確定申告・妻の収入
夫の会社から確定申告の紙がきました。書き方のことでおしえてください。
妻の収入を書くところなんですが、
今年は、失業保険ももらっていました。
先月は、前の会社のお手伝いをして3万ほど働きました。
他には仕事はしていません。
この場合、収入として書くのは3万でしょうか?
失業保険との合計を書いたほうがいいですか??
103万を超えなければ関係ないと聞いたのですが、書いた方が良いでしょうか?
よろしくお願いします!
夫の会社から確定申告の紙がきました。書き方のことでおしえてください。
妻の収入を書くところなんですが、
今年は、失業保険ももらっていました。
先月は、前の会社のお手伝いをして3万ほど働きました。
他には仕事はしていません。
この場合、収入として書くのは3万でしょうか?
失業保険との合計を書いたほうがいいですか??
103万を超えなければ関係ないと聞いたのですが、書いた方が良いでしょうか?
よろしくお願いします!
〉夫の会社から確定申告の紙がきました。
あり得ない話ですね。
どういう名前の書類です?
年末調整のための書類に「申告書」と書いてあるから間違えているのでは?
確定申告の書類は「確定申告書」です。
失業給付(雇用保険の基本手当)は、税法では収入に数えません。
そもそも「103万円」というのは、収入が給与だけの場合の話です。
収入の種類が違ったり、他の収入がある場合には違います。
あり得ない話ですね。
どういう名前の書類です?
年末調整のための書類に「申告書」と書いてあるから間違えているのでは?
確定申告の書類は「確定申告書」です。
失業給付(雇用保険の基本手当)は、税法では収入に数えません。
そもそも「103万円」というのは、収入が給与だけの場合の話です。
収入の種類が違ったり、他の収入がある場合には違います。
旦那の会社の扶養の件について。
旦那の会社の扶養になりたいのですが、今は失業してて失業保険をもらいながらパートを探しています。
失業保険が支給完了になれば扶養に入れますか?
年収が130万を超えた場合は、入れないのですよね?
旦那の会社の扶養になりたいのですが、今は失業してて失業保険をもらいながらパートを探しています。
失業保険が支給完了になれば扶養に入れますか?
年収が130万を超えた場合は、入れないのですよね?
社会保険においては、年間収入見込みが130万円以下であれば扶養になれます。
つまり、「扶養になろうとした時点の収入×12ヶ月」が130万円以下であるかで判断するので、過去の収入は関係ありません。しかし、今現在は失業給付を受給されているとのことなので、失業給付も所得の一部と見られてしまうので、その日額が3612円を超えている場合は受給期間中は扶養になれません。(勿論、受給終了後扶養になることは可能です)
パートが見つかった場合、年間収入130万円以下の他に、130万円÷12ヶ月=108334円が月額の上限とあります。これが1ヶ月(たまたま残業代がついた等)ならば大丈夫ですが、継続的に支給される場合は同じく扶養にはなれませんので注意して下さい。(大体3ヶ月~)
また、所得税については、失業給付は非課税扱いなので金額を含めません。
しかし、こちらはその年の収入で判断するので、年末調整の時点で給与収入のみの場合は103万円以下であれば、控除対象配偶者として、103万円以上141万円未満であれば配偶者特別控除として旦那様が控除を受けられます。
つまり、「扶養になろうとした時点の収入×12ヶ月」が130万円以下であるかで判断するので、過去の収入は関係ありません。しかし、今現在は失業給付を受給されているとのことなので、失業給付も所得の一部と見られてしまうので、その日額が3612円を超えている場合は受給期間中は扶養になれません。(勿論、受給終了後扶養になることは可能です)
パートが見つかった場合、年間収入130万円以下の他に、130万円÷12ヶ月=108334円が月額の上限とあります。これが1ヶ月(たまたま残業代がついた等)ならば大丈夫ですが、継続的に支給される場合は同じく扶養にはなれませんので注意して下さい。(大体3ヶ月~)
また、所得税については、失業給付は非課税扱いなので金額を含めません。
しかし、こちらはその年の収入で判断するので、年末調整の時点で給与収入のみの場合は103万円以下であれば、控除対象配偶者として、103万円以上141万円未満であれば配偶者特別控除として旦那様が控除を受けられます。
再就職手当について質問です
失業保険の手続きが初めてで、手続きをしてから待機空けにある初回の説明会を受けないと求人に応募できないと思っていました
初回の説明会で応募は可能だったと知り説明会後にすぐにハローワーク紹介で応募した会社に内定してしまいました
初回認定日よりも前に初出勤になると思うのですが、その場合は再就職の受給には該当しないのでしょうか 該当しないなら諦めますが、貰えるなら貰いたいなと思っています…
また、『雇用期間の定めあり、ただし更新の可能性あり』となっていれば再就職手当の対象外ということですよね
失業保険の手続きが初めてで、手続きをしてから待機空けにある初回の説明会を受けないと求人に応募できないと思っていました
初回の説明会で応募は可能だったと知り説明会後にすぐにハローワーク紹介で応募した会社に内定してしまいました
初回認定日よりも前に初出勤になると思うのですが、その場合は再就職の受給には該当しないのでしょうか 該当しないなら諦めますが、貰えるなら貰いたいなと思っています…
また、『雇用期間の定めあり、ただし更新の可能性あり』となっていれば再就職手当の対象外ということですよね
就業手当とは
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,809円(60歳以上65歳未満は1,459円)です。
「就業手当て」はもらえるのではありませんか?
就職するところが決まったのであれば、ハローワークに申請した方が良いと思います。
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,809円(60歳以上65歳未満は1,459円)です。
「就業手当て」はもらえるのではありませんか?
就職するところが決まったのであれば、ハローワークに申請した方が良いと思います。
失業保険・再就職手当の受給資格について
今まで丸3年勤めた会社を、12月28日を持って退職します。
退職理由は自己都合です。
今の会社の前に別の会社で1年半勤務しており、今の会社に着くまでの間失業保険の申請をしていませんでした。
以下の私のような状況で、再就職手当の支給は受けられるのでしょうか?
色々ネットで検索をしましたが、自分の場合が当てはまるのかイマイチわかりませんでしたのでお願いします。
・自己都合で3年勤めた会社を12月28日付けで退職。(正社員勤務だったため、雇用保険は払ってました)
・次の就業先はおおよそ決定しているが、まだ契約書は交わしていないので最終確定ではない。
・次の就業先は、民間の有料職業紹介所にて紹介をしてもらった。
・次の就業先で入職が確定した場合、勤務開始は2月1日になる予定。
・正社員での採用になるが、最初の4か月は試用期間のため「契約社員」となり、その後正社員に登用予定。(契約社員で退職した人は前例ないため、ほぼ正社員になることは確定に近い)
ネットで見ると、支給対象はハローワークでの紹介先に限る、失業保険手続き前に就職が決定した場合はダメ、という記載を見ましたが…。
実際に友人で、民間の有料紹介所にて紹介をしてもらった所へ再就職をした子がいますが、再就職手当をもらっていました。
また、手続き前に就職が決定したか否かは、いつの日程で判断されるのか(私の場合、入職の意思は伝えてあるもののまだ契約書も交わしておらず本当の意味での採用確定ではない)、また退職日から就業日まで1ヶ月以上の空きがあるため、これに当てはまるのかわかりませんでした。
どうすれば給付を受けられるのか、また受けられないとすれば何が原因なのか、アドバイスを頂きたいと思います。
今まで丸3年勤めた会社を、12月28日を持って退職します。
退職理由は自己都合です。
今の会社の前に別の会社で1年半勤務しており、今の会社に着くまでの間失業保険の申請をしていませんでした。
以下の私のような状況で、再就職手当の支給は受けられるのでしょうか?
色々ネットで検索をしましたが、自分の場合が当てはまるのかイマイチわかりませんでしたのでお願いします。
・自己都合で3年勤めた会社を12月28日付けで退職。(正社員勤務だったため、雇用保険は払ってました)
・次の就業先はおおよそ決定しているが、まだ契約書は交わしていないので最終確定ではない。
・次の就業先は、民間の有料職業紹介所にて紹介をしてもらった。
・次の就業先で入職が確定した場合、勤務開始は2月1日になる予定。
・正社員での採用になるが、最初の4か月は試用期間のため「契約社員」となり、その後正社員に登用予定。(契約社員で退職した人は前例ないため、ほぼ正社員になることは確定に近い)
ネットで見ると、支給対象はハローワークでの紹介先に限る、失業保険手続き前に就職が決定した場合はダメ、という記載を見ましたが…。
実際に友人で、民間の有料紹介所にて紹介をしてもらった所へ再就職をした子がいますが、再就職手当をもらっていました。
また、手続き前に就職が決定したか否かは、いつの日程で判断されるのか(私の場合、入職の意思は伝えてあるもののまだ契約書も交わしておらず本当の意味での採用確定ではない)、また退職日から就業日まで1ヶ月以上の空きがあるため、これに当てはまるのかわかりませんでした。
どうすれば給付を受けられるのか、また受けられないとすれば何が原因なのか、アドバイスを頂きたいと思います。
まず、再就職手当の支給条件を貼っておきますので内容をよく読んでください。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
再就職手当を受けるためにはまずハローワークで失業の申請をして受給資格者になることです。
それがなければ何も始まりません。
ハローワークに手続する前に職が決まっていれば失業状態ではありませんから当然ながら受給資格者にはなれません。
雇用保険の受給資格者になるためには「いつでも職に就く意思があり職を探しているが職に就けない状態」です。
あなたがそれに当てはまらなければ雇用保険の受給資格がありませんので当然、再就職手当の受給もできません。
ただし、内定の時点で、他にいい職があればそこに行きたいので求職活動をしますということなら雇用保険の受給資格はあります。
貼ってある条件を見てさらに質問があれば「補足」にて追加質問して下さい。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
再就職手当を受けるためにはまずハローワークで失業の申請をして受給資格者になることです。
それがなければ何も始まりません。
ハローワークに手続する前に職が決まっていれば失業状態ではありませんから当然ながら受給資格者にはなれません。
雇用保険の受給資格者になるためには「いつでも職に就く意思があり職を探しているが職に就けない状態」です。
あなたがそれに当てはまらなければ雇用保険の受給資格がありませんので当然、再就職手当の受給もできません。
ただし、内定の時点で、他にいい職があればそこに行きたいので求職活動をしますということなら雇用保険の受給資格はあります。
貼ってある条件を見てさらに質問があれば「補足」にて追加質問して下さい。
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