失業保険と年金の併給について
税金や年金に詳しくない為、解りづらい文章でしたら何卒ご容赦下さい。

現在61歳女性で60歳で現会社を定年退職し引き続き継続雇用で
正社員で雇用され、1年契約で働いております。
月収は28万円で他にハローワークから高齢者継続雇用給付金が
2ヶ月に1回支給され、老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
2ヶ月に1度支給されています。
契約期間は4月1日から3月31日の1年契約になっています。
契約満了(終了)するには満了になる1か月前までに双方いずれかが
希望すれば契約満了で退職になります。(雇用契約書に記載あり)
どちらからも何も提示がなければ引き続き1年間雇用が継続されます。

失業保険と年金の併給を受けるために、
64歳11ヶ月で退職したい場合、契約満了日が3月31日ですが
誕生日が3月13日だとすると65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を
退職した場合、3月31日の契約満了日前になりますが
その場合は雇用契約違反になるのでしょうか?
万一会社が認めてくれた場合でも契約満了ではないので
自己都合退職で3ヶ月間の待機期間が有りますか?

65歳になる前に退職して65歳になってから求職をし失業保険と
年金を併給したいと思っていますのでこういう場合は可能なのか
どうかが知りたいです。
①雇用契約期間満了前に退職した場合、契約違反になるのか。
②仮に契約満了前に退職出来たとすれば失業保険の際
自己都合となり3ヶ月の待機期間があるのか。
③契約満了で退職した場合、3ヶ月の待機期間はあるのか。
④契約違反にならない為には64歳になる3月31日の1か月前に
会社に退職を申し出て3月31日付で退職した場合は契約満了で
失業保険の待機期間は設けられないのでしょうか?
⑤64歳で退職し失業保険手当(120日勤続10年以上)のみを受給するか、
65歳まで働き、高年齢求職者給付金50日(在職1年以上)と
年金を併用して受ける方がどちらが収入としては得なのかを
知りたいです。

お恥ずかしいのですが独り暮らしで乏しい収入なので少しでも
有利に受け取る方法を模索しています。
ご教示を宜しくお願い致します。
気になる点が二つ。

〉老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
支給されているのは「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」のはずです。
昭和27年生まれの女性なら「定額部分」の支給はまだのはずだし、「老齢基礎年金」との混同もあるようです。


〉失業保険と年金の併給を受けるために、64歳11ヶ月で退職したい
〉65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を退職した場合

基本手当と併給されないのは65歳未満に支給される年金だけですし、失業給付が基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」になるのは離職日が誕生日の前日以降である場合です。
離職日が誕生日の前々日までであるなら条件を満たすわけで、何も「65歳になる1ヶ月前」に辞める必要はありません。


1.
有期契約の場合「やむを得ない事由」がない限り期間途中での退職はできません。就業規則や労働契約に違う定めがあれば別ですが。
もちろん会社と合意できれば良いわけですから、会社に相談して下さい。


2.
「正当な理由のない自己都合」ですから3ヶ月の「給付制限」がつきます。


3.4.
「更新は65歳になったときが限度」という契約なら定年と同じで給付制限はつきません。
更新有りの契約で、3年以上雇われた上で自分から申し出て更新しないのなら、給付制限がつきます。


5.
併給されないのは、65歳未満が支給対象である年金(特別支給の老齢厚生年金)です。
退職が65歳になる前でも、65歳以降に対して支給される年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、基本手当と併給されます。
契約満了で退職します。会社からの申し入れのはずが納得のいかない方法で自己都合扱いにされました。対処法を教えて下さい。(おまけに会社は大幅人員カットで足らなくなったのか採用募集を行っています)
契約社員で6年働いています(その間契約内容が変わり、その時に一度退職扱いされ表面上は5年です)
契約内容は1年更新の最大5年です。2年前に追記事項→5年以降は評価がよく、上司の推薦があれば更新可(書面での説明はあるがこちらの了承サインなどはなし)

契約満了退職でも会社都合と自己都合では失業保険の受給期間が変わります。そこで事の流れと相談なのですが


契約満了1ヶ月前に人事からの申し入れで「2年目になる方と6年目になる方の更新対象者を経営の悪化により更新できません」と説明がありました。対象にした理由は→2年目は入って間もない為。6年目は5年満了だからと言われました

退職願の理由欄に「契約満了の為」と書き、人事に提出するように言われました
退職願を書くと自己都合になると聞いたことがあった為、労働局に相談したところ「会社からの申し入れの為~」と書いたら?とアドバイスを頂き、そのようにして所属している部門長にも「上記理由の為受理した」と書いて頂き、人事に提出。

