2年勤めたパートを会社都合で契約を終える事となります。雇用保険を払っていたので、主人の扶養には入らず、失業保険を
受給しようと思います。確認したい事がたくさんあるのですが、まず、国民健康保険に入るか、
または、今までの保険に任意継続できるようなことを知ったのですが、どういう事なのでしょうか?
国民健康保険は市区の役所の管轄で、社会保険任意継続は社会保険庁の管轄になりますので、収める料金が異なってきます。
一般的には、任意継続した方が安くなることが多いですね。

ただし、任意継続は退職後(健康保険資格喪失日)から14日以内に最寄りの社会保険事務所へ手続きが条件となります。
健康保険資格喪失証明書があれば手続きは簡単に済みます。
任意継続期間は最長で2年となります。
失業保険の申請をしたいのですが、現在1ヵ月の短期のバイトに誘われています。
もし待期期間にバイトをしたら失業保険をもらえなくなりますか?

失業保険をもらわなかった場合、今まで給料から引かれていた分はどうなりますか?
また、失業保険のしくみがいまいち分からないのでご存じの方教えてください。
よろしくお願いしますm(__)m
これからする1ヵ月の短期のバイトの賃金と失業保険で貰えるのを比較した方が良いのでは。失業保険受給中はバイトなどしない方が良いでしょう。
婚姻届以外の届出。特に保険年金について。
いつ・どこに・手続きしたら良いでしょうか。
今月入籍します。
現在、アルバイト。雇用保険のみ加入。国民年金と国民健康保険は自分で加入してます。(年金は半額免除)
年収は100~150万円。
サラリーマンの夫の扶養に入りたいのですが、いつ・どのようにアクションを起こしたらよいのでしょうか。

・国民年金は6月が締めの月だったように思いますが、昨年の年収は100万越えで、免除にはならないと思います。
・歯医者通いのため、健康保険はすぐに必要です。

質問①
夫の扶養に入ると、失業保険がもらえないと言うのは本当でしょうか?(今は勤続希望ですが、万が一の時)

質問②
国保や年金と同じ役所に婚姻届を提出するので、そこで案内のようなものが貰えますか?
それとも自分から質問する必要がありますか?
(届出→挙式なので、あまり時間はないのですが・・)

質問③
夫が会社に届けることによって、手続きの書類が来たりするのでしょうか。
それとも年に一度の扶養控除申請の時期までは、現状の国保と年金ですか?

質問④
扶養に入るか入らないかは、自分の年収によって損得を考え選択できるものなのでしょうか?
130万だか103万だか調整してる人が多いので。

わかる範囲で教えてください。
よろしくお願いいたします。
質問①
→ そのような規定はないので問題ないです。
ご存じかと思いますが、自己都合退職ですと給付制限期間があるので、初回の給付まで最大4ヶ月くらい掛かります。
質問②
→ 結婚後は、ご主人のお勤め先の健康保険の被扶養者になると仮定しますと。手続は、健康保険組合に被扶養者異動届を提出すればよいです。届出が受理されて保険証が交付されたら14日以内に役所に行って国保の資格喪失手続をして下さい。健康保険組合の保険証が交付されるまで国保の保険証は有効です。

質問③
→ 年金ですが、上記質問②で回答した被扶養者異動届の提出時に合わせて国民年金の種別変更(1号被保険者→3号被保険者)の手続をやってくれます。特に役所に出向く必要はありません。
質問④
→ 上記質問②で回答した被扶養者異動届にも関係する話です。あなたの年収が問われます。130万円未満かつ、ご主人の年収の2分の1未満が被扶養者の認定基準です。
これを踏まえて、損得の件ですが、あなたの今後の働き方により、税金と収入と保険料のバランスを考える必要がありますね。
ご主人とよく話し合って、一番良い道を選んでください。
失業保険の手続きをしようと思っていますが、現在週18時間くらいのアルバイトをしています。
週20時間以内なのでバイトをしても問題ないと言われたのですが、飲食店なので忙しかったら時間が延
長になったり、他の人と代わったりすることがあります。そうなると20時間超えてしまうことになります。今はまだ超えてないですが、一回でも超えれば手続きできないのですか?
あと、週20時間以内の勤務ということは就労証明書だけの自己申告なのですか?
だめですよ、アルバイトしてる時点で申請すらできません。
受給資格取得するには 申請の時に無職でないといけないはず。 受給申請すると説明会出席命令がきて (強制参加)
ここからさらに自宅待機命令が1週間きます。 この1週間を終了しないと受給資格がないんです

失業者と認定できないんですよ。バイトしてはたらいてるだから。

週20時間以内 これは受給しながらでも失業者と認定できるんです。受給申請したあとからバイトした場合
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