再就職手当てをもうすぐ貰えるのですが貰って退職をしようと思います。
方針が合わなく自己退職です。
退職してすぐ就職しようと思ってますが、退職して就職するまでの間は失業保険はあるの
でしょうか?
それとも国保に入った方がいいんでしょうか?ちなみに就職して4,5カ月で退職なので雇用保険はまだ未加入と思います。
方針が合わなく自己退職です。
退職してすぐ就職しようと思ってますが、退職して就職するまでの間は失業保険はあるの
でしょうか?
それとも国保に入った方がいいんでしょうか?ちなみに就職して4,5カ月で退職なので雇用保険はまだ未加入と思います。
再就職手当は元々残っている失業手当(日数)の10分の3がもらえるので、残りの10分の7は再度失業手当がもらえます。ただし最初の離職による受給期間内に限ります。
私は現在43才の無職です。実家は遠方のためひとり暮らしです。
昨年4月まで某会社で働いていたのですが部署異動に納得がいかず退社。(8年間いました)
そして5ヶ月たち別会社に入社しましたが、一生懸命働いたのですが合わずやむなく6月30日に退社。
こんなことを聞くのはどうかと思いますが、今更過去の会社にいたころの失業保険はもらえるんでしょうか?
詳細を下記します
・失業保険のことをよく知らず、3ヶ月たってからいったので11月後半が支給日でしたがもう入社していたため風邪による欠席にしました。だから貰っていません。
・別会社の方は3ヶ月が試用期間のため本年1月から半年間の勤務。一応自己都合ではなく会社都合の退社になっています。
・その間失業中はガードマンのバイトとカードで生活していました。
すみません。こんな退社を繰り返す生活をしたことがないためよくわからないのです。知っていたら教えてください。
また、もしだめだった場合生活保護などは可能でしょうか?
それも含め教えていただければ幸いです。
昨年4月まで某会社で働いていたのですが部署異動に納得がいかず退社。(8年間いました)
そして5ヶ月たち別会社に入社しましたが、一生懸命働いたのですが合わずやむなく6月30日に退社。
こんなことを聞くのはどうかと思いますが、今更過去の会社にいたころの失業保険はもらえるんでしょうか?
詳細を下記します
・失業保険のことをよく知らず、3ヶ月たってからいったので11月後半が支給日でしたがもう入社していたため風邪による欠席にしました。だから貰っていません。
・別会社の方は3ヶ月が試用期間のため本年1月から半年間の勤務。一応自己都合ではなく会社都合の退社になっています。
・その間失業中はガードマンのバイトとカードで生活していました。
すみません。こんな退社を繰り返す生活をしたことがないためよくわからないのです。知っていたら教えてください。
また、もしだめだった場合生活保護などは可能でしょうか?
それも含め教えていただければ幸いです。
補足を拝見して、整理しますと、
前の会社を22年4月にやめた。
失業保険の手続きをすぐに知らず、22年8月頃に行った。
そしたら退職理由が、「止むを得ないもの」ではなかったので3か月の制限がつき、10月下旬から支給されるので、そこから4週間後の11月後半に来なさいといわれた。(受給資格者証交付される。)
しかし直後の9月後半から働いていて、11月の指定された日はハローワークに「風邪だ」と言ってゆかず、その後も行けてないのでもらっていない。
ということですと、やはり、前の会社の受給資格はもうありません。
また、6月にやめた会社との通算もできません。
6月にやめた会社は「5か月」ということですが、正確でしょうか。
離職票をもらっているかと思いますので、6回以上月給が記入してあれば、そちらの受給資格はあるかもしれません。
会社都合であれば給付制限はつきませので、今度はすぐ受給できます。
生活保護は債務ありでも可(ただし資産調査、親族調査あり)
住宅手当は債務あり不可(資産調査、親族調査なし)
です。
窓口はいずれも福祉事務所ですが、住宅手当はとりあえず今年度一杯の緊急制度です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「よく知らず、11月後半が支給日で、風邪による欠勤」の意味がわからないので補足していただけたらと思うのですが・・・
前の会社の失業保険受給の手続きを既に行ってしまった(この「11月」のとき、受給者証という写真を貼った紙をもらっていた)のであれば、退職後1年以内しか受給できないので、22年4月にやめた会社の失業保険はもらえません。
もし手続きされてないのであれば、6月に辞めた会社の5か月と前の会社の期間を通算して失業保険がもらえます。
私は福祉事務所の職員ですが、生活保護に関して転職歴は問題にしていません。
ただ、年齢的には働ける年齢ですので、就職活動をするよう促します。
保護が開始されればの話ですが、就職支援の相談も行ってハローワークと連携した自立支援プログラムなども利用できます。
しかし保護開始までには、あなたの預貯金や証券、資産など徹底的に調べますし、あなたのご実家および3親等以内の親族の方の所得調査、意向調査(あなたに援助してあげられないかを手紙や電話で問います)を行いますので、それをクリアしなければ保護とはなりません。
家賃だけの補助として国の基金事業で「住宅手当」制度があり、これも福祉事務所が窓口です。
