失業保険受給中のアルバイトについての質問です。
先月から失業保険を受給しています。平日は主に就職活動を行っておりますが、先週から週末だけアルバイトを始めました。勤務期間は未定ですが、現段階での予定では1日の労働時間が7時間程度で週1~2日、時間としては15~16時間未満です。ただ、今週だけ3日勤務を予定しており、そうなると時間が21時間程になってしまいます。アルバイトは20時間未満でないと就職扱いになる、と聞いたのですが、1週間だけでも、20時間を越えると就職扱いになるのでしょうか。(もしそうなるのであれば2日に変更するつもりです)今週が2回目の認定日の為、そのとき詳しく聞くつもりではありますが、事前に参考にさせていただきたいと思い、ここで質問を書かせていただきました。よろしくお願いします。
たまたまその週の日数が増えて20時間以上になる場合は、問題ありません。あくまでも雇用契約として週20時間以上でなければいいわけです。ただ、あまりにも毎月週20時間以上になってくると、問題にはなってしまいますが・・・。


さくら事務所
海外駐在に同行する場合、妻は失業保険を貰うことができますか?
出来るとすれば、どのような手続きを踏めばよいのかを教えてください。
主人の海外駐在に同伴することになりました。
主人は昨年末に渡航しており、会社の規定により家族の同伴は渡航後4ヶ月以上、その間妻である私は日本で仕事を続けています。
この春家族渡航の認定が降り、私も渡航することとなりました。
今まで10年正社員で勤めており、今回主人の渡航同伴を理由に離職することとなりました。
主人の任期は約5年。
私自身、現在の仕事は非常にやりがいを覚えており、帰国後もそれ関連の仕事に就きたく思っています。
実際、職場退職後10日前後で私も本渡航を考えています。

それに伴い、
①海外渡航を理由に、失業保険は受給可能でしょうか。

②上記で可能な場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
・住民票はどのようにすべきか
・離職後30日以内に渡航する場合、手続き上どのようなことが必要になるのか
・最大どの程度の期間受給することが出来るのか


③渡航後、受給するための海外からの手続きなどがあるのでしょうか。

ハローワークに電話で問い合わせてみたものの、籍が国内にないと受給は付加との返事でした。
どなたか、お詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願いしたく存じます。
アメリカで駐在妻をしております(元金融系社員なのでそういう関係の資格も持っています)。

①奥さまは自己都合により退職されることになるかと思われますので、雇用保険の失業等の基本手当はもらえないんじゃないかと思います(実際にどのような扱いで退職されるのか分からないので断定では書けませんでした)。
所謂「失業保険」は、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態の人がもらえるものなので、結婚して専業主婦になるような人や学生になる人、病気・怪我・妊娠・出産・病人の看病・家族の介護等(※)でももらうことができません。

※ こういう人(病気以下の理由)の場合はあとから働けるようになれば後で給付してもらえることもあり。

②③は上記の理由により省略します。
再就職と失業保険についつ質問させて下さい。

失業保険が10日程残った状態で、3月上旬オープンのお店に就職が決まりました。


が、オープン前に研修が数日あり、それが週末にあります。
研修の日から就職したとなり、失業保険はなくなってしまうのでしょうか?
詳しくはHWで確認された方が良いと思いますが、例えば失業保険受給中に単発のアルバイトをした場合、そのアルバイトした分だけ失業保険が減額されますよ。詳しくないですが・・・研修の日から オープンまで、それなりに日数があくなら単発のアルバイトという扱いになるのではないでしょうか?(どちらにしても申告は必要ですよ)
一応 失業保険の残日数がある状態で再就職したばあい、受け取り予定額の30%を再就職支度金としてもらうこともできたはずですが・・・(のこり10日では 本当にたいした額ではないですけど・・・) その辺りもHWに確認してみては?

