健康保険?130万?141万?以下は扶養に入れるってありますよね?
今年の1月から3月まで普通に働いていて退職しました。
その時の所得が総支給で70万位ありまして退職金とあわせると90万位あります。その後8月から失業保険をもらって今月末まで月10万くらいのお金をもらっています。4月から7月所得無しで税金とかは納めました。
ここで質問なのですが
1
失業保険は所得に入るのですか?
2
健康保険は所得が141万以下なら払わなくていいような話しを聞いたのですがその場合、現在市役所の国民健康保険に加入しているのですが還付されるですか?
3
所得税は来年は103万以下なら払わなくていいのですか?
全く知識がありませんので教えてください。
他に良い方法等があれば教えてください。
今年の1月から3月まで普通に働いていて退職しました。
その時の所得が総支給で70万位ありまして退職金とあわせると90万位あります。その後8月から失業保険をもらって今月末まで月10万くらいのお金をもらっています。4月から7月所得無しで税金とかは納めました。
ここで質問なのですが
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失業保険は所得に入るのですか?
2
健康保険は所得が141万以下なら払わなくていいような話しを聞いたのですがその場合、現在市役所の国民健康保険に加入しているのですが還付されるですか?
3
所得税は来年は103万以下なら払わなくていいのですか?
全く知識がありませんので教えてください。
他に良い方法等があれば教えてください。
あなた自身の税金:
今年の年収(1月1日~12月31日)
給与収入70万-給与所得控除65万=給与所得5万円
退職金受給額20万-退職金控除80万=退職所得ゼロ
雇用保険の基本手当(失業保険)・・非課税、所得に含めない。
年内に再就職やバイトで稼がない限り、所得5万円です。
所得5万円-基礎控除38万円=課税所得ゼロ
来年確定申告で給与収入から差引かれた所得税を取り戻してください。
あなたを扶養する誰か(親とか配偶者)の税金:
あなたの平成20年分の所得は38万円以下なので、年末調整あるいは確定申告であなたを扶養親族として申告することで節税することが出来ます。
あなたを扶養する誰かが、サラリーマン等で健康保険に加入している場合
あなたの失業保険の受給額が日額3,611円以下なら、その誰かの健康保険の被扶養者になれます。
日額3,612円以上だったら、受給がすっかり終わるまでダメです。
日額3,611円以下だとして‘健康保険被扶養者として認定された日’を過去へ遡って決定して貰えるかは、健康保険組合あるいは健保協会によって違います。もしさかのぼって認定してもらえれば、国民健康保険料が返却してもらえる可能性もゼロではありません。が、国民健康保険証を使って受診していたら、絶対ダメです。
今年の年収(1月1日~12月31日)
給与収入70万-給与所得控除65万=給与所得5万円
退職金受給額20万-退職金控除80万=退職所得ゼロ
雇用保険の基本手当(失業保険)・・非課税、所得に含めない。
年内に再就職やバイトで稼がない限り、所得5万円です。
所得5万円-基礎控除38万円=課税所得ゼロ
来年確定申告で給与収入から差引かれた所得税を取り戻してください。
あなたを扶養する誰か(親とか配偶者)の税金:
あなたの平成20年分の所得は38万円以下なので、年末調整あるいは確定申告であなたを扶養親族として申告することで節税することが出来ます。
あなたを扶養する誰かが、サラリーマン等で健康保険に加入している場合
あなたの失業保険の受給額が日額3,611円以下なら、その誰かの健康保険の被扶養者になれます。
日額3,612円以上だったら、受給がすっかり終わるまでダメです。
日額3,611円以下だとして‘健康保険被扶養者として認定された日’を過去へ遡って決定して貰えるかは、健康保険組合あるいは健保協会によって違います。もしさかのぼって認定してもらえれば、国民健康保険料が返却してもらえる可能性もゼロではありません。が、国民健康保険証を使って受診していたら、絶対ダメです。
失業保険について。
5月20日付けで退職し、現在転職活動中です。
失業保険について色々調べておりますが、私には良く理解できず…
そこで質問です。いつから失業保険を受け取ることが出来るのでしょうか?
ちなみに離職届はあります。
似た質問が多いかと思い恐れ入りますが、ご親切な方宜しくお願い致します。
5月20日付けで退職し、現在転職活動中です。
失業保険について色々調べておりますが、私には良く理解できず…
そこで質問です。いつから失業保険を受け取ることが出来るのでしょうか?
ちなみに離職届はあります。
似た質問が多いかと思い恐れ入りますが、ご親切な方宜しくお願い致します。
退職理由が不明なのでいつから支給が始まるのかも不明です。
そもそも受給できるかどうかも不明です。
お手元の離職票を持ってハローワークに行かれることをお勧めします。
そもそも受給できるかどうかも不明です。
お手元の離職票を持ってハローワークに行かれることをお勧めします。
スタッフサービスで働いたことのある方に質問です。
更新を断って辞めた場合、離職票はどのくらいで手元に届きましたか?
ハローワークに失業保険や職業訓練などの相談に行った際、
最終給料が支払われたあとになるので、手元にくるのは一ヶ月以上かかるかもしれないといわれました。
(翌月末払いなので・・・。)
本当にそんなにかかってしまうのでしょうか?
