既婚者の退職後の健康保険任意継続と配偶者の被扶養者について教えてください。
今月(10月)に退職するので、扶養者としての条件の収入は今年は既に上回っているので、扶養者にはなれませんでした。
主人の会社には、私が失業保険受給後に扶養者の手続きをできるようなことを言われたのですが、それまでの間の健康保険をどうすべきか考えています。
健康保険任意継続を行うと自己都合でやめることは2年間はできないと聞いたことがありますが、本当でしょうか。
予測では来年の2月~4月が失業保険の受給期間と思われますが、11月からその4月までの間の半年は、国民保険に加入するべきなのでしょうか?
失業保険といっても収入的には扶養者になれるはずなのですが、来年からは扶養者になることはできないのでしょうか。

退職後の健康保険と被扶養者について、教えてください。

よろしくお願いします。
貴方の御認識通り、任意継続は、扶養に入るから、国保に入るからなどの理由では辞められません、
ご自分が社会保険に加入しますと言うことなら、やめられます。
また、保険料納付期日までに納付のない時には任意保険の資格が喪失してしまします。

会社の担当者が言われる通り、貴方が扶養になれない期間は、失業手当を受給されておられる期間だけです。
受給開始から判断が始まり、今後130万円を超えるかどうかでの判断になります。
基本手当日額が3612円になれば×12カ月と見込まれて130万を超えてしまうと見られるのです。
受給がが満了すれば再度扶養になれます。
また其の満了した時点(5月から)から今後130万を超えるかどうかで見ます。
今後、扶養になれるかどうかの判断で、収入が見込めないならば扶養になれると言う判断になるかと思います。

面倒かも知れませんが、会社健康保険組合の基準に従うことになるかと思います。
ですから、半年間は、国保か任意意継続かを選択されて、無保険にならないように注意して下さい。
失業保険受給中の扶養について
先月、会社廃業に伴い職を失いました。
辞めたのが会社理由によるものなのですぐにハローワークに失業保険受給の手続きに向かいました。
そして辞めた会社から「結婚してるのだから旦那さんの扶養家族になれるよ」と言われ、旦那の会社に必要書類を揃えて扶養家族になれるよう手続きをとってもらいました。
ところが、旦那の会社からは「失業保険をもらうなら扶養家族になることは出来ない」という回答があったそうです。
私もすぐに再就職するつもりではありますが、失業保険受給期間中は勉強して資格を取ろうと思っていたので、今は失業保険の受給を受けるべきか、旦那の扶養に入るべきか迷っています。
一方で失業保険を受給しながら旦那の扶養に入ることは不可能なのでしょうか?
明日、受給のための説明会もあるので、ハローワークにいって尋ねてみようと思いますがご存知のかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は、税制上は非課税で所得に加えません。

しかし、配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるには、年収130円未満相当の収入条件があります。
雇用保険の基本手当は所得にはカウントしませんが、収入ではあるのです。
全国健康保険協会の場合、基本手当の日額が3,611円以下なら年収換算130万円未満とみなされ健康保険被扶養者として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、日額が3,611円以下でも受給中は被扶養者として認定してくれない組合があります。
どこの健康保険の保険者も、日額が3,612円以上なら受給中は被扶養者には認定してくれません。

健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなけば、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を支払うしかありませんが、保険料を払ってでも失業給付を受給したほうが手元に残るお金はずっと多くなります。


最後の失業認定日には、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコを押されます。
ハンコを押された資格者証を旦那さんの会社に提出して、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらって下さい。
社会保険加入が確実な職がみつかっていなければ、ですが。

補足拝見:
再就職活動は、受給期間中に始まるのですよ。
明日の説明会で聞かされるはずですが、28日ごとの失業認定日の間に、2回か3回以上の求職活動をした実績がないと、基本手当ては受給できません。
3ヶ月の間に資格をとって、受給が終わる頃には再就職先が見つかっているのが最高ですが、なかなか難しいでしょうね。
資格を取るとなると、試験のタイミングもありますしね。
退職に伴う、健康保険・年金・失業給付金について
今月末で会社を退職することとなりました。
そこで、それに伴う健康保険・年金・失業給付金について教えてください。

健康保険は父の入る保険組合に確認したところ、今まで・今後の収入見通しに関わらず新たに再就職するまで父の被扶養者になれ(月数千円の支払いが必要)、待機期間後失業給付金を受け取ってもそのまま被扶養者としていられるとのことでした。

ここで、いくつか質問があります。
・多くの場合失業給付を受取ると、被扶養者ではなくなると知りました。保険組合が被扶養者として認めている場合、逆に失業保険の給付が受けられないということはあるのでしょうか?
・また、国民年金と健康保険はセットで入る必要があるようなの(?)ですが、国民年金は事情により被扶養者にはなれません。この場合、国民年金は自分で払う、健康保険は被扶養者でいる、ということは可能でしょうか?


知識が全くない中、いろいろ調べていたら、
頭の中が混乱して訳が分からなくなってきました。
どうか、お教えください。

宜しくお願いいたします。
まず 健康保険ですが、
・失業給付をうけていても、加入できる。
・月数千円の支払がある。

ということで、お父様は、 XXX国民健康保険組合
なのでは?
これは、国民健康保険です。 (ちょっと特殊な国保です)
また、正確には、被扶養者ではないです。

健康保険(社保)の 被扶養者は、
失業給付をうけている(日額3612円以上)場合
扶養からはずれる必要があります。
尚、被扶養者の保険料はありません。
被保険者の保険料があがることもありません。

でですが、 失業保険の給付と 健康保険の状況は
直接結びつきませんので、 いかなるケースでも
給付は受けられます。
(まちがって 社会保険の扶養のまま手続きしても
失業給付は問題ありません。
この場合、問題になるのは、あとで、扶養条件を満たさないで
扶養に入っていたこと が問題になります。
失業給付自体は、正当なものです)

もっとも今回は、国保ですから なんの問題もありません。

・ 国民年金と健康保険がセット
これは、配偶者で かつ 社会保険の場合です。

あなたの場合は、父子ですから、 社会保険の場合であっても、
年金は扶養になりません。

補足へ
そういうことです。
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