会社都合で退職する際の、失業保険の申請期間について教えてください。

5月末に会社都合により退職します。失業保険を申請予定なのですが、知人から「退職して二週間以内に申請しないと失業
保険は貰えないから注意して」と言われました。

ネットで調べてみると、申請期間は一年間と書かれているものを見かけますが、本当に二週間以内に申請しないと貰えないのでしょうか?
退職から一週間後に、リフレッシュで海外旅行に行く予定なので知人に言われたことが本当なら凄く焦ってしまいます。

また、上とは別の質問ですが、雇用保険受給説明会とは、指定された日に必ずいかなければならないですか?ずらしてもらうことは可能ですか?代理人に出席してもらうことは可能ですか?これも、旅行日に設定されてしまったらと心配で…


どなたか回答お願いします。
(ちなみに私の年齢、雇用保険の加入年数だと120日分貰える予定です。)
雇用保険のいわゆる失業手当とか失業給付とか失業保険とか呼ばれているものは失業等給付の求職者給付の基本手当のことを指します。求職者給付と言う名称からわかるとおり、失業していることはもちろん、すぐに就労可能な状態にあり、就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ受給資格は得られませんし、実際に支給を受けるためには求職活動実績を規定の回数行わなければいけません。

というのが基本です。

申請は離職後1年以内に行えばいいですが、1年と言うのは受給期間であり、所定給付日数分はその受給期間内でなければ受け取れません。所定給付日数が90日であるなら、最低でも申請日を含めた待期期間の7日間と90日が受給期間内に収まっていなければ所定給付日数の90日分をすべて受給できる可能性はなくなります。1年以内の申請だからと次の年の離職日応当日に申請したところで1円も受け取れません。まあ、冗談ですけど。そんなことを考える人はいないでしょうから。

2週間以内と言うのが何を根拠にしているのかわからないですが、離職票が手元に届くのにそれくらいはかかると思っていればいいです。

海外旅行に行くのなら変な誤解を生まないためにも行ってから申請した方がいいです。また、ハローワークから紹介される仕事は正当な理由がなければ拒否などはできないのでそういう意味でも行って帰って来てからがいいと思います。

説明会も求職活動の一種なので代理は認められません。申請自体も受給を延長するような手続きは代理でも構いませんが受給するための申請を代理で済むはずがありません。

延長するには正当な理由がなければいけません。海外旅行も国内旅行も正当な理由にはなりません。当たり前ですが。

離職後の手続きでそっこうでやらないといけないのは、健康保険の切り替えです。国保は多少遅れても言い訳できますが、任意継続をご希望なら資格喪失後20日以内でなければ受け付けてももらえません。
期限に関係なく、健康に自信があろうがなかろうか、健康保険の切り替えは済ませておいた方が良いと思います。

会社都合などの正当な理由のある離職により収入(雇用保険も含む)が減少した場合、国保であると世帯収入により保険料の減免を受けることができるはずです。市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
医者には失業保険が給付されない?
医者は例です。医者に限らず、本人の技能が十分にあり全国的に求人があって、労働条件も賃金もそれなりに良い職業と、失業保険給付について質問します。
「就職する意思と能力があり、かつ積極的な求職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことのできない状態」が失業状態と定義されています。現役の医師が退職し勤務先を探しているが労働条件の折り合いがつかず、次の勤務先が決まっていない場合も失業状態に該当する思うのですが、失業保険は給付されるのでしょうか?
一般的に、求職活動で就職先が決まらない理由は
①雇用側からの条件(年齢、資格経験、勤務日数勤務形態など)がクリアできない
②雇用状況が受容できない(勤務内容、賃金、保障など)
つまり雇用側と被雇用側の折り合いがつかないからだと思います。
しかし折り合うポイントにも最低ラインがありますよね。「なーんにも資格ないし働くのは週3日午前中だけ、でもこんな安い賃金じゃ嫌」とか言っているようでは就職は難しいでしょう。ハローワークの方も「いいかげんにしろよ(もちろん婉曲に)」とおっしゃると思います。逆に「医師免許あるし就職先いろいろあって、どこも勤務条件いいんだけど、給料がねー、もっといいの探してるんだよね」と言う場合も「いいかげんにしろよ(婉曲)」ですか?ハローワークの方ってどういう基準で判断なさっているのか気になりました。
>医者には失業保険が給付されない?

