平成22年5月に会社を退職したのち、翌月に市民税の納付書が10万ちょいきて支払いました。

会社に勤務していると分割で控除してくれますが、退職したことによってまとめてきたんですよね?

そのあと、失業保険をもらっていて年内は働きませんでした。
平成23年1月~3月までアルバイトで総額40万ほど稼ぎました。バイトなので雇用保険と所得税しか控除されません。自分で国民年金と国民健康保険に加入し支払ってました。
4月から6月まで社会保険加入でパートをしました。
38万円稼いで保険控除が6万円でした。

8月からまた社会保険完備の会社で働きます。
市民税はいつ払うんでしょうか?
22年5月に退職して翌月あたりに支払った10万くらいのの次はどうなるんでしょうか?
こんにちは。

確定申告しましたか?

していれば、6月から住民税が発生しますので、役所から
納付書が届く筈です。

役所に確認しましょう。

※確定申告してない場合は、今からでも大丈夫です。
税務署に相談してください。
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失礼しました。
住民税は非課税ですねっ。(*^_^*)
質問が何点かあります。
①私は先日、基本的に一日7時間、週5日非正規雇用で働いた会社を辞めました。(自己都合)

在籍期間は平成21年11月中旬から平成23年9月の9日までです。
雇用保険に加入していた期間は平成22年の9月16日から平成23年の9月9日までです。
平成21年11月(入社日から)から平成22年の8月までは雇用保険は未加入(正確には会社が手続きを怠っていた)
未加入期間は、遡って加入できるのでしょうか?
②会社を退職するときに退職証明書・源泉徴収票・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を郵送で送られてきました。
離職票がないので会社に電話して送ってきてもらうしかありませんか?
連休明けにもハローワークで失業保険給付の手続きをします。
手続きする際に何を持参すればよいか教えてください。
③私は現在貯蓄が約10万円ほどしかなく、次の職を早急に探さなくてはいけません。
自己都合の退職だと、やはり待機期間、一週間+3ヶ月になりますよね?
実際に、手続きをして給付が受けられる(振り込みがされる期間)まで4ヶ月待つ計算になりますか?
①会社はあなたに了承して加入日を決定し、加入させたという経緯はありませんか?
また、雇用保険加入条件発生が22年9月~のようなことはありませんか?

もし、会社が「いつ付けから加入ということでよろしいですか」に対してあなたが
了承し、退職になり、失業給付が受けられないから遡って・・・はまずいです。

単なる会社の怠慢なら「ふざけんな!」といって取得日訂正をさせてください。

②現状では失業給付の申請はできません。
取得日訂正してから離職票を交付してもらいそこで初めて手続き開始となります。

③約3か月半~4か月と思ってください
今まで申告してなかった収入、失業保険もらったらばれますか?
パート先で雇用保険には加入してもらってたんですが、
会社側は特に手続きしてなかったようで、
役所には年収はゼロということになってるようです。

市民税とかも払ってません。

失業保険をもらうことになると、この給料は役所に分かるんですか?
市民税の請求が来たり、国民健康保健料があがったりしますか?
失業保険貰うことすら現状では難しいと思います。

企業が労働局に納付してないわけでしょう。

正確に申告したら、何年分の市民税等の支払が来るのでしょうか?

まあ、連携していないでしょうから、最低の給付3000円/一日程度でしょう。

雇用保険はハローワークの管轄ですよ。(捕捉の回答)
社会保険事務所で確認したならそれは厚生年金・健康保険の可能性もあります。
社保に入っている段階で労働保険(労災・雇用保険)も入っていることは分かります。

納付してないわけですから、会社にペナルティがあるかもしれませんね。


失業保険
自己都合の場合3か月待たされます。
辞める日に離職票を貰うと
会社都合の場合最短で一週間で給付がもらえます。
離職票を発行しない場合、2週間したらハローワークに来てください
と言うわれた経験があります。

国民年金の支払いが苦しい場合は免除申請ができます。
ハローワークでもらって、社会保険事務所に行ってください。
年末調整・確定申告について教えてください
今年の6月に退職し、現在は主人の健康保険の扶養に入っています。
私の来年の確定申告、今年の主人の年末調整に際しわからないことがあるので教えてください。

確定申告時、以下の控除の申請を行いたいと考えています。

・医療費控除(総医療費170,000円程度になる予定)
・国民健康保険(失業保険受給期間分18,800円)
・国民年金(失業保険受給期間分約45,000円)
・生命保険料(?)

