件です)働いた月が12月あれば、資格取得していなくても、失業時に職業安定所に確認申請をして、遡及して資格取得し、その上で失業手当を請求することが、法令上は可能だったと思います。

現実には、職業安定所の窓口の職員がどのような対応を取るかによって、また、こちらがどれだけ強く出るかによって、結果が異なってくると思います。
お役人に対しては、強く出ることが、しばしば良い結果をもたらすことになるみたいです。(経験則です。)
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