再就職手当についての質問です。
以前ハローワークで手続きをし、現在待機期間なのですが12月?失業保険の受給が始まります。
来年1月?雇用保険に加入している会社に内定が決まっており
、
現在それまでの間に業務委託の仕事を週5ほどしています。
こちらは雇用保険に加入していないので再就職手当はもらえないのは承知しているのですが、
一度、雇用保険未加入の仕事をしておきながら次の就職先のぶんの再就職手当というものはいただけるのでしょうか??
どっちみち、もう働いているので12月?の失業保険はもらえないですが、1月?の就職の分の再就職手当がもらえればいいですが。。
ちなみに、まだ忙しくってハローワークには業務委託の仕事をしていることは伝えていません。
近々連絡しようと思ってるのでなるべく早めに回答いただけると助かりますm(_ _)m
以前ハローワークで手続きをし、現在待機期間なのですが12月?失業保険の受給が始まります。
来年1月?雇用保険に加入している会社に内定が決まっており
、
現在それまでの間に業務委託の仕事を週5ほどしています。
こちらは雇用保険に加入していないので再就職手当はもらえないのは承知しているのですが、
一度、雇用保険未加入の仕事をしておきながら次の就職先のぶんの再就職手当というものはいただけるのでしょうか??
どっちみち、もう働いているので12月?の失業保険はもらえないですが、1月?の就職の分の再就職手当がもらえればいいですが。。
ちなみに、まだ忙しくってハローワークには業務委託の仕事をしていることは伝えていません。
近々連絡しようと思ってるのでなるべく早めに回答いただけると助かりますm(_ _)m
再就職手当ては失業手当ての3分の2残っていたらもらえるはずです。必ず仕事をした事は申告して下さい。不正受給は禁じられていることはご存知だと思います。失業手当ては12月からとなっていますが、臨時的に収入を得たときも申告して下さい。失業手当て開始前なので、あまり問題はないと思いますが、ハローワークに確認されるほうがいいと思います。
結婚退職による失業保険の受給資格についての質問です。
現在A市に住んでおり、遠方のB市に住んでいる人と結婚するため、2013年12月末で退職、2014年1~2月に入籍&B市に引っ越しの予定です。
現在A市に住んでおり、遠方のB市に住んでいる人と結婚するため、2013年12月末で退職、2014年1~2月に入籍&B市に引っ越しの予定です。
まず、入籍を離職日から1ヶ月以内、かつ転居も1ヶ月以内が条件です、なので、2月では、通勤時間の問題ではありません。
通勤時間ですが、家から会社までの経路を安定所に提出し、安定所が判断しますが、30分の差異では認めてくれないでしょう。
特定理由は、成り立たないです。
給付制限無くす方法はありません。
但し、会社が離職理由を退職干渉、人員合理化のためと、書いてくれれば、特定理由離職者ではなく、特定受給資格者になります。
離職理由を嘘を書くしか方法はありません。
通勤時間ですが、家から会社までの経路を安定所に提出し、安定所が判断しますが、30分の差異では認めてくれないでしょう。
特定理由は、成り立たないです。
給付制限無くす方法はありません。
但し、会社が離職理由を退職干渉、人員合理化のためと、書いてくれれば、特定理由離職者ではなく、特定受給資格者になります。
離職理由を嘘を書くしか方法はありません。
失業保険についての質問です。
試用期間中で双方合意の上退職となった場合、離職票は自己都合になり失業保険をもらうのに待機期間はありとなるのでしょうか?
雇用保険自体は前職からブランクなしで転職している為、五年の加入期間があります。
どなたか御教示いただければ幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
試用期間中で双方合意の上退職となった場合、離職票は自己都合になり失業保険をもらうのに待機期間はありとなるのでしょうか?
雇用保険自体は前職からブランクなしで転職している為、五年の加入期間があります。
どなたか御教示いただければ幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
双方合意の上の退職理由が現時点では分からないので断定できません。
合意の内容が「自己都合による退職で」であれば、退職後に離職票をハローワークへ持参し手続きをしてから7日間の待期満了後の翌日から3ヶ月の給付制限が発生します。
支給開始はこの3ヶ月の給付制限が終わった後からになります。
合意の内容が「会社都合」であれば、離職票をハローワークへ持参し手続きをしてから7日間の待期満了後の翌日から支給開始となります。
合意の内容が「自己都合による退職で」であれば、退職後に離職票をハローワークへ持参し手続きをしてから7日間の待期満了後の翌日から3ヶ月の給付制限が発生します。
支給開始はこの3ヶ月の給付制限が終わった後からになります。
合意の内容が「会社都合」であれば、離職票をハローワークへ持参し手続きをしてから7日間の待期満了後の翌日から支給開始となります。
失業保険について教えてください。
4年9か月働いて、旦那の仕事の関係で遠くに引越した為退職。
今月の11日まで有給休暇を消化します。
その後、短期のアルバイト(2週間・一日8時間)をするのですが
前会社の離職票で、申請手続きした場合失業保険はもらえるんでしょうか。
4年9か月働いて、旦那の仕事の関係で遠くに引越した為退職。
今月の11日まで有給休暇を消化します。
その後、短期のアルバイト(2週間・一日8時間)をするのですが
前会社の離職票で、申請手続きした場合失業保険はもらえるんでしょうか。
貰えますよ。
離職理由が、旦那さんの仕事の都合で遠くに引っ越した為であれば特定理由離職者になると思うので給付制限も無くすぐに支給されるでしょう。
短期のアルバイトが終わって、就職活動に専念できるようになったら、引っ越し先で最寄のハローワークに行って、手続きをしてください。
前会社の離職票で手続きしてください。
離職理由が、旦那さんの仕事の都合で遠くに引っ越した為であれば特定理由離職者になると思うので給付制限も無くすぐに支給されるでしょう。
短期のアルバイトが終わって、就職活動に専念できるようになったら、引っ越し先で最寄のハローワークに行って、手続きをしてください。
前会社の離職票で手続きしてください。
私は外国人です、今派遣会社の正社員として働いてます。今年4月入社して、今まで派遣先が決まらず、ずっと待機の状態です(図書館で自習)。
先週、会社がいきなり、待機期間が長いの理由で12月までに退職してほしいと言われ、退職願の紙を渡されました。それは完全に会社の都合です、私としては退職したくないです。法律的には会社の都合だったら、それは解雇になるのではないでしょか。
それで退職願を書くべきですか?もし書くとしたら、早めに書いたほうが有利ですか?