?失業保険は過去に失業保険の給付を受けていたり、再就職手当をもらったとしても、また他の会社で1年以上働いて雇用保険加入していれば、権利は発生しますよ?再就職手当は失業保険を満額もらわない代わりに 再就職手当てとして一部をもらう仕組みになっていたはずです。(貰える金額の総額的には失業保険の方が多いですけど・・・生活のこととか、その後の将来のことを考えるなら再就職手当てもらって早く就職した方が良いと思います。)
育児休暇給付金について質問です。
21年2月退職、失業保険受給し、
21年10月現在の職場に就職しました。
その後妊娠し23年8月1日に産休に入り、9月20日に出産しました。
現在育児休暇中で
すが会社から育児休暇給付金の申請書等が届いた記憶がありません。
受給資格に「2年間に11日以上働いた日が12ヶ月以上ある方」とありますが、私の場合に就職して2年に満たない(1年10ヶ月)ので資格が無いのでしょうか?
はじめまして。雇用年数は満たしているので手当金は出ると思いますよ。
産休前に人事担当者から説明はありませんでしたか?
職場の人事担当者が手続きを忘れている、あるいは申請が遅れているとか心当たりはないですか?
育児給付金は最初の振込みが出産後半年くらいかかる場合もあるとたまごクラブで読みました。
近いうちに職場へ問い合わせたほうが出るか出ないかもはっきりして良いと思います。
失業保険受給中の求職活動実績について。1ヶ月以内に2回求職活動を行わないと受給されないのですが、
ハローワーク経由ではないリクナビやエンジャパンなどのネット応募だけの2回でもカウントされるの
でしょうか?会社倒産で退職なのですが、延長給付を受けるにあたって積極的活動要件というのを聞き、ハローワークに
相談などしていない場合は受けられなくなってしまうかが分かりません。
又、例えばハローワーク経由で求人を応募し面接を受け採用された場合も実際、面接をうけて自分で想像と違ったなどの理由で採用を辞退した場合はそこで失業給付は支給停止となってしまうのでしょうか?面接で上手く表現できず、ハローワークの紹介状の不採用理由に能力や活気がない、転勤要件について折り合いが合わないなどと記載されて、それにより支給停止要件などにならないかなど色々失業保険が現在の生活の糧の中心なので停止要件が不安です。受給判断をする場合は、失業者がどこの会社に面接に行ったか、不採用理由を読んでなどあり得るのでしょうか? 就職活動実績等の判断において、自分はネットで応募が中心なのですがハローワークは応募先の企業に電話で確認などをしてくれるものなのでしょうか?
色々倒産で気持ちが未だに整理できておらず、乱雑稚拙な文章で申し訳ございませんがご回答頂けましたら幸いです。
失業保険は、

就業者と納税者のお金を使っているという意識を、
もっと持ってもらいたいです。

就業に対しての保証ですから、
就業時間に見合う、一日8時間、就職活動に充てるべきです、
少なくとも、精神的整理の期間として、一か月を越えたら、
そうすべきです。

働かなくて済むと言う期間を、
無駄に伸ばしても、問題は解決しません。

質問は、順序が、逆の様に思いますし、
雇用の採用の大きな基準の、社会性から外れているように見えますよ。
はじめましてm(__)m
妊娠3か月なのですが、失業保険給付のことが知りたいです!!
つわりがひどく仕事を休んでいたのですが、会社に出勤して社長に1ヶ月お休みしたいと相談したのですが、
もう退職した方がイイと言われてしまいました・・。
失業保険はすぐに貰えるのでしょうか?!
雇用保険(失業保険)の手当を受給するためには、まず雇用保険に一定期間以上加入してなくては無理です。
雇用保険受給資格があるとして、次に働く意思(すぐに就職できる状態)があるかどうか?
妊娠中であれば、すぐに就職は出来ませんよね。

雇用保険加入期間が1年以上あるのであれば、辞める時に離職票を出してもらいハローワークに行き、妊娠による離職である事を伝え、受給延長の申請をする事です。
受給資格が3年間延長され、出産後に働ける状態になった時(離職票提出から3年以内)に再度、基本手当受給申請をすれば、申請後1ヶ月から基本手当の支給が始まります。
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