現在パート職員としてフルタイムで働いていますが、この度妊娠が発覚しました。入籍は未だです。
今後、出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産後はしばらく仕事をやめようと思うのですが、未だ検討中です。
仕事に復帰するという予定で、健康保険の産休手当てと、雇用保険の育児休業給付金をもらってから、状態を見てやはり仕事をやめるという決断をした場合、その後の失業保険ももらえるのますか?
できればもらえるものはもらっておきたいので・・・
入籍は近いうちにするつもりですが、夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
どのようにしたら一番効率よくできるのか、教えてください。
妊娠 おめでとうございます。

早速ですが・・・

>出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?

出産育児一時金
これは何らかの健康保険に加入していれば、支給されます。
金額は基本39万になります。
さらに、分娩する病院が『産科医療補償制度』に加入していれば+3万(つまり42万)になります。
また、健保によっては独自に「付加金制度」を設けているところもありますので、「付加金制度」があればさらに+αとなります。

出産手当金
これは、産休中会社から報酬(給与)がない代わりに健康保険から休業補償的な意味合いで支給される給付金です。

支給額は
標準報酬日額×3分の2×産休日数
です。

育児休業給付金
こちらも育休中会社から報酬がない代わりに雇用保険から支給される給付金です。

支給額は
賃金日額×50%×支給日数(60日。最後の単位のみ端数)
です。

標準報酬日額は4・5・6月の給与の平均から算定され9月分から適用になります。
賃金日額は休業前6カ月の給与合計÷180です。
どちらも各手当(通勤費・残業手当・住宅手当等)を含みますので、単純に額面の金額ではありません。

☆★☆
>その後の失業保険ももらえるのますか?

貰えます。

と言うか、失業給付はまた別の給付ですので・・・・。

「育児休業給付金」は雇用継続給付と言って雇用が続いていることで支給される給付金です。
それに対し「失業給付」は文字通り失業したことで支給される給付金です。

なので、種類が違います。

が、失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が対象ですので、妊婦・産婦は働く意思があっても「働ける状態にない」と判断されますので、すぐには支給されません。
そのままでは受給資格が失効してしまいますので、そうならないためにも「失業給付の受給延長手続き」を取ることになります。

☆★☆
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?

各給付金を受給するのに「扶養であるか否か」は関係ありません。

各給付金は受給資格があり条件を満たしているか否かで支給が決定します。

ですので、支給側からみれば、その方が扶養であろうがなかろうが条件を満たしていれば支給します。
ちなみに出産手当金は「資格喪失後の継続給付」という制度があるので、退職後も受給可能です。

つまり、扶養になっていても出産手当金は受給可能です。

また、育児休業給付金は上記でも回答しましたように「雇用継続給付」と呼ばれる給付金です。
なので、退職してしまうと受給できません。

>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。
雇用自体は継続していて、健康保険のみ資格喪失するということは可能と言えば可能ですが、会社は主様が復帰すると考え、産休・育休を認めます。
産休中社会保険料は免除になりませんが、育休中は免除になります。
なので、会社は主様が育休に入ったら免除手続きを取るかと思います。
と言うことは、育休中保険料が免除になるだけでべつに資格喪失するわけではないので、扶養に入る必要はないかと思います。

ただ、扶養先である健保から見れば、各給付金を受給していると扶養に入れない可能性はあります。

よく扶養になるには「年間収入130万」と言います。
健保にもよりますが、日額¥3612以上あると扶養に入れません。
というのも、実際には給付金はトータルでも130万を超えなくても日額¥3612以上であればその日額が1年間続くと考えます。
つまり3612×30日×12カ月=130万320円となり、130万を超えるので入れないというわけです。

なので、日額¥3612未満であれば、出産手当金や育児休業給付金(失業給付もそうですが)を受給していても扶養になれますが、超えているとなれない可能性があります。

とはいえ、扶養認定は各健保で細かく違いますので、旦那様の健保に確認されるのが一番かと思います。

税法上の扶養であれば、1/1~12/31までの収入が103万以下ならなれますので、該当するのであれば年末調整の時期に旦那様の会社に問い合わせされれば良いかと思います。
この103万には出産手当金や育児休業給付金・失業給付での一時所得は含みません。
保険証がない状態になっています
去年の10月末で長期派遣の契約を終了しました。
その後12月末までは任意継続で保険料を支払っていました。

