育児休暇復帰後に退職する場合って失業保険の受給資格はあるんでしょうか?
育児休暇をもらって仕事復帰しました。
復帰後2ヶ月くらいです。

仕事は好きだしこのまま続けたいのですが、育児休暇中に引越しをして職場も遠くなり、覚悟はして復帰したもののなかなか子供の時間にあわすことができなくてかなり我慢させていると思い辛いです。

できたら近くで仕事を探そうかなとも思うのですが、この場合育児休暇後にすぐに退職してしまった場合って失業保険はもらえないんでしょうか?
半年ほど働いたらもらえますか?

小さな子供がいるので退職後すぐに仕事が見つかるとも思えないので、できればもらいたいんですが。
回答がばらついて訳が分からなくなっていると思いますが、3番目のhidari・・様が正解です。
まず回答としては受給できます。
離職票には、一般的に過去1年間の賃金や月の出勤数を書き、2年で12ケ月の雇用保険被保険者期間があるか確認しますが(転職した方は2つ、3つの離職票の場合もあります)、休職期間がある場合は、簡単に言えば離職前48ヶ月(4年)の内、36ヶ月休職期間でも、11日以上出勤した月(完全月)が、12ヶ月あれば受給資格があります。

基本日当日額は、給与から計算しますので、育児休業給付金は含まれません、よって離職前2ヶ月と、育休前4ケ月の給与から計算しますが、最終月は給与締日以外の退職ですと、これも省きますので、離職前1ケ月と育休前5ヶ月になるかもしれません。
また、育児を理由に退職されれば特定理由離職者の資格を得れるかもしれませんが、その場合は受給期間の延長が条件です、また(少し難しいので、ここから無視して結構)、特定理由離職者で、会社都合同様の給付日数や待遇(個別延長給付等)を受けれるのは、特定理由離職者のⅠに該当する方、契約社員の方ですので、質問者様は該当しません。
失業保険の計算について。
よろしくお願い申し上げます。
病気で派遣のお仕事を辞めることになりました。
契約期間は九月末までなのですが、先月から医者の診断書で休職中、傷病手当を受けて
います。
九月末で退職になり失業保険の申請をしようと思います。
保険金の計算方法は離職前六ヶ月分とありますが、先月から九月末までお給料はほぼ0ですが、その月も含めて計算されるのでしょうか?
無知ですみませんが、どうかよろしくお願い申し上げます。
雇用保険の求職者給付の額計算に使う賃金は締日翌日から翌締日まで在籍していた間に賃金が支払われた日が11日以上ある期間のみを対象にして、それの直近6カ月分と思えばほぼ間違ってません。

また、受給資格を得るための条件である「離職前○年で×カ月以上の被保険者期間があること」にはおおざっぱに言えば休職期間を計算に入れません。

休職されているとのことですが、求職者給付はすぐに仕事ができる状態にあって、求職することが給付を受ける条件ですから、退職後もしばらく休養が必要であるという場合は受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長中は傷病手当金を受け取るなどでつなぐしかないです。

傷病手当金は継続して1年以上加入していると退職後も支給を受けることができます。この継続して1年以上とは同じ組合・協会にということではなくて、違う組合・協会でも1日も空くことなく連続して加入していればいいということです。派遣であるなら仮に派遣会社が違っても一度も国民健康保険にしたことがなければ大丈夫だと思います。

今からでも相談したりはできるので、ハローワークに出向いて話を聞いてくるか、どなたかに聞いてもらってくるとよいと思います。その際に、医療費の補助や退職後の健康保険料の減免、国民年金保険料の支払い猶予、障害年金の話なども参考に聞くと管轄は違うお役所ですがある程度は教えてくれると思いますし、具体的にどこで手続きをすればいいのかも教えてもらえると思います。
2回の求職活動
2回の求職活動
失業保険を受けている者です。
質問です、フロムエー社員ナビから応募シートで応募した後、その後面接にこぎ着けた場合、2回の求職活動としてみて良いですか。
実は、その応募して面接してもらった会社で就職が決まりそうなのです。
採用された場合。出社日前日にハローワークでその事を申告する訳ですが。実は前回の認定日から、この応募と面接した会社の分だけしか求職活動をしていないのです。もし1回としてしか見なされなかったら、給付金がもらえない事になるのでしょうか?
2回の求職活動と見なす活動について、ハローワークで相談をした後面接という例があるのですが、それ以外のメディアの応募ではどうなのでしょうか?
ちなみに越谷ハローワークの管轄です。
応募は回数に入りませんので2回ではなく1回ですね。
ハローワーク外での求職活動は履歴書を相手側に渡さないとカウント出来ませんよ。
管轄によってはハローワーク内のPCによる閲覧でも求職活動とみなされる所もあるようです。

次回認定日までに最低2回なので就職が決まれば1回でも問題ないと思います。

離職票をハローワークに提出した日から1ヶ月+7日以内はハローワーク以外での就職は再就職手当対象外になります。
それ以降はハローワーク以外でも就職すれば貰えます。

失業保険とは基本手当の事ですよね?
基本手当は就職(出社)前日分までは支給されるはずですよ。
ハローワークで詳細が書かれている冊子を貰っているので1度確認してみて下さいね。

就職決まるとイイですね☆
失業保険給付中の社会保険の扶養について。

「日額3611円を超えると、社会保険の扶養になれない」。

→自己都合の場合、日額4900円でも1回目の支給額が13日分で6万円程です。
1回目の支給月まで扶養継続できますか?
* * *

1回目の支給額については、「月額108000円」の枠を超えていないので、
2回目支給日までは扶養に入れるのかな?と思っていたのですが、
発行してもらった保険証の有効期限は第1回支給日の前日までになっていたので
質問しました。

どなたか回答の方、よろしくお願い致します。
初回の給付を受ける月の前月までは「被扶養者」の有資格者です。

3,611円とは「3,611円×360日=130万円未満」といった計算が成り立ち「被扶養者」資格である年間130万円未満をみたしているとの解釈です。
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