会社は自己都合扱いで退職に追い込もうとしているのが見え見えなので、退職金が満額でるとは思いませんが、せめて失業保険を会社都合でもらうためにはどうしたらいいですか?
家庭の事情で県外への赴任を断ったのですが、それによって明らかに辞めるようにしむけてこられました。こんな糞会社頑張って残る気がしなかったので、辞めることにしたのですが、会社的には自己都合退職にしたいのはわかりますが、こっちとしては理不尽しか感じません。退職届に「自己都合のため」という理由にした場合、失業保険はすぐもらえないのですか?
自己都合退職を狙って、会社が故意に県外の転勤を命じたとしても、退職届に「自己都合のため」という理由で退職した場合、確実に離職票はハローワークの判断で4D(自己都合退職)となり、3ヶ月の待機期間を免れることはできません。
なぜならば、退職届とは、労働者からの書類での一方的な労働契約の解除(退職)の意思表示となります。
口頭であっても書類であっても「誰から契約の解除の意思表示をしたのかが重要」です。
自分から、口頭であっても書類であっても意思表示した場合においては、自己都合退職となります。
まだ、ご自分から「退職する」と口頭でも書類でも意思表示していない場合で、家庭の事情(例えば、家族の病気の世話などがあること)で遠隔地への配転命令が無理で拒否したところ、退職強要といえる嫌がらせなどを受けているのならば、まず、労働局のいじめや配置転換や賃下げなどの相談にも応じる総合労働相談コーナーで相談してはいかがですか。あくまでも相談なので、使用者(社長等の雇い主)に対して、強制ではなく助言などの相手方の任意の協力で実現する行政指導をしてくれる可能性があります。無料の第三者機関に相談しましょう。
失業保険の振り込み日と金額について教えてください。
自分なりに調べてみたのですが、よくわからないので教えてください。


12月末で派遣を満期終了しました。
継続希望をだしたのですが、紹介できる案件がないとの事で、派遣側は「満期終了」という形で離職票を発行してくれました。

離職票が届きました。
①1月24日に職安に手続きに行ったとして、振り込まれるまでの日数&流れと金額(何日分)が分かれば教えてください。

派遣の時の日給は残業せずにいれば10400円です。
賃金表Bという所に金額が書いてあり、過去6カ月(7月~12月分)の合計金額は144万6332円です。

雇用保険に加入していた月は9カ月です。

②あと、離職票の離職区部が「4D」です。

更新の申し出はしたのですが「労働者から契約の更新又は延長」の所が「を希望しない旨の申出があった」に○になっています。

これは下の「⑯離職者本人の判断」に「意義あり」とすれば、「会社都合」又は「特定離職者」にしてくれるのでしょうか??


急に不安になり、質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
4Dは正当な理由のない自己都合退職になりますが、質問者さんは「特定理由離職者」に該当するものとして回答します。
継続希望をしたのに4Dはおかしいので「異議あり」でHWに相談してみてください。確認のうえ変更も可能かと思います。
この場合は給付制限3ヶ月はありませんのでHW申請から1ヶ月くらいで受給可能です。
流れとしては、申請~7日間の待期期間~21日くらいで認定日~5営業日以内で振込みという形です。
総収入から賃金平均が8036円ですから基本手当日額は5282円になって、90日の支給とすれば総額475408円になります。(支給日数は年零が分からないために推測です)
なお、参考までにもし4Dが変更できなければ一般受給者になりますから12ヶ月期間が必要になるので受給はできません。
「補足」
証拠がなくてもハローワークはあなたの説明を聞いて、会社に確認の電話をいれます。(言った人の名前も話してください)
そして判断しますが、認められる場合が多いです。
ハローワークは失業者の味方になってくれる場合が多いですよ。
まあ、何はともあれ行って相談してみてください。
失業保険について質問です。
友人からの質問なのですが、友人の父が失業保険を受けたいのですが、父は糖尿病、認知症(医師の認定を受けているかはわかりません)で、
二回の就職活動をするのを忘れてしまいました。
友人がハローワークに行き失業保険を受けようとしたところ、認定日までに二回の就職活動をしなくてはならない、と言われ、断られました。
健常者の方が言われたのであれば仕方ないのでしょうが、この場合、認定を受けられる方法は無いのでしょうか?

どなたか回答お願いします。
失業保険を受給するためには、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。

要するに職を紹介したらすぐに働ける状態(健康も含め)でないと受給できないのです。

ご友人さんのお父さんが就職活動を病気のためできなかったと言ったらその理由で受給できません。

逆に病気ではなくただ単に就活を忘れたことにして次回きちんと2回就活してもらうしかないと思います。
今8ヶ月になる妊婦です。現在正社員で働いています。予定日が4月25日で退職日ゎ3月31日で考えていますが…退職した場合と産休をとった場合で質問があります。


①退職した場合4月1日から夫の扶養に入ったら失業保険は頂けるのでしょうか??

②産休の場合…
産休手当金で産前42日産後56日で私の場合3月31日から産休に入ったら産前25日の計算であってますか??

う~ん・・・・。申請時期がいつになるかによるかと・・・・。

4/1に扶養に入り、すぐに失業給付の受給申請をしても受給できません。
というもの、「扶養にはいっている」からではなく、妊娠・出産のため働く意思があっても「働ける状態にない」からです。

なので、たいていの皆さんは失業給付の延長手続きをとられ、実際に働ける状態になってから受給を開始されています。
で、扶養を抜けられるようですが・・・・。

A②
あっていません。
予定日(出産日)は産前の扱いになります。
ですから産前25日は4/1になります。
なので3/31から産休(というか、退職日1日だけですが、産休を請求するということですよね。なので、産休は3/31、1日のみとなります)をとれば、産前は26日になります。
育休後に数週間働き、そして辞めた場合の失業保険について。支給要件としては、2年間さかのぼって内11日勤務が6か月あるのが条件ですが、例えば、
2014年1月1日から2月15日まで産休
2月16日から11月16日まで育休
11月17日から職場復帰。1週間後に退職した場合の、2年間さかのぼりについてですが、どこまで?月?日までさかのぼれるのかを教えてください。

そして、育休中に仮に月8日勤務した場合 そうですねえ。10月の月に8日勤務した場合はどうなるのでしょうか。

解雇の場合は、1年間さかのぼり内6か月が支給要件でしたっけ?解雇はぜったいに1年間しかさかのぼれないのですか。解雇の場合も1年では6か月足りない場合は、2年間ほどさかのぼれるのでしょうか。
雇用保険の算定対象期間(質問様の言う遡れる期間)は原則2年ですが、その間に病気や怪我、出産・育児などのために引き続き1ヶ月以上労務に服することができなかった期間は、その日数分、延長することができます。
ご質問の例ですと、1月1日~11月16日まで320日(間違ってたらごめんなさい)、そこから勤務した8日を引いて312日が2年に加算されます。
つまり2年+312日の間に12ヶ月の被保険者期間があればよいということになります。
なので、正確には面倒なので数えませんが、退職日が2014年11月24日だとするならば、2012年1月15日前後じゃないでしょうか?

解雇の場合も同じです。働けなかった期間は延長されます。
(ご理解がちょっと違っているようですが、解雇の場合も原則2年間で12ヶ月ですが、1年で6ヶ月でもOKですという考え方ですね)

簡単に言うと、産休及び育児休業期間はなかったことにします、ってことです。

最後に、この延長制度は通算して最大4年までとなっております。
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