先日会社倒産になりパートを解雇されました。産休、育休が取得できる会社でしたが、子作り前に解雇になり、途方にくれています。
会社都合なので失業保険を貰おうか、それまでに妊娠発覚した
ら給付延長しようか
悩んでいますが、失業手当てを計算したら
とても少なく、国保や年金、生命保険、携帯代を支払うと手元に残りません。
旦那の給与ではすべてまかなえず、私のパート代の残りを貯金にまわしてきました。
現在、アパート暮らしです。
ローンはありません。
貯金は33歳夫婦合わせて800万です。
節約もしています。
ただ、この状態で妊娠した場合、妊娠~出産まで私が働けないとなると、この間の私の生命保険や携帯代は払えません。
貯金もできず、非常に不安です。
今ある貯金は将来への不安から手をつけたくありません。
妊娠を優先するか、妊娠は諦めて失業手当てを貰いながら就活するか悩んでいます。
どちらも年齢的に厳しいのは承知しています。
なにか、今後についてアドバイスを頂けないでしょうか…?
よろしくお願いいたします。
会社都合なので失業保険を貰おうか、それまでに妊娠発覚した
ら給付延長しようか
悩んでいますが、失業手当てを計算したら
とても少なく、国保や年金、生命保険、携帯代を支払うと手元に残りません。
旦那の給与ではすべてまかなえず、私のパート代の残りを貯金にまわしてきました。
現在、アパート暮らしです。
ローンはありません。
貯金は33歳夫婦合わせて800万です。
節約もしています。
ただ、この状態で妊娠した場合、妊娠~出産まで私が働けないとなると、この間の私の生命保険や携帯代は払えません。
貯金もできず、非常に不安です。
今ある貯金は将来への不安から手をつけたくありません。
妊娠を優先するか、妊娠は諦めて失業手当てを貰いながら就活するか悩んでいます。
どちらも年齢的に厳しいのは承知しています。
なにか、今後についてアドバイスを頂けないでしょうか…?
よろしくお願いいたします。
>会社都合なので失業保険を貰おうか、それまでに妊娠発覚したら給付延長しようか悩んでいますが、
どのみち、手続きだけはしておきましょう。
どのみち、手続きだけはしておきましょう。
失業保険で会社理由による退職となるかご教示をお願いします。会社のストレスで不安障害となり現在休職し傷病手当金を受給しております。直る見込みもないため退職を考えています。この場合自分の問題でしょうか?
傷病の原因が会社環境ないし会社業務にある、と言っても、『そういうことだから、私は仕事を続けられないので辞めます』って、自分から言うのは、基本、自己都合ですよ。
特に、現在傷病手当金を貰っているなら、傷病手当金請求書に、「発症の原因」・「第三者行為によるものですか」を記入する欄がありますが、そこには、
「発症の原因=不明」とか、不詳とか、書いてありあませんか?まさか、「会社のストレス」なんて書いていないでしょう?
「第三者行為」も、「いいえ」になっていると思いますが。
精神疾患で休職する原因が、会社にあるなどと明言していたら、もっと大問題になっているし、傷病手当金の支給確定以前に、加害者責任が追及されて、簡単には支給決定が下されないと思います。
なので、今、傷病手当金を貰っているその病気は、私傷病であって、私傷病で辞めるなら、自己都合。それが普通です。会社に原因があるなどと証明する以前の問題です。
但し、自己都合であっても、貴方が現行の業務に就くことが不可能な状態であるために、『正当な理由のある自己都合退職』である、と認められて、「特定理由離職者」となれば、いわゆる会社都合と同じ扱いになります。
特定理由離職者に該当するかどうかは、第三者が状況から想像しても正解は得られません。貴方自身がハローワークで、状況を説明して、職員の判断でしか、決まらないので、一度、相談に行ってみると良いと思います。
ところで、雇用保険の基本手当に関しては、貴方が労務可能でなければなりません。休職して傷病手当金を貰っていた状況なら、健康状態について聞かれると思います。労務に就くことが可能(傷病手当金は貰わなくなる)になってから、ということも頭に置かれると良いかと思います。
特に、現在傷病手当金を貰っているなら、傷病手当金請求書に、「発症の原因」・「第三者行為によるものですか」を記入する欄がありますが、そこには、
「発症の原因=不明」とか、不詳とか、書いてありあませんか?まさか、「会社のストレス」なんて書いていないでしょう?