就職活動をすることを条件としていますが、親族への調査・照会は行いませんので、こちらのほうがハードルは低いです。
ただ、債務があるとだめなので、カードでの生活というのが気になります。
すでにカードの支払いが完了していれば、ハローワークで求職登録した上で住宅手当の受給を考えられたらいかがでしょうか。
前の会社を22年4月にやめた。
失業保険の手続きをすぐに知らず、22年8月頃に行った。
そしたら退職理由が、「止むを得ないもの」ではなかったので3か月の制限がつき、10月下旬から支給されるので、そこから4週間後の11月後半に来なさいといわれた。(受給資格者証交付される。)
しかし直後の9月後半から働いていて、11月の指定された日はハローワークに「風邪だ」と言ってゆかず、その後も行けてないのでもらっていない。
ということですと、やはり、前の会社の受給資格はもうありません。
また、6月にやめた会社との通算もできません。
6月にやめた会社は「5か月」ということですが、正確でしょうか。
離職票をもらっているかと思いますので、6回以上月給が記入してあれば、そちらの受給資格はあるかもしれません。
会社都合であれば給付制限はつきませので、今度はすぐ受給できます。
生活保護は債務ありでも可(ただし資産調査、親族調査あり)
住宅手当は債務あり不可(資産調査、親族調査なし)
です。
窓口はいずれも福祉事務所ですが、住宅手当はとりあえず今年度一杯の緊急制度です。
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「よく知らず、11月後半が支給日で、風邪による欠勤」の意味がわからないので補足していただけたらと思うのですが・・・
前の会社の失業保険受給の手続きを既に行ってしまった(この「11月」のとき、受給者証という写真を貼った紙をもらっていた)のであれば、退職後1年以内しか受給できないので、22年4月にやめた会社の失業保険はもらえません。
もし手続きされてないのであれば、6月に辞めた会社の5か月と前の会社の期間を通算して失業保険がもらえます。
私は福祉事務所の職員ですが、生活保護に関して転職歴は問題にしていません。
ただ、年齢的には働ける年齢ですので、就職活動をするよう促します。
保護が開始されればの話ですが、就職支援の相談も行ってハローワークと連携した自立支援プログラムなども利用できます。
しかし保護開始までには、あなたの預貯金や証券、資産など徹底的に調べますし、あなたのご実家および3親等以内の親族の方の所得調査、意向調査(あなたに援助してあげられないかを手紙や電話で問います)を行いますので、それをクリアしなければ保護とはなりません。
家賃だけの補助として国の基金事業で「住宅手当」制度があり、これも福祉事務所が窓口です。
就職活動をすることを条件としていますが、親族への調査・照会は行いませんので、こちらのほうがハードルは低いです。
ただ、債務があるとだめなので、カードでの生活というのが気になります。
すでにカードの支払いが完了していれば、ハローワークで求職登録した上で住宅手当の受給を考えられたらいかがでしょうか。
失業保険について・・。
夫婦で身内の経営してる会社に勤務してます。
会社の寮に住んでいるんですが、私達が会社にお金を貸していて、返して欲しい旨を伝えたら
『ここを辞めて出て行くんだったら全額返す』
『ここに残るなら、今まで以上に厳しくするし家賃も契約し直しで上げる』といいます。
それで主人が
『いつまでいればいいのですか?』
と聞いたら
『4月いっぱい』
説と言ったので今月で辞める事になりました。
①これって会社都合ですよね。
ちなみに会社都合になるよう退職願いは書いてません。
また、録音してます。
②私は育児休業中で後1年後に会社都合で退職になるでしょうか?
ちなみに、寮は出る予定です。
③会社都合で退職した場合、離職票にそのように記入すると、会社の方に確認のような
電話はきますか?
④また、会社都合で退職した場合、経営者に何か不利なような事はありますか?
夫婦で身内の経営してる会社に勤務してます。
会社の寮に住んでいるんですが、私達が会社にお金を貸していて、返して欲しい旨を伝えたら
『ここを辞めて出て行くんだったら全額返す』
『ここに残るなら、今まで以上に厳しくするし家賃も契約し直しで上げる』といいます。
それで主人が
『いつまでいればいいのですか?』
と聞いたら
『4月いっぱい』
説と言ったので今月で辞める事になりました。
①これって会社都合ですよね。
ちなみに会社都合になるよう退職願いは書いてません。
また、録音してます。
②私は育児休業中で後1年後に会社都合で退職になるでしょうか?
ちなみに、寮は出る予定です。
③会社都合で退職した場合、離職票にそのように記入すると、会社の方に確認のような
電話はきますか?
④また、会社都合で退職した場合、経営者に何か不利なような事はありますか?
前の方も回答していますが、①②は事実関係がよくわかりませんので判断できません。
③④ 会社都合退職が多い会社は、どういう会社なのか、厳しい目が注がれることがあります。確認の電話ですが、私の経験だけですと、会社都合の場合、必ず問い合わせがあったような気がします。
質問の真意を諮りかねますが、質問者は、どうしたいのですか?