年が明け、1月から夫の扶養に入り、健康保険の加入手続きをしようとしましたが、夫の会社から
「派遣契約終了から一ヶ月以内に申請しなかったため、受理できない」と言われてしまいました。

そのまま三月に入り、健康保険未加入のまま失業保険を受給し始めました。

質問なのですが、

① 私は現時点で、失業保険を受給し始めてしまうと、夫の扶養に入り、健康保険の加入はできないのでしょうか?夫の会社の担当に質問しても毎回回答が違い、拉致があきません。
失業保険の受給が終了したら扶養に入れるのでしょうか?

②あるいは、私の次の仕事が決まるまで、国民健康保険に加入しなくてはならないのでしょうか?
その場合、健康保険の任意継続を終了し、保険未加入になってしまった一月に遡り、保険料を請求されてしまうのでしょうか?

私としては、収入の見込みのない状態なので、何とか夫の扶養に入り、保険証を発行していただきたいのですが・・無職状態にもかかわらず夫とは別で年金や国民保険料を払うのはおかしいのでは・・と思ってしまうのです。

役所に行っても相談にのってもらえず、国民健康保険に加入するか否か・・でしか話してもらえません。どこにいって相談すればよいか分からず、こちらで相談させていただくことにしました。どうかアドバイスをお願い致します。
分かりづらい質問で申し訳ありません。
失業保険をもらうのならば、扶養には入れません。
もし入って失業保険をもらうと事情によっては受給打ち切り・もらった金額倍返し、と聞いたことがあります。

基本的に「国保にさえ加入していない無保険者」は存在しないことになっています。

>何とか夫の扶養に入り、保険証を発行していただきたいのですが・・無職状態にもかかわらず夫とは別で年金や国民保険料を払うのはおかしいのでは・・と思ってしまうのです
↑この希望をすべてかなえるには、失業保険の受給を取り消すしかないです。
無理やりご主人の保険に入ってしまい、かつ給付金を受け取ると、後日さかのぼって違反金を返さなければなりません。相当以前までさかのぼって調べられ、請求されます。

できないことはできないと思いますよ。失業保険金を給付を受けたいなら国保を払いましょう。
そのうち入っていない期間の掛け金も請求されるはずです。無視すると将来受け取りできる年金額が減りますので早めに払ったほうがいいです。

気になるのは>役所に行っても相談にのってもらえず
というところです。相談にのらない役所は無いはず。あなたさまが算定の根拠となる書類を持参しないとか、役所の持つ個人情報を検索することに同意しない限りは相談を聞かない役人は居ません。
退職後の扶養と雇用保険について。結婚して勤務している会社を9月末に退職します。退職後は失業保険を受給します。失業保険をもらうまでの3ヵ月間は夫の扶養に入り、失業保険受給中は国民健康保険に加入し、
失業保険受給後はまた夫の扶養に入る予定です。しかし、私が勤務している会社の担当者に確認したところ、失業保険をもらうまでの間、一時的に扶養に入った場合、失業保険受給後は国民健康保険だけしか加入できないと言われました。夫の会社の担当者は受給後はまた扶養入れるとのこと。双方異なるため不安です。どちらが正しいのでしょうか?

①失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(夫の扶養)
②失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(国民健康保険継続)
③失業保険手続き中(国民健康保険加入)→失業保険受給中(国民健康保険継続)→失業保険受給後(夫の扶養)

一番良い加入方法をアドバイスいただけないでしょうか?宜しくお願いします。
健康保険の扶養ですね。
基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです、それをきちんと理解しないで全国統一で一律の基準がありその唯一の基準とは何だと探そうとするから判らなくなるのです。

>私が勤務している会社の担当者に確認したところ、失業保険をもらうまでの間、一時的に扶養に入った場合、失業保険受給後は国民健康保険だけしか加入できないと言われました

そういう健保もあります。

>夫の会社の担当者は受給後はまた扶養入れるとのこと。

そういう健保もあります。

>どちらが正しいのでしょうか?

