社会保険の傷病手当金、失業保険についての質問です。
嫁の母が突然病気を患い長期入院、リハビリをする事になってしまいました。 でも、子供がまだ高校生で、生活していく為にはお金が必要です。 現在は会社員として社会保険に加入しています。 効率よく給付を受ける為には、退職せず1年6カ月傷病手当金を給付してもらったあと自主退職して、その後に失業保険の認定をしてもらうのがいいのでしょうか? 詳しい方、他にいい方法があれば教えて下さい。 お願いします。
嫁の母が突然病気を患い長期入院、リハビリをする事になってしまいました。 でも、子供がまだ高校生で、生活していく為にはお金が必要です。 現在は会社員として社会保険に加入しています。 効率よく給付を受ける為には、退職せず1年6カ月傷病手当金を給付してもらったあと自主退職して、その後に失業保険の認定をしてもらうのがいいのでしょうか? 詳しい方、他にいい方法があれば教えて下さい。 お願いします。
まずは、医師から傷病により労務不能状態にあると診断さている期間は、傷病手当金の受給が可能です。
傷病手当金の受給要件は、次の条件をすべて満たすことです。
1.療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.労務不能の日が連続して3日間あること。
3.上記2.以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4.健康保険の被保険者であること。
社会保険料の負担、将来の年金受給等を考えますと、出来るだけ会社に在籍し、復職出来ない場合は退職します。
退職後、失業手当を受給するためには、労働する意思と能力が必要なので、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで求職の申し込みと失業手当の受給申請手続きをとります。(病気を理由とする退職の場合)
病気以外の理由で退職する場合、「就労可能証明書」は、不要ですが、正当な理由のない自己都合退職の場合は、3か月の給付制限期間が課されますので、注意して下さい。
傷病手当金の受給要件は、次の条件をすべて満たすことです。
1.療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.労務不能の日が連続して3日間あること。
3.上記2.以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4.健康保険の被保険者であること。
社会保険料の負担、将来の年金受給等を考えますと、出来るだけ会社に在籍し、復職出来ない場合は退職します。
退職後、失業手当を受給するためには、労働する意思と能力が必要なので、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで求職の申し込みと失業手当の受給申請手続きをとります。(病気を理由とする退職の場合)
病気以外の理由で退職する場合、「就労可能証明書」は、不要ですが、正当な理由のない自己都合退職の場合は、3か月の給付制限期間が課されますので、注意して下さい。
退職について教えていただきたいです。
7年半働いた会社を9月末で退職する予定でおります。
その際、小さな会社と言う事もあり、過去に前例もなく、
社長に知識がなく、顧問税理士からの知識を
我々にぶつけてくるだけの状態です。
7月の給料から5万円減給されました。
会社の経営がよろしくないのは2,3年前からです。
これまで社長は社員が反対することにも独断で決めてきて
どんどん経営は悪化し、我々はまずボーナスが出なくなり、
7月から減給と通告されました。
その際選択肢はありました。
フリーで雇って減給なしの基本給を払ううというものです。
雇用保険等がはずれ、自己負担になるので手取りはあまりかわらないが、
フリーは私の中で選択する気はありませんでした。
そして、減給はきっかけではあるものの、
今までの独断のやりかた、会社の将来性からしても
ポジティブに考えれる点は一つもないことから退職する考えを告げました。
これは100%自己都合でしょうか?
失業保険がすぐほしいので会社都合にしてほしいことを言うと
補助金を申請することと、今後ハローワークの人事にイメージが悪いという事から
会社都合にはできないということを言われました。
実際我々には辞めてほしくもなく、選択肢も与えたので会社都合ではないとのことです。
また、自己都合で辞めることになる場合、有休は消化できないのでしょうか?
有休は過去に一度もとったことがありません。
1年で1週間あるので、2週間分はもらえると思っていましたが、
会社都合にする場合はあげられないと言われました。
けして仲が悪いわけではないのですが、
かかわっている周りの関係者は皆社員に同情してくれています。
我々社員に何も落ち度がないといろんな関係者は言ってくれています。
本来の希望は
会社都合で辞めて、すぐ失業保険をもらい、
2週間の有休ももらい、転職活動をする。退職金も要求する。
今方向性としては、自己都合で辞めるならば2週間の有給をもらえるが
失業保険がすぐもらえない。
会社都合で辞められるならば、有休はもらえないが失業保険がすぐもらえる。
この辺の知識がないので、どういう結果にしろ、正しい事が知りたいです。
アドバイスお願いいたします。
7年半働いた会社を9月末で退職する予定でおります。
その際、小さな会社と言う事もあり、過去に前例もなく、
社長に知識がなく、顧問税理士からの知識を
我々にぶつけてくるだけの状態です。
7月の給料から5万円減給されました。
会社の経営がよろしくないのは2,3年前からです。
これまで社長は社員が反対することにも独断で決めてきて
どんどん経営は悪化し、我々はまずボーナスが出なくなり、
7月から減給と通告されました。
その際選択肢はありました。
フリーで雇って減給なしの基本給を払ううというものです。
雇用保険等がはずれ、自己負担になるので手取りはあまりかわらないが、
フリーは私の中で選択する気はありませんでした。
そして、減給はきっかけではあるものの、
今までの独断のやりかた、会社の将来性からしても
ポジティブに考えれる点は一つもないことから退職する考えを告げました。
これは100%自己都合でしょうか?
