失業保険受給と扶養について質問。

専業主婦で現在、失業保険受給中です。
先日、第1回目の認定日を受けました。


知人から失業保険受給中だと扶養から外れて、年金やら社会保険の手続きをしに市役所行ったと聞きました。

ちなみに、もう一人の既婚者知人は、扶養から外れず(日額5000円給付)そのまま放置と言ってます。

私は初耳だったので、そういった手続きはまったくしてないのですが、しなくてはいけないものですか?

日額は約5000円です。
主人は某メーカーに勤めるサラリーマンなので、そこの会社で年金や社会保険!?(保険証)に加入してます。


手続きする場合は、どこに連絡すればいいのですか?(どこにいけば…)

あと、受給は開始してますが、手続きが遅いから罰金とかあるのでしょうか…


長文で申し訳ないですが、簡単に分かりやすく教えていただければ、幸いです。

よろしくお願いします。
〉年金やら社会保険の手続きをしに
→国民年金や国民健康保険の手続きをしに

〉しなくてはいけないものですか?
はい。
日額が5000円なら、確実に被扶養者・第3号被保険者ではありません。


〉手続きする場合は、どこに連絡すればいいのですか?(どこにいけば…)
まず、ご主人が、会社経由であなたを被扶養者・第3号被保険者から外す届け出をします。
その後、あなたが市町村の担当課で手続きします。

〉手続きが遅いから罰金とかあるのでしょうか…
・保険証を使って受診していたら不正使用として保険が負担した医療費の返還を求められます。
・手当の対象となった初日にさかのぼって、保険料/税を払うことになります。
去年11月に夫の扶養に入りました。
本当は「夫の扶養に入らずにすぐにまた派遣で3カ月間働き失業給付を受けてから夫の扶養に入り妊娠出産」が一番良い方法だったと思うのですがどうするのが一番良かったのでしょうか
一昨年22年12月1日~去年23年8月31日まできっかり9か月間派遣(社保あり)で働きました。
(一昨年22年12月前半分12.4万 & 22年12月後半分~23年8月分の195万で合計税込207.4万程)

失業保険は合計1年以上(条件はありますが)働いたら受給できるものだと思いますが私の場合は9カ月でした。
職業安定所の担当者の方に聞いたら退職後の1年間(去年9月~今年8月まで)に3カ月働いたら合計で12カ月(=1年)となり90日間の失業給付を受けられますとの事だったのですが、急な夫の転勤の為引越しをしたのでバタバタしており職探しを出来る状態ではなく結局去年11月に夫の扶養に入ってしまいました(現在無職の専業主婦)
(結婚後もずっと仕事をするつもりで当初は夫の扶養に入るつもりはなかったのですがやむおえず…)

この場合夫の扶養から外れ社会保険完備の派遣などで今年の8月までにあと3ヶ月間働けば、その後は失業保険は(90日間??)頂けるのでしょうか? 早く妊娠希望なので出来れば最低限の1年のみ働き失業給付を受けたかったのです(30代半ばで年齢的に高齢出産なので) もちろん給付中も後も求職する事は前提です。

この場合「ちょうど8月末までに3カ月間働く」なのか「8月末までに職をみつけて実際に働くのは8~10月でも良い」のかどちらですか??

またこの場合、もちろん扶養から抜けないと失業給付は受けられないのが正しいのですよね??(無知ですみません)
その場合、3カ月だけ夫の扶養から外れて派遣で働き、また失業保険給付後に夫の扶養に入る事など出来るのでしょうか?
(もちろんその間は国保や国年は払わなければですよね??)