退職時にもらった源泉徴収票では、
支払金額2,017,216円 源泉徴収税額53,020円 社会保険料等の金額259,976円
と記載されています。

①上記控除を申請する場合、私の源泉徴収税額53,020円では損をすることになりますか?

②その場合、確定申告時に主人の22年度源泉徴収票を持参してそこから引いてもらうことも可能ですか?
(※主人は会社員の為年末調整を行います)

③医療費控除は、所得が200万円以下の場合は5%で判断されると思いますが、
私が申告した場合と主人がする場合で違ってきますか?(私は所得200万円にあてはまるのでしょうか・・)
※主人のほうが収入はかなり多い


また、少し話が変わって恐縮ですが、

④5月から加入している私の生命保険は主人の年末調整で申請するつもりだったのですが、、
・主人が被保険者の分 126,072円
・私が被保険者の分 45,120円(契約者は主人)
主人の分だけですでに10万円オーバーしているので、私の分は不要という認識で間違いありませんか?
私の分は、私の確定申告時に申請できるのでしょうか?契約者は主人ですが。。


わずかでも還付額が増えればうれしいのですが、
結局夫婦どちらが何を申請したほうがいいのか考えてたらよくわからなくなりました。
◎補足
住宅ローン控除はありません。
私の国保を、主人の年調時に申請しないのは、今多めに支払っている状態で確定(および還付)されていないからです。


主人の会社の年調提出物の期限が今週中に迫っています。
お詳しい方、是非ご教授の程よろしくお願いします。


最後にもう一点・・
⑤退職後に一括で支払った私の住民税については何も控除なんてありませんよね?・・
話の流れ順に回答させていただきます。

④生命保険料の控除は、保険料を支払っている者が受けることとなります。そのため、保険料を支払っているのがご主人であれば御質問者様の控除としては利用できません。
また、国民健康保険や国民年金保険料についても同様で、保険料を支払っている者が社会保険料控除を受けることとなります。国民健康保険は世帯主に請求が来るため、ご主人が支払っている場合には、年末調整の際に社会保険料の項目に国民健康保険料と記載し、支払った金額を記載します。領収書や証明書の添付義務はありませんが、支払った証拠となる資料のコピーを提出されれば、年末調整をする側も安心して計算できます。

①おそらく、控除を全て使用した場合還付税額よりも控除額が大きくなるのではないかという意味でのご質問だと解釈いたしました。④について説明したとおり、支払った者しか控除を受けられない控除(国民健康保険及び国民年金)を含めた場合、御質問者様の所得税額は約26,350円となり、26,670円の還付となります。
含めない場合には、所得税額が約29,550円となり、23,470円の還付となります。

②年末調整の際に、ご主人の会社に④の書類を提出しておらず、控除を受けることが出来るのがご主人であった場合には、確定申告を行なうことで追加控除することが可能です。その際には、源泉徴収票と通帳印鑑、国民年金の控除証明書が必要となります。

③御質問者様の所得額は1,231,200円となります。そのため、医療費控除を受けられる金額は、170,000-61,560=108,000円程度となります。
御質問者様が医療費控除を受けた場合には、①の還付額が約5,400円ほど上昇します。

ご主人の場合、医療費控除の金額は70,000万円ほどになると思います(所得が多いため10万円が控除額となる)。
その際に、ご主人の所得税率が10%を超えている場合(課税所得額が1,950,000円を超える場合)には、ご主人が医療費控除をした方が有利となります。

⑤住民税は、申告の際の控除等には一切含まれません。
失業保険と扶養について。

・3/31に会社を退職しました。
(今までは自分名義で社会保険に入っていました。)

・4月初めに入籍しました。
現在、仕事を探していますが、
旦那さんの扶養に入るため
パートで月に6~7万程度で・・・と思ってます。

そこで、質問ですが、扶養に入ると
①保険(病院で使えるやつ)
②年金

この2つをかけてくれると聞きましたが
いつから使用できるのでしょうか?