営業に確認すればよいことなのですが、
適当なことばかりいう人なので、どうも信用できません。
よろしくお願いします!
更新を断って辞めた場合、離職票はどのくらいで手元に届きましたか?
ハローワークに失業保険や職業訓練などの相談に行った際、
最終給料が支払われたあとになるので、手元にくるのは一ヶ月以上かかるかもしれないといわれました。
(翌月末払いなので・・・。)
本当にそんなにかかってしまうのでしょうか?
営業に確認すればよいことなのですが、
適当なことばかりいう人なので、どうも信用できません。
よろしくお願いします!
お困りの様子ですね.。スタッフにはそういった場合、担当営業ではなく、一応、専門の機関(そいつらでも信用できない?)に問い合わせて理由を正確に聞く方法しかないと思います。スタッフノートなどに電話番号載ってます。まず営業職は保険やその後の手続きなんか基本的に無知ですので、適当な事しか答えれません。積上げの数字だけですから。
確認なのですが、当方2年前の5月末で、リストラのため会社を退社(3年間務める)、7か月後に再就職。
その後、6か月会社勤めしましたが、体調を崩し退社。
こういった場合は、失業保険給付の対象となっていた
のでしょうか?
失業から2年間を遡って、雇用保険をかけていた年が1年以上ありますが、、、、
それでも、6か月務めた会社先に入社前に失業保険を受給していたので、その対象には当てはまらないのでしょうか?
その後、6か月会社勤めしましたが、体調を崩し退社。
こういった場合は、失業保険給付の対象となっていた
のでしょうか?
失業から2年間を遡って、雇用保険をかけていた年が1年以上ありますが、、、、
それでも、6か月務めた会社先に入社前に失業保険を受給していたので、その対象には当てはまらないのでしょうか?
雇用保険を受給できるのは離職して1年間ですですからもう5月まで期間がありません。(昨年5月から今年5月までが期限)
自己都合退職で辞めたのなら給付制限が3ヶ月ありますから受給は不可能です。
自己都合退職で辞めたのなら給付制限が3ヶ月ありますから受給は不可能です。
確定申告方法
昨年の1月から4月まで失業保険生活をしていて、5月から10月まで叔父の会社(個人)で働いていました。月に30万(固定)貰っていたのですが、税金などは一切引かれていませんでした。10月で叔父の会社は無くなり、給料明細も残っていません。国保と年金は自分で払っていました。その後11月からは土木の日雇いをしていて、そこでも1日1万円で働いた日数分をいただいているのですが、そこでも税金は一切引かれていません。(明細無し) この2月より就職する予定なのですが、去年の収入に対する申告はどのようにしたらいいのかわかりません。確定申告をしなければいけないと思うのですが、まとめて膨大な税金を支払うことになるのですか?とても不安です。どなたか申告方法やアドバイスをいただけないでしょうか?
昨年の1月から4月まで失業保険生活をしていて、5月から10月まで叔父の会社(個人)で働いていました。月に30万(固定)貰っていたのですが、税金などは一切引かれていませんでした。10月で叔父の会社は無くなり、給料明細も残っていません。国保と年金は自分で払っていました。その後11月からは土木の日雇いをしていて、そこでも1日1万円で働いた日数分をいただいているのですが、そこでも税金は一切引かれていません。(明細無し) この2月より就職する予定なのですが、去年の収入に対する申告はどのようにしたらいいのかわかりません。確定申告をしなければいけないと思うのですが、まとめて膨大な税金を支払うことになるのですか?とても不安です。どなたか申告方法やアドバイスをいただけないでしょうか?
この回答はあまりよろしくないので、参考までに。
結論から言うと、今年の2月から働くのでしょ?
だったら、昨年の申告をわざわざする必要ない。
これくらいのことで、税務署が何か言ってくることはまずない。
来年は、今年の1月分のバイト料と就職先での収入との確定申告をして還付金を貰えばいい。
あくまで参考までに。
もう一つ。
叔父の会社から貰っていた給料に対する税金は、徴収義務は会社にあります。
いわゆる給与天引き。
あなたは天引き後の給与を貰っていたと思っていた・・・ことにすれば良いのですよ。
11月からの土日のバイトに所得税が発生するかどうかは、ひと月の金額による。
84,000円以上だったら発生する。
まぁ、親切な人が私の回答を見て、申告しないなんてもってのほか!! って、怒りの回答をしてくれると思うけどね。
結論から言うと、今年の2月から働くのでしょ?
だったら、昨年の申告をわざわざする必要ない。
これくらいのことで、税務署が何か言ってくることはまずない。
来年は、今年の1月分のバイト料と就職先での収入との確定申告をして還付金を貰えばいい。
あくまで参考までに。
もう一つ。
叔父の会社から貰っていた給料に対する税金は、徴収義務は会社にあります。
いわゆる給与天引き。
あなたは天引き後の給与を貰っていたと思っていた・・・ことにすれば良いのですよ。
11月からの土日のバイトに所得税が発生するかどうかは、ひと月の金額による。
84,000円以上だったら発生する。
まぁ、親切な人が私の回答を見て、申告しないなんてもってのほか!! って、怒りの回答をしてくれると思うけどね。
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