もし貰えたと仮定した場合、自己都合退職なので3カ月間の待機が必要ですがこの間はまた夫の扶養に入る事も出来るのでしょうか??(これだと3カ月事に色々な手続きが必要になってきますよね…)

上記の事が正しければ「今~7月までは夫の扶養、今年8月~10月まで社保あり派遣で就業、今年11月~来年1月(待機期間)は夫の扶養、来年2月~4月(90日間給付??)中は夫の扶養から抜け国保&国年」で正しいのでしょうか??
(丁度8月末までに3カ月の方が正しければ上記は間違いですが…)


長文で質問が多く大変恐縮ですがお詳しい方教えて頂けたら非常に助かりますm(__)m
(ご不明点あれば補足させて頂きます)
雇用保険(失業保険)は1年以上のブランクがなければ被保険者期間は通算(合算)されます。
なので今年の7月末までに就労し雇用保険に加入でき3ヶ月以上の就労期間及び被保険者期間があれば受給は可能になるでしょう。
但し、受給手続き前直近の就労が6ヶ月に満たない場合には、前職の離職票も必要になりますが、昨年8月に辞めた会社の離職票はありますか?
なければ事前に会社に請求しておくといいでしょう。
※8月末までにでは、雇用保険加入タイミングが少しでもズレて9月に入ると前職の雇用保険被保険者期間は消滅しますのでご注意を。

扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3,612円を超えると健康保険の扶養から外れ国民健康保険へ加入ということになります。
雇用保険受給者であることで減免を受けられることがあります、詳しくは最寄の市区町役場の保険担当窓口でお聞きになってください。
年金に関しては、雇用保険受給資格者証があれば、免除等の措置を受けることができます、詳しくは最寄の年金事務所でお聞きになってください。

色々と手続きが面倒ですが、失業中(無職)であれば時間は十分余裕がありますよね、ハローワーク・市区町役場・年金事務所等を訪ね、一つひとつ問題・疑問を解消されたらどうですか?

手続き等の手間が面倒くさいと思うのであれば、何もせずに現状維持って事で。

【補足】
これから3ヶ月だけ働いて受給資格を得るのでは?
3ヶ月しか働いていない離職票では前職の離職票もなければ受給手続きができません。
ご主人の会社に離職票を返還するように求めてください。
失業保険の給付についてお分かりの方よろしくお願いします

自己都合退職なので給付制限の三ヶ月が過ぎた日から認定日までの金額の日割の金額か頂けるのかそれとも一ヶ月
分頂けるのでしょうか?

あと
離職時賃金日額の何%頂けるのでしょうかよろしくお願いします
雇用保険は1ヶ月単位ではなく、基本手当日額と言うものを認定日前日までの日数分が一括支給になります。
給付制限後は28日分はありませんが、その次の認定日からは28日×基本手当日額になります。

基本手当日額は賃金額により、45%~80%です。
計算式は、基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600、w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
上記式で計算されるといいでしょう。
【長文】職場でのいじめについて
私の主人が職場でいじめをうけています。
私の主人はブラジル人です。3月中旬にツーリストビザで来日・日本方式で結婚、4月中旬に配偶者ビザがおり、ブラジル人が多く働く工場で働き始めました。
主人は日本語がまったく話せません。ですので、仕事は日本語の話せるブラジル人リーダーから指示をもらっています。(ブラジル人が5人1組となり、その中に1人日本語の話せるブラジル人を配置。日本語の話せるブラジル人に日本人社員が仕事を指示をしている状況)

その中で、主人はそのグループおよび仕事で関係するブラジル人たちに、(私が思うに)「いじめ」の範囲に入っているからかいをうけています。(いじめのないようは、彼の名前にかんすることだったり、子供のようなくだらないことなのですが、話を聞いているととてもしつこいです。本人はとても精神的にまいっています。。。)

社内でのいじめは、会社の監督責任もあるので、会社の日本人上司に相談することができればよいのですが、コミュニケーションがとることができず、難しいと思います。

質問①
次に相談するとしたら、労働基準局になるのでしょうか?他に窓口があるのでしょうか?また、相談するさいどのような資料をもっていけばよいのでしょうか(いざというときのため、彼から聞いた、何月何日に誰にどんなことを言われたということを書き留めています)

質問②
もしも、主人が退職することになったら、どのような方法をとれば損をしないでしょうか?つまり、精神的苦痛をうけてやめるので、失業保険受け取りのことも考えて、自主退職という形にはしたくないのです。また、何より非がない主人がなぜやめなくてはいけないのかも納得いかないので、絶対に会社側に非があったことを認めさせたいのです。

