出産後の失業保険と保育園について
来年の春、出産する予定です。

出産後の事を色々考えているのですが、分からない事がありますので教えて下さい。

①失業保険受給の延長の手続きをしようと思っているのですが、出産後「働ける状態」にないと失業保険を受給出来ないのですよね?「働ける状態」とは、子供を「保育園に預ける」や「実家に見てもらう」等、子供の預け先が明確で有ることなのでしょうか?

②子供を保育園に預ける場合、一般的には(個人差があるとは思うのですが)何歳位から預けるのでしょうか?私は小学校入学前に二年通った覚えがあるのですが…

変な質問ですみません。
よろしくお願いします。
こんにちは。

①特に子供の預け先などは聞かれません。具体的な保育園等まだ決まっていなくても大丈夫です。

②保育園によると思います。私の地域の区立保育園は満1歳になってからですが、私立保育園や無認可保育園などは生後半年、90日後からなどさまざまです。
失業保険の退職理由について
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
特定理由離職者

これは、会社が倒産してしまったり、会社側から解雇された場合などで、「次の就職を探す時間がない」場合です。

特定受給資格者
これは特定理由離職者以外の場合ですね。一身上の都合や、就労契約の満期を迎えても更新されなかった場合ですね。


おそらく傷病手当金の支給期間が過ぎ、今後をどうしようかといった感じかとお見受けしますが、(違ってたらすいません)
雇用保険は、原則として病気や介護のため、就労ができない状態では支給されません。

ポイントは、「健康で、働きたいのに働く口がない」という人の援護です。

ただし、神経症などの原因が明らかに会社にあり、不当な場合は、もしかしたら待機期間なく受給できるかもしれません。
それも不確定要素なので、もしそういった事情なら、相談してみるのが良いと思います。
扶養控除についてわからないことがあります。

我が家は子供のいない30代夫婦です。現在、私(妻)は失業給付受給中です。
扶養控除についてお教えください。
現在は、失業保険の中から国民年金と健康保険を払っています。
お尋ねしたいのは、以下の件です。

その1→失業給付は所得に含めないとのことですので、
その額は除き、130万円未満に抑えれば、主人の来年の税金が安くなるのでしょうか?

その2→私はフルタイムで働くつもりなのですが、上記の場合「扶養控除の申告書」は夫が提出すれば
私は提出しなくてもいいのでしょうか?

その3→フルタイムで働くとなると自分で「厚生年金」「健康保険」を支払うことになりますが、
それでも今年の収入が130万円(OR103万円?)以下なら配偶者控除を受けられるということでしょうか?



今までずっと年250~300のフルタイムで働いていたため、所得控除申告書は
個人年金やアフラックの保険くらいしか控除申請をしていなかったので、
130万円、103万円におさえるメリットもよくわかっていません。
どなたかお教えいただけますと助かります。

主人の会社の総務の方に聞いても、あまりハッキリとした答えがなく…

どうぞよろしくお願いいたします。
おっしゃる通り失業給付は所得に含まれません。
年間の所得を¥380,000以下(給与収入で¥1,030,000以下)に抑えると、年末調整時に会社に届けることでご主人が配偶者控除を受けることができます。ちなみに奥さんの所得が¥380,000を超えても¥760,000未満(給与収入で¥1,410,000未満)ですと配偶者特別控除を受けることができます。
この場合もご主人の年末調整で手続きは可能ですが、奥さんの所得により段階的に控除額が変わるため年末調整時に正確に手続きは難しいと思います。年明けに確定申告を行い控除を受けるのが一般的です。
奥さんの給与所得に関しては、年末調整済みであれば特に手続きの必要はありません。
奥さんがご自身で厚生年金・社会保険に加入していても、税を納付していても、税の配偶者控除・配偶者特別控除については奥さんの所得金額のみで判定されます。
失業保険の給付について質問です。
8月から90日間、失業保険が給付されます。
一人暮らしのため、収入がないと生活ができません。
次は派遣社員として働こうと思っているのですが、大体の会社は月末締め・翌月25日の給料払いとなっています。

そこで失業保険を10月末まで給付、派遣先の給料を11月25日にもらうようにしたいのです。
そのためには派遣で10月1日から働かなければいけません。

そこで質問ですが、給料をもらわなければ、失業保険給付内に働いても問題はないのでしょうか?
それとも、10月1日から働くと10月分の失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。
働くとその期間中は貰えません。その給料がおよそ日額およそ3,000円以上でかつ(日)3時間以上は就労とし(他にもあります)日付けを記入するなど申告をしないと・・・それが手伝いであっても説明会で聞いた通り、書き込んでいないと連絡があった場合、調査するとの事です。また、結婚 病気も給付停止ですから・・・予め相談を!

