会社を退職する際の失業保険について質問です。
会社を退職しようと思っているのですが、
失業保険をもらう為に「会社都合」で辞めたいのですが
過去(半年前)の給料遅延は理由とならないのですか?
遅延は1週間程度で全額です。
又は他に会社都合となるような理由があれば教えて下さい。
詳しい方、若しくは経験者の方よろしくお願い致します。
給料遅延は、労基の問題です。
離職理由にはなりません。

会社都合にする方法は、1つあります。
退職願を出して、会社の管轄するハローワークから、
会社を経由して、「一身上の退職」
と書かれていても構いません。

ここで、医師の診断書を取っておき、
病気だったが、現在は働けるという診断書を持参すると、
6ヶ月の就労期間、3ヶ月給付制限なし
となります。

傷病は、何でもいいのですが、
心身のストレスによる自律神経失調症
辺りが妥当。

会社が記入した「一身上の退職」
の下の欄に、「健康上の理由のため」
と書くよう、職員が誘導してくれます。

医師の診断書の効果は大きい。

追加
この問題はあなたの居住するハローワークにより判断されます。
ハローワークによって扱いが異なるのです。
意外な事だと思うでしょうが、ハローワークの課長クラスの判断です。
私は、これまで、この方法で、
「正当な理由のある自己都合退職」
を獲得しています。
3ヶ月の給付制限もなく、8日目から雇用保険を頂いています。
派遣で勤めていた会社を、会社都合で2/3で退職します。派遣会社からは2/16日ぐらいに離職票が届く予定です。2月中旬~3/31まで、別の派遣会社さんで短期のアルバイト(雇用保険はかけていません)をする場合、
ハローワークでの離職票の手続きは、3/31以降でも大丈夫でしょうか? 離職票が届いた時点で、なんらかの手続きをハローワークの方でした方が良いのでしょうか? 会社都合で仕事をやめるので、失業保険もすぐ出るのですが、短期のアルバイトをする事で何か不利になることってありますか? 前回質問をさせて頂いたところ、「離職日から一ヶ月以内で手続きしないと、会社都合の退職でも自己都合の退職になる可能性も・・」というご意見を頂きました。離職票は一年間の有効期限があると思いますが、今回の場合、短期のアルバイトが一ヶ月超えるので、「自己都合」に切り替わる可能性もあるのでしょうか?
どうぞご意見を宜しくお願い致します。
3/31以降の手続きで大丈夫です。

今度の短期アルバイトが3/31までの契約ということは雇用保険には入ろうにも入れませんので、この就労期間は前職と通算されることがありえなく、質問者さんにはお手元の離職票だけが有効であることに変わりなく(この離職票を元にお手当の計算がなされるわけです)、会社都合退職の事由が変更になることもありません。

ただ、「離職票は一年間の有効期限がある」は正しい解釈でなく、「失業のお手当は特に延長申請する理由がない限り、退職日翌日から1年内に頂き切らないと以降の権利は消滅する」が正解です。つまり、退職日からちょうど1年後に最初の手続きをすることはできても、実際のお手当は1円も頂くことができず終わるわけですね。。。
失業保険に関して。

自己都合退社=給付制限があり失業保険給付まで
3ヶ月待機時期がある。

会社都合退社=7日の待機後の給付。
上記の解釈をしていますが一点、疑問があり質問をさせていただきます。

もらえる金額は同等で支払いの時期が違うということですよね?

どちらであっても90日間の給付ですよね。

よく、自己都合退社で給付が遅れるのが不利だと記載を見るのですが
私の場合、今まで働いていて、ある程度貯金がある為
3ヶ月ぐらい支給が遅れてでも
失業保険がもらえるのであればなんら困らないのです。

期間が遅れるほかにデメリットがあるのでしょうか。

また、仮に自己都合退社になり
失業保険給付待ちの3ヶ月の間や
失業保険受給中は
労働の禁止や制限がありますか。
失業給付受給中及び3ヶ月の給付制限中に労働の規制はあります。

週労働20時間を超えて働くと雇用保険加入要件を満たしますので、「就職した」とみなされて失業給付受給が打ち切られることになります。

或いは、週労働20時間未満でもコンスタントに労働しているとやはり「就職した」とみなされ、失業給付受給資格を喪失することもあります。

pyu_kom0321さん
失業保険給付の条件を教えていただけませんか?
前職は約一年間続けましたが最初の半年は時給制で社会保険に加入していませんでした。


ただ過去二年間は社会保険に入ってた月が12ヶ月あります。

前々職の離職表はハローワークに提出済みです。ややこしいですが
お願いします
前々職の離職表はハローワークに提出済みということは
前々職の12ヶ月加入期間についれ
基本手当をもらっていたということでしょうか?

その場合にはリセットされるので、
6ヶ月の加入期間になり、自己都合の場合は
基本手当の受給対象になりません。
(会社都合の場合には6ヶ月でも対象になります。)

自己都合の場合は
1年以内に雇用保険に加入(再就職先で)すれば
6ヶ月に追加されて加入期間は計算されます。
(無駄にはなりません。)

前々職の離職表はハローワークに提出したけれど、
基本手当をもらわないうちに再就職しており
再就職手当など受給していない場合は

前職の6ヶ月と前々職の12ヶ月が
離職の日以前2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば、
今回の受給の対象になります。
勤めていた妻が3月に勤めを辞めてたので,サラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者にしたいと思うのですが
収入(年収)により拒否されそうなので申し出をためらっています。
そこで相談ですが,3ケ月の経過期間後に3ヶ月間の失業保険をもらう予定ですが,これは収入(年間所得?)に入るのでしょうか。
もし入らないなら,1月から3月までの所得で判断して,基準よりすくないなら直ぐに会社のサラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者に出来るのでしょうか。
3月に奥様が退職した時点で、すぐにあなたの会社の社会保険担当部署に申し出れば良かったのですよ。

あなたの会社が加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら、離職の翌日を「扶養されることになった日」として認定してもらえました。
問題になるのは「今から先1年の‘収入’が130万円未満の見込みかどうか」ですから、離職したからには先の収入はゼロとみなされるのです。
ただし、加入しているのが○○健康保険組合だと、組合によっては、在職時の収入を問題にして、○月までは扶養認定できないと言い出す可能性もありますが。

とにかく「妻を社会保険の扶養にしたい」と会社で申し出てみないことには先に進みません。


奥様が健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されても、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、失業給付の受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
3,612円×30×12=1,300,320円で、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提出して、再度被扶養者の手続きをしてもらいます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の条件は、被扶養者の「収入」が年130万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満です。
「収入」ですから、パート・アルバイトなどなら通勤手当を含む、何も引く前の総支給額で考えます。


税金の話なら、奥様の1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下の年、奥様の所得は38万円以下になり、あなたは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
奥様の給与収入が103万円を超えて141万円未満の年は、奥様の所得は38万円超76万円未満となるので、あなたは「配偶者特別控除」を使います。
雇用保険からの給付は所得にはカウントしません。

補足拝見:

ハローワークに通っている間に、社会保険に加入できるしっかりした仕事が見つかるといいですね。

もし見つからずにパートで働くようになるなら、通勤手当を含めて月収が108,333円以下になるように計算して働けば、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者として保険料負担なしにいられます。
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