ですから健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです、それをきちんと理解しないで全国統一で一律の基準がありその唯一の基準とは何だと探そうとするから判らなくなるのです。

>一番良い加入方法をアドバイスいただけないでしょうか?

要するに夫の扶養になるのですから夫の会社が加入している健保がどうなっているかと言うことです。

夫の健保が

>受給後はまた扶養入れるとのこと

ということであれば、それ以外の世の中にある健保が総て

>失業保険をもらうまでの間、一時的に扶養に入った場合、失業保険受給後は国民健康保険だけしか加入できない

としても関係ありません、多数決じゃありません唯一夫の健保がどういう規定なのかが問題なのです。
退職時の健康保険について質問です。
退職し、健康保険証を返納したあと、健康保険に入る方法として3通りあると聞きました。
①親又は子供の扶養家族に入る。
②任意継続する。
③国民健康保険に加入する。
自己都合での退職なのですが、失業保険の申請をしようと思っています。
その場合①~③のどれが一番ベストなのでしょうか?

失業保険をもらっている場合は①の被扶養者になれないと聞いたこともあります。
どのいった方があるのか教えてほしいです。
手間がかかりますが
一番負担が少ないのは

雇用保険の受給手続を行う。
その間、扶養に入る

3ヵ月後に雇用保険受給開始
その間、国民健康保険に入る

受給終了後、
扶養に戻る。


これが一番お金の負担を軽減できます。


楽なのは
任意継続か国保(市役所にて保険料負担が少ない方を確認)
に加入し、雇用保険受給手続をする。
受給終了後、扶養に入る。



どちらを選択するかはご自分でどーぞ
退職に伴う書類について
会社を退職し3日ほどで、社会保険労務士(行政書士)事務所から離職票と健保資格喪失票が送られてきました。

源泉徴収票と雇用保険被保険者証が入っていませんでしたが、時間がかかるものですか?
また失業保険受給の手続きに雇用保険被保険者証がなくても手続きできますか?
雇用保険の給付申請手続きは離職票と身分証明と銀行口座が分かる通帳かカード、そして認印があればできますよ。
源泉徴収票と雇用保険被保険者証は約1週間以内には郵送されて来ます。
今月、妻が出産のため退職し私の扶養に入れ出産一時金をもらおうとしたところ、産後8週後からしか扶養に入れないと言われました。

妻の健康保険を任意継続し一時金をもらった後で扶養に入れ
るみたいなんですが、その任意継続の間国民年金をかける必要があるのですか?

あと扶養になる前に失業保険の延長手続きをしておいて扶養になり、その後、失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?

退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに、予定日の直前で入れないから任意継続か国保にとりあえず入ってくださいといわれよくわかりません、どのようにするのがよいのか教えてください。
まず、会社側で産後8週後からしか扶養に入れないということであれば、それに従うほかはありませんね。
それまでの間、奥様はどの健康保険に入っておくべきかということがまず一つです。

選択肢は『任意継続』か『国民健康保険』ですが、これはそれぞれ保険料がどのくらいになるのかを試算してもらうのが良いでしょう。
奥様が、昨年平成25年中フルで働いていたのであれば、たいがいは任意継続保険料のほうが安くなるのではないかと思われます。
ただ、ご家族ですでに国民健康保険に入っている場合などですと、その方の分との合算で結果的に国保に入った方がお得な場合もありますので、一概には言えません。

どちらに加入しても、国民年金は『第1号被保険者』となり、扶養に入るまでの間は自分で国民年金を納める必要が出てきます。

二つ目は失業保険の件です。

失業保険の受給と健康保険の扶養に入ることを天秤にかける場合、『失業保険の日額』に注意してください。
日額が『3,612円』以上ですと、年額換算で『130万円』を超えてしまうこととなり、健康保険の扶養に入ることができません。
この場合は、ご質問にある通り、扶養から一度外すこととなります。

日額が『3,611円』以下ですと、年額換算でも130万円を超えない計算となりますので、扶養に入ることが可能です。

失業保険をもらうかもらわないかは、上記にある任意継続や国民健康保険料、そして国民年金を払うか、払わずに済むのかということに直結しますので、よく考えて結論を出されることをおすすめいたします。
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