確か新聞配達程度は給付に影響しませんよ。

実際のところ貰った給料少なかったり短期間でやめた場合、給付にひびかない場合が結果としてあるものの・・・私が日5時間の短期バイトは就労扱いで貰えませんでした。また 給料日に関係なく働いた期間が基準です。知人で払い戻しと罰金を払わされた人を知っています。
慎重な判断をお願いします。
離婚のため転居をする場合、または転居はしないが離婚する場合、失業手当はもらえますか?
年収130万未満におさまるように働いてきている者です。
来年には意にそぐわず、夫と離婚することになるかもしれません。

離婚となった場合、子供たちを育てていかないといけないので、もっと収入の高い仕事に転職することになります。
離婚により収入の高い仕事へ転職するため、を理由に、失業手当はもらえますか?
もちろん、一生懸命仕事は探しますが、離婚による手続き等のため、子供のためにも、しばらくは期間をもてればと思います。

また、もしかしたら離婚に伴い、実家のある遠方へ引っ越しすることになるかもしれません。
引っ越す場合はどうでしょうか?

また、それぞれの場合、3か月の待機期間はありますか?

また、離婚、失業保険申請と転居の時期的なタイミングや順序など、こうしたほうがいいというようなアドバイスがあれば(少しでも税金の負担など減らしたいので)、ぜひあわせてお願いします。
補足みました。
えっとですね。発想が逆ですね。
3612円以上の失業給付を受給する場合、今現在の第3号被保険者からは抜けなければなりません。
つまりあなたは社会保険上の扶養には入れません。ご自身で国民健康保険料を支払い、国民年金保険料を支払って第1号被保険者になることになります。
まあでも、これは離婚すれば皆、そういう状況になるって話なんですけどね。
ちなみに離婚が原因の通勤困難ならば、3ヶ月の待機期間がなくなる可能性がありますが、単に離婚する予定なので収入の多い仕事に転職したいんで退職します、では3ヶ月の待機期間は免れません。
おそらく離婚しても損しないなら籍を抜きたいけど、逆に離婚しない方が得するなら籍は抜きたくないという気持ちでいるからこういう質問をされてるんでしょうけど、まあ、一長一短じゃないですかね?選択肢は2つかな。3612円以上あれば籍を抜いて退職3ヶ月の待機期間なしでの支給。ないなら、籍を抜かず、第三号被保険者としての立場を利用して保険料払わないで受給、その代わり3ヶ月の待機を甘受する。
最後に一つ!余計なお世話でしょうが、保険料をケチってなんとか、ならないか?と思うのはまあ、人として当然かなと思いますけど、一方で自分の保険料ひとつ払うのがもったいないから離婚しないってのは、どれほど今の夫に経済的に依存していたかって事であり、かつそれが当たり前の生活になってたかということです。質問の内容を見てもかなり社会生活に疎いように見えます。そういう考え方が抜けないかぎり経済的な自立は困難、早計かなという意味をこめて、3612円以上あっても後者の方をおススメしますね。
傷病手当と失業保険の受給について質問させていただきます。
私は双極性障害で1年5ヶ月前から傷病手当をもらっております。そろそろ病気の方も落ち着き、主治医からも、就活をしても大丈夫でし
ょうと言われております。傷病手当がきれるのが6月12日なのですが、それまでに就活を始めたほうがよいのか、それとも12日以降に失業保険の申請をして就活を始めてお祝い金をもらうのか…
上手いタイミングで傷病手当と失業保険をもらえるやり方を教えて下さい。お願い致します!!
〉傷病手当
雇用保険の「傷病手当」ではなく、健康保険の「傷病手当金」の間違いでは?


〉主治医からも、就活をしても大丈夫でしょうと言われております。
ならば、傷病手当金の対象になる「労務不能」の状態ではなくなっている、という判断でしょう。

「6月12日」どころか、すでに受けられない状態です。
医師に、労務不能と判断されるのは何月何日までであるかを確認すべきです。



〉お祝い金
なんですか、それは?

失業給付を受けられるのは、離職日の1年後までです。
「受給期間の延長」を適用されているなら、まず職安で延長を解除してもらってから(離職票を出して受給資格確認を受けてから)でないと、なんの手当も出ません。
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