主人はオーストラリアで銀行員として働いており、仕事内容もお給料もとても恵まれた生活をおくっていました。その生活をすてても、私のわがままで、オーストラリアに滞在するでもなく、ブラジルに帰国するでもなく、日本にくる決断をしてくれたので、主人にはできるかぎり幸せでいてほしいと思ってます。

どうかお力をおかしください
①相談先は労働局総合労働相談コーナーです。

総合労働相談コーナーでは、パワハラや職場でのいじめなどの問題の相談をしています。
具体的な内容をできるだけ詳細に書いたメモを持参したらよいと思います。
会社への指導も必要に応じて行います。

②会社には、従業員が仕事をするうえで妨げとなるパワハラやいじめなどが起きないように、職場環境を整える義務があります。
しかしながら現在のところ、職場のパワハラ、いじめなどについては、セクハラのように男女雇用機会均等法で具体的に会社が講じなければならない措置や取り組まなければならない事項を明示した法律がありません。
裁判においても個々のケースにより、会社の責任が判断されているのが現状です。

また、失業保険は、職場のパワハラやいじめが原因で退職した場合は、「会社都合退職」になり、「自己都合退職」にはなりません。


労働局総合労働相談コーナーでは、「あっせん」「調停」という制度がありますので、相談してみたらいかがでしょうか。
転居地での失業保険受給
3月末に神戸の職場を寿退社し、高知の実家に帰ってきました。
入籍は夏以降で、6月まで実家暮らしをして、6月以降東京に新居を構える予定です。
住民票は高知に移しました。
失業保険を受給したいのですが、会社都合にして頂けるようで、待機期間は1ヶ月でいいそうです。
離職票は、5月頃に郵送しますということで、5月頃にハローワークに行く予定ですが
5月~6月まで、東京の職を高知で探して
6月以降、東京で失業保険の受給を受けることも出来るのでしょうか?
正直にこのままお話して、じゃあ、6月東京に行ってから離職票を提出してくれなんて話にはならないでしょうか?

お分かりになる方、よろしければどうぞ教えて頂けませんでしょうか?
お願いいたします。
ここは退職カテゴリでも保険カテゴリでもありません。
※婚姻届け出を「入籍」というのは間違いです。


手続きするハローワークは、求職登録する時点での住所地の管轄です。
引っ越すときに担当のハローワークも変更できますから関係ありません。

〉会社都合にして頂けるようで、待機期間は1ヶ月でいいそうです。
「待期7日+給付制限3ヶ月以内」です。「待機期間」などというものはありません。

「1ヶ月」というのは、単に、認定日から次の認定日までの4週間分を受け取る、というシステムなので、実際にお金が振り込まれるまでの期間が1ヶ月、ということでは?
私病による退職後の任意継続、国民年金、失業保険受給延長について
1.傷病手当金を申請中で退職後の任意継続(健康保険組合)は手続きが完了し2月と3月の保険料は納付済です。しかし、新保険証も受け取っていないし旧保険証もまだ手元にある状況です。どのような扱いになっているのか理解できません。加え2月分の(2月20日まで会社に籍があった)傷病手当金の請求はどこへ請求すればよいのでしょうか。また、退職後の傷病手当金の請求はどこへ請求ばよいのか分かりません。
2.厚生年金から国民年金に変更する場合にはどんな書類を準備すれば良いのでしょうか。
3.失業保険受給延長をするのにはどんな書類を準備すれば良いのでしょうか。
皆様のお知恵をお貸し下さいよろしくお願いします。
>任意継続(健康保険組合)は手続きが完了し

手続き完了期日は、いつでしょうか。これから被保険者証が送付されてくるのではないのですか。旧被保険者証は、退職時に返却するのです。退職後はご自身で「保険者(健康保険組合)」に直接申請することになります。

従前の勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行していただき住所地管轄の「市区役所」へ提出するのです(年金手帳添付)。

離職票持参の上職安窓口で延長手続きの書類を作成します。
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