人事から退職準備の書類が送られてきた為、その理由で通ったと思っていたが、つい昨日電話で確認したところ「会社都合ではありません」と言われました。理由は「更新時には評価がよく、所属長の推薦が必要なので、会社都合とはまったく関係ありません!」と契約内容を武器に反論されました

人員カットの為、契約社員の更新打ち切りは去年11月から始まり、それまでの更新者は更新可能でした

2ヶ月前から全社員月3回休暇を取らされ減給。経営悪化は明らか

私が人事から更新不可を告げられた時は「経営悪化のため、申し訳ありませんが・・・」という言葉で、評価、推薦云々の話は一切ありませんでした

契約更新の意志があっても契約内容が「評価による」ということであれば単なる「契約満了」で失業保険の期間も短くなるのでしょうか?
退職願に「会社の申し入れの為」と書き、所属長の了承印があっても私の意見は通らないのでしょうか?
当初経営悪化を理由にされてきたのに、突然契約内容を武器にされてしまったらこちらの言い分は通らないのでしょうか?

契約内容と言われればそれまでですが、当初との言い分と大幅に違います。しかも標題に書いたとおり採用募集をおこなっています。会社は是が非でも自己都合にしないと違反になるので、会社も強気です
会社のやり方に納得がいかないので、何とか会社都合に持って行きたいです

アドバイスお願いします!!
何がしたい?


興味の中心は雇用保険のことですか?
ならば、離職票の本人記入欄のところに「事業主が契約更新せず」とか「雇止めのため」とか、でかでかと書いて、あとは職安次第です。
本人記入欄は本人の見解を記す欄であり、事業主記入欄は事業主の見解を記す欄です。見解を統一する理由など全くありません。貴方の見解は絶対不可侵です。
あとはそれを受けた職安が、特定受給資格者に該当するかどうかを認定するだけです。職安の仕事です。
特定受給資格者か否か、、それは事業主が決めることでも貴方が決めることでもありません。職安が認定することです。
妊娠で退職予定ですが、流産しました。失業保険でお聞きします。
派遣で3年働いています。
6月末まで契約があったのですが、5月半ばに妊娠していることがわかり、
1年前にも妊娠しましたが、流産の経験があったのもあり、
今回、契約更新しないと派遣元に伝えました。

ですが、先日の検診で流産と診断されてしまいました。
もう後任が決まっているため、今の会社にいることはできません。
流産してショックでしたが、検診後にその足で職安に行きました。

職業訓練で7月から行きたいなと思う訓練がありました。
職安の方から離職票が開講日に間に合えば行けると言われましたが、
派遣元に流産してしまったということ、だめもとで7月の職業訓練に通いたいから
離職票を先に作成してもらえないか(6/20まで出勤。その後有給)とお願いしましたが無理だと言われました。
そして、私は今回自己都合退職になると言われています。
妊娠しての退職なら、失業保険の受給延長しようと思っていました。
ただ、流産をしてしまい、しばらく子作りは間をあけないといけないのもあり、
退職後のことを考えて、給付制限のない職業訓練に通おうと思いました。
8月以降から開講される職業訓練の内容は、興味がないものや、すでに資格を持っている訓練しかなく、
たまたま7月に開講される訓練で自分のやりたい分野で年に数回あるかどうかだったので、
8月以降で職業訓練を受けるかもわからない状態です。

失業保険がもらえるのは、早くても待機期間・給付制限後の10月中旬から末くらいになってしまいます。

私のような妊娠で退職するが、流産してしまった場合は自己都合になってしまうのでしょうか?
特定理由離職者の受給延長する妊娠にはあてはまりませんよね?
仕事上、たまに重い荷物を持ったりと、(自分の都合ですが)過去に流産経験があるのもあって、
妊娠で辞めざる得なかったという感じです。

派遣での給料もよかったため、できればすぐに仕事をするのではなく失業保険はもらいたいと思っています。
卒業後、派遣先は変わりましたが勤続11年になります。

もし、失業保険を給付期間なしでもらえるなら、すごく助かります。
派遣元が会社都合にしてくれればよいのですが、自己都合になると言われてしまったので。
よろしくお願いいたします。
お気の毒ですが、給付制限付きの自己都合退職者です。
流産した場合は、受給期間の延長はできませんので、妊娠として特定理由離職者には該当しません。
また、3年以上の有期雇用契約者は自ら更新を断った場合、期間満了で退職しても、給付制限付きの期間満了退職者です。

