2007年に失業保険もらっていますが、その後に派遣社員で勤務してて先月までで会社都合で契約終了となりました。また失業保険はもらえますか?
同じ会社に2年半近く派遣社員で働いていましたが、9月末に会社経営不振で終了となりました。
本日離職票が郵送されてきたので明日手続きに行く予定です。私は2007年に失業保険をもらっています(3か月間)。もらった後は、2008~2011の間に2社変わりながらの派遣社員で働いてきました。今回の給付の対象期間は前回失業保険をもらった後に働いた分すべて対象になるのですか?ずっと雇用保険には加入していました。
変な質問ですみません。。。よろしくお願い致します。
同じ会社に2年半近く派遣社員で働いていましたが、9月末に会社経営不振で終了となりました。
本日離職票が郵送されてきたので明日手続きに行く予定です。私は2007年に失業保険をもらっています(3か月間)。もらった後は、2008~2011の間に2社変わりながらの派遣社員で働いてきました。今回の給付の対象期間は前回失業保険をもらった後に働いた分すべて対象になるのですか?ずっと雇用保険には加入していました。
変な質問ですみません。。。よろしくお願い致します。
>今回の給付の対象期間は前回失業保険をもらった後に働いた分すべて対象になるのですか?ずっと雇用保険には加入していました。
このご質問ですが、雇用保険は期間が通算できます。
その条件としては離職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入することです。過去にそれがあれば全部の期間が通算できます。
ただし、それぞれの離職票が必要の場合がありますからハローワークに確認してください。
このご質問ですが、雇用保険は期間が通算できます。
その条件としては離職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入することです。過去にそれがあれば全部の期間が通算できます。
ただし、それぞれの離職票が必要の場合がありますからハローワークに確認してください。
失業保険の求職活動の認定なのですが、前回の認定日後に違うハローワークが行っている支援センターに登録しました。
週に一度そのセンターへ行き、就活の相談や履歴書の書き方等を支援してもらうのですがこれは活動に入るのですか?次の認定日に証明する書類はいるのですか?また知り合いの会社の面接を受けたのですが、この場合は活動に入りますか?これも証明書がいりますか?
週に一度そのセンターへ行き、就活の相談や履歴書の書き方等を支援してもらうのですがこれは活動に入るのですか?次の認定日に証明する書類はいるのですか?また知り合いの会社の面接を受けたのですが、この場合は活動に入りますか?これも証明書がいりますか?
まずはじめのご質問から。ハローワークはネットワーク連携していますから、報告書にその旨を明記すれば認められると思います。
つぎに、会社の面接を受けられた場合はどのような形であれ、報告書に書くことが必要になります。
いずれの場合も、ハローワークの雇用保険担当窓口に問い合わせてみてください。
つぎに、会社の面接を受けられた場合はどのような形であれ、報告書に書くことが必要になります。
いずれの場合も、ハローワークの雇用保険担当窓口に問い合わせてみてください。
失業保険の給付を受ける為に
月に一度の認定日に職安へ行っています。
認定日と認定日の間にする2回の求職活動についてですが
例えば登録している派遣会社に電話のみで求職の相談をした場合も
一回にカウントされますか?
しおりにはそこまで書いていませんが
説明会の時に、電話のみでも先方の担当者と話が出来ればOKと
言っていたような気がして。。
私は基本的に派遣での仕事を希望しているので
主に自宅でパソコンか電話での活動が多いのです。
月に一度の認定日に職安へ行っています。
認定日と認定日の間にする2回の求職活動についてですが
例えば登録している派遣会社に電話のみで求職の相談をした場合も
一回にカウントされますか?
しおりにはそこまで書いていませんが
説明会の時に、電話のみでも先方の担当者と話が出来ればOKと
言っていたような気がして。。
私は基本的に派遣での仕事を希望しているので
主に自宅でパソコンか電話での活動が多いのです。
しおりにそこまで書いていないのは、地域地域によって求人や求職者の状況が違うので、
あえてあいまいにしておくことで、後は各職安の判断に任せる、としているからでしょう。
説明会でそういう説明があったのでしたら、
とりあえず、電話での問い合わせ・相談も一回にカウントしてみますか。
それで先方から異論が出れば、「説明会の話と食い違う」でクレームとすればいいです。
その際、「最低でも履歴書送付程度の行動が条件」と言い切られれば、
次回認定時については、そう対応していくより他ないでしょうね。
※個々の担当者名、名札をみてはっきり覚えておきましょうね。
あえてあいまいにしておくことで、後は各職安の判断に任せる、としているからでしょう。
説明会でそういう説明があったのでしたら、
とりあえず、電話での問い合わせ・相談も一回にカウントしてみますか。
それで先方から異論が出れば、「説明会の話と食い違う」でクレームとすればいいです。
その際、「最低でも履歴書送付程度の行動が条件」と言い切られれば、
次回認定時については、そう対応していくより他ないでしょうね。
※個々の担当者名、名札をみてはっきり覚えておきましょうね。
失業保険についてなんですが、家族の死による家庭の事情なんですが亡くなってから8カ月経っての退職ですが家庭の事情ということで受けてもらえるんでしょうか?