失業保険がすぐほしいので会社都合にしてほしいことを言うと
補助金を申請することと、今後ハローワークの人事にイメージが悪いという事から
会社都合にはできないということを言われました。
実際我々には辞めてほしくもなく、選択肢も与えたので会社都合ではないとのことです。
また、自己都合で辞めることになる場合、有休は消化できないのでしょうか?
有休は過去に一度もとったことがありません。
1年で1週間あるので、2週間分はもらえると思っていましたが、
会社都合にする場合はあげられないと言われました。
けして仲が悪いわけではないのですが、
かかわっている周りの関係者は皆社員に同情してくれています。
我々社員に何も落ち度がないといろんな関係者は言ってくれています。
本来の希望は
会社都合で辞めて、すぐ失業保険をもらい、
2週間の有休ももらい、転職活動をする。退職金も要求する。
今方向性としては、自己都合で辞めるならば2週間の有給をもらえるが
失業保険がすぐもらえない。
会社都合で辞められるならば、有休はもらえないが失業保険がすぐもらえる。
この辺の知識がないので、どういう結果にしろ、正しい事が知りたいです。
アドバイスお願いいたします。
退職金は退職した人が請求したら必ずもらえるものではなく、会社によって退職金制度があるかどうかの話です。普通は雇用契約書か就業規則に明記されています。
有給は労働者の権利です。会社が拒否する権利はありません。有給も含めた退職日を会社と相談して辞める分には、会社が一方的に会社都合にする場合はあげられないとか言う権利ないです。あと有給1年で1週間というのも間違いですね。最低でも20日以上はあるはずですよ。その辺は 労働基準法に明記されてますから、きちんと調べる、顧問税理士とやらがいるなら 直接連絡取るでも確認した方が良いです。ポイントは私は労働者の権利について それなりに知識をもっていますよ?ごまかしは通用しませんよ?という事 前提で話をすることです。ネットで調べれば退職金(←これは会社規定だから)以外の話なら素人でも充分調べられますから。その上で話をする分には会計士だろうが 社労務士だろうが、どうってことないですよ。
・・・ただ上記の退職理由ですが・・・客観的には自己都合だと思います。会社が辞めてくれって言わない限りは 基本的に自己都合しかないんですよ。会社都合って会社が倒産か 辞めてくれって言ってくるか 定年退職しかありません。あなたの場合、会社の将来性を見限って退職=自己都合だと思います。
有給は労働者の権利です。会社が拒否する権利はありません。有給も含めた退職日を会社と相談して辞める分には、会社が一方的に会社都合にする場合はあげられないとか言う権利ないです。あと有給1年で1週間というのも間違いですね。最低でも20日以上はあるはずですよ。その辺は 労働基準法に明記されてますから、きちんと調べる、顧問税理士とやらがいるなら 直接連絡取るでも確認した方が良いです。ポイントは私は労働者の権利について それなりに知識をもっていますよ?ごまかしは通用しませんよ?という事 前提で話をすることです。ネットで調べれば退職金(←これは会社規定だから)以外の話なら素人でも充分調べられますから。その上で話をする分には会計士だろうが 社労務士だろうが、どうってことないですよ。
・・・ただ上記の退職理由ですが・・・客観的には自己都合だと思います。会社が辞めてくれって言わない限りは 基本的に自己都合しかないんですよ。会社都合って会社が倒産か 辞めてくれって言ってくるか 定年退職しかありません。あなたの場合、会社の将来性を見限って退職=自己都合だと思います。
失業保険を貰うには、就職活動の実績が2回必要と聞いたのですが
これは、離職票や写真を持って、ハロワに失業保険の申請をしに行く日までに
2回以上しておかなければいけないということなのでしょうか。
それとも、ハロワに申請をしてから就職活動を始めても良いということでしょうか。
これは、離職票や写真を持って、ハロワに失業保険の申請をしに行く日までに
2回以上しておかなければいけないということなのでしょうか。
それとも、ハロワに申請をしてから就職活動を始めても良いということでしょうか。
ハローワークに申請に行ってからです。
その時に詳しい説明がありますよ。
受給期間中に定期的にハローワークに行って
就職活動中ってところをアピールしないといけないです。
その時に詳しい説明がありますよ。
受給期間中に定期的にハローワークに行って
就職活動中ってところをアピールしないといけないです。
失業保険について
今回の震災により仕事を解雇され、先日、失業保険の手続きをしてきました。
28日が認定日で、その5日後くらいに振り込みされるそうなんですが、今日職場から電話があり、来週からゴミの選別作業があるから出れるなら出てきて欲しいと。日当も出すとのことでした。
失業保険の期間中に仕事をした場合は失業保険が丸々もらえなくなるんでしょうか?
職安では働いた日の分は出さないけど、それ以外の日の分は出すって説明があったのですが、家族はそんなことないと言っていたので…。
今回の震災により仕事を解雇され、先日、失業保険の手続きをしてきました。
28日が認定日で、その5日後くらいに振り込みされるそうなんですが、今日職場から電話があり、来週からゴミの選別作業があるから出れるなら出てきて欲しいと。日当も出すとのことでした。
失業保険の期間中に仕事をした場合は失業保険が丸々もらえなくなるんでしょうか?
職安では働いた日の分は出さないけど、それ以外の日の分は出すって説明があったのですが、家族はそんなことないと言っていたので…。
受給中のアルバイトの規制を貼っておきますのでよく読んで参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
関連する情報