有期の方は3年以上、未満で大きく変わります、3年以上は常用雇用者、正社員同様になりますので、更新されなければ特定受給資格者、自ら更新を断ると、正社員同様、給付制限付きの自己都合退職者になります。

唯一の救いは11年ですね、算定期間10年以上ならば、120日分支給されます。
「特定理由離職者」に該当しますでしょうか?
どなたか詳しい方、教えてください。
先月の10日まで大手派遣会社に登録して一般派遣として勤務しておりましたが、契約満了でなく雇用契約の短縮に合意して退職となりました。

私は雇用保険に関する知識が全くなく勝手に自己都合での退職扱いになると判断し、失業保険をもらうにしても一般の受給者だとメリットがないから次の仕事を探そうと同じ派遣会社のWEBで公開されている仕事に問い合わせをして回答待ちをしていました。

そのうち、派遣会社より離職証明書が送られてきて離職区分が2Cなっていたので、あぁ特定理由離職者になるなら失業保険を受給したいと、理由に同意し署名捺印して派遣会社に返送しました。

ところが返送してすぐに、その派遣会社からWEBで問い合わせしていた仕事を紹介したいとの留守電が入っていました。

お伺いしたいのは以下の4点です。

1.
特定理由離職者となりますか?
私は特定理由離職者として失業保険を受給したいのですが、自分から問い合わせをした以上はこの紹介される仕事を断ったら離職証明書を返送しているにもかかわらず影響がでてきますか?

2.
WEBで問い合わせをした仕事を紹介したいと言われても、実際に紹介、就業には結び付くわけではないですが、派遣会社にはどのように回答したらいいのでしょうか?
(もう離職証明書を返送して失業保険を受給するつもりでいると言っても問題ないですか?)

3.
ハローワークで離職理由を聞かれるとのことですが、雇用契約の短縮に合意したと言えば問題ないですか?
手元に署名捺印した合意書があります。

4.特定理由離職者と特定受給資格者と同じ扱いと考えていいでしょうか?


雇用保険の被保険者期間は15年以上です。
よろしくお願いいたします。
1、特定理由です、返送してますので問題ありません。
2、御自身で考えて下さい、これは我々の関与する事ではありません。
3.ハローワークは離職票に沿います、離職票と質問者様の間で問題が無ければ、職安の関与する場は無いです。
4.大丈夫です、相当勉強されてるのでは、文面から分かりますし、職安から聞いてませんか?
H24.3.31までの契約社員なら、同等です。
質問者様以外は勘違いするかも知れませんが、あくまで契約社員での特定理由によります、妊娠、病気等では、特定受給資格者と、同等ではありません、離職区分2c、離職コード23は現在なら、特定受給資格者です。
雇用保険についてです。
妻が某大手ファーストフード店で3年以上パートとして働いています。自給800円、月16日~18日間、1日5時間程度です。毎月の総支給額が5万5千円くらいでしょうか。先日、初めて給料明細を見せてもらいましたが、全く税金を引かれていません。事情があって、パートを辞めるかもしれないので失業保険のことを調べていたのですが、【雇用保険に入ってないと適用外です】と書かれていました。一方では、【雇用保険は事業主と労働者の折半で原則強制です】とも書かれています。パート先が誰もが知る大手企業なので、折半の雇用保険料をケチったとも考えにくいですがどうすれば失業保険を取得できるのでしょうか。私は普通のサラリーマンで妻はその扶養家族として私の社会保険に入ってます。また、妻が雇用保険に入ってないのは何か原因があるのでしょうか?
税金が引かれていないのは、給与所得者の扶養控除等申告書を毎年きちっと提出していると、月額88,000円未満では所得税は引かれません。
ただし、年額で103万円を超えた場合は、最終的に年末調整または確定申告で納税の必要がある場合があります。
端から非課税というわけではありません。(奥さんの場合は、月55,000円程度ということで、それが通年であれば非課税となります)

雇用保険は、週20時間以上、1年以上の雇用見込み(今年4月に6ヶ月以上に改定)がある場合は、原則被保険者となります。
反対に、週20時間に満たないのであれば被保険者になれません。
月16日で計算すると、ぎりぎり20時間に満たないことになります。
実際の就労結果ではなく、雇用契約書から週の就労時間が何時間になっているのか(出勤曜日などから週の時間数を計算)をご確認ください。
要件を満たしているのに加入していない場合は、2年までなら遡って加入することが可能です。
関連する情報

一覧

ホーム