一部の職業は適用除外に指定はあるものの、働く実態によって判断を行うので、
職業によって、「保険給付をする、しない」を判断は行いません。

雇用保険は、適用事業所と雇用関係があり、雇用保険に加入していた人が、失業の状態になった時に受給することが出来ます。

開業医師は、いわば自営業にあたるので、保険に加入することは出来ません。
一方で、雇われ医者であるのであれば、保険に加入する可能性はあります。
(注意:加入しているとは断言していません。)

ずーっと学校の先生を行っていて、いざ現場(病院)に戻れない方もいるかもしれませんし・・・・
20年近く内科専門でやってきた医師が、50歳になって今さら脳外科医としてなら職があるって勧められても、きっと困るんじゃないかと思いますが。

医師免許があったところで、どのような労働条件のもとに働くかだと思います。
まずは、「保険に加入する」ことが大前提ですね。

そのうえで、失業をしたときには、他の職業の方と同じ要件で判断されます。
働く能力があり、熱心に求職活動を行っていれば、失業保険は給付できます。
失業手当の申請を一昨日しました。再就職手当の件で質問します。僕自身よく分からない部分があるのですが、待機期間(7日間だったと思う)を過ぎて次の日に就職(入社日)したと仮定した場合、再就職手当は支給
るのでしょうか?
又さらにもう一点質問です。失業保険28日毎に支給されるみたいですが、このように再就職が決まった場合の次回(今月分)迄は最終的にも支給されるものでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたらご賢察の程、よろしくお願いいたします。
ご質問の件に関しては再就職手当受給の対象になりますよ。

ご質問の内容の場合は再就職手当を受給する・しないの選択になると思います。(職員に尋ねられます)
受給しない場合、それまでの雇用保険被保険者期間が継続通算ができます。

ただし、離職後1年以内に雇用保険の再加入が必要です。
離職後1年を超えてからの再加入になると、雇用保険被保険者期間は0からのスタートとなります。

再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給されます。

① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上

② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)

③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)

④ 待期が経過した後に就職したものであること

⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)

⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)

⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。

ですので、内定が出たのが受給資格決定日以後で、入社日が待期期間経過後であれば、待期期間中に内定を受けた就職も支給対象です。

再就職手当を受給するには、入社日の前日にハロワへ行き、入社日前日までの失業認定と就職申告を行い、再就職手当受給対象者である場合は申請書の用紙を渡されます。
それに就職先の証明をもらい、入社日の翌日から1ヶ月以内に提出します(郵送・代理可)。

申請が受理されてから要件に該当するかどうかの調査があり、支給があるかどうかの決定と振込みは申請書提出から(入社日からではない)1~2ヶ月後になります。

再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険にかけた期間は使ってしまうことになり、再就職先の雇用保険と継続通算はできなくなります。不明な点は、必ずご自分でハローワークの窓口にご確認ください。

mikoto_ntonさん

求職の申し込み、すなわち再就職の希望条件等を書き入れた「求職票」と「離職票」をハロワに提出し、手続きした日が「受給資格決定日」ですよ。

受給資格が決定したから、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、雇用保険受給説明会と初回認定日の日時が指定されるんじゃないですか?
公共訓練中のアルバイトについて

似たような質問が沢山あると思のですが、調べて見ても自分の質問と合わなかったので質問させて下さい。

現在、公共訓練に通っています
決まった時間内で
、きちんと申請をすれば失業保険を受給中でもアルバイトが可能と言う事は分かったのですが

公共訓練に通う前にハローワークで詳しく相談して見た所
例え申請しても収入があったとみなされて繰越になるので、やらない方がお得ですよ。と言われました

でも、今日訓練仲間の子が教えてくれたのは
週20時間以内であり、一日の支給額の80%の日給だったら申請しても繰り越しなく支給額ももらえるみたいだよ?と教えてくれました。

イマイチ混乱してしまって居るのですが

決められたルールを守って、きちんと申請すれば受給金も繰越なくもらう事が可能なのでしょうか?