「第三者行為」も、「いいえ」になっていると思いますが。
精神疾患で休職する原因が、会社にあるなどと明言していたら、もっと大問題になっているし、傷病手当金の支給確定以前に、加害者責任が追及されて、簡単には支給決定が下されないと思います。
なので、今、傷病手当金を貰っているその病気は、私傷病であって、私傷病で辞めるなら、自己都合。それが普通です。会社に原因があるなどと証明する以前の問題です。
但し、自己都合であっても、貴方が現行の業務に就くことが不可能な状態であるために、『正当な理由のある自己都合退職』である、と認められて、「特定理由離職者」となれば、いわゆる会社都合と同じ扱いになります。
特定理由離職者に該当するかどうかは、第三者が状況から想像しても正解は得られません。貴方自身がハローワークで、状況を説明して、職員の判断でしか、決まらないので、一度、相談に行ってみると良いと思います。
ところで、雇用保険の基本手当に関しては、貴方が労務可能でなければなりません。休職して傷病手当金を貰っていた状況なら、健康状態について聞かれると思います。労務に就くことが可能(傷病手当金は貰わなくなる)になってから、ということも頭に置かれると良いかと思います。
社会保険の扶養について教えて下さい。
家族構成は、私、夫(婿養子)、子供二人(4歳、2歳)実父母の6人家族です。
実父は会社を定年になり、年金受給中で、この度、社会保険(任意継続)が切れるので、国民健康保険に切り替えるのですが、実母を夫の社会保険の扶養に入れようと思うのですが、実母は、私が働いているので、子守をしてくれています。
実母が前に勤めていた会社を辞めた時、「育児のため」ということで、雇用保険の失業給付は延期手続きをしていてまだ受給していません。来年の4月頃、受給申請するつもりです。
なので、この度、夫の扶養に入れようと思ったのですが、夫の会社から、「失業給付をもらってから扶養にいれたらどうか」と言われました。しかし、丸一年も間があるので、その間国民健康保険に加入するとなると、保険料をはらわなくてはなりませんよね。
今、扶養に入れて、失業保険を受給するときに、扶養からはずし、受給が終わったら、再度扶養に入れるという流れでいいのではと私は思っているのですが、どうすればいいでしょう?
家族構成は、私、夫(婿養子)、子供二人(4歳、2歳)実父母の6人家族です。
実父は会社を定年になり、年金受給中で、この度、社会保険(任意継続)が切れるので、国民健康保険に切り替えるのですが、実母を夫の社会保険の扶養に入れようと思うのですが、実母は、私が働いているので、子守をしてくれています。
実母が前に勤めていた会社を辞めた時、「育児のため」ということで、雇用保険の失業給付は延期手続きをしていてまだ受給していません。来年の4月頃、受給申請するつもりです。
なので、この度、夫の扶養に入れようと思ったのですが、夫の会社から、「失業給付をもらってから扶養にいれたらどうか」と言われました。しかし、丸一年も間があるので、その間国民健康保険に加入するとなると、保険料をはらわなくてはなりませんよね。
今、扶養に入れて、失業保険を受給するときに、扶養からはずし、受給が終わったら、再度扶養に入れるという流れでいいのではと私は思っているのですが、どうすればいいでしょう?
貴方の思っていることでいいと思います、
雇用保険の基本手当てを受けている間は国民健康保険になりますが受給が終了すれば扶養申請をすればいいですよ
雇用保険の基本手当てを受けている間は国民健康保険になりますが受給が終了すれば扶養申請をすればいいですよ
妊娠による退職は離職票には自己都合となるんでしょうか?
当初半年の派遣契約でした。
契約期間は残ってますが、妊娠したため継続困難なことを伝えたところクビになりました。
離職票は契約条件が違うので自己都合となるようです。
失業保険の兼ね合いもあるので会社都合にしたいのですが、
なんとかならないのでしょうか?
当初半年の派遣契約でした。
契約期間は残ってますが、妊娠したため継続困難なことを伝えたところクビになりました。
離職票は契約条件が違うので自己都合となるようです。
失業保険の兼ね合いもあるので会社都合にしたいのですが、
なんとかならないのでしょうか?
特定理由離職者に該当しますよ。
○2.妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
受給期間延長措置が取れますよ。
○2.妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
受給期間延長措置が取れますよ。
職業訓練の 対象
失業保険の対象
となる かけかたを教えてください
質問ですが
職業訓練っていうのは どれくらいかけたら 申し込めるのでしょうか?
一年かけていればいいとして 二つ派遣会社を半年契約 などでかわった場合も 離職表を持ってけば申請できるのでしょうか?
失業保険の対象
となる かけかたを教えてください
質問ですが
職業訓練っていうのは どれくらいかけたら 申し込めるのでしょうか?
一年かけていればいいとして 二つ派遣会社を半年契約 などでかわった場合も 離職表を持ってけば申請できるのでしょうか?
雇用保険の基本手当てを受けるには、 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上が必要です、
掛け金ではありません、
職業訓練校を受講するには基本手当ての受給資格がないと
受講申し込みが出来ません、
掛け金ではありません
離職したら職安に離職表を提出することから
雇用保険の手続きが始まります
分りやすくいえば、退職する前に12ヶ月以上、
雇用保険料を納めてあれば、雇用保険を受けられるという事です
また、職業訓練校の受講申し込みも出来ます
掛け金ではありません、
職業訓練校を受講するには基本手当ての受給資格がないと
受講申し込みが出来ません、
掛け金ではありません
離職したら職安に離職表を提出することから
雇用保険の手続きが始まります
分りやすくいえば、退職する前に12ヶ月以上、
雇用保険料を納めてあれば、雇用保険を受けられるという事です
また、職業訓練校の受講申し込みも出来ます
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