コンタクトが合わず、眼科に行きたいのですが
病院に行って、旦那の保険証が使えるのかわからず・・・

旦那に、担当者の人に聞くよう頼んでも、
「あ、聞くの忘れた!」といつもこんな調子で・・・(困)

それと、年金は厚生年金、国民年金のどちらをかけてくれるのでしょうか?

もう1つ、失業保険の申請をする予定ですが、
旦那の扶養に入ってしまっているので、
失業手当はもらえないのでしょうか?

わからない事ばかりですいません。
教えて頂けたら助かります。
「かけてくれる」わけではありません。
保険料を払うわけではありませんので。

夫が健康保険・厚生年金保険に加入している(被保険者)である場合に、あなたが夫に扶養されているのなら
・健康保険の被扶養者
・国民年金の第3号被保険者
という立場になることができます。

あなたが保険証を使えるのは、
・カード式の場合は、あなたの保険証(「被扶養者」と書いてある)が発行されたときからです(ご主人の保険証では通用しません)。
・三つ折り紙式の場合は、被扶養者欄にあなたの氏名などが書かれてからです。
当然、届け出をしないと、発行や記載はされません。
※早急に受診したいのなら、健康保険の保険者(後述)に「資格証明書」を発行してもらう手もありますが。

いつから届け出をすることができるか(何月何日にさかのぼって認定されるか)は、最大にさかのぼったとしても、婚姻と同居の両方が揃ったときでしょう。
「○日以内に届け出る(さかのぼれるのは最大○日)」という規定のところもあるし、「失業給付を放棄しないとダメ」というところもあります。

それはご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを(保険者名は保険証に書いてあります)。



〉失業手当はもらえないのでしょうか?

むしろ、手当を受けている間は収入があるわけだから扶養されているという扱い(被扶養者・第3号被保険者)にはならない、という点に留意すべきかと。

額が少なければ認定されることもありますが、逆に「手当を受け終わるまではダメ」というところもあります。
失業保険について
12月末で派遣の仕事が解雇になりました。
勤務年数は3年7ヶ月、雇用保険にも入っています。
失業保険を貰う予定ですが、12月は短期の仕事が多いので、12月から派遣で3ヶ月未満の仕事をしようと思っています。
その短期の仕事が終わった後に申請に行こうと思っていますが、申請期限や短期の仕事で申請に支障が出ることはありますか?

また、雇用期間が12月末ですが、12月の初めから短期の仕事をする場合、
今までの会社は半分は有給ですが、半分は欠勤になってしまいます。
その場合、給付金の基準額が低くなってしまうのでしょうか?
有給を消化した段階で欠勤にせず退職扱いにした方が有利なのでしょうか?
よろしく、ご指導をお願いします。
12月末で辞めたところの離職票を使って失業給付を受ける場合、有効期限は1年間です。この1年間の内に給付金を受給しなければなりません。
短期の仕事が終わった春頃に失業給付の手続きをされても十分間に合います。
短期のお仕事をされていたことで何か失業給付において支障が出るとすれば、短期とは言え お仕事をされている間は失業給付がもらえないことぐらいではないでしょうか。

失業給付の支給額は離職から6ヶ月分の収入により計算されます。
有休を使われるということは定時内での給料計算になるので残業代が発生しない分、収入が少なめになります。
その為、失業給付の支給額は少し減るかもしれませんが、本当に微々たる減額にしかなりませんので、有休が残っているなら使われた方が断然 得です。
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