もし書いたら失業保険がもらえますか?退職理由は「会社の都合で、経営不振のため」と書くように会社から言われました。もし書かない場合は、失業保険がもらえないって会社から言われました、それは本当ですか?
また解雇になる場合はどうなるですか??
先週、会社がいきなり、待機期間が長いの理由で12月までに退職してほしいと言われ、退職願の紙を渡されました。それは完全に会社の都合です、私としては退職したくないです。法律的には会社の都合だったら、それは解雇になるのではないでしょか。
それで退職願を書くべきですか?もし書くとしたら、早めに書いたほうが有利ですか?
もし書いたら失業保険がもらえますか?退職理由は「会社の都合で、経営不振のため」と書くように会社から言われました。もし書かない場合は、失業保険がもらえないって会社から言われました、それは本当ですか?
また解雇になる場合はどうなるですか??
漢字がとてもうまいですね。退職届けを書く前に詳しくは、ハローワークなどの相談窓口で相談してみてください。不当な解雇にあたる気がしますので、専門に詳しい人やハローワークなどで聞いてみてください。退職届けを書くと同意したことになりますのでご相談を。わからない時は、市役所区役所などの相談窓口で。
退職日と社会保険について教えてください!!
私は新卒で入社して9月末まで働けば6ヶ月目となります。そして、9月末で会社を退職しようと考えています。
そして、9月末で会社を退職しようと考えています。
色々調べていく中で、会社の負担を無くすために退職日を月末ではなく、一日前の退職を勧めるという記事を発見しました。
まだ会社側には話しをしていないのでいつ退職できるか分かりませんが出来れば9月いっぱいで辞めたいと思っています。
ですが、一日前に退職してしまった場合、5ヶ月は雇用保険に加入していますが退職する一か月分は月末に会社にいないので保険者としてみなしてもらえないのでは、6ヶ月間保険を払ったことにならないので、失業保険はもらえないのでしょうか?
無知でとても失礼なことを言っているのかもしれませんが教えてください。
私は新卒で入社して9月末まで働けば6ヶ月目となります。そして、9月末で会社を退職しようと考えています。
そして、9月末で会社を退職しようと考えています。
色々調べていく中で、会社の負担を無くすために退職日を月末ではなく、一日前の退職を勧めるという記事を発見しました。
まだ会社側には話しをしていないのでいつ退職できるか分かりませんが出来れば9月いっぱいで辞めたいと思っています。
ですが、一日前に退職してしまった場合、5ヶ月は雇用保険に加入していますが退職する一か月分は月末に会社にいないので保険者としてみなしてもらえないのでは、6ヶ月間保険を払ったことにならないので、失業保険はもらえないのでしょうか?
無知でとても失礼なことを言っているのかもしれませんが教えてください。
そもそも、離職理由が「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当するものでない限り、12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。6ヶ月では出ません。
雇用保険基本手当の受給資格の判定でいう「月」は、「1月・2月……」という暦の月ではなく、離職日からさかのぼって区切ります。
その各期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
離職日の翌日と各月の応当する日を基準とします(15日に離職なら、各月16日が基準の日)。そして、基準の日の前日から前月の基準の日までが1区切りです。
末日離職だと、各月1日が基準ですから、各月の末日~1日が1区切りになります。
しかし、4月1日入職、9月29日離職の場合、9/29~8/30、8/29~7/30と区切りますから、4/29~4/1が暦日で「1ヶ月」になりません。
仮にその期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」として扱われます。
(雇用保険法14条1項)
もっとも、受給資格の判定では、勤め先に関係なく過去2年間に存在する「月」を数えますから、それが12ヶ月以上あるなら受給できますが。
雇用保険基本手当の受給資格の判定でいう「月」は、「1月・2月……」という暦の月ではなく、離職日からさかのぼって区切ります。
その各期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
離職日の翌日と各月の応当する日を基準とします(15日に離職なら、各月16日が基準の日)。そして、基準の日の前日から前月の基準の日までが1区切りです。
末日離職だと、各月1日が基準ですから、各月の末日~1日が1区切りになります。
しかし、4月1日入職、9月29日離職の場合、9/29~8/30、8/29~7/30と区切りますから、4/29~4/1が暦日で「1ヶ月」になりません。
仮にその期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」として扱われます。
(雇用保険法14条1項)
もっとも、受給資格の判定では、勤め先に関係なく過去2年間に存在する「月」を数えますから、それが12ヶ月以上あるなら受給できますが。
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