退職後のアルバイトと失業保険給付について質問があります。

現在私は1年以上勤めた会社を自己都合により、退職→3ヶ月の短期アルバイト中(実際に働いているのは、
5時間×週3日だが契約書では5時間×週5日。雇用保険に加入。)→ハローワークに行くと、今から申請したいなら週20時間以内であると証明する労働条件証明書、退職後に申請するならと退職証明書をもらう。
ここまで来てかなり焦っています。アルバイトにはまだ3日しか行っていませんが、雇用保険に加入していることを昨日知りました。これで3ヶ月働くとなると、給付金額が当初計算しているより半分以上減ってしまいます…。ここで質問ですが
①事情を話して今すぐ辞めたら、3日しか働いてなくても雇用保険に加入していたことになりますか?給付金額は前職5ヶ月分+アルバイト1ヶ月分で計算されるのでしょうか?
②アルバイト契約書の労働条件は3ヶ月間と書いてありますが、今辞めたら契約違反になりますか?失業手当の給付で何かペナルティとかあるのでしょうか。
③契約書は週5ですが、実働を週3にしてもらい、待機期間中のアルバイトとして申請することは可能でしょうか?その場合雇用保険はどうなりますか?
質問は以上ですが、無知なことばかりですいません。しかし給付金額が大幅減るとなると家の事情もあり困るので、かなり焦っております。お知恵をお貸しください。
失業等給付の受給について、基礎的な話をします。

退職され、その後に職安に「求職の申し込み」をします。その際に「離職票」を提示し「受給の資格」を決定します。
その申し込み日を含めて7日間は待機の期間があります。
自己都合での退職なのであれば3月間の制限があります。
さて、その待機期間中と3月の制限期間中に仕事をした場合には一体、どうなるの、です。
まず7日の待機期間に仕事をした場合ですが、その賃金をその7日の期間に受領してはいけません。給付制限期間中でしたらば問題ありません。通常は7日の待機期間中の賃金はその制限中に支払われるものと思います。
待機の7日は「失業していること」が条件なのですが、失業しているとは「この7日の期間内に働き、かつ収入があること」となっているようです。
次に、制限期間中の労働ですが、全く問題はありません。賃金もその期間内に受領しようとも、制限期間が明けて本来の受給期間に掛かろうとも、調整されたり、本来の基本手当が不支給になることはありません。
ただし、ご存知のとおり「求職活動は3回以上、その期間内」にしなければなりません。

念を押しますが、制限期間中の労働はその形態を問わず、問題ありません。

その後の受給期間になりましたら、各種の制限がついてきます。
最後に大事なことですが、基本手当を最後までもらわないと損をする、とか働いた分を正確に申告をしない、の問題がありますが受給資格者の最終的な目標はその期間内に就職をすることです。
就職をすれば少なくとも「基本手当日額」以上の収入を一日で稼げます。
ですので、「資格取得」「被扶養者生活」「引退年齢」の理由以外での基本手当の受給はなるべく回避するのがよく、受給をしなければ次回に持ち越しが可能となる場合もあるのです。
大阪市市内に住んで働いています。
会社都合で数日前に解雇を言い渡され、来月には無職になります。
急な解雇通告でした。解雇される前に職場近くに引越そうと考えてまして、家賃は高いです
が、理想の物件があり、申し込みしています。まだ契約書は提出しておらず、契約金は払っていません。普通なら引越しを諦めるところですが、めったにない理想の物件が見つかったので、引越ししたい気持ちが強いです。
会社からは解雇予告手当と退職金として給料一ヶ月が出ますし、失業保険もあるので、当分は暮らしていけますが、このご時世すぐに就職先が見つかるとも限らないので…。
あと、実家には一人暮らしの父がいて(母は8年前に他界、兄弟は皆実家を出て働いています)帰ってあげたい気持ちもあります。しかし、実家がある田舎は急速に過疎化が進む一方で、介護ぐらいしかまともな仕事がありません。仕事を選んで情けないですが、私には介護は絶対無理だと思っています。
今のところ、引越しして新しい気持ちで頑張りたいと思っていますが、金銭面の不安と父のことが頭をよぎりどうしようかと悩んでしまいます。皆さんならどうしますか?
アラサー独身の女で、彼氏はおらず、もちろん結婚予定はありません。
たくさんのご回答をお待ちしています。どうぞ、よろしくお願いします。
乱文長文で失礼致しました。
父上を、心配するお気持ちは、よくわかりますが、
それは、ご兄弟皆で考えることであり、
今は、お考えの必要は無いと思います。
貴女が、帰りたいということでしたら、別ですが、
そうではなさそうですね。
このまま、父上を、理由の一部にして、帰ったら、
多分、後悔が残る気がします。
とりあえず、引っ越しましょう。
気分を、一新して、新しい仕事を見つけましょう。
介護職はともかく、これは無理と決めつずに、
何でも、やれると思いましょう。
ダメだったらは無しにして、一生の仕事を
見つけましょう。
アラサーなんて、人生これからです。
50代の私でさえ、まだ、前を向いてますよ。
突然の解雇で、下を向いてしまうのは、
よくわかりますが、後ろ向きな気持ちで、
故郷や実家のことを、考えるべきではないと
思います。
少々、言葉がキツイかもしれませんが、
今は、無理やりにでも、前を向くべきと思います。
頑張ってください。
失業保険の給付中も
アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から