それと今派遣の単発の仕事をし
ているんですが(前日に次の日仕事あるかわかるシステムです)週の労働時間は自分で範囲内に収めればいいのですがいつまでの雇用なのかがはっきりわかりません。
やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?
対象外になる場合、派遣会社に失業保険をもらうので雇用保険に加入したくないと言っても大丈夫なんでしょうか?(会社的にというよりは常識や社会的に)
あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?
よろしくお願いします。
それと今派遣の単発の仕事をし
ているんですが(前日に次の日仕事あるかわかるシステムです)週の労働時間は自分で範囲内に収めればいいのですがいつまでの雇用なのかがはっきりわかりません。
やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?
対象外になる場合、派遣会社に失業保険をもらうので雇用保険に加入したくないと言っても大丈夫なんでしょうか?(会社的にというよりは常識や社会的に)
あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?
よろしくお願いします。
>家族の死による家庭の事情なんですが亡くなってから8カ月経っての退職ですが家庭の事情ということで受けてもらえるんでしょうか?
ご家族の方がお亡くなりになってから「概ね1カ月以内の退職」であれば「正当な理由のある自己都合退職」として「給付制限3ヶ月間」は発生しませんでした。
しかし、既に8カ月経っていますので、「正当な理由の無い自己都合退職」で「給付制限3ヶ月間」が発生します。
>やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?
1週間の労働時間が20時間以上になると、雇用保険の失業給付は受給できなくなります。
1週間の労働時間が20時間未満であれば、受給はできますが、1日4時間以上働いた日は「不支給」になります。
1日4時間未満の働いた日については収入金額を申告し計算された結果、1日当たりの収入金額によっては「減額支給」金額が限度を超えると「不支給」となります。
ただし、不支給となっても「受給期間満了年月日」までは不支給となった日数が繰り越しされていきます。
>あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?
このアルバイトについては、ハローワークへ申告してください。
ただ、3日間のアルバイトで既に終わっているなら、これだけを持って「受給ができなくなる」ことは無いはずです。
>申し込み時に派遣に登録していることを言った時点で受給対象外になってしまうんですか?
登録していることだけでは、雇用保険の失業給付の受給ができなくなることはありません。
ただし、既に労働時間が1週間に20時間以上の契約内容で派遣先で働くことが内定しているのに、それを隠して失業給付の受給手続きをすると「不正受給」になり処分の対象になります。
「31日以上の雇用見込みでかつ1週間で20時間以上の所定労働時間」の「契約内容」であれば、雇用保険に加入する義務があります。
この場合、実際の労働時間が20時間未満であったとしても「雇用保険に加入」しますので、後になって不正受給と見なされる恐れがあります。
正直に派遣会社に登録している事実とその契約内容、そして実際に就労した場合にはありのままにハローワークへ申告し、ハローワークの担当者からしっかり説明を受けてください。
上記の内容については、念のため必ずハローワークの給付担当へ確認してください。
ご家族の方がお亡くなりになってから「概ね1カ月以内の退職」であれば「正当な理由のある自己都合退職」として「給付制限3ヶ月間」は発生しませんでした。
しかし、既に8カ月経っていますので、「正当な理由の無い自己都合退職」で「給付制限3ヶ月間」が発生します。
>やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?
1週間の労働時間が20時間以上になると、雇用保険の失業給付は受給できなくなります。
1週間の労働時間が20時間未満であれば、受給はできますが、1日4時間以上働いた日は「不支給」になります。
1日4時間未満の働いた日については収入金額を申告し計算された結果、1日当たりの収入金額によっては「減額支給」金額が限度を超えると「不支給」となります。
ただし、不支給となっても「受給期間満了年月日」までは不支給となった日数が繰り越しされていきます。
>あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?
このアルバイトについては、ハローワークへ申告してください。
ただ、3日間のアルバイトで既に終わっているなら、これだけを持って「受給ができなくなる」ことは無いはずです。
>申し込み時に派遣に登録していることを言った時点で受給対象外になってしまうんですか?
登録していることだけでは、雇用保険の失業給付の受給ができなくなることはありません。
ただし、既に労働時間が1週間に20時間以上の契約内容で派遣先で働くことが内定しているのに、それを隠して失業給付の受給手続きをすると「不正受給」になり処分の対象になります。
「31日以上の雇用見込みでかつ1週間で20時間以上の所定労働時間」の「契約内容」であれば、雇用保険に加入する義務があります。
この場合、実際の労働時間が20時間未満であったとしても「雇用保険に加入」しますので、後になって不正受給と見なされる恐れがあります。
正直に派遣会社に登録している事実とその契約内容、そして実際に就労した場合にはありのままにハローワークへ申告し、ハローワークの担当者からしっかり説明を受けてください。
上記の内容については、念のため必ずハローワークの給付担当へ確認してください。
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