失業保険について、質問させてください。

仮に認定日にいけないということになった場合(結婚式や法事ではなく、私用のため)、どのようになるのか教えていただきたいです。
もちろん行くのが当たり前だと心得ています。仮に、ということで回答していただけるとありがたいです。

いろいろと検索して調べたのですが、

・仮に認定日を忘れて行けなかったとしても、受給期間内であれば、後日再度安定所で手続きをすれば、支給残日数を繰り越すことが出来る

という方と

・その分は帳消しになってしまう(自給期間内でも受け取ることは不可能)

と言っている方がいて、改正されたのか、はたまた場所によって違うのか?

直接行って聞くのが一番早いのは承知の上ですが、距離があるため、行く前に分かるのであれば頭に入れておきたいので、質問させていただきました。

ちなみに「需給資格者のしおり」には、認定日に来所しなかった場合、その認定日までの期間の基本手当は受けることができない。しかし、次の認定日までに来所し、求職活動を行った場合には、その次の認定日までの期間については失業手当を受けることができる。
と書かれてはいたのですが、
「需給できる合計の90日分から、その行かなかった分の手当が引かれてしまうのか、失業期間があれば、後にその分がずれて、合計で90日分もらえる権利は失わないのか」というところの記載してありません。


詳しい方回答の方、よろしくお願いいたします。
>「需給できる合計の90日分から、その行かなかった分の手当が引かれてしまうのか、失業期間があれば、後にその分がずれて、合計で90日分もらえる権利は失わないのか」というところの記載してありません。

要する繰り越されるということです。
所定給付日数の90日を期間のように思うからわからなくなるのです。
そうではなくて給付日数の90日は持ち点のような感じ、つまり持ち日数というように考えればよいのです。

8月1日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って89日になります。
8月2日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って88日になります。
8月3日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま88日になります。
8月4日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って87日になります。
8月5日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま87日になります。
8月6日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って86日になります。

ですから失業と認定されずに基本手当が出なければ持ち日数はそのままです。
結果として持ち越されるような形になるということです。

>ちなみに「需給資格者のしおり」には、認定日に来所しなかった場合、その認定日までの期間の基本手当は受けることができない。しかし、次の認定日までに来所し、求職活動を行った場合には、その次の認定日までの期間については失業手当を受けることができる。
と書かれてはいたのですが、

これは認定日に行けなかったなら速やかにハローワークに連絡して(この時に日時を指定される場合もある)ハローワークに出向くと、行けなかった認定日から次の認定日の前日まで次の認定日に認定されるということです。
認定日に行けなかったからといって、そのまま放置しておくと次の認定日までに所定の就職活動をしても認定されないということです。

>しかしなぜそのことを分かりやすくしおりに書かれていないのでしょうか?

薄い小冊子ですから個々について深く掘り下げることができないということでしょうか。

>私の読み取りが足りなかったのか、それとも行けないことのないようにするのが絶対のためなど、他に理由があるのでしょうか…?

失業給付を受けている期間は、認定日にハローワークに来所することを含めて求職活動を優先すると言うことでしょう。
以前のしおりには来所できないことが事前に分かっていれば事前に、当日突然の場合は当日にハローワークに電話等で連絡して指示を受けるように書いてあったはずですが。
出産手当金及び失業保険について教えて下さい。
現在6ヶ月目の妊婦ですが、働いており8月の中旬に産休/育休の申請をしており休暇に入る予定でした。
しかし、外資系の企業なんですが、急に6月の末に100名のリストラということになり産休を取る前に無職ということなります。いろいろと調べてみた結果、退職しても社会保険から出産手当金(96日間)給付出来ることはわかりました。それから妊婦でも働く意志があれば産後に失業保険の延長の手続きをすれば受給が受けられることもわかりました。
ひとつ気になる点がありましたので、どなたかわかる方教えて下さい。
出産手当金の給付を受けた場合、その後、失業保険の受給も受けられるのでしょうか。
先程、管轄のハローワークへ問合せしたら、そのような質問は電話ではお答えできませんとのことでしたので、すごく不安でどうしようもありません。

宜しくお願い致します。
>退職しても社会保険から出産手当金(96日間)給付出来ることはわかりました
出産手当金は今年4月から制度が変わり、産休後に復帰する人しかもらえなくなりました。質問者さんの場合は会社都合の退職になりますから、もう一度社会保険事務所に「産休を申請していたが会社都合退職になった場合、出産手当金はもらえるのか」と言うことを確認しておいた方がよいです。ダメかもしれませんが・・・。
>妊婦でも働く意志があれば産後に失業保険の延長の手続きをすれば受給が受けられることもわかりました
失業保険の受給資格延長の手続きは、退職後に離職票が届いたらすぐにハローワークに行って手続きしてください。失業保険の受給は「出産後、働ける状態になってハローワークに求職の申込をしてから」です。延長は2年だったと思いますので、その期間内に保育園を探す・実家でみてもらうなど働ける体勢を整えて下さい。
管轄のハローワークの回答ですが、出産手当金は社会保険事務所の管轄なので即答できなかったからではないでしょうか。
失業保険での質問です。認定日をまたいだ求職活動実績の活動日について。
前回の認定日にハローワーク経由から応募をし、認定日後に面接を受けました。
質問なのですが、今回の認定日に提出する申告書に、面接を受けたことを記す場合、
活動日の日付はいつの日付を書くのが正しいのでしょうか?

※応募については前回の認定日に活動実績として認定され、活動の内容に面接日を記しています。

1.『応募をした日付(今回の認定日より前)』
2.『面接日(今回の認定日)』
3.応募と面接は一つとしてカウントするので、活動実績にならない

わかる方の回答をお待ちしております。よろしくお願いします。
ハローワークに電話でもいいので確認されるのが一番です
私が以前失業給付を受けていたときは応募で1回・面接で1回でした
管轄によって違うのでここでの回答が違っていたら不認定になってしまっても困ります
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