一日の支給額は約5400円+700円と通所手当です

因みにハローワークさんの相談員さんは人によって、たまに言う事が違う事
支給状況もその時々で変化して居る様で混乱もしています…

訓練を受ける前は、訓練開始と共に支給額されると言う話でしたが
実際は今回から一ヶ月きちんと通ったら支給される事になったそうで、予定して居た支給日から一ヶ月ズレてしまう事になったのを合格してから説明会で知りました

現在一人暮らしなので出来ればアルバイトをして少しでも生活費を増やしたいと考えて居るので詳しく分かる方が居ましたら回答をよろしくお願いします
厳密な線引きの答えはありません。
訓練校や、ハローワークを管轄する地域の決裁によるでしょう。
ですが最低線として、週20時間以上でなおかつ1年以上の就労が認められるケース。
すなわち雇用保険被保険者対象となる就労は確実にアウトです。
アルバイト先があなたを雇用保険に加入させてしまったら、
その時点で受給金は打ち切られ、
労働を申告していなかった場合、
既に支給されたものも併せて返還を迫られるでしょう。
働くにしてもきちんとハローワークに申告しないと、
発覚時に支給額の3倍の違約金を請求される恐れがあります。
出来るなら訓練期間中は働かないのがベストです。
就労申告をした場合、就労賃金分は繰り越されてしまいます。
貯金を増やすという考え方が手当の支給の趣旨とズレていると感じませんか?
離職票の発行についてお分かりになる方ご教授ください。
今年の6月に入籍、12月に挙式、12月末日で退職するもの(女)です。
来年1月からは夫の扶養に入る予定です。
今の仕事は正社員での勤務ですが(雇用保険加入)家事との両立が難しい仕事量のため体を壊してしまい、
年内退職し、少し休養することになりました。
春頃に再度パートや派遣などで就職希望ですが、それまで失業保険を受けたいと思っております。

ここで質問なのですが、普通退職後は会社から離職票を受け取ると聞きました。
何枚ももらえるものなのでしょうか?
夫の扶養に入るために必要な書類であるし、失業保険の受給の書類にもなると思うのですが・・。
コピーは効力はないのでしょうか?

無知ですみません、初めてのことで分からず質問させていただきました。
(当方の会社は小さくきちんとした総務?や人事の部署がなく依託してるので聞ける人がいませんでした・・・)
専門家ではないのですが、少しだけ知っている事があるので
参考にして頂ければ…と思います。

離職票は退職なさってから、①②と2枚いただけます。
とりあえず、どちらもコピーしておいてください。
おっしゃっている通り、雇用保険の請求でハローワークに
提出しなければなりません。
一度提出してしまうと、戻してはいただけません。
色々な事を想定して、取っておいたほうが無難です。

会社への扶養届けは、コピーではいけません。
(というか、拒否されます。退職証明書というものでも代用できます)
本物は?と聞かれたときに、「雇用保険の請求に使用した」
となると、再就職のつもりがあるのに扶養になるのか?
と聞かれます。
ハローワークからは、扶養になって就職するつもりが無いのに
雇用保険をもらうのか?と言われます。
おかしな話ですが、一度扶養になって夫の社会保険に第3号届けを
しても、雇用保険の受給期間になったら、国民保険にその期間
加入していなければならないようです。(収入金額に応じてだと思いますが)

それから、質問内容をみると「自己都合の退職」になるようですが、
自己都合の退職になると、すぐに給付は始まりません。
待機・制限で3ヶ月向こうになります。
色々なケースがあるようですので、賢く御利用ください。

専門家の方からアドバイス頂けるといいですね。
普通の人には判らない(知らない)事が、たくさん有るようです。


補足を読んで…
分かります。一生懸命働いて、体力尽きればいいのかとか思っちゃいます。
失業保険に多大に期待していた自分にガッカリ。
ハローワークでは、通りいっぺんの事しか教えてくれない事や、
担当者さんによって、アドバイスしてくれる事が微妙な所で
違ったりする事もあります。
手続きを完了してから、そういうケースも認められるのなら
嗚呼は言わなかったのに…こうしたのに…とかとか…。
まだ退職までにお時間があるようなので、
検索用語で検索して色々勉強される事をお勧めします。
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