私は36才既婚女性です。
扶養についてわかる方教えてください。
私は昨年末まで派遣社員で働いていましたが12月末で退職しました。
現在、失業保険をもらっています。(5月中旬で切れます)
失業保険をもらっている間は主人の扶養に入れないので自分で国民保険、国民年金を払っています。
今は給料なくても昨年の年収から計算されているため保険料、年金料が今はとてもいたいです。
失業保険の支給期間が終了して主人の扶養になる手続きをしたとして、今払っている国民保険料とか国民年金って
年末に返ってくるんですか?それとも戻らないのでしょうか?
とりあえず領収書は保管しています。
>今は給料なくても昨年の年収から計算されているため保険料、年金料が今はとてもいたいです
「国民健康保険料」はご指摘のとおりですが「国民年金保険料」は、前年収入とは係わりありません(一律14,410円/月)。

>今払っている国民保険料とか国民年金って年末に返ってくるんですか?それとも戻らないのでしょうか?
「社会保険料控除」が適用されます。
ご主人が勤務先で「年末調整」をなさる場合、申告書に添付することができます(保険料の全額が還付されるのではありません)。
夫が今月末で会社を退職します。
健康保険料や年金について教えてください。
夫は退職理由を会社都合にしてもらえたのですぐに失業保険がおりる予定です。
私は正社員で働いています。
私の扶養に入れたいと考えましたが、労務士さんに確認すると、
失業保険給付期間中は収入とみなされるため、入れないと聞きました。

一番お得な方法を教えてください。
国保と任意継続でしたらどちらの方がいいでしょうか?

また失業中にも支払う必要がある税金は年金・健康保険・市民税のほかにありますでしょうか?
>国民年金・健康保険など、一番いい手続きの方法はどの方法でしょうか?

役所の国保課で国保料を試算してくれます。比較して安い方を。

年金は受給額が少なくなりますが、支払うのが厳しければ免除申請を。
失業の場合は退職特例で免除申請が通りやすいですが、家族の収入が多ければ認められない場合もあります。
手続きは離職票と年金手帳と印鑑を持参して、市役所年金課で手続きします。
傷病手当金を受給していましたが、先月で退職となりました。
収入がゼロになってしまい、今後の生活にじりじりと影響が出そうです。
まだ自分が受給できる支援等あるのでしょうか?
発病(精神疾患)は昨年の夏です。半年は会社の規定により休職扱いになっておりまして、現在も通院を続けています。
病気は少しづつ快方に向かっています。
先月で退職となりまして、今後は傷病手当も止まりますし、失業保険も3ヵ月はもらえないとのことで、収入が止まりました。
なんとか貯金を崩しながら生きていくことはできそうですが、やはり若干の収入でも無くなるのは不安です。

失業手当を早く受給する方法や他の手当などを頂ける方法などあるんでしょうか?

ちなみに会社は任意退社です。
先月、再就職先を探し、通院のことも伝えたうえで内定を頂けたので任意退社したのですが、先日内定先から取り消しがあったので
困ってしまいました。

ご存知の方、いらっっしゃいましたらご教示お願いいたします。

34歳・独身男です。
失業手当・・・会社都合にして貰えば、即貰えたのに・・・
障害基礎年金・・・最初に受診した医師に相談して下さい。
若し、駄目なら、其方の役所の障害福祉課へ。
低利の生活費の貸付等、有る筈です。
年末調整について質問です。旦那の会社から年末調整の紙を記入するようにとのことですが、控除対象配偶者の欄に収入額を記入する欄がありますが、私は何にも保険に入っていません。つまり、控除
を受けないのですが、そうした場合は収入欄は記入する必要はないのでしょうな?ちなみに、数万程度ですが本年度パートをしていて収入があります。
旦那は、自分の保険を記入する必要があります。
また、私は失業保険ももらっているのですが、こちらも私が保険の控除を受けない場合は記入する必要はないのでしょうか?
できれば、記入したくない理由があるゆえに質問させていただきました。
いくつもの質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
控除対象配偶者の平成25年分の所得の見積額を記載する欄があるのは、「平成25年分の扶養控除等異動申告書」と呼ばれる申告書で、この申告書は今年の年末調整には全く関係がありませんが、ご主人の来年の1月からの給与支給の際の源泉徴収の仕方に強く関係するものです。あなたの収入の欄については、所得の見積額ですので、現時点の平成25年分の給与収入から65万円を差し引いた金額を記載ください。これが38万未満なら、ご主人はあなたを控除対象配偶者として扶養者数1となり、月々の暫定的な源泉徴収額へ反映されます。また、誤解されていると思いますが、所得はそれぞれがそれぞれで計算し、税金を計算するのでご主人はご主人、あなたはあなたで、それぞれの所得が低いときにはそれぞれを控除対象配偶者として配偶者控除(所得控除の一種)を受けることができるにすぎず、あくまで税金の計算はそれぞれの各個人がするべきものです。また、失業保険については所得税は非課税ですので、失業保険についても関係ありません。
あなたが、今、失業なされていて、今年、所得があり、年末時点でどこの会社にも在籍していなければ、確定申告をしなければ、給与から源泉徴収された所得税が帰ってくることはありません。なので、本年度のパート収入から源泉されている所得税があるのなら、あなたのパート先からの源泉徴収票により確定申告を行なってください。他にお尋ねになりたいことが有りましたら、詳しく一つ一つご説明させていただきますので、この際、しっかりおたずねください。
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