目的をはっきりしてから解決策を模索したほうが問題解決につながりやすいように思います。(余計なことですが)
*会社都合退職にして、待機期間なしで雇用保険を受給したいのか?
*会社にとどまりたいのか?
*身内の方に迷惑をかけたくないのか?
③④ 会社都合退職が多い会社は、どういう会社なのか、厳しい目が注がれることがあります。確認の電話ですが、私の経験だけですと、会社都合の場合、必ず問い合わせがあったような気がします。
質問の真意を諮りかねますが、質問者は、どうしたいのですか?
目的をはっきりしてから解決策を模索したほうが問題解決につながりやすいように思います。(余計なことですが)
*会社都合退職にして、待機期間なしで雇用保険を受給したいのか?
*会社にとどまりたいのか?
*身内の方に迷惑をかけたくないのか?
失業保険の適用に付いてなんですが…
突然性難聴と診断され、先生に「早急に治療に専念しないと難聴が残るよ。」
と言われました。
仕事が忙しく中々病院に行けないのでこれを機会に退社しました。
ここで質問ですが、これは失業保険の受給期間短縮になりますか?
知恵をお貸し下さい。
突然性難聴と診断され、先生に「早急に治療に専念しないと難聴が残るよ。」
と言われました。
仕事が忙しく中々病院に行けないのでこれを機会に退社しました。
ここで質問ですが、これは失業保険の受給期間短縮になりますか?
知恵をお貸し下さい。
質問の意味がわかりにくいので、正しい回答は難しいでしょうね。
おそらく雇用保険を3ヶ月の給付制限ナシで受給出来るか?と言う事なのでは?
病院又は医師の診断書が取れますか?
また、その診断書がどう書かれるかで違いが出ます。
治療が終わるまで仕事に就けないのであれば、雇用保険は働ける状態になるまで受給出来ませんので、雇用保険は受給期間の延長(最長3年)をして治療に専念することでしょう。
雇用保険はあくまでも働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態にある失業者のみなので、働く事が出来なければ受給は出来ません。
重篤な傷病では無く働ける状態である場合は、自己都合退職でしかなく、3ヶ月の給付制限が付く事は避けられません。
※離職票・診断書等を持参しハローワークで相談してみることです。
おそらく雇用保険を3ヶ月の給付制限ナシで受給出来るか?と言う事なのでは?
病院又は医師の診断書が取れますか?
また、その診断書がどう書かれるかで違いが出ます。
治療が終わるまで仕事に就けないのであれば、雇用保険は働ける状態になるまで受給出来ませんので、雇用保険は受給期間の延長(最長3年)をして治療に専念することでしょう。
雇用保険はあくまでも働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態にある失業者のみなので、働く事が出来なければ受給は出来ません。
重篤な傷病では無く働ける状態である場合は、自己都合退職でしかなく、3ヶ月の給付制限が付く事は避けられません。
※離職票・診断書等を持参しハローワークで相談してみることです。
失業給付の条件について
お世話になります。
失業保険の給付についての質問になります。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと記憶しておりました。
しかしこのたびハローワークの方より、その前提として丸々1ヶ月間が必要で、その上で上記11日ある事が必要だと言われました。
つまり1/4~12/31で仮に全ての月で賃金支払基礎日数が11日あったとしても、最初の1月が途中からのスタートの為、支給要件を満たさないと言われました。
そういった条文が見当たらず困惑しております。
どなたか解説いただける方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
お世話になります。
失業保険の給付についての質問になります。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと記憶しておりました。
しかしこのたびハローワークの方より、その前提として丸々1ヶ月間が必要で、その上で上記11日ある事が必要だと言われました。
つまり1/4~12/31で仮に全ての月で賃金支払基礎日数が11日あったとしても、最初の1月が途中からのスタートの為、支給要件を満たさないと言われました。
そういった条文が見当たらず困惑しております。
どなたか解説いただける方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
月数の数え方は退職日から遡って数えます、そして最後の月が1ヶ月に満たない場合は下記のようになります。
A.日数が15日未満の場合
賃金支払基礎日数11日以上であるなしにかかわらず、カウントされません。
B.日数が15日以上の場合
B-1.賃金支払基礎日数11日以上でない場合
カウントされません
B-2.賃金支払基礎日数11日以上の場合
0.5ヶ月としてカウントされます
ですから
1月4日~1月31日はB-2に該当して0.5ヶ月となり11.5ヶ月となり12ヶ月を満たしません。
A.日数が15日未満の場合
賃金支払基礎日数11日以上であるなしにかかわらず、カウントされません。
B.日数が15日以上の場合
B-1.賃金支払基礎日数11日以上でない場合
カウントされません
B-2.賃金支払基礎日数11日以上の場合
0.5ヶ月としてカウントされます
ですから
1月4日~1月31日はB-2に該当して0.5ヶ月となり11.5ヶ月となり12ヶ月を満たしません。
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