引かれてなくなってしまう?それとも先送りになって決められた日数はもらえる?どちらでしょうか
アルバイトの規定を貼っておきますので参考に。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について
離職してからすぐ失業保険をもらえるのは、ラッキーなのでしょうか??

普通は簡単にもらえない、ほとんど三カ月待機してる、余程の事があって会社側が折れたという言い方をされたので
解雇に近いのに自己都合扱いされるケースばかりだと

失業保険は初めて受給するので、そういう言われ方がショックだったのですが
倒産や解雇等の会社理由による離職であれば3ヶ月の給付制限期間はつきません。
別にラッキーでもなんでもありません、当り前の事です。
失業保険について教えて下さい。

2009年3月末に事業縮小による会社都合で退職しました。


4月からすぐに失業給付金をもらいながら仕事を探し、ハローワークではなく自分で見つけ、7月から新しい仕事に就きました。

しかし、その会社の上司のパワハラが原因で退職を考えています。

今の会社で7月から雇用保険を掛けていましたので、12月末まで在籍していれば6ヶ月雇用保険を掛けていた事になるかと思うのですが、一度給付金を受け取っていた人間が半年後に退職し再度、受給を受ける事は可能でしょうか?

今回の退職は会社は非を認めるとは思えないので自己都合による退職になるかと思います。

分かりにくい文章で申し訳ございませんが教えて頂けると助かります。
手当を受けてから何ヶ月間は基本手当を受けられない、などという規定はありません。

被保険者期間が6ヶ月で受給資格が得られるのは、特定受給資格者・特定理由離職者の場合に限られます。
「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した」ことを職安に認定してもらわないと該当しません。

〉7月から雇用保険を掛けていましたので、12月末まで在籍していれば6ヶ月雇用保険を掛けていた事になる
雇用保険は「掛ける」制度ではありません。

7月1日加入、12月31日離職でないと暦月で「6ヶ月」になりません。
受給資格の条件は「加入期間」ではなく「被保険者期間」ですので、さらに、各月について賃金支払基礎日数が11日以上あることが条件になります。
※「○月分の給与から保険料が引かれていたから、○月は受給資格の判定の際に『1ヶ月』と計算される」という制度ではありません。
子供が幼稚園へ行っている間だけ働きたくて、平日の朝2~3時間だけパートに行っていますが、
この不況のためか、同じ会社の周りの人がクビになったりしています。
私も時間の問題なのかなとも思っています。
現在、社会保険や雇用保険料などは全く天引きされておらず、
働いた時間分のお金を満額もらっている状態で、月給4万円前後です。
勤めて1年10か月になりますが、有給休暇も全くもらっていません。
周りの人も忌引きなど以外で有給消化はできてないようです。

そこで、労務関係に詳しい方にご質問です。

もし突然解雇になっても、やはり失業保険とかはもらえないんでしょうか?
また、会社は辞める時、手切れ金みたいな一時金のようなものはくれるものなのでしょうか?

ほんとに全然わからなくて不安だらけなので、教えてください。

よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者になるためには「週の所定労働時間が20時間以上」ないといけません。

仮に週6日、一日3時間働いていたとしても18時間にしかなりませんので、そもそも対象外でして、「会社がズルをして」雇用保険に加入させていない、ということではありません。

退社したときの一時金のようなものも、まず出ないでしょうね。ただ、質問者さんのように雇用保険の費用が掛からない人は、会社の費用負担が無いのでその分有利ですから、真面目に働いていたら首にはしないのではないでしょうか。
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