失業保険を受けるさい、受給期間を延長したいと思うのですが、期間を延長する理由として、理由を証明する書類とか必要ですか?
病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
手続きは、30日以上職業に就くことが出来なくなった日の翌日から起算して1か月以内に、「受給期間延長申請書」に受給資格者証または離職票、医師の診断書等を添えて、居住地のハローワークに提出することになります。
失業保険の給付期限、受給の延長について教えてください。
退職後、何の手続きもとらず、9ヶ月過ぎてから受給の延長申請をしたとします。受給日数が90日間の場合、2年後位に延長終了した後、90日分受給することは可能ですか。また10ヶ月過ぎて延長申請した場合は30日分は給付期間(退職後から一年間)を過ぎるため、受給できないということになるのですか。
「受給期間の延長」が可能な要件は、病気や出産などの理由により、職業に就くことができない状態が継続して30日以上におよぶ場合です。単に「手続をしなかった」といった理由で延長することはできません。
初めまして。妊娠して11週になりました。つわりが酷くて仕事を辞めました。6月から9月頭で退職で2ヶ月くらいしか勤めていません。社会保険には加入していました。調べてもわからないので質問
します。
出産一時金は1年以上社会保険に加入してないと受給できないと書いてありました。私の主人も今年4月に就職したばかりで…この場合はやっぱり受給できないですか?
あと失業保険の手続きですが、総務 の人に日数が足りないと電話連絡がありました。やっぱり受給できないですよね?
出産予定日は3月です。
現在扶養に入られているという事でしょうか?
旦那様は社会保険加入であれば加入期間は関係なく出産一時金は大丈夫ですよ。
心配だったら旦那様の社会保険の事務所に問い合わせてみて下さいね。

失業保険に関しては加入期間が不足しているのであれば無理です。
もし受給できる状態でも、妊娠中は働ける状態と見なされないのですぐにはもらえません。
分からない時は一度ハローワークに問い合わせた方が分かりやすいと思います。
失業保険をもらっている間は資格を取ったりできないと聞いた事があるのですが、ヘルパーや介護事務などの勉強をして資格を取りたいなと思っているのですがそれもダメなのでしょうか?
それと失業保険をもらいながら教育訓練給付制度を使って上記のような勉強をするのもダメなのでしょうか?
むしろ 雇用保険をもらいながら 職業訓練をして 基本手当てをもらうことが可能であり

なおかつ 職業訓練を受けていれば 給付が延長される制度まであるんですが 訓練延長給付

さらに 資格をとることをかなり推奨して 就業につくことを有利になるように 取り計らっていますよ・・・
ヘルパー二級 職業訓練でかなりの頻度でやっています
教育訓練給付よりも お得で 授業料無料です・・・教科書代くらいかかるけど
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