『年末調整(パート)』
1人で調べていると,パニックになってきましたので,どなたか知恵をかして頂きたいのですが…


①2010年4月30日まで,社保完備の正社員で勤務してました。(この時点の源泉徴収票による所得額は,約85万)5月1日より,夫の扶養に入りました。
②6月1日~8月31日まで,失業保険受給しました。この時に,一旦扶養カラ外れました。(合計で,約52万受給)
③9月1日~再度扶養に入りました。

④10月25日~パート開始です。年内は,扶養控除を意識し,交通費や諸手当て込みで8万3千円/月までとしている勤務状況です。

上記のような状況で,パート先には年内は調整の為に残業を避けたい旨を申し上げたところ,あと1ヶ月程の話ですし,よくあるとのコトで了承して頂けたのですが,気になる発言がありました…
『年末調整ないから大丈夫!!』と。
今マデ,バイト時代カラ会社員時代まで年末調整は当然ある状況だったので,ナイというのは,私自身どうしたらイイのか,何か問題はナイのか心配になりました。

と,いうコトは2月16日~確定申告を自分で行うというコトでしょうか?

わからないコトだらけで,お恥ずかしいのですが,教えていただければと思います。
宜しくお願い致します。
black0125poohさん

>『年末調整ないから大丈夫!!』と。
合法的に、これが許されるのは、会社から支給される対価が「給与」ではなく「報酬」である場合です。
報酬であれば、給与ではないので、年末調整の義務はありません。
「給与」であれば、年末調整がない、と言うのは、違法行為になります。

報酬なら、確定申告することになりますが、しかし、不思議な話です。
わからないコトだらけで回答もできないです。


補足への回答
正社員であろうとパートであろうとアルバイトであろうと、給与を支給する雇い主は、年末調整をする義務を法律上負ってます。
もし仮に、年末調整をせずに、「年末調整未済」の源泉徴収票を発行してくるようであれば、あなたのとる行動は、
1.2010年4月30日までの源泉徴収票と現在の勤め先の源泉徴収票を添付して確定申告をしてください。
2.その際、「この会社は、年末調整をしてくれない。税務署から行政指導を入れてください。」と訴えてみてください。
次回の年末調整時は改善されているかもしれません。
保育料、住民税について教えて下さい。

今年の4月から入園予定の3歳児がいます。

23年度の...

私のパート収入は年末調整されており源泉徴収税額は0円。


主人が2月に仕事を辞めて以後、失業保険を受給し無職でした。

今日その2ヵ月分の源泉徴収票を持って確定申告をしてきましたら、源泉徴収税が全て返ってくる事になり0円。

そして去年支払った社会保険が58538円。

市民税、県民税が
第1期 8900円
第2期 5000円
第3期 5000円

を払ってしまった後に、実は雇用保険受給者証を出せば減額される事を知り、11月に申請したら3000円が振り込まれ、その後納付書が来ていません。

これは非課税になったのでしょうか?

源泉徴収税額が0円の場合の保育料は住民税での計算と聞いたのですが、この場合払わなくても良かった分を払ってしまったのに、この納付額を参考に計算されてしまうのでしょうか?

それとも年内には申請していたので申請後の状態で計算されますか?
24年度の保育料の算定で問題になるのは、24年度の住民税額です。
昨年6月以降に払った住民税は、「23年度の住民税」です。


住民税(市民税、県民税)は、前年の所得に対する税です。
23年度住民税は、22年の所得に対する税です。

24年度の保育料は、23年の所得に対する税である、23年分の所得税と24年度の住民税の額により決まります。


〉これは非課税になったのでしょうか?
違います。
23年度の住民税額が減額されただけです。
第3期まで納付済みだったのなら、1万8900円から1万5900円に減額されたんでしょう。
結婚退職後、失業保険をもらうために健康保険は会社の保険を
任意継続しています。
失業保険をもらう為には健康保険の扶養(妻)に入ることができないと
聞いたのですが、厚生年金についてはどうなのでしょうか?

厚生年金は3号の届出をすれば扶養者として保険料を払う必要が
なくなるのでしょうか?

それと、こういう手続き関係を確認できるサイト等があれば
教えていただけないでしょうか?
私の勤めている会社でも、失業保険受給期間中は扶養加入できないとされていますが失業保険の収入により若干条件が変わりますので、会社の健康保険組合により違いがあるのかもしれませんね。

基本的には厚生年金の第3号というのは
「被保険者の扶養に加入した配偶者」なので、今の時点では国民年金を払うことになるかと思います。
但し、領収書を保管しておけば確定申告の社会保険料控除が受けられます。

サイト等はわかりませんが、厚生年金等は社会保険事務所が管轄しています。
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