失業保険の受給期間について教えてください。
12月末で退職を考えています。
今の会社には3年間在籍していました。
失業保険は3ヶ月の待機期間があり、4ヶ月目から受給開始とのことで、
4月から90日間となると思います。年齢が30歳以上なので。
その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?
何かで一度、受給期間の延長というのを見たことがありまして。
申請により90日以上の受給は可能なのでしょうか?
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
>その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?

できます。
が、把握されていることが少し正確ではないようなので訂正しながらお話しますね。

まず、12月末で退職となると、あなたが会社から離職票を貰うのはお正月明けになると思います。
年末年始は会社も忙しいかもしれませんから、お正月明けすぐに離職票を貰えるかどうかは微妙でしょう。
仮に1月初旬に貰ったとして、それから雇用保険の手続きをすることになりますが、手続きすると、まず7日間の待期が入ります。
その後自己都合で退職した方は給付制限が3か月入ります。

ですので、もしあなたが1月中旬に手続きをすると、4月下旬ごろからの受給開始になると思います。

貰える日数は、年齢で決まるのではありません。
雇用保険を何年かけていたかによって違いますが、10年未満雇用保険をかけていた方は最大限受給できる日数(所定給付日数といいます)は90日となりますので、あなたが言う日数と同じにはなります。

さて、本題の受給中に妊娠した場合のお話ですが、妊娠しても仕事している人はたくさんいます。
あなたはどうかということが一番大事になります。
妊娠してつわりがひどい方、流産の可能性があり絶対安静、自宅療養が必要な方、全然なんともない方色々です。
もし、あなたがつわりがひどかったりですぐ働けない状態だと思うのであれば、それは働く意思がないということになってしまいますので、受給期間の延長手続きが必要になってくるでしょう。
ドクターストップがかかった場合も同じです。
でも、もしあなたが特につわりもひどくなくてそのまましばらく就職活動を続けられるというのであれば、受給は続行できます。

ただ、法律で産前産後6週8週は仕事をさせてはいけない期間と決まっているので、受給期間がその期間と重なってしまう場合は強制的に延長になると思います。
ですが、妊娠初期であれば、あなたの意思とあなたの体調によって違ってくるということです。

なお、延長するのはあなたの所定給付日数分のみです。
延長したら増えるということはありません。
延長することにより先延ばしにできるというだけのことです。

延長は最大3年間できますが、延長できる要件等もありますので、もし延長することになった場合はご自分で判断なさらず、安定所でその都度確認してくださいね。
扶養していた妻が失業保険を受給するため私の会社の健康保険組合に脱会申請をしました。ところが、脱会日はハローワークに受給申請した日からということで待機期間の3ヶ月を遡って脱会させられました。

市役所の窓口では国民健康保険も3ヶ月遡って加入させられました。

ところが、この待機期間の間に、数万円の
医療費を使用しており、会社の健康保険組合からは、この間の支払い学の返還要求を
されます。

一方、国民健康保険は、遡って加入させられるのは法律できまっているとのことでしたが、その間に支払った医療費の補助は出さないというのです。

窓口の市役所では、会社の組合に申請が遅れた証明書を書いてもらえば、そのように手続きするとのことでしたが、

組合は、組合員周知済み事項ということで
そんな証明はしてくれません。

どうも、納得がいかないのですが、あきらめるほかないのでしょうか?
聞いてても納得いかないです。

組合って会社の方ですよね。一度都道府県社会保険事務局へ行って相談してみてはどうですか?
国民健康保険の方はもう払ったのですか?
払う前ならほっとけば?3か月分。
だって、遡って払わせてその間の補助はないなんて!!!

このままいうとおりにすると、失業保険貰う意味ないんじゃないの?
失業保険について分からない事があります(:_;)
もし分かる方が居らっしゃれば教えて頂きたいです(>_<)


5/18に失業保険の手続きをし,6/1に雇用保
険受給資格者証を頂きました。

それからハローワークやネット等を使い,6/23にネットで見つけ,面接をした所から「7/1から来て下さい」と無事採用をして頂きました。

そこで思ったのですが…
失業保険はちゃんと条件を満たしていれば,再就職手当という,とても助かるものを頂けるそうです☆

でも自分がその条件を満たしているかが不明です…
直接ハローワークに行って聞いて来ようと思ったのですが,私が利用するハローワークはいつも沢山の方が居て,早くても30~40分待ちが当たり前です(>_<)
一生懸命お仕事探されてる方が居る中,再就職手当の事で時間を頂いて良いのか迷ったので,簡単な事でも良いので教えて頂けたら助かります(T_T)


前仕事を辞めてから今の仕事に着くまで…

2/28:前職場を一身上の都合により退職
5/18:自宅に前職場の離職表が届く
(手続きの為ずっと催促してました。その間,仕事を 探してました)
届いたその日に,ハローワークに行き失業保険の手続きをし て頂きました。
6/1:雇用保険説明会
6/15:第一回失業認定日
6/23:面接⇒採用
7/1:仕事開始

という流れでした。
空いてる日ももちろん仕事を探してました。

雇用保険受給資格者証には待機満了日が5/24とあり,初めの1ヶ月は安定所の紹介でないと再就職手当には該当しませんとあります。

なので7/1からの仕事なら再就職手当に該当するのかな…と思ったのですが,どうなんでしょう??
(:_;)

前職場の時の給料が少なめだった為か基本手当日額が3084です。
給付日数が90日間で給付制限期間が22年5月25日~22年8月24日までです。

私事の用事等もあり7/2頃にハローワークに行き,仕事が決まった事を報告に行こうと思ってます。

その際にこの事を聞こうかとも思ったのですが,失業手当が頂けるのは早くていつ頃なのですか?という質問に,こちらではお答えできません!と言われ,再就職手当てについて聞きたくても聞きにくい感じです…(:_;)

もし詳しい方が居らっしゃれば
①再就職手当てはいつ頃の支給なのか…
②大体いくら位頂けるのか…
を教えて頂けたら助かります(>_<)(地方や,その人によって違ったりもあるでしょうが…)

乱文で分かりづらいと思いますが宜しくお願いします☆
待期期間7日間のあと、一ヶ月はHWの紹介でないと再就職手当はでません。おっしゃるとおりです。
しかし、あなたの場合は1ヶ月は過ぎていますから受給資格はあります。
ただし、雇用期間が1年を超えることが確実な場合に限られます。
再就職手当とは失業給付日数が3分の1以上残っている場合は40%、3分の2以上残っている場合は50%の割合で受けることが出来ます。金額は基本手当日額×残日数のそれぞれの割合です。
あなたの場合は3分の2以上に該当します。
再就職した日の翌日から1ヶ月以内に請求してください。添付書類はHW窓口にあります。
それから、いつごろ受給できるかですが、HWによって違いはありますがおよそ1ヶ月~2ヶ月後になります。
補足
雇用期間とは新しい就職先の会社に雇用される期間のことです。これは再雇用手当が支給される条件です。
例えば6ヶ月しか雇用期間が無くては再雇用手当は出ませんよということです。
主婦のパート収入額について教えてください。

最近パートを始めた者ですが、今年度の収入が明らかに130万円を超えるのでどのくらい出費が多くなるのかと心配しております。
今年度1~2月 以前の会社での収入・・・¥620000
3~6月 失業保険・・・¥370000
7月~10月 短期パート・・・¥450000(見込額)

主人の年収は600万円です。
この7月から扶養に入ったんですが、同時に短期パートを始め、その雇用契約書によると月平均額が85000円を超えそうなこと、そうすると年間収入が103万円を超えるため、12月まで家族手当(月額22000円)がつかないと言われました。13万円は大きいのでスゴクショックでした・・・(゚д゚lll)
自分が働く意味があるのかと。。。

そこでお聞きしたいのですが、

①今年度の収入がどうせ130万円を超えるとなると、もうあとは気にせず12月末までめいいっぱい働いた方が良いですか?それとも、損をするラインがあるのでしょうか?

②130万円を超えると・・・配偶者控除や特別控除について、どうなるのか教えてください。

②健康保険や国民年金の支払いが生じる年間130万円とは、扶養に入った月からの1年間ですよね?
7月~来年の6月までの収入を気をつけていれば大丈夫だと思っているのですが・・

③それ以外にも、気をつける点はありますか?


よろしくお願いします。
①損をするラインがあるのでしょうか?

130万円未満というのは社会保険の扶養のラインになります。
税法上の配偶者控除のラインは103万円以下です。
この103万円には失業手当は含みません。

よって、1月~2月→62万円+7月からのパート→41万円=103万円であれば
夫には配偶者控除(控除額38万円)の適用があります。

7月からのパートは45万円ではなく41万円に抑えるのがいいでしょう。
103万円以下だと本人に所得税は発生しません。
住民税については自治体によりますが98万円前後から発生します。

②130万円を超えると、配偶者控除(103万円以下で適用)なので
配偶者控除の適用ではなくなります。

現時点の見込み金額62万円+45万円=107万円になると
配偶者特別控除(103万円超141万円未満で適用
控除額は38万円から3万円)になります。

105万円以上110万円未満の枠になり、 36万円の控除になります。

②健康保険や国民年金の支払いが生じる年間130万円とは、
扶養に入った月からの1年間の見込み金額で判断します。

見込み金額になるので月108,333円以下を維持し、
年間で130万円未満であれば扶養になります。

参考 配偶者特別控除
配偶者特別控除は103万円を超え
141万円未満の場合対象になります。
控除金額は以下になります。

103万円を超え105万円未満 38万円
105万円以上110万円未満 36万円
110万円以上115万円未満 31万円
115万円以上120万円未満 26万円
120万円以上125万円未満 21万円
125万円以上130万円未満 16万円
130万円以上135万円未満 11万円
135万円以上140万円未満 6万円
140万円以上141万円未満 3万円
141万円以上 0円
現在失業保険を貰ってます。
1年ジャストで退社したので、失業保険も三ヶ月だと思っていましたが、来月は4回目の認定日です。残日数は42となっています。
短時間のバイトを申告しているので、それで失業保険が先送りという形で長いんでしょうか?
もしくは制度が変わったのでしょうか。
12ヶ月の雇用保険期間なら90日ですね。ただし会社都合で45歳~60歳の場合は180日。
アルバイトをして繰り越しになるのは週20時間未満で1日4時間以上の場合です。その場合はやった日は後に繰越です。
雇用保険受給資格者証に「所定給付日数」が記載されていますので見てください。
3/15退職の者です。
扶養と失業保険についてご相談です。
現在フルタイムで働いていますが、家事と両立ができなくなった為、
3/15で会社を退職する予定です。
しかし、主人だけの収入ではなかなか生計を立てるのが難しい為、パート等短時間で働こうと思っています。
これに伴い、失業保険をいただけるまでは主人の扶養に入ろうと思っているのですが、
月半ばでの退職の為、手続き方法を検索したのですが理解力がないため不安な状態です。
いつ扶養になれるのか、など、もし詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
また、分かりやすく記載されたサイトなどご存知の場合も、教えていただければ幸いです。
既出の質問であれば申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
退職の際に離職証明、社会保険の資格喪失連絡票(いつまで社会保険の資格があったかの証明)を会社からもらってください。事前にお願いしていた方がいいですね。夫の会社の保険担当に3月15日で退職してその後扶養に入りたい旨を連絡して必要な書類をもらってください。所得証明や離職証明、社会保険の資格喪失連絡票などが必要かと思います。提出前にコピーをとっていた方がいいです。しかし、失業保険受給中は、その支給額によって扶養をはずれなくれはいけないことが多いようです。その辺も失業保険の受給額やいつから受給するかがわかってから夫の会社で脱退手続きをして国保、国民年金加入の手続きを市役所の窓口ですることになります。
パートの収入によっては保険の扶養にはいれないこともあるのでその辺も